|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
32,000,000 |
|
計 |
32,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成30年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年6月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
9,224,800 |
9,524,800 |
東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数100株 |
|
計 |
9,224,800 |
9,524,800 |
- |
- |
(注)提出日現在発行数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
|
決議年月日 |
平成29年11月10日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 当社監査役 3 当社使用人 5 子会社の役員 2 |
|
新株予約権の数(個) (注)1 |
5,000 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 500,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
774 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成30年8月1日~平成32年7月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 781.35(注1) 資本組入額 390.67(注2) |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社が提出した平成30年3月期における有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において連結営業利益が62百万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。 ②本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社または当社の連結子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が取締役または監査役の任期満了若しくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社または当社の連結子会社の取締役、監査役、従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。 ③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)1.当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度末の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
該当事項はありません。
当社は会社法に基づき新株予約権を発行しております。
|
決議年月日 |
平成29年6月22日 |
|
新株予約権の数(個) (注1) |
8,390[5,390] |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 (注1) |
839,000[539,000] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
592円 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成29年7月11日から平成31年7月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 607.47(注2) 資本組入額 303.74(注3) |
|
新株予約権の行使の条件 |
1.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 2.各本新株予約権1個未満の行使はできない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)1.当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]で記載しており、その他の事項については当事業年度末日現在における内容から変更はありません。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金 残高(千円) |
|
平成25年4月1日 (注)1 |
1,960,695 |
1,980,500 |
― |
347,703 |
― |
382,503 |
|
平成25年12月9日 (注)2 |
724,100 |
2,704,600 |
104,994 |
452,697 |
104,994 |
487,497 |
|
平成28年9月1日 (注)3 |
5,409,200 |
8,113,800 |
― |
452,697 |
― |
487,497 |
|
平成29年4月1日 ~平成30年3月31日 (注)4 |
1,111,000 |
9,224,800 |
337,449 |
790,147 |
337,449 |
824,947 |
(注)1.当社は平成25年2月12日開催の取締役会決議により、平成25年4月1日付けで株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っております。
2.有償第三者割当増資 発行価格 290円 資本組入額 145円 割当先 吉野勝秀
3.当社は平成28年8月9日開催の取締役会決議により、平成28年9月1日付けで株式1株につき3株の割合をもって株式分割を行っております。
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.平成30年4月1日から平成30年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が300,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ91,120千円増加しております。
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
2 |
29 |
42 |
16 |
14 |
3,851 |
3,954 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
876 |
7,109 |
27,437 |
1,612 |
119 |
55,085 |
92,238 |
1,000 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
0.9 |
7.7 |
29.7 |
1.7 |
0.1 |
59.7 |
100.0 |
- |
(注)自己株式300,449株は、「個人その他」3,004単元、「単元未満株式の状況」に49株含まれております。
|
|
|
平成30年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)上記のほか、自己株式が300,449株あります。
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 300,400 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 8,923,400 |
89,234 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 1,000 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
9,224,800 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
89,234 |
- |
|
平成30年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
GFA株式会社 |
東京都港区南青山二丁目2番15号 |
300,400 |
- |
300,400 |
3.2 |
|
計 |
- |
300,400 |
- |
300,400 |
3.2 |
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
|
株式数(株) |
価格の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式取得 |
37 |
19,906 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注)当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数 (株) |
処分価額の総額(円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を 行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 (単元未満株式の売渡し請求による売渡) |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
300,449 |
― |
300,449 |
― |
(注)当期間における保有自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、事業基盤の強化と事業展開に必要な内部留保の充実を考慮しつつ、利益の成長に応じた利益還元を行うことを基本方針としております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めておりますが、年1回の期末配当を行うことを基本方針としております。
なお、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
配当につきましては、財務状況及び業績等を総合的に勘案しつつ、株主資本配当率を参照指標として安定的に行っていく方針ではありますが、当連結会計年度においては、経営基盤の強化を優先するため、誠に遺憾ながら無配とさせて頂きたく存じます。
当社といたしましては、早期に安定した収益基盤を確立し、復配実現に向けて引き続き努力する所存であります。
|
回次 |
第13期 |
第14期 |
第15期 |
第16期 |
第17期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
621 |
906 |
985 |
1,895 *1 700 |
1,334 |
|
最低(円) |
183 |
290 |
605 |
803 *1 254 |
300 |
(注)1.最高・最低株価は、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
2.*1印は、株式分割(平成28年9月1日付け、1株→3株)による権利落後の株価であります。
|
月別 |
平成29年10月 |
11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
1,334 |
860 |
819 |
810 |
790 |
758 |
|
最低(円) |
615 |
704 |
672 |
706 |
565 |
604 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||
|
代表取締役 |
経営企画、管理及び新事業部門担当 |
高木 良 |
昭和56年5月26日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||
|
取締役 |
不動産アセットマネジメント部門担当 |
田中 満 |
昭和40年5月31日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
中山 厚 |
昭和33年4月13日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
松苗 晃 |
昭和49年5月16日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
武藤 弥 |
昭和51年4月29日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
梅田 宏 |
昭和27年4月4日生 |
|
(注)4 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
田中 紀行 |
昭和52年8月29日生 |
|
(注)5 |
― |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
豊﨑 修 |
昭和37年7月31日生 |
|
(注)6 |
― |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
― |
|||||||||||||||
(注)1.監査役梅田 宏、田中 紀行、豊﨑 修は、社外監査役であります。
2.取締役中山 厚、松苗 晃、武藤弥は、社外取締役であります。
3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、業容ならびに組織の規模に見合ったコーポレート・ガバナンスの充実を、重要な経営課題の一つとして認識しており、経営の健全性及び透明性を維持しつつ迅速な意思決定の実現に努めております。
2)会社の機関の内容及び内部統制の仕組み
①企業統治の体制
◆企業統治の体制の概要
・当社は監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名であります。当社がこのような体制を採用している理由は、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考えである「経営の健全性及び透明性を維持しつつ迅速な意思決定の実現」を具現化できる体制であると考えるからです。
・経営上の重要事項の意思決定機関である取締役会は、定時取締役会が月1回、臨時取締役会は必要に応じて随時開催されております。定時取締役会及び臨時取締役会には監査役も出席し、経営に対する助言、提言を行うとともに、取締役の業務執行に対する監督機能を果たしております。また、監査役は、策定した監査方針及び監査計画に基づき、重要書類の閲覧ならびに会計帳簿の調査等を行っております。
・当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、業務執行取締役等でない取締役及び監査役が、責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失がない時に限られます。
・当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

②内部統制の仕組み
◆経営管理体制
・当社は業務規程に基づき、会社として遂行されるべき業務を複数の部署及び個別業務に区分し、各部署に担当取締役を配置し個別業務を所定の役職員が分担して担うとともに社内規程等の遵守を徹底することで、権限分離と内部牽制を図っております。また、個別業務に係る重要な項目についての意思決定ならびに当該個別業務の遂行は、担当取締役及び代表取締役の管理監督のもとに行われ、業務執行プロセスの適正性は担当取締役及び代表取締役により確認されております。
◆内部監査及び監査役監査
・当社は従業員数8名(本有価証券報告書提出日現在)の少数組織であることに鑑み、内部監査を担当する独立した部署や担当者は置かず、代表取締役が指名する者に内部監査業務を兼務させ、内部監査を実施しております。
・当社の内部監査は、年間の内部監査計画に基づき、サンプル調査の手法により抽出した案件・取引の事務処理、会計処理の適正性及び規則準拠性を主な監査対象としており、内部チェックとしての機能を重視しております。
・なお、内部監査担当者が通常業務も兼務していることから、当該担当者が担当した案件・取引については、自己監査とならぬよう内部監査の対象とはせず、代表取締役及び担当取締役がチェックを行うことで、業務処理の適正性を確保しております。
・また、監査役と会計監査人及び内部監査担当者との緊密な連携により、内部統制の充実を図っております。
・内部統制の仕組みにつきましては、今後の業容ならびに組織の拡大に合わせて、規模に見合った体制を適時に整備していく方針であります。
③社外取締役及び社外監査役
・当社は社外取締役3名を選任しております。当該取締役は会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしており、また、当社との間に特段の利害関係は有しておりません。当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監督機能が重要と考えており、社外取締役による客観的・中立的な立場から、取締役の職務の執行に対する取締役会による監督の実効性を高め、強化しております。
・また、当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度は、法令が定める最低責任限度額としております。
・当社の監査役は3名全員、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。いずれも当社との間に特段の利害関係は有しておらず、客観的な立場で監督機関として機能しております。
・また、当社は会社法第427条第1項に基づき、社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度は、法令が定める最低責任限度額としております。
・当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職位を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
④役員の報酬等
・役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分
|
報酬等の総額 (千円)
|
報酬等の種類別の総額 (千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック・ オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
17,680 |
17,680 |
- |
- |
- |
4 |
|
監査役 (社外監査役を除く) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
社外役員 |
12,100 |
12,100 |
- |
- |
- |
8 |
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
2.取締役の基本報酬には、平成29年6月23日に辞任した添田邦夫氏及び井上慶一郎氏への報酬も含まれております。
3.社外役員の報酬には、平成29年6月23日に退任した小谷洋三氏及び平成29年9月15日に辞任した五島信也氏への報酬も含まれております。
・役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
各取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役間で協議の上、代表取締役が決定しています。また、各監査役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査役間の協議で決定しています。
⑤株式の保有状況
・保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 1銘柄
貸借対照表計上額の合計額 0千円
⑥弁護士及び監査法人の状況
・当社は業務運営上、高度な法的判断を要する事項及びコンプライアンスに関する事項については、必要に応じて顧問弁護士の助言を受け検討及び判断を行っております。
・当社は興亜監査法人と監査契約を締結し、金融商品取引法監査を受けております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
監査業務を執行した公認会計士の氏名
興亜監査法人
業務執行社員 武田 茂
業務執行社員 柿原 佳孝
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士2名
なお、当社は第17回株主総会終結の時をもって、会計監査人の委嘱先を興亜監査法人から監査法人元和へと変更しております。
⑦取締役の定数
当社の取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項(本有価証券報告書提出日現在)
◆取締役、監査役および会計監査人の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり責任を合理的範囲にとどめるため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役、監査役および会計監査人(取締役であったもの、監査役であったもの及び会計監査人であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役、監査役および会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
◆中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
◆自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
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区分 |
前事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
5,000 |
- |
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計 |
5,000 |
- |
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区分 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
4,500 |
- |
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連結子会社 |
- |
- |
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計 |
4,500 |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社における監査報酬については、監査計画にもとづき監査日数等を勘案したうえで、監査役会の同意を得て決定しております。