(訂正前)
<前略>
(注) 1 GFA株式会社第7回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)の発行については、2021年5月21日(金)に開催された取締役会決議によります。
2 申込および払込方法は、本有価証券届出書の効力発生後、割当契約(以下、「本割当契約」という。)を締結し、申込期間内に申込取扱場所に申込みをし、払込期日に払込取扱場所へ払い込むものとします。
3 本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。割当予定先の状況については、「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況」をご参照下さい。
4 当該新株予約権の行使により交付される当社普通株式に関し、当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
(訂正後)
<前略>
(注) 1 GFA株式会社第7回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)の発行については、2021年5月21日(金)に開催された取締役会決議によります。
2 申込および払込方法は、本有価証券届出書の効力発生後、割当契約(以下、「本割当契約」という。)を締結し、申込期間内に申込取扱場所に申込みをし、払込期日に払込取扱場所へ払い込むものとします。
3 本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。割当予定先の状況については、「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況」をご参照下さい。
(注)4の全文を削除
(訂正前)
<前略>
<中略>
(注) 1.本新株予約権の行使の方法
(1) 本新株予約権を行使する場合、上記表中「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することができる期間中に上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」第1項記載の行使請求受付場所を宛先として、行使請求に必要な事項をFAX、電子メール又は当社及び当該行使請求を行う本新株予約権者が合意する方法により通知するものとする。
(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」第3項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3) 本新株予約権の行使請求は、上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」第1項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に効力が発生する。
2.株式の交付方法
当社は、行使請求の効力発生後速やかに、社債、株式等の振替に関する法律(2001年13年法律第75号)およびその他の関係法令に基づき、本新株予約権者が指定する口座管理機関の保有する振替口座簿の顧客口へ増加の記録を行うことにより株式を交付する。
<中略>
8.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
9.その他
当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに振替法第130条第1項に定めるところに従い、当社普通株式を取り扱う振替機関に対し、当該新株予約権の行使により交付される当社普通株式の新規記録情報を通知するものとする。
(訂正後)
<前略>
<中略>
(注) 1.本新株予約権の行使の方法
(1) 本新株予約権を行使する場合、上記表中「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することができる期間中に上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」第1項記載の行使請求受付場所を宛先として、行使請求に必要な事項をFAX、電子メール又は当社及び当該行使請求を行う本新株予約権者が合意する方法により通知するものとする。
(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」第3項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3) 本新株予約権の行使請求は、上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」第1項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に効力が発生する。
2.株式の交付方法
当社は、行使請求の効力発生後速やかに、本新株予約権者が指定する口座管理機関の保有する振替口座簿の顧客口へ増加の記録を行うことにより株式を交付する。
<中略>
8.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
新株予約権の行使期間の一部、(注)2.の一部及び(注)9.の全文を削除
添付書類 取締役会議事録
(別紙) GFA株式会社 第7回新株予約権 発行要項
(訂正前)
<前略>
12.本新株予約権の行使期間
2021年6月8日(本新株予約権の払込完了以降)から2023年6月7日までとする。但し、かかる期間の最終日が営業日でない場合にはその直前の営業日を最終日とする。また、振替機関が必要であると認めた日については本新株予約権の行使をすることができないものとする。営業日とは、日本の法令に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいう。
<中略>
21.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。
22.振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
23.その他
(1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
(2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
(3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。
(訂正後)
<前略>
12.本新株予約権の行使期間
2021年6月8日(本新株予約権の払込完了以降)から2023年6月7日までとする。但し、かかる期間の最終日が営業日でない場合にはその直前の営業日を最終日とする。営業日とは、日本の法令に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいう。
<中略>
21.その他
(1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
(2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
(3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。
12.の一部、21.22の全文削除及び23.の番号変更