当社は、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、2026年8月12日開催の監査役会において、一時会計監査人の選任について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
就任する監査公認会計士等の名称
プログレス監査法人
(2)当該異動の年月日
2026年8月12日
(3)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
2026年5月12日付「会計監査人からの辞任届受領に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社はプログレス監査法人より辞任届を受領いたしました。同監査法人とは、暗号資産に関する会計処理及び適時開示の内容等について協議を重ねてまいりましたが、当時のコミュニケーション不足や評価をめぐる認識の相違等により十分な信頼関係の維持・構築が困難となり、同監査法人が辞任を決断するに至ったものであります。
その後、当社は後任の会計監査人の選定作業を進める一方で、前述の事態を重く受け止め、同監査法人の指摘事項を真摯に検証し、以下の対応策を順次進めております。
① 2026年4月14日付適時開示に関する訂正開示
② 暗号資産ディーリング事業の撤退(2026年8月末までに売却を完了)
③ 人員変更及び外部専門家への業務委託を含めた経理体制及びガバナンス体制の強化
④ 経営体制の見直しとして、次期定時株主総会における役員の刷新
⑤ 重要な会計処理・適時開示に関する事前協議・コミュニケーションの徹底
これらの対応状況を同監査法人に説明し協議を実施した結果、同監査法人より改めて当社の会計監査人就任の意向が得られました。
当社は、同監査法人が当社の事業内容及びこれまでの会計・監査上の経緯について理解を有していることに加え、会計監査人として必要とされる品質管理体制、独立性及び専門性を有していること等を総合的に勘案し、同監査法人を一時会計監査人として選任することが適切であると判断いたしました。
(4)上記(3)の理由及び経緯に対する監査役会の意見
妥当であると判断しております。
以 上