1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 売買目的有価証券
時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっております。
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(3) その他有価証券
時価のあるものについては、決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法で計上しております。
なお、投資事業有限責任組合等への出資については、当該組合等の財務諸表に基づいて、主として組合等の純資産を出資持分割合に応じて、投資有価証券として計上しております(組合等の保有する有価証券の評価差額については、その持分相当額を全部純資産直入法により処理しております)。
(4) デリバティブ
時価法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法によっております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(2) 無形固定資産、投資その他の資産
定額法によっております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については財務内容評価法により計上しております。
(2) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算基準による支払見積額の当期負担分を計上しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 繰延資産の処理
社債発行費は、全額支出時の費用として処理しております。
(2) ヘッジ会計の処理
原則として繰延ヘッジ処理によっております。ただし、条件を満たしている場合には、金利変動リスクのヘッジについては金利スワップの特例処理、為替変動リスクのヘッジについては振当処理によっております。
当社は、一部の借入金及び発行社債等に係る金利変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利スワップ及び通貨スワップ等のデリバティブ取引を用いてヘッジを行っております。
ヘッジの有効性の検証については、ヘッジ手段の時価又はキャッシュ・フロー変動の累計額とヘッジ対象の時価又はキャッシュ・フロー変動の累計額とを比較する方法によっております。なお、特例処理及び振当処理を採用しているものについては、その判定をもってヘッジの有効性の判定に代えております。
(3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(4) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取り扱いに従って記載しておりません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※2 子会社に貸し付けている有価証券の時価
3 保証債務
被保証者(被保証債務の内容)は以下のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 人件費に含まれている賞与引当金繰入額
※3 金融費用の内訳
子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。