独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2020年6月26日
株式会社大和証券グループ本社
取締役会 御中
指定有限責任社員
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公認会計士
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小 倉 加奈子
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㊞
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業務執行社員
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指定有限責任社員
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公認会計士
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間 瀬 友 未
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㊞
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業務執行社員
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指定有限責任社員
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公認会計士
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深 井 康 治
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㊞
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業務執行社員
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社大和証券グループ本社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社大和証券グループ本社及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
営業投資有価証券・営業貸付金(投資部門)の評価の合理性
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由
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監査上の対応
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株式会社大和証券グループ本社(以下「会社」という。)の当連結会計年度の連結貸借対照表において、投資部門における連結子会社である大和PIパートナーズ株式会社及び大和エナジー・インフラ株式会社が保有する投資残高が235,098百万円計上されている。これらの残高は、連結貸借対照表において、主に営業投資有価証券として計上されており、一部は営業貸付金として計上されている。また、投資部門において、投資先の業績等の悪化を踏まえた再評価に伴う損失が計上されている。 会社は、自己の資金により企業の株式等を取得・保有し、経営改善等によって投資先企業の価値を高めた上で当該株式等を転売し利益を得ることを主たる目的とするプリンシパル・インベストメント業務を行っている。また、エネルギー・インフラストラクチャー分野の国内外の投資資産を取得・保有し、保有期間中に得られるインカム収益や転売による利益を得ることを主たる目的とするエネルギー及びインフラストラクチャー投資業務を行っている。これらの業務では、株式等の保有期間中の投資先企業の価値の下落により評価損が発生する可能性がある。また、株式等を転売する場合において、取得原価を上回る価額で転売できるとは限らないため、転売時に損失が発生する可能性がある。 連結財務諸表注記「4.会計方針に関する事項(1)重要な資産の評価基準及び評価方法」に記載の通り、営業投資有価証券のうち、時価を把握することが極めて困難と認められるものは移動平均法による原価法で連結貸借対照表に計上され、実質価額が著しく低下し、かつ、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられない場合には、減損処理が行われる。また、連結財務諸表注記「4.会計方針に関する事項(3)重要な引当金の計上基準」に記載の通り、減損処理には至らない場合でも、投資先企業の業績等を勘案の上、損失発生の可能性が高いと判断する場合には、損失見込額が投資損失引当金として計上される。営業貸付金については、連結財務諸表注記「4.会計方針に関する事項(3)重要な引当金の計上基準」に記載の通り、貸倒損失発生の可能性が高いと判断する場合には、貸倒見積高として算定された金額が貸倒引当金として計上される。
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当監査法人は、営業投資有価証券・営業貸付金に含まれる投資部門の投資残高の評価の合理性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 営業投資有価証券・営業貸付金の評価に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に以下に焦点を当てた。 ●営業投資有価証券・営業貸付金の評価に関する諸規程の会計基準等への準拠性 ●投資実行部署から独立した部署が行う、投資先企業の評価を実施する際の将来キャッシュ・フローの見積りの合理性についての検討 (2)営業投資有価証券・営業貸付金の評価の合理性の検討 投資部門の投資のうち、投資額の金額的重要性が高く、投資先企業の業績等が当初の計画に対して悪化している銘柄について、減損処理又は投資損失引当金の計上並びに貸倒引当金の計上の判断の合理性を評価するため、損失発生の可能性及び回復可能性の十分な証拠の有無について検討した。これには、以下の監査手続が含まれる。 ●投資先企業の事業状況の評価に係る検討 投資先企業の事業状況を評価するため、会社が作成した投資先の事業状況の評価の検討資料の査閲、投資実行部署及びリスク管理部署への質問並びに監査人自らが入手した投資先企業に関する公表情報等を利用した分析を行い、経営者による投資先企業の事業状況の評価の合理性を検討した。投資先企業の事業状況の評価にあたっては、以下の点を考慮した。 ・投資先企業が属する産業全体の状況 ・投資先企業のビジネスモデル ・投資先企業の業績の状況 ・投資先企業の資金繰り及び資金調達の状況 ・エネルギー及びインフラストラクチャー関連投資については、プロジェクトの進捗状況 ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響の有無
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投資先企業の業績等が悪化した場合における営業投資有価証券の減損処理又は投資損失引当金の計上並びに営業貸付金に対する貸倒引当金の計上の要否の判断は、投資先企業の事業状況及び投資先企業に対する投資の回収等から創出される将来キャッシュ・フローの見込みを踏まえて測定される評価額を基礎とし、損失発生の可能性の見込みや回復可能性の十分な証拠による裏付けの有無に基づき行われる。投資先企業の事業状況の評価には、投資先企業が属する産業の将来の経営環境の予測を含めた投資先企業の理解、業界に関する知識が必要であり、評価にあたっては企業の理解及び知識に基づく経営者による重要な判断を伴う。また、投資先企業から得られる将来キャッシュ・フローの見込みには、事業計画に含まれる経営改善施策、投資の回収計画等の実現可能性等に関する経営者による判断の要素が重要な影響を及ぼす。 当期において投資部門の投資残高は増加しているが、特に、個別投資金額の大きい投資案件について、その投資先企業の業績等が悪化した場合には、その損失発生の可能性の評価及び回復可能性の十分な証拠による裏付けの有無についての判断が連結財務諸表に及ぼす金額的影響は重要になる。 以上より、当監査法人は、営業投資有価証券・営業貸付金に含まれる投資部門の投資残高の評価の合理性の検討が当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要な論点であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。
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●評価額の算出方法に係る検討 会社が作成した評価額算出の検討資料の査閲並びに投資実行部署及びリスク管理部署への質問により、評価額の算出方法の合理性を検討した。 ●将来キャッシュ・フロー見込みの基礎となる仮定の合理性の検討 評価に用いられる将来キャッシュ・フローの見込みについて、将来キャッシュ・フローの基礎となる投資先企業の事業計画に含まれる、将来の経営環境予測等の重要な仮定に対して会社が実施した分析の結果を閲覧し、将来キャッシュ・フローの見込みによる評価額等への影響について、質問を行った。併せて、監査人自らが入手した外部情報等に基づき実施した分析の結果との比較を行い、上記仮定の合理性を検討した。
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トレーディング商品に属するデリバティブ取引に係る評価の合理性
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由
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監査上の対応
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当連結会計年度の連結貸借対照表において、トレーディング商品に属するデリバティブ取引に関する残高が、流動資産の部に3,726,689百万円、流動負債の部に3,556,351百万円計上されており、それぞれ総資産の約16%、総負債の約16%を占めている。 連結財務諸表注記「4.会計方針に関する事項(1)重要な資産の評価基準及び評価方法」に記載の通り、トレーディング商品に属するデリバティブ取引は、時価をもって連結貸借対照表価額とされ、評価損益はトレーディング損益の一部として連結損益計算書に計上されている。当連結会計年度の連結損益計算書において、トレーディング損益は93,802百万円計上されており、営業収益の約14%を占めている。 会社は、トレーディング業務において、金利スワップ及び通貨スワップ・先物外国為替取引・選択権付債券売買・通貨オプション・FRA・有価証券店頭デリバティブ等の店頭デリバティブ取引を行っている。 店頭デリバティブ取引の時価は、価格算定モデル(市場で一般に認識されているモデル若しくはこれらを拡張したモデル)により算定されている。当該価格算定モデルについては、観察可能な市場情報や代替可能なモデルとの比較分析等により、市場動向に合わせて調整が行われている。 価格算定モデルによる時価の算定には、金利、為替レート、株価、ボラティリティ、相関係数などの様々なインプットが使用されており、このうち、市場で観察可能でないインプットとしては、相関係数、長期のボラティリティ、長期のクレジット・スプレッドなどがある。 また、価格算定モデルにより算定された時価に対し、取引相手先等の信用リスク及び流動性リスクを考慮した評価調整も行われている。 このように、トレーディング商品に属するデリバティブ取引の時価評価は、価格算定モデルの選択及びその調整、価格算定モデルに投入するインプットの決定、信用リスク及び流動性リスクに係る評価調整等が伴うことから、経営者による判断
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当監査法人は、トレーディング商品に属するデリバティブ取引に係る評価の合理性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 トレーディング商品に属するデリバティブ取引の評価に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に以下に焦点を当てた。 ●トレーディング部署から独立した部署が行う、時価評価についての検証(価格算定モデルに使用されるインプットの検証を含む) ●価格算定モデルの開発部署から独立した部署が行う、価格算定モデル内の仮定の合理性及び評価技法の妥当性についての検証(価格算定モデルの調整に係る検証を含む) (2)トレーディング商品に属するデリバティブ取引の評価の合理性の検討 ●価格算定モデルの合理性の検討 デリバティブ取引評価額の算出に用いられる価格算定モデルの仮定の継続的な有効性や調整内容について、合理性を検討した。当期に行われた価格算定モデルに対する調整については、当監査法人が属する国内外ネットワークファームの金融商品の評価の専門家(以下「金融商品の評価の専門家」という。)を関与させ、その合理性を検討した。 ●インプットの合理性の検討 デリバティブ取引評価額の算出に用いられるインプットの合理性について、市場で観察可能なインプットについては、監査人が独自に取得した情報ベンダー等の数値との比較を実施した。市場で観察可能でないインプットについては、主に、コンセンサス・プライシング・サービス・ベンダーから提供されたコンセンサス価格情報との比較や、監査人が独自に推定した数値との比較を実施した。 ●価格算定モデルにより算定されたデリバティブ取引評価額の合理性の検討 金額的・質的重要性等を勘案して監査人が選定
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に依存する程度が高い。また、その判断は、市場や評価方法に関する高度な専門知識が必要とされ複雑であるため会計上の見積りの不確実性が高いと考えられる。さらに、トレーディング商品に属するデリバティブ取引の残高は大きく、時価評価による評価損益は、連結損益計算書に計上されることから、連結財務諸表に及ぼす金額的影響は重要である。 以上より、当監査法人は、トレーディング商品に属するデリバティブ取引に係る評価の合理性の検討が当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要な論点であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。
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したデリバティブ取引について、監査人が独自にデリバティブ取引評価額を算定し、会社の価格算定モデルにより算定された時価との比較を行うことで会社評価額の合理性を検討した。デリバティブ取引評価額の算定は、金融商品の評価の専門家を関与させ行った。 ●信用リスク及び流動性リスクに係る評価調整の合理性の検討 信用リスク及び流動性リスクに係る評価調整について、評価調整の算出方法や算出に用いられるインプットの合理性について検討を実施した。特に、評価調整の金額算出に価格算定モデルが使用されている場合には、上述の価格算定モデルの合理性及びインプットの合理性の検討と合わせて、評価調整について検討を実施した。
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連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社大和証券グループ本社の2020年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社大和証券グループ本社が2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が連結財務諸表及び内部統制報告書に添付する形で別途保管しております。 2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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