1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社の取締役社長 新芝宏之及び執行役員グループCFO 宮崎伸之は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

当社は、当連結会計年度の末日である2025年3月31日を基準日として、内部統制の評価を行ないました。評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行なった上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定いたしました。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することにより、内部統制の有効性に関する評価を行ないました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社並びに持分法適用関連会社について財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を決定いたしました。

財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮しており、当社、連結子会社7社及び持分法適用関連会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。

なお、連結子会社5社及び持分法適用関連会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社グループは、主として金融商品取引業を中核とする営業活動を営んでおり、有価証券の売買等及び売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱い等の事業等を行っていることから、営業収益が事業活動の規模を最も適切に表す指標と判断しております。当社及び連結子会社並びに持分法適用会社について、評価範囲の前連結会計年度の営業収益(連結会社間取引消去後)を指標とし、当該金額が高い拠点から合算していき、連結営業収益のおおむね3分の2程度に達する事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。また、当連結会計年度の営業収益(連結会社間取引消去後)で再検討を行い、当該評価範囲が適切であることを確認しております。なお、当該重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として受入手数料、トレーディング損益、トレーディング商品、金融収益に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。これら重要な事業拠点を判断する指標と対象とされた重要な事業拠点については、当社の主力ビジネスに鑑みて適切であると判断しております。

さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや経営者による予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行なっている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して評価対象に追加しております。財務報告に係る内部統制の評価の対象に個別に追加した業務プロセスは、税効果会計プロセス等であります。

 

3 【評価結果に関する事項】

上記評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。