ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2 自己株式の消却による減少であります。
平成30年3月31日現在
(注) 1 自己株式908,667株は「個人その他」の欄に9,086単元、「単元未満株式の状況」の欄に67株含まれております。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の特別口座に記載された株式が、それぞれ37単元及び25株含まれております。
平成30年3月31日現在
(注)1 当社は自己株式908,667株を所有しておりますが、当社は当該株式について議決権を有しないため、上記には記載しておりません。
2 平成29年3月21日付で公衆の縦覧に供されている株券等の大量保有報告書において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが平成29年3月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成30年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
平成30年3月31日現在
(注) 1 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式67株が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の特別口座に記載された株式が、3,700株(議決権37個)及び25株含まれております。
平成30年3月31日現在
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り、売渡し及び新株予約権の権利行使による株式数は含めておりません。
当社は普通配当につきまして、内部留保を充実させることにより企業体質の強化を図りつつ、安定的な利益還元を行うことを基本方針としております。また、好況期には安定的なものを意識しつつも、毎期の業績変化をより反映したものとする所存であります。配当性向につきましては、連結当期純利益を基準に、連結配当性向50%以上の配当を行う方針です。当連結会計年度は1株当たり20円の中間配当(普通配当5円、特別配当15円)を実施しました。また、期末配当については、1株当たり45円(普通配当30円、特別配当15円)の実施を、平成30年6月開催の当社第98期定時株主総会に付議し、可決・承認されました。
また、平成31年3月期以降も普通配当に加えて、特別配当を平成32年3月期期末配当まで、以下のとおり実施する予定です。なお、平成33年3月期以降は特別配当を行う予定はございません。
(注) 期末配当は、各期終了後に開催される定時株主総会での決議を条件と致します。
特別配当実施の理由としまして、当社は平成26年3月期から連結配当性向を50%以上に引き上げ、株主の皆様への還元の方針を強化しております。また平成27年3月期から平成29年3月期までの3年間にわたり、毎年1株当たり40円の期末特別配当を実施する方針とし、還元方針を一層強化してまいりました。この還元強化の方針を継続し、株主の皆様のご支援に感謝の意を表すため、平成30年3月期の配当以降も3期にわたり、普通配当に加える形で、上記特別配当を実施することといたしました。
特別配当は①資産管理型営業へ舵を切ったことにより収益基盤が従来より安定化してきたこと、②株式信用取引に係る融資残高の減少から、株価急落時の評価損に対する返済資金を多額に備えておく必要性が薄れたこと等から、これまで株主の皆様よりお預かりしていた内部留保を還元させていただき、資本効率を高めようとするものです。
同時に収益構造の一層の改善を図り、資本の効率化を進めてまいります。
また当社の剰余金の配当につきましては、中間配当及び期末配当の年2回を基本としております。なお、当社は会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当につきましては取締役会、期末配当につきましては株主総会であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部の市場相場によっております。
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部の市場相場によっております。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注) 1 取締役長谷川明、今里栄作、角田明義及び植原惠子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役藤井滋及び太田泰司は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 当該取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当該監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当該監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役建壁德明は、執行役員を兼務しております。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
当社では、コーポレートガバナンスを強化する観点から、また、取締役数を少数化することにより、取締役会は経営戦略についての十分な議論と迅速且つ的確な意思決定を行い、執行役員は各担当部門における業務遂行に専念することで、業務執行機能を強化し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を採用しております。
提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。
(注)執行役員建壁德明は、取締役を兼務しております。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、証券業を通じて社会に貢献することを念頭に、株主、顧客、従業員、社会という関連当事者全ての利益を尊重しつつ、公正、透明に利潤追求活動を行うことを最重要課題として位置付けております。そのため、持続的な成長を支える環境の整備を行いつつ、業務執行の監視機能を担う取締役会の活性化を図っています。さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、チェック機能の強化に努めております。
会社の機関の内容
当社は平成15年6月より執行役員制度を導入するとともに、社外取締役1名を招聘しました。全社的な意思決定に関与する者を取締役とし、担当部門の業務執行に責任を負う者を執行役員とすることにより、取締役数を15名から7名に減少させました。これにより、意思決定の透明性確保と迅速化を一段と進めるとともに、取締役会の監督機能の強化を図りました。
提出日現在、取締役会は会長、社長を含む取締役3名、社外取締役4名の合計7名となっており、経営の意思決定機関として法令または定款に定める事項を決議するとともに、経営の基本方針並びに経営上の重要な事項を決定し、経営全般の監督を行っております。
その他の重要な会議体としては、経営会議、執行役員会を定例で開催しております。
経営会議(月1回開催)は、役付取締役及び社長の指名する者をもって構成し、経営の基本方針、経営管理の執行方針、取締役会に付議すべき事項等を審議しております。
執行役員会(月1回開催)は、取締役及び執行役員が業務執行状況の報告を行っております。なお、執行役員(10名)は、会社の方針・戦略に基づき担当部門の責任者として、業務執行にあたっております。
また、当社は監査役制度を採用しており、監査役4名のうち2名を社外監査役としております。監査役は、監査の方針・計画、監査業務の分担等を立案し、内部監査部門、監査役相互の連携を図りながら、監査役監査規則に則って、取締役の業務執行の監査を行っております。
監査役は、監査の結果について、適宜取締役との間で協議を行うなど経営の監視を間断なく進めております。
監査役は、取締役会、経営会議、執行役員会をはじめ社内の重要な会議に出席しております。
(業務執行・監督のしくみ)

当社はコーポレート・ガバナンス体制強化の観点から、従来より、イ.執行役員制度の導入により意思決定の迅速化を図る、ロ.社外取締役、監査役が取締役会、経営会議、執行役員会をはじめ社内の重要な会議に出席し業務執行を監視・監督する、ハ.内部監査部門と監査役との緊密な連携を図る、等により業務執行の監視・監督体制の強化を図り、ガバナンス体制の改善に努めてまいりました。
また、社外取締役、監査役、内部監査担当役員の連携を目的とした定例の会合(月1回)を設置することにより、経営に対するモニタリング機能を強化し、ガバナンス体制の一層の強化を図っております。
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づいて実施すべき内部統制システムの構築について、下記の如く基本方針を定め、その実現、整備に努めることにより、適法かつ効率的な業務体制を確保するものとしております。
イ 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制(会社法362条4項6号、同施行規則100条1項4号、5号ニ)
a 当社及び子会社の役職員の職務の執行が金融商品取引法その他法令諸規則及び社内規程に適合し、かつ企業としての社会的責任を果たすため、「コンプライアンス原則」を定め、全役職員に周知徹底する。
b 監理本部をコンプライアンス担当部門とし、社内研修を実施し、役職員の意識を高め、コンプライアンスを尊重する社風を醸成する。
c 監理本部内部監査部は、当社及び子会社の内部統制全般の有効性・妥当性について監査を実施し、その結果を代表取締役、社外取締役及び監査役へ報告する。
d 社外取締役、監査役、内部監査担当役員の連携を目的とした「業務連絡会」を、原則として毎月1回実施する。
e 当社の社外取締役、監査役等に直接報告できる通報制度を設けるとともに、従業員には「就業規則」により、法令や社内規則に反する行為を知り得た者は、その事実を報告する義務を課し、社内の不正を早期発見、是正することにより公正な企業風土を構築する。
f 市民社会に脅威を与える反社会的勢力及び団体との一切の取引を行わないことを「コンプライアンス原則」において宣言している。
g 財務報告の適正性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定め、当社及び子会社の全役職員に周知徹底し、財務報告に係る内部統制の構築を継続的に推進してその向上を図る。
ロ 当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則100条1項1号)
株主総会、取締役会、執行役員会及び経営会議の各議事録、稟議書、重要な契約書等については、社内規程に基づき適切に管理保存する。
ハ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制(会社法施行規則100条1項2号、5号ロ)
a 株式市場の変動をはじめとする市場リスクについては、「リスク管理規程」に従い、財務部においてリスク管理を行い、当社の代表取締役にその管理状況を報告する。
b 情報漏えいリスクについては、「セキュリティーポリシー」及び「プライバシーポリシー」を宣言し、監理本部は「個人情報保護に関する基本規程」等を作成して、社内各部署に配置された情報セキュリティ管理者を統括し、情報漏えいの未然防止に努める。
c システム障害、サイバーセキュリティ事案については、「セキュリティーポリシー」を宣言し、システム企画部において「コンピュータシステム基本規程」、監理本部において「サイバーセキュリティ基本規程」を作成し、障害等の未然防止、発生時の影響の極小化、迅速な復旧に努める。
d 株式等の誤発注に係るリスクについては、「金融商品等の注文管理体制規程」及びシステムチェックにより、それぞれの発注部署において防止に努める。
e 当社及び子会社の各部門は、それぞれの業務に関する潜在的なリスクの把握とその未然防止に努める。
f 監理本部は、当社及び子会社の各部門のリスク管理の推進とそのリスク管理状況のチェックを行い、代表取締役へ報告する。
ニ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則100条1項3号、5号ハ)
a 当社は執行役員制度を採用し、取締役会の簡素化と業務執行の責任の明確化を図る。
b 当社及び子会社の取締役は、業務執行状況の報告を行う執行役員会及び重要な案件の審議を行う経営会議において、取締役間及び執行役員との情報の共有化・議論の深化を図り、意思決定の迅速化に努める。
c 当社及び子会社の取締役へのストックオプションの実施により、業績向上、企業価値向上に対する意識の強化を図る。
ホ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則100条1項5号)
当社及び子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するため、「関係会社管理規則」に基づき、関係会社毎に担当部署を定め、適切に管理する。
ヘ 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制(会社法施行規則100条1項5号イ)
当社の子会社の取締役は、営業成績や事業報告書などの重要な情報を、「関係会社管理規則」に基づき、当社へ報告する。
ト 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項(会社法施行規則100条3項1号)
監査役が設置を求めた場合は、監査役の職務を補助すべき使用人を配置する。
チ 前号の使用人の当社の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則100条3項2号、3号)
a 監査役が設置を求めた場合に、設置した当該使用人についての人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとする。
b 当該使用人は、監査役の命を受け当社及び子会社の業務の調査等を行う。
リ 次に掲げる体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
a 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制(会社法施行規則100条3項4号イ)
(ⅰ) 当社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちにその事実を当社の監査役に報告する。
(ⅱ) 内部監査の結果については、当社の監査役へ報告し、監査役から依頼があるときは、その依頼に基づき内部監査を実施する。
(ⅲ) 取締役会、執行役員会、経営会議、部店長会議、内部監査報告会をはじめ重要な会議に、当社の監査役が出席できる体制を確保する。
b 当社の子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制(会社法施行規則100条3項4号ロ)
当社の子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた当社の取締役及び使用人は、子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちにその事実を当社の監査役に報告する。
ヌ 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(会社法施行規則100条3項5号)
当社は、前項a(ⅰ)、bの報告をした者に対して不利益な取扱いを行わない。
ル 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則100条3項6号)
当社は、監査役の職務の執行について必要な費用等を支払う。
ヲ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則100条3項7号)
a 代表取締役は、全役職員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境整備に努めるものとする。
b 代表取締役は、監査役との定期的な会合を持ち、経営方針を説明し、会社が対処すべき課題・監査上の重要課題などについての意見交換に努めるものとする。
c 内部監査部門は、監査役との緊密な連携を図り、監査役の職務遂行を補助する体制の確保に努める。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「反社会的勢力に対する基本方針」を策定し、反社会的勢力との関係遮断を宣言しております。この基本方針に則り、組織的な対応を推進するための統括部署を定め、反社会的勢力関連情報の収集・管理の一元化を行うとともに、警察や弁護士など外部専門機関との連携も図っております。
また、規程やマニュアルの整備や研修実施等の態勢整備に努め、反社会的勢力との関係遮断に取り組んでおります。
当社では、役職員一人ひとりが法令諸規則等を遵守し、適切な判断と行動ができるように、社内規程等の整備を図り、適法・適切な業務執行のための体制を整備するとともに、業務運営が法令諸規則や社内規程を遵守して適切に行われているか、業務を運営する上での様々なリスクに対するコントロールが適正に機能する体制となっているかを監督、検査、報告するため、内部監査を実施しております。
内部監査部門は、内部監査報告会等で定期的に内部監査の結果を監査役へ報告しており、また監査役に内部監査部門の各種会議に出席してもらう等、監査役との緊密な連携を図り、監査役の職務遂行を補助する体制の確保に努めております。
また、会計監査人との間でも、内部統制評価に関わる年度の監査計画の打ち合わせ、及びその後も間断なく意見交換を行い、緊密な連携を保ちながら監査を進めております。
内部監査に関わる人員は11名であります。
社外監査役2名を含む監査役(4名)は、監査の方針・計画、監査業務の分担等を立案し、内部監査部門、監査役相互の連携を図りながら、監査役監査規則に則って、取締役の業務執行の監査を行っております。
また、社外監査役を含む監査役は、取締役会、経営会議、執行役員会をはじめ社内の重要な会議に出席しております。
さらに、会計監査人から会計監査の年度計画の説明を受け、その実施状況を適宜確認するほか、監査の立会いを交え、検証を行っております。また会計上重要と認められる事項については、会計監査人から直接説明を受けるなどの情報交換、連携を進めております。
監査の結果については、適宜取締役との間で協議を行う等、経営の監視を間断なく進めております。
また内部統制推進室は、これら監査に先立ち、財務報告に関係する部署が自らの業務を点検する「自己点検」を年1回以上実施することを推進し、財務報告に関する業務において内部統制の向上を図っております。
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
当社は、次の社外取締役4名及び社外監査役2名を独立役員として、株式会社東京証券取引所へ届出しております。
社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役は、証券経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして、取締役会の意思決定及び業務執行の監督を行っております。
取締役会以外にも経営会議、執行役員会、内部監査報告会をはじめ社内の重要な会議に出席し、必要な発言を行っています。
また、一般株主との利益相反の生ずるおそれのない社外取締役として社外監査役2名とともに「独立役員」になっております。
なお、今里栄作氏は、当社取締役会の議長に加え、当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針(買収防衛策)に係る特別委員会の委員、取締役会の諮問機関である執行役員の報酬委員会委員長も兼務しております。
社外取締役については、証券会社に長年勤務し証券業の実務・現場に精通するとともに、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、取締役会の意思決定及び業務執行の監督等に貢献していただくため、また、社外監査役については、大手金融機関での豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくために選任しております。
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役1名に支払った使用人分給与15百万円は含まれておりません。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員の報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で支給しております。
また、業績に対する取締役の労に報いるために取締役賞与を支給する場合、及び取締役の業績向上に対する意欲を一層高めるためにストックオプションを付与する場合には、上記の報酬とは別枠で、株主総会の承認を得ることとしております。
⑦ 取締役及び監査役との責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(注) ヤマトインターナショナル株式会社、栗田工業株式会社、ヨネックス株式会社、株式会社日本製鋼所、アフラック・インコーポレーテッド、名古屋鉄道株式会社、高砂香料工業株式会社、理想科学工業株式会社、丸全昭和運輸株式会社、ジーエルサイエンス株式会社、株式会社有沢製作所、古林紙工株式会社、平和不動産株式会社、株式会社みずほフィナンシャルグループ、株式会社栗本鐵工所、株式会社リョーサン、株式会社ヤマタネ及び株式会社東京TYフィナンシャルグループは、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、上位30銘柄について記載しております。
(当事業年度)
特定投資株式
(注) 栗田工業株式会社、ジーエルサイエンス株式会社、古林紙工株式会社、アフラック・インコーポレーテッド、平和不動産株式会社、株式会社有沢製作所、名古屋鉄道株式会社、丸全昭和運輸株式会社、理想科学工業株式会社、高砂香料工業株式会社、株式会社ヤマタネ、株式会社リョーサン、株式会社みずほフィナンシャルグループ、株式会社両毛システムズ、株式会社第三銀行及びレーザーテック株式会社は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、上位30銘柄について記載しております。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
純投資目的以外の目的から純投資目的に変更した投資株式
会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツとの間で会社法監査及び金融商品取引法監査についての監査契約を締結しております。当事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)について業務を執行した公認会計士は松崎雅則氏、渡邊康一郎氏の2名であります。また、業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他の監査従事者1名となっております。
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
自己株式取得の取締役会への授権
機動的な資本政策を実現するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得できる旨を定款で定めております。
取締役会決議による剰余金の配当(中間配当制度)
株主への利益配分の機会を充実させるため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当制度)を導入し、中間配当基準日を毎年9月30日と定めております。
当社は、取締役の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数でこれを行う旨、及び取締役の選任については累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
当社は、株主総会の特別決議の要件を、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上でこれを行う旨を定款で定めております。これは株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。
該当事項はありません。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
監査報酬は、監査日数等を考慮し、適切な報酬額を決定しております。
7 【業務の状況】
(1) 受入手数料の内訳
(2) トレーディング損益の内訳
(3) 自己資本規制比率
(注) 上記は金融商品取引法第46条の6第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」の定めにより決算数値をもとに算出したものであります。
(4) 有価証券の売買等業務の状況
① 有価証券の売買の状況{先物取引及びオプション取引(以下「先物取引等」という。)を除く}
最近2事業年度における有価証券の売買の状況(先物取引等を除く)は、次のとおりであります。
イ 株式
ロ 債券
ハ 受益証券
ニ その他
② 先物取引等の状況
該当事項はありません。
(5) 有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況
最近2事業年度における有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況は、次のとおりであります。
イ 株式
ロ 債券
ハ 受益証券
ニ その他
該当事項はありません。
(6) その他の業務の状況
最近2事業年度におけるその他の業務の状況は、次のとおりであります。
① 有価証券の保護預り業務
② 有価証券の貸借の媒介、取次又は代理業務
③ 公社債元利金支払の代理業務
④ 証券投資信託受益証券の収益金・償還金及び一部解約金支払の代理業務
(注) 外国証券投資信託の取扱額は上記の取扱額には含まれておりません。