第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類
|
発行可能株式総数(株)
|
普通株式
|
300,000,000
|
計
|
300,000,000
|
② 【発行済株式】
種類
|
事業年度末現在 発行数(株) (平成29年3月31日)
|
提出日現在 発行数(株) (平成29年6月23日)
|
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名
|
内容
|
普通株式
|
67,398,262
|
67,398,262
|
東京証券取引所 (市場第一部)
|
単元株式数は100株であります。
|
計
|
67,398,262
|
67,398,262
|
―
|
―
|
(2) 【新株予約権等の状況】
新株予約権
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
株主総会の特別決議日(平成18年6月27日)
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日)
|
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日)
|
新株予約権の数(個)
|
― (注)1
|
― (注)1
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
|
―
|
―
|
新株予約権の目的となる株式の 種類
|
普通株式 単元株式数は100株であります
|
同左
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
―
|
―
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株当たり 1,699(注)2
|
同左
|
新株予約権の行使期間
|
平成20年6月28日から 平成28年6月27日まで
|
同左
|
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)
|
該当事項はありません(注)3
|
同左
|
新株予約権の行使の条件
|
(注)4
|
同左
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません
|
同左
|
代用払込みに関する事項
|
該当事項はありません
|
同左
|
新株予約権の取得の条件
|
(注)5
|
同左
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
|
該当事項はありません
|
同左
|
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による権利行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
既発行株式数+
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額
|
調整後払込金額=調整前払込金額×
|
1株当たりの時価
|
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
|
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、株主総会決議及び本取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
取締役会の決議日(平成19年7月13日)
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日)
|
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日)
|
新株予約権の数(個)
|
255 (注)1
|
255 (注)1
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
|
―
|
―
|
新株予約権の目的となる株式の 種類
|
普通株式 単元株式数は100株であります
|
同左
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
25,500
|
25,500
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株当たり 1,387(注)2
|
同左
|
新株予約権の行使期間
|
平成21年7月14日から 平成29年7月13日まで
|
同左
|
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)
|
該当事項はありません(注)3
|
同左
|
新株予約権の行使の条件
|
(注)4
|
同左
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません
|
同左
|
代用払込みに関する事項
|
該当事項はありません
|
同左
|
新株予約権の取得の条件
|
(注)5
|
同左
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
|
該当事項はありません
|
同左
|
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
既発行株式数+
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額
|
調整後払込金額=調整前払込金額×
|
1株当たりの時価
|
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
|
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
取締役会の決議日(平成20年7月28日)
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日)
|
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日)
|
新株予約権の数(個)
|
360 (注)1
|
360 (注)1
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
|
―
|
―
|
新株予約権の目的となる株式の 種類
|
普通株式 単元株式数は100株であります
|
同左
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
36,000
|
36,000
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株当たり 699 (注)2
|
同左
|
新株予約権の行使期間
|
平成22年7月29日から 平成30年7月28日まで
|
同左
|
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)
|
該当事項はありません (注)3
|
同左
|
新株予約権の行使の条件
|
(注)4
|
同左
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません
|
同左
|
代用払込みに関する事項
|
該当事項はありません
|
同左
|
新株予約権の取得の条件
|
(注)5
|
同左
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
|
該当事項はありません
|
同左
|
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
既発行株式数+
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額
|
調整後払込金額=調整前払込金額×
|
1株当たりの時価
|
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
|
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
取締役会の決議日(平成21年7月15日)
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日)
|
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日)
|
新株予約権の数(個)
|
180 (注)1
|
180 (注)1
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
|
―
|
―
|
新株予約権の目的となる株式の 種類
|
普通株式 単元株式数は100株であります
|
同左
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
18,000
|
18,000
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株当たり 654 (注)2
|
同左
|
新株予約権の行使期間
|
平成23年7月16日から 平成31年7月15日まで
|
同左
|
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)
|
該当事項はありません (注)3
|
同左
|
新株予約権の行使の条件
|
(注)4
|
同左
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません
|
同左
|
代用払込みに関する事項
|
該当事項はありません
|
同左
|
新株予約権の取得の条件
|
(注)5
|
同左
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
|
該当事項はありません
|
同左
|
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
既発行株式数+
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額
|
調整後払込金額=調整前払込金額×
|
1株当たりの時価
|
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
|
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
取締役会の決議日(平成22年7月14日)
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日)
|
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日)
|
新株予約権の数(個)
|
90 (注)1
|
90 (注)1
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
|
―
|
―
|
新株予約権の目的となる株式の 種類
|
普通株式 単元株式数は100株であります
|
同左
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
9,000
|
9,000
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株当たり 564 (注)2
|
同左
|
新株予約権の行使期間
|
平成24年7月15日から 平成32年7月14日まで
|
同左
|
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)
|
該当事項はありません (注)3
|
同左
|
新株予約権の行使の条件
|
(注)4
|
同左
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません
|
同左
|
代用払込みに関する事項
|
該当事項はありません
|
同左
|
新株予約権の取得の条件
|
(注)5
|
同左
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
|
該当事項はありません
|
同左
|
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
既発行株式数+
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額
|
調整後払込金額=調整前払込金額×
|
1株当たりの時価
|
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
|
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
取締役会の決議日(平成23年7月15日)
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日)
|
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日)
|
新株予約権の数(個)
|
60 (注)1
|
60 (注)1
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
|
―
|
―
|
新株予約権の目的となる株式の 種類
|
普通株式 単元株式数は100株であります
|
同左
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
6,000
|
6,000
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株当たり 360 (注)2
|
同左
|
新株予約権の行使期間
|
平成25年7月16日から 平成33年7月15日まで
|
同左
|
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)
|
該当事項はありません (注)3
|
同左
|
新株予約権の行使の条件
|
(注)4
|
同左
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません
|
同左
|
代用払込みに関する事項
|
該当事項はありません
|
同左
|
新株予約権の取得の条件
|
(注)5
|
同左
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
|
該当事項はありません
|
同左
|
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
既発行株式数+
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額
|
調整後払込金額=調整前払込金額×
|
1株当たりの時価
|
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
|
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
取締役会の決議日(平成24年7月17日)
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日)
|
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日)
|
新株予約権の数(個)
|
120 (注)1
|
120 (注)1
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
|
―
|
―
|
新株予約権の目的となる株式の 種類
|
普通株式 単元株式数は100株であります
|
同左
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
12,000
|
12,000
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株当たり 279 (注)2
|
同左
|
新株予約権の行使期間
|
平成26年7月18日から 平成34年7月17日まで
|
同左
|
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)
|
該当事項はありません (注)3
|
同左
|
新株予約権の行使の条件
|
(注)4
|
同左
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません
|
同左
|
代用払込みに関する事項
|
該当事項はありません
|
同左
|
新株予約権の取得の条件
|
(注)5
|
同左
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
|
該当事項はありません
|
同左
|
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
既発行株式数+
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額
|
調整後払込金額=調整前払込金額×
|
1株当たりの時価
|
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
|
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
取締役会の決議日(平成25年7月16日)
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日)
|
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日)
|
新株予約権の数(個)
|
730 (注)1
|
730 (注)1
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
|
10
|
10
|
新株予約権の目的となる株式の 種類
|
普通株式 単元株式数は100株であります
|
同左
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
73,000
|
73,000
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株当たり 765 (注)2
|
同左
|
新株予約権の行使期間
|
平成27年7月17日から 平成35年7月16日まで
|
同左
|
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)
|
該当事項はありません (注)3
|
同左
|
新株予約権の行使の条件
|
(注)4
|
同左
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません
|
同左
|
代用払込みに関する事項
|
該当事項はありません
|
同左
|
新株予約権の取得の条件
|
(注)5
|
同左
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
|
該当事項はありません
|
同左
|
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
既発行株式数+
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額
|
調整後払込金額=調整前払込金額×
|
1株当たりの時価
|
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
|
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
取締役会の決議日(平成26年7月15日)
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日)
|
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日)
|
新株予約権の数(個)
|
2,395 (注)1
|
2,395 (注)1
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
|
―
|
10
|
新株予約権の目的となる株式の 種類
|
普通株式 単元株式数は100株であります
|
同左
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
239,500
|
239,500
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株当たり 840(注)2
|
同左
|
新株予約権の行使期間
|
平成28年7月16日から 平成36年7月15日まで
|
同左
|
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)
|
該当事項はありません(注)3
|
同左
|
新株予約権の行使の条件
|
(注)4
|
同左
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません
|
同左
|
代用払込みに関する事項
|
該当事項はありません
|
同左
|
新株予約権の取得の条件
|
(注)5
|
同左
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
|
該当事項はありません
|
同左
|
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
既発行株式数+
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額
|
調整後払込金額=調整前払込金額×
|
1株当たりの時価
|
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
|
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
取締役会の決議日(平成27年7月15日)
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日)
|
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日)
|
新株予約権の数(個)
|
805 (注)1
|
805 (注)1
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
|
―
|
10
|
新株予約権の目的となる株式の 種類
|
普通株式 単元株式数は100株であります
|
同左
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
80,500
|
80,500
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株当たり 1,387 (注)2
|
同左
|
新株予約権の行使期間
|
平成29年7月16日から 平成37年7月15日まで
|
同左
|
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)
|
該当事項はありません (注)3
|
同左
|
新株予約権の行使の条件
|
(注)4
|
同左
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません
|
同左
|
代用払込みに関する事項
|
該当事項はありません
|
同左
|
新株予約権の取得の条件
|
(注)5
|
同左
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
|
該当事項はありません
|
同左
|
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
既発行株式数+
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額
|
調整後払込金額=調整前払込金額×
|
1株当たりの時価
|
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
|
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
取締役会の決議日(平成28年7月15日)
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日)
|
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日)
|
新株予約権の数(個)
|
2,370 (注)1
|
2,370 (注)1
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
|
10
|
20
|
新株予約権の目的となる株式の 種類
|
普通株式 単元株式数は100株であります
|
同左
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
237,000
|
237,000
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株当たり 914 (注)2
|
同左
|
新株予約権の行使期間
|
平成30年7月16日から 平成38年7月15日まで
|
同左
|
新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)
|
該当事項はありません(注)3
|
同左
|
新株予約権の行使の条件
|
(注)4
|
同左
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません
|
同左
|
代用払込みに関する事項
|
該当事項はありません
|
同左
|
新株予約権の取得の条件
|
(注)5
|
同左
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
|
該当事項はありません
|
同左
|
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
既発行株式数+
|
新規発行株式数×1株当たり払込金額
|
調整後払込金額=調整前払込金額×
|
1株当たりの時価
|
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
|
3 新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
4① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
5 本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、4の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
|
発行済株式 総数増減数 (千株)
|
発行済株式 総数残高 (千株)
|
資本金増減額(百万円)
|
資本金残高 (百万円)
|
資本準備金 増減額 (百万円)
|
資本準備金 残高 (百万円)
|
平成24年8月7日 (注)1
|
△2,000
|
69,398
|
―
|
10,000
|
―
|
590
|
平成25年8月15日 (注)2
|
―
|
69,398
|
―
|
10,000
|
△590
|
―
|
平成25年9月27日 (注)1
|
△2,000
|
67,398
|
―
|
10,000
|
―
|
―
|
(注) 1 自己株式の消却による減少であります。
2 会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
(6) 【所有者別状況】
平成29年3月31日現在
区分
|
株式の状況(1単元の株式数100株)
|
単元未満 株式の状況 (株)
|
政府及び 地方公共 団体
|
金融機関
|
金融商品 取引業者
|
その他の 法人
|
外国法人等
|
個人 その他
|
計
|
個人以外
|
個人
|
株主数 (人)
|
―
|
37
|
18
|
281
|
100
|
19
|
42,714
|
43,169
|
―
|
所有株式数 (単元)
|
―
|
156,237
|
1,879
|
82,830
|
16,677
|
64
|
415,333
|
673,020
|
96,262
|
所有株式数 の割合(%)
|
―
|
23.21
|
0.28
|
12.31
|
2.48
|
0.01
|
61.71
|
100.00
|
―
|
(注) 1 自己株式969,433株は「個人その他」の欄に9,694単元、「単元未満株式の状況」の欄に33株含まれております。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の特別口座に記載された株式が、それぞれ37単元及び25株含まれております。
(7) 【大株主の状況】
平成29年3月31日現在
氏名又は名称
|
住所
|
所有株式数 (千株)
|
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
|
日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社)
|
東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 日本生命証券管理部内 (東京都港区浜松町2丁目11番3号)
|
5,230
|
7.76
|
公益財団法人長尾自然環境財団
|
東京都墨田区江東橋3丁目3番7号 江東橋ビル701
|
4,746
|
7.04
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 (常任代理人 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社)
|
東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 (東京都港区浜松町2丁目11番3号)
|
1,683
|
2.50
|
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口5)
|
東京都中央区晴海1丁目8番11号
|
1,153
|
1.71
|
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口4)
|
東京都中央区晴海1丁目8番11号
|
1,082
|
1.61
|
株式会社みずほ銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託 銀行株式会社)
|
東京都千代田区大手町1丁目5番5号 (東京都中央区晴海1丁目8番12号 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーZ棟)
|
940
|
1.39
|
長尾 愛一郎
|
東京都大田区
|
902
|
1.34
|
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口1)
|
東京都中央区晴海1丁目8番11号
|
861
|
1.28
|
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口2)
|
東京都中央区晴海1丁目8番11号
|
825
|
1.23
|
RBC ISB S/A DUB NON RESIDENT/TREATY RATE UCITS-CLIENTS ACCOUNT (常任代理人 シティバンク銀行株式 会社)
|
14 PORTE DE FRANCE, ESCH-SUR-ALZETTE, LUXEMBOURG, L-4360 (東京都新宿区新宿6丁目27番30号)
|
725
|
1.08
|
計
|
―
|
18,150
|
26.93
|
(注)1 当社は自己株式969,433株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合1.44%)を所有しておりますが、当社 は当該株式について議決権を有しないため、上記には記載しておりません。
2 当社はフィデリティ投信株式会社から、平成24年10月22日付で提出された株券等の大量保有に関する変更報告書により、同年10月15日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社としては、当事業年度末日現在における実質所有株式数の確認ができておりません。
なお、その大量保有に関する変更報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称
|
住所
|
保有株券等の数 (千株)
|
株券等保有割合 (%)
|
エフエムアール エルエルシー
|
82 DEVONSHIRE STREET BOSTON MASSACHUSETTS 02109, U.S.A
|
3,230
|
4.65
|
3 平成29年3月21日付で公衆の縦覧に供されている株券等の大量保有報告書において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが平成29年3月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称
|
住所
|
保有株券等の数 (千株)
|
株券等保有割合 (%)
|
三菱UFJ信託銀行株式会社
|
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
|
2,834
|
4.21
|
三菱UFJ国際投信株式会社
|
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
|
338
|
0.50
|
三菱UFJモルガン・ スタンレー証券株式会社
|
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
|
354
|
0.53
|
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成29年3月31日現在
区分
|
株式数(株)
|
議決権の数(個)
|
内容
|
無議決権株式
|
―
|
―
|
―
|
議決権制限株式(自己株式等)
|
―
|
―
|
―
|
議決権制限株式(その他)
|
―
|
―
|
―
|
完全議決権株式(自己株式等)
|
(自己保有株式) 普通株式 969,400
|
―
|
―
|
完全議決権株式(その他)
|
普通株式 66,332,600
|
663,326
|
―
|
単元未満株式
|
普通株式 96,262
|
―
|
―
|
発行済株式総数
|
67,398,262
|
―
|
―
|
総株主の議決権
|
―
|
663,326
|
―
|
(注) 1 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式33株が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の特別口座に記載された株式が、3,700株(議決権37個)及び25株含まれております。
② 【自己株式等】
平成29年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称
|
所有者の住所
|
自己名義 所有株式数 (株)
|
他人名義 所有株式数 (株)
|
所有株式数 の合計 (株)
|
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
|
(自己保有株式) 丸三証券株式会社
|
東京都千代田区麹町三丁目3番6
|
969,400
|
―
|
969,400
|
1.44
|
計
|
―
|
969,400
|
―
|
969,400
|
1.44
|
(9) 【ストックオプション制度の内容】
イ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成18年6月27日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日
|
平成18年6月27日
|
付与対象者の区分及び人数
|
取締役2名 従業員(新入社員を除く)108名
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
|
株式の数
|
同上
|
新株予約権の行使時の払込金額
|
同上
|
新株予約権の行使期間
|
同上
|
新株予約権の行使の条件
|
同上
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
同上
|
代用払込みに関する事項
|
同上
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項
|
同上
|
ロ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成19年7月13日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日
|
平成19年7月13日
|
付与対象者の区分及び人数
|
取締役1名 従業員(新入社員を除く) 131名
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
|
株式の数
|
同上
|
新株予約権の行使時の払込金額
|
同上
|
新株予約権の行使期間
|
同上
|
新株予約権の行使の条件
|
同上
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
同上
|
代用払込みに関する事項
|
同上
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項
|
同上
|
ハ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員に対して新株予約権を発行することを、平成20年7月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日
|
平成20年7月28日
|
付与対象者の区分及び人数
|
従業員(新入社員を除く) 172名
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
|
株式の数
|
同上
|
新株予約権の行使時の払込金額
|
同上
|
新株予約権の行使期間
|
同上
|
新株予約権の行使の条件
|
同上
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
同上
|
代用払込みに関する事項
|
同上
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項
|
同上
|
ニ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成21年7月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日
|
平成21年7月15日
|
付与対象者の区分及び人数
|
取締役2名 従業員(新入社員を除く) 158名
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
|
株式の数
|
同上
|
新株予約権の行使時の払込金額
|
同上
|
新株予約権の行使期間
|
同上
|
新株予約権の行使の条件
|
同上
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
同上
|
代用払込みに関する事項
|
同上
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項
|
同上
|
ホ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成22年7月14日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日
|
平成22年7月14日
|
付与対象者の区分及び人数
|
取締役4名 従業員(新入社員を除く) 150名
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
|
株式の数
|
同上
|
新株予約権の行使時の払込金額
|
同上
|
新株予約権の行使期間
|
同上
|
新株予約権の行使の条件
|
同上
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
同上
|
代用払込みに関する事項
|
同上
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項
|
同上
|
ヘ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成23年7月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日
|
平成23年7月15日
|
付与対象者の区分及び人数
|
取締役2名 従業員(新入社員を除く) 131名
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
|
株式の数
|
同上
|
新株予約権の行使時の払込金額
|
同上
|
新株予約権の行使期間
|
同上
|
新株予約権の行使の条件
|
同上
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
同上
|
代用払込みに関する事項
|
同上
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項
|
同上
|
ト 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成24年7月17日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日
|
平成24年7月17日
|
付与対象者の区分及び人数
|
取締役1名 従業員(新入社員を除く) 137名
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
|
株式の数
|
同上
|
新株予約権の行使時の払込金額
|
同上
|
新株予約権の行使期間
|
同上
|
新株予約権の行使の条件
|
同上
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
同上
|
代用払込みに関する事項
|
同上
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項
|
同上
|
チ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成25年7月16日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日
|
平成25年7月16日
|
付与対象者の区分及び人数
|
取締役1名 従業員(新入社員を除く)140名
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
|
株式の数
|
同上
|
新株予約権の行使時の払込金額
|
同上
|
新株予約権の行使期間
|
同上
|
新株予約権の行使の条件
|
同上
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
同上
|
代用払込みに関する事項
|
同上
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項
|
同上
|
リ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成26年7月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日
|
平成26年7月15日
|
付与対象者の区分及び人数
|
取締役2名 従業員(新入社員を除く) 129名
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
|
株式の数
|
同上
|
新株予約権の行使時の払込金額
|
同上
|
新株予約権の行使期間
|
同上
|
新株予約権の行使の条件
|
同上
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
同上
|
代用払込みに関する事項
|
同上
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項
|
同上
|
ヌ 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員に対して新株予約権を発行することを、平成27年7月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日
|
平成27年7月15日
|
付与対象者の区分及び人数
|
従業員(新入社員を除く) 126名
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
|
株式の数
|
同上
|
新株予約権の行使時の払込金額
|
同上
|
新株予約権の行使期間
|
同上
|
新株予約権の行使の条件
|
同上
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
同上
|
代用払込みに関する事項
|
同上
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項
|
同上
|
ル 会社法第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員に対して新株予約権を発行することを、平成28年7月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日
|
平成28年7月15日
|
付与対象者の区分及び人数
|
従業員(新入社員を除く) 144名
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
|
株式の数
|
同上
|
新株予約権の行使時の払込金額
|
同上
|
新株予約権の行使期間
|
同上
|
新株予約権の行使の条件
|
同上
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
同上
|
代用払込みに関する事項
|
同上
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項
|
同上
|
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
区分
|
株式数(株)
|
価額の総額(円)
|
当事業年度における取得自己株式
|
891
|
819,856
|
当期間における取得自己株式
|
82
|
74,115
|
(注) 当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
区分
|
当事業年度
|
当期間
|
株式数(株)
|
処分価額の総額 (円)
|
株式数(株)
|
処分価額の総額 (円)
|
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式
|
―
|
―
|
―
|
―
|
消却の処分を行った取得自己株式
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他 (単元未満株式の売渡請求) (新株予約権の権利行使)
|
182 49,000
|
96,861 26,085,872
|
― ―
|
― ―
|
保有自己株式数
|
969,433
|
―
|
969,515
|
―
|
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り、売渡し及び新株予約権の権利行使による株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は普通配当につきまして、内部留保を充実させることにより企業体質の強化を図りつつ、安定的な利益還元を行うことを基本方針としております。また、好況期には安定的なものを意識しつつも、毎期の業績変化をより反映したものとする所存であります。配当性向につきましては、連結当期純利益を基準に、連結配当性向50%以上の配当を行う方針です。
当連結会計年度は1株当たり3円の中間配当(普通配当)を実施しました。また、期末配当については、普通配当1株当たり7円、特別配当1株当たり40円、合計47円の実施を、平成29年6月開催の当社第97期定時株主総会に付議し、可決・承認されました。
また、平成30年3月期以降も普通配当に加えて、特別配当を平成32年3月期期末配当まで、以下のとおり実施する予定です。なお、平成33年3月期以降は特別配当を行う予定はございません。
|
1株当たり特別配当額
|
|
中間配当
|
期末配当
|
年間配当計
|
平成30年3月期特別配当
|
15円00銭
|
15円00銭
|
30円00銭
|
平成31年3月期特別配当
|
10円00銭
|
10円00銭
|
20円00銭
|
平成32年3月期特別配当
|
5円00銭
|
5円00銭
|
10円00銭
|
平成33年3月期特別配当
|
0円00銭
|
0円00銭
|
0円00銭
|
(注) 期末配当は、各期終了後に開催される定時株主総会での決議を条件と致します。
当社の剰余金の配当につきましては、中間配当及び期末配当の年2回を基本としております。なお、当社は会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当につきましては取締役会、期末配当につきましては株主総会であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日
|
配当金の総額 (百万円)
|
1株当たり配当額 (円)
|
平成28年9月15日取締役会決議
|
199
|
3
|
平成29年6月22日定時株主総会決議
|
3,122
|
47
|
4 【株価の推移】
(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
回次
|
第93期
|
第94期
|
第95期
|
第96期
|
第97期
|
決算年月
|
平成25年3月
|
平成26年3月
|
平成27年3月
|
平成28年3月
|
平成29年3月
|
最高(円)
|
794
|
1,020
|
1,524
|
1,448
|
1,068
|
最低(円)
|
212
|
560
|
665
|
1,043
|
795
|
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部の市場相場によっております。
(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】
月別
|
平成28年10月
|
11月
|
12月
|
平成29年1月
|
2月
|
3月
|
最高(円)
|
879
|
930
|
1,068
|
1,024
|
987
|
1,039
|
最低(円)
|
831
|
795
|
935
|
952
|
940
|
916
|
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部の市場相場によっております。
5 【役員の状況】
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役 会長
|
―
|
長 尾 榮次郎
|
昭和20年2月12日生
|
昭和43年4月
|
山一証券株式会社入社
|
(注)3
|
218
|
昭和46年6月
|
丸三証券株式会社入社
|
昭和49年11月
|
当社取締役就任
|
昭和53年12月
|
当社代表取締役専務就任
|
昭和61年5月
|
当社代表取締役副社長就任
|
平成元年12月
|
当社代表取締役社長就任
|
平成22年2月
|
当社取締役会長就任
|
平成23年6月
|
当社代表取締役会長就任
|
平成29年6月
|
当社取締役会長就任(現)
|
代表取締役 社長
|
―
|
小 祝 寿 彦
|
昭和31年9月4日生
|
昭和54年4月 平成7年2月 平成10年11月 平成12年8月 平成14年8月 平成17年6月 平成22年12月 平成23年4月 平成23年12月 平成25年6月 平成26年5月
|
丸三証券株式会社入社 当社今市支店長 当社本店営業部長 当社営業本部東部地区長 当社名古屋支店副店長 当社執行役員就任 当社エクイティ部長 当社執行役員エクイティ本部長 当社常務執行役員就任、エクイティ本部長 当社常務執行役員エクイティ本部長、調査部管掌 当社取締役就任、当社常務執行役員エクイティ本部長、調査部管掌 当社代表取締役社長就任(現)
|
(注)3
|
27
|
代表取締役 副社長
|
―
|
菊 地 稔
|
昭和38年12月19日生
|
昭和61年4月
|
丸三証券株式会社入社
|
(注)3
|
10
|
平成15年4月
|
当社人事部長
|
平成22年2月
|
当社投資信託部長
|
平成25年6月
|
当社執行役員投資信託部長
|
平成27年4月
|
当社常務執行役員投資信託部長
|
平成29年6月
|
当社代表取締役副社長就任(現)
|
取締役
|
―
|
長 谷 川 明
|
昭和22年8月20日生
|
昭和46年4月 平成8年6月 平成11年4月 平成15年6月 平成16年6月 平成17年4月 平成20年4月 平成21年6月 平成24年6月
|
大和証券株式会社入社 同社取締役 同社常務取締役 同社専務取締役 株式会社大和証券グループ本社 専務執行役兼大和証券株式会社 代表取締役専務取締役 大和証券投資信託委託株式会社 代表取締役副社長 同社顧問 大興電子通信株式会社監査役 丸三証券株式会社取締役就任(現)
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
内部管理統括責任者、監理本部長
|
相 馬 和 男
|
昭和28年4月16日生
|
昭和53年4月
|
丸三証券株式会社入社
|
(注)3
|
12
|
平成8年8月
|
当社川西支店長
|
平成12年2月
|
当社営業本部西部地区長
|
平成16年5月
|
当社本店営業部長
|
平成19年8月
|
当社内部監査部長
|
平成20年4月
|
当社監理本部副本部長、内部監査部長
|
平成20年6月
|
当社執行役員就任、監理本部副本部長、内部監査部長
|
平成23年6月
|
当社参与監理本部副本部長、監理部長
|
平成24年6月
|
当社監査役就任
|
平成27年6月
|
当社取締役就任、当社執行役員内部管理統括責任者、監理本部長委嘱(現)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
―
|
今 里 栄 作
|
昭和31年3月2日生
|
昭和54年4月
|
日興證券株式会社入社
|
(注)3
|
―
|
平成14年3月
|
日興コーディアル証券株式会社第二事業法人部長
|
平成15年3月
|
同社執行役員東京第二事業法人本部長
|
平成16年12月
|
同社取締役営業企画担当兼法人業務担当
|
平成17年2月
|
同社常務取締役企画担当兼ホールセール事業推進担当
|
平成19年2月
|
同社専務取締役第一ホールセール営業部門担当
|
平成20年8月
|
日興シティグループ証券株式会社専務執行役員法人本部長
|
平成21年2月
|
三菱UFJ証券株式会社(現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)常務執行役員共同法人本部長
|
平成22年5月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社常務執行役員法人本部長兼事業法人グループ長、地区担当役員共同統括 兼三菱UFJ証券ホールディングス株式会社常務執行役員 兼株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員
|
平成24年6月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社専務執行役員法人本部長
|
平成26年6月
|
同社顧問
|
平成28年6月
|
丸三証券株式会社取締役就任(現)
|
取締役
|
―
|
角 田 明 義
|
昭和24年6月7日生
|
昭和48年4月
|
大和證券株式会社入社
|
(注)3
|
―
|
平成6年7月
|
同社広報部長
|
平成9年6月
|
同社赤坂支店長
|
平成13年4月
|
同社東京支店長
|
平成15年7月
|
日本証券業協会出向会長秘書役
|
平成18年7月
|
大和証券投資信託委託株式会社参与
|
平成21年6月
|
リテラ・クレア証券株式会社監査役
|
平成23年4月
|
東京成徳大学経営学部講師就任(現)
|
平成28年6月
|
丸三証券株式会社取締役就任(現)
|
監査役 常勤
|
―
|
慶 野 淳
|
昭和30年3月4日生
|
昭和54年4月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
(注)4
|
―
|
平成15年5月
|
同社大阪年金営業部長
|
平成17年10月
|
三菱UFJ信託銀行株式会社大阪年金営業第2部長
|
平成18年6月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 出向 商品管理部長
|
平成18年12月
|
同社国内資産管理部長
|
平成19年6月
|
同社総合企画部長
|
平成21年4月
|
同社執行役員総合企画部長
|
平成21年7月 平成23年6月 平成24年6月 平成26年6月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社執行役員総合企画部長 同社取締役総合企画部長 同社常務執行役員 丸三証券株式会社監査役就任(現)
|
監査役 常勤
|
―
|
藤 井 滋
|
昭和36年6月17日生
|
昭和59年4月
|
日本生命保険相互会社入社
|
(注)4
|
―
|
平成11年3月
|
同社富山支社支社財務営業部長
|
平成13年3月
|
同社首都圏財務部財務業務第二課長
|
平成16年3月
|
同社財務審査部本店財務審査課長
|
平成18年3月
|
同社本店財務第二部財務担当部長
|
平成19年3月
|
株式会社星和ビジネスサポート出向
|
平成22年3月
|
日本生命保険相互会社首都圏財務部担当部長
|
平成24年3月 平成26年3月 平成26年6月
|
同社財務審査部担当部長 同社関連事業部関連会社担当部長 丸三証券株式会社監査役就任(現)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役 常勤
|
―
|
智 田 農
|
昭和26年12月12日生
|
昭和49年4月
|
国際航業株式会社入社
|
(注)5
|
―
|
昭和51年9月
|
松井証券株式会社入社
|
平成9年6月
|
同社取締役
|
平成13年5月
|
クレディスイスファーストボストン証券会社入社
|
平成14年1月
|
DLJディレクトSFG証券株式会社入社
|
平成16年9月
|
当社売買審査部長
|
平成17年10月
|
当社監理本部副本部長、売買審査部長
|
平成18年4月
|
当社執行役員就任、監理本部長、監理部長兼売買審査部長
|
平成18年6月
|
当社取締役就任、執行役員内部管理統括責任者、監理本部長、監理部長兼売買審査部長
|
平成20年4月
|
当社参与
|
平成27年6月
|
当社監査役就任(現)
|
監査役
|
―
|
小久保 恒 哉
|
昭和21年4月5日生
|
昭和44年4月
|
丸三証券株式会社入社
|
(注)5
|
2
|
平成2年2月
|
当社株式部長
|
平成4年6月
|
当社本店営業部長
|
平成5年6月
|
当社取締役本店営業部長委嘱
|
平成9年3月
|
当社取締役労務担当、人事部長兼総務部長委嘱
|
平成15年6月
|
当社執行役員人事部・労務担当、総務部長委嘱
|
平成18年6月
|
当社参与
|
平成19年6月
|
当社監査役就任(現)
|
計
|
270
|
(注) 1 取締役長谷川明、今里栄作及び角田明義は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役慶野淳及び藤井滋は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 当該取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当該監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当該監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役相馬和男は、執行役員を兼務しております。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
補欠監査役
|
―
|
森 勇
|
昭和23年2月23日
|
昭和54年3月
|
日本大学大学院法学研究科博士後期課程修了
|
(注)
|
―
|
平成元年4月
|
獨協大学法学部教授
|
平成11年2月
|
弁護士登録(東京弁護士会・コモンズ綜合法律事務所所属)(現)
|
平成16年4月
|
中央大学大学院法務研究科(法科大学院)教授(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
当社では、コーポレートガバナンスを強化する観点から、また、取締役数を少数化することにより、取締役会は経営戦略についての十分な議論と迅速且つ的確な意思決定を行い、執行役員は各担当部門における業務遂行に専念することで、業務執行機能を強化し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を採用しております。
提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名
|
常務執行役員
|
山 崎 昇
|
財務部長・証券管理部長
|
執行役員
|
原 田 哲 也
|
調査部長
|
執行役員
|
山 﨑 弘 義
|
法人本部長、債券部長
|
執行役員
|
齋 藤 哲 也
|
労務・人材開発部担当、人事部長
|
執行役員
|
武 藤 彰
|
総務部長
|
執行役員
|
増 田 公 彦
|
通信販売部担当、企画部長
|
執行役員
|
服 部 誠
|
エクイティ本部長、エクイティ部長・エクイティ業務部長
|
執行役員
|
片 野 健 児
|
大阪支店長、営業二部長
|
執行役員
|
相 馬 和 男
|
内部管理統括責任者、監理本部長
|
執行役員
|
河 口 孝 明
|
システム企画部長
|
執行役員
|
村 井 秀 滋
|
営業本部長、東部地区担当、営業企画部長・証券貯蓄部長・投資相談部長
|
執行役員
|
工 藤 信 行
|
引受本部長
|
(注)執行役員相馬和男は、取締役を兼務しております。
6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制の概要
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、証券業を通じて社会に貢献することを念頭に、株主、顧客、従業員、社会という関連当事者全ての利益を尊重しつつ、公正、透明に利潤追求活動を行うことを最重要課題として位置付けております。そのため、持続的な成長を支える環境の整備を行いつつ、業務執行の監視機能を担う取締役会の活性化を図っています。さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、チェック機能の強化に努めております。
会社の機関の内容
当社は平成15年6月より執行役員制度を導入するとともに、社外取締役1名を招聘しました。全社的な意思決定に関与する者を取締役とし、担当部門の業務執行に責任を負う者を執行役員とすることにより、取締役数を15名から7名に減少させました。これにより、意思決定の透明性確保と迅速化を一段と進めるとともに、取締役会の監督機能の強化を図りました。
提出日現在、取締役会は会長、社長、副社長を含む取締役4名、社外取締役3名の合計7名となっており、経営の意思決定機関として法令または定款に定める事項を決議するとともに、経営の基本方針並びに経営上の重要な事項を決定し、経営全般の監督を行っております。
その他の重要な会議体としては、経営会議、執行役員会を定例で開催しております。
経営会議(月1回開催)は、役付取締役及び社長の指名する者をもって構成し、経営の基本方針、経営管理の執行方針、取締役会に付議すべき事項等を審議しております。
執行役員会(月1回開催)は、取締役及び執行役員が業務執行状況の報告を行っております。なお、執行役員(12名)は、会社の方針・戦略に基づき担当部門の責任者として、業務執行にあたっております。
また、当社は監査役制度を採用しており、監査役4名のうち2名を社外監査役としております。監査役は、監査の方針・計画、監査業務の分担等を立案し、内部監査部門、監査役相互の連携を図りながら、監査役監査規則に則って、取締役の業務執行の監査を行っております。
監査役は、監査の結果について、適宜取締役との間で協議を行うなど経営の監視を間断なく進めております。
監査役は、取締役会、経営会議、執行役員会をはじめ社内の重要な会議に出席しております。
(業務執行・監督のしくみ)
② 現状の体制を採用する理由
当社はコーポレート・ガバナンス体制強化の観点から、従来より、イ.執行役員制度の導入により意思決定の迅速化を図る、ロ.社外取締役、監査役が取締役会、経営会議、執行役員会をはじめ社内の重要な会議に出席し業務執行を監視・監督する、ハ.内部監査部門と監査役との緊密な連携を図る、等により業務執行の監視・監督体制の強化を図り、ガバナンス体制の改善に努めてまいりました。
また、社外取締役、監査役、内部監査担当役員の連携を目的とした定例の会合(月1回)を設置することにより、経営に対するモニタリング機能を強化し、ガバナンス体制の一層の向上を図っております。
③ その他企業統治に関する事項
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づいて実施すべき内部統制システムの構築について、下記の如く基本方針を定め、その実現、整備に努めることにより、適法かつ効率的な業務体制を確保するものとしております。
イ 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制(会社法362条4項6号、同施行規則100条1項4号、5号ニ)
a 当社及び子会社の役職員の職務の執行が金融商品取引法その他法令諸規則及び社内規程に適合し、かつ企業としての社会的責任を果たすため、「コンプライアンス原則」を定め、全役職員に周知徹底する。
b 監理本部をコンプライアンス担当部門とし、社内研修を実施し、役職員の意識を高め、コンプライアンスを尊重する社風を醸成する。
c 監理本部内部監査部は、当社及び子会社の内部統制全般の有効性・妥当性について監査を実施し、その結果を代表取締役、社外取締役及び監査役へ報告する。
d 社外取締役、監査役、内部監査担当役員の連携を目的とした「業務連絡会」を、原則として毎月1回実施する。
e 当社の社外取締役、監査役等に直接報告できる通報制度を設けるとともに、従業員には「就業規則」により、法令や社内規則に反する行為を知り得た者は、その事実を報告する義務を課し、社内の不正を早期発見、是正することにより公正な企業風土を構築する。
f 市民社会に脅威を与える反社会的勢力及び団体との一切の取引を行わないことを「コンプライアンス原則」において宣言している。
g 財務報告の適正性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定め、当社及び子会社の全役職員に周知徹底し、財務報告に係る内部統制の構築を継続的に推進してその向上を図る。
ロ 当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則100条1項1号)
株主総会、取締役会、執行役員会及び経営会議の各議事録、稟議書、重要な契約書等については、社内規程に基づき適切に管理保存する。
ハ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制(会社法施行規則100条1項2号、5号ロ)
a 株式市場の変動をはじめとする市場リスクについては、「リスク管理規程」に従い、財務部においてリスク管理を行い、当社の代表取締役にその管理状況を報告する。
b 情報漏えいリスクについては、「セキュリティーポリシー」及び「プライバシーポリシー」を宣言し、監理本部は「個人情報保護に関する基本規程」等を作成して、社内各部署に配置された情報セキュリティ管理者を統括し、情報漏えいの未然防止に努める。
c システム障害、サイバーセキュリティ事案については、「セキュリティーポリシー」を宣言し、システム企画部において「コンピュータシステム基本規程」、監理本部において「サイバーセキュリティ基本規程」を作成し、障害等の未然防止、発生時の影響の極小化、迅速な復旧に努める。
d 株式等の誤発注に係るリスクについては、「金融商品等の注文管理体制規程」及びシステムチェックにより、それぞれの発注部署において防止に努める。
e 当社及び子会社の各部門は、それぞれの業務に関する潜在的なリスクの把握とその未然防止に努める。
f 監理本部は、当社及び子会社の各部門のリスク管理の推進とそのリスク管理状況のチェックを行い、代表取締役へ報告する。
ニ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則100条1項3号、5号ハ)
a 当社は執行役員制度を採用し、取締役会の簡素化と業務執行の責任の明確化を図る。
b 当社及び子会社の取締役は、業務執行状況の報告を行う執行役員会及び重要な案件の審議を行う経営会議において、取締役間及び執行役員との情報の共有化・議論の深化を図り、意思決定の迅速化に努める。
c 当社及び子会社の取締役へのストックオプションの実施により、業績向上、企業価値向上に対する意識の強化を図る。
ホ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則100条1項5号)
当社及び子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するため、「関係会社管理規則」に基づき、関係会社毎に担当部署を定め、適切に管理する。
ヘ 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制(会社法施行規則100条1項5号イ)
当社の子会社の取締役は、営業成績や事業報告書などの重要な情報を、「関係会社管理規則」に基づき、当社へ報告する。
ト 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項(会社法施行規則100条3項1号)
監査役が設置を求めた場合は、監査役の職務を補助すべき使用人を配置する。
チ 前号の使用人の当社の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則100条3項2号、3号)
a 監査役が設置を求めた場合に、設置した当該使用人についての人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとする、
b 当該使用人は、監査役の命を受け当社及び子会社の業務の調査等を行う。
リ 次に掲げる体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
a 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制(会社法施行規則100条3項4号イ)
(ⅰ) 当社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちにその事実を当社の監査役に報告する。
(ⅱ) 内部監査の結果については、当社の監査役へ報告し、監査役から依頼があるときは、その依頼に基づき内部監査を実施する。
(ⅲ) 取締役会、執行役員会、経営会議、部店長会議、内部監査報告会をはじめ社内の重要な会議に、当社の監査役が出席できる体制を確保する。
b 当社の子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制(会社法施行規則100条3項4号ロ)
当社の子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた当社の取締役及び使用人は、子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちにその事実を当社の監査役に報告する。
ヌ 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(会社法施行規則100条3項5号)
当社は、前項a(ⅰ)、bの報告をした者に対して不利益な取扱いを行わない。
ル 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則100条3項6号)
当社は、監査役の職務の執行について必要な費用等を支払う。
ヲ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則100条3項7号)
a 代表取締役は、全役職員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境整備に努めるものとする。
b 代表取締役は、監査役との定期的な会合を持ち、経営方針を説明し、会社が対処すべき課題・監査上の重要課題などについての意見交換に努めるものとする。
c 内部監査部門は、監査役との緊密な連携を図り、監査役の職務遂行を補助する体制の確保に努める。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「反社会的勢力に対する基本方針」を策定し、反社会的勢力との関係遮断を宣言しております。この基本方針に則り、組織的な対応を推進するための統括部署を定め、反社会的勢力関連情報の収集・管理の一元化を行うとともに、警察や弁護士など外部専門機関との連携も図っております。
また、規程やマニュアルの整備や研修実施等の態勢整備に努め、反社会的勢力との関係遮断に取り組んでおります。
④ 内部監査及び監査役監査
当社では、役職員一人ひとりが法令諸規則等を遵守し、適切な判断と行動ができるように、社内規程等の整備を図り、適法・適切な業務執行のための体制を整備するとともに、業務運営が法令諸規則や社内規程を遵守して適切に行われているか、業務を運営する上での様々なリスクに対するコントロールが適正に機能する体制となっているかを監督、検査、報告するため、内部監査を実施しております。
内部監査部門は、内部監査報告会等で定期的に内部監査の結果を監査役へ報告しており、また監査役に内部監査部門の各種会議に出席してもらう等、監査役との緊密な連携を図り、監査役の職務遂行を補助する体制の確保に努めております。
また、会計監査人との間でも、内部統制評価に関わる年度の監査計画の打ち合わせ、及びその後も間断なく意見交換を行い、緊密な連携を保ちながら監査を進めております。
内部監査に関わる人員は8名であります。
社外監査役2名を含む監査役(4名)は、監査の方針・計画、監査業務の分担等を立案し、内部監査部門、監査役相互の連携を図りながら、監査役監査規則に則って、取締役の業務執行の監査を行っております。
また、社外監査役を含む監査役は、取締役会、経営会議、執行役員会をはじめ社内の重要な会議に出席しております。
さらに、会計監査人から会計監査の年度計画の説明を受け、その実施状況を適宜確認するほか、監査の立会いを交え、検証を行っております。また会計上重要と認められる事項については、会計監査人から直接説明を受けるなどの情報交換、連携を進めております。
監査の結果については、適宜取締役との間で協議を行う等、経営の監視を間断なく進めております。
また内部統制推進室は、これら監査に先立ち、財務報告に関係する部署が自らの業務を点検する「自己点検」を年1回以上実施することを推進し、財務報告に関する業務において内部統制の向上を図っております。
⑤ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は、次の社外取締役3名及び社外監査役2名を独立役員として、株式会社東京証券取引所へ届出しております。
社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、次のとおりであります。
社外取締役/ 社外監査役
|
氏名
|
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
|
社外取締役
|
長 谷 川 明
|
同氏は当社の株主、取引先である大和証券株式会社及び大和証券投資信託委託株式会社の業務執行に携わっておりました。 当社は、当社が会員となっていない市場(札幌証券取引所)への売買注文を大和証券株式会社に取り次いでいますが、その取次ぎに係る同社への支払額は、ごく僅かです。 大和証券投資信託委託株式会社は、当社株式を133,704株(議決権割合:0.20%)保有しています。当社は、大和証券投資信託委託株式会社から株式の売買取引を受注しており、その手数料額が当社営業収益に占める割合は0.07%です。また、当社は大和証券投資信託委託株式会社が運用する投資信託を販売していますが、同社が運用する投資信託の残高(MRFを除く残高)に占める当社の割合は0.73%です。 (取引実績は平成28年4月1日から平成29年3月31日まで、残高は平成29年3月31日時点)
|
社外取締役/ 社外監査役
|
氏名
|
人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
|
社外取締役
|
今 里 栄 作
|
同氏は当社の株主、取引先である三菱UFJ信託銀行株式会社及び株式会社三菱東京UFJ銀行を傘下に持つ株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの業務執行に携わっておりました。 三菱UFJ信託銀行株式会社は当社株式を1,683,000株(議決権割合:2.53%)保有しています。当社は、三菱UFJ信託銀行株式会社から株式及び債券の売買取引を受注しており、それらの手数料額が当社営業収益に占める割合は0.04%です。また当社は三菱UFJ信託銀行株式会社と株式事務代行委託契約等を締結しており、同契約に伴う支払額が当社販売費・一般管理費に占める割合は0.61%です。 当社は三菱UFJ信託銀行株式会社より550百万円(当社の総資産に占める割合:0.62%)株式会社三菱東京UFJ銀行より800百万円(当社の総資産に占める割合:0.90%)を借り入れています。 (取引実績は平成28年4月1日から平成29年3月31日まで、残高は平成29年3月31日時点)
|
社外取締役
|
角 田 明 義
|
同氏は当社の株主、取引先である大和証券株式会社及び大和証券投資信託委託株式会社の業務執行に携わっておりました。 当社は、当社が会員となっていない市場(札幌証券取引所)への売買注文を大和証券株式会社に取り次いでいますが、その取次ぎに係る同社への支払額は、ごく僅かです。 大和証券投資信託委託株式会社は、当社株式を133,704株(議決権割合:0.20%)保有しています。当社は、大和証券投資信託委託株式会社から株式の売買取引を受注しており、その手数料額が当社営業収益に占める割合は0.07%です。また、当社は大和証券投資信託委託株式会社が運用する投資信託を販売していますが、同社が運用する投資信託の残高(MRFを除く残高)に占める当社の割合は0.73%です。 (取引実績は平成28年4月1日から平成29年3月31日まで、残高は平成29年3月31日時点)
|
社外監査役
|
慶 野 淳
|
同氏は当社の株主、取引先である三菱UFJ信託銀行株式会社(旧三菱信託銀行株式会社)の業務執行に携わっておりました。 三菱UFJ信託銀行株式会社は当社株式を1,683,000株(議決権割合:2.53%)保有しています。当社は、三菱UFJ信託銀行株式会社から株式及び債券の売買取引を受注しており、それらの手数料額が当社営業収益に占める割合は0.04%です。また、当社は三菱UFJ信託銀行株式会社と株式事務代行委託契約等を締結しており、同契約に伴う支払額が当社販売費・一般管理費に占める割合は0.61%です。当社は三菱UFJ信託銀行株式会社より550百万円(当社の総資産に占める割合:0.62%)を借り入れています。 (取引実績は平成28年4月1日から平成29年3月31日まで、残高は平成29年3月31日時点)
|
社外監査役
|
藤 井 滋
|
同氏は当社の筆頭株主、取引先である日本生命保険相互会社の業務執行に携わっておりました。 日本生命保険相互会社は、当社株式を5,230,585株(議決権割合:7.88%)保有しています。当社は、日本生命保険相互会社から株式の売買取引を受注しており、その手数料額が当社営業収益に占める割合は0.10%です。また、日本生命保険相互会社と当社との間には団体定期保険の契約があり、その保険料額が当社販売費・一般管理費に占める割合は0.25%です。当社は日本生命保険相互会社より500百万円(当社の総資産に占める割合:0.56%)を借り入れています。 (取引実績は平成28年4月1日から平成29年3月31日まで、残高は平成29年3月31日時点)
|
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役は、証券経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして、取締役会の意思決定及び業務執行の監督を行っております。
取締役会以外にも経営会議、執行役員会、内部監査報告会をはじめ社内の重要な会議に出席し、必要な発言を行っています。
また、一般株主との利益相反の生ずるおそれのない社外取締役として社外監査役2名とともに「独立役員」になっております。
なお、今里栄作氏は、平成28年6月21日付けで、当社取締役会の議長に加え、当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針(買収防衛策)に係る特別委員会の委員、取締役会の諮問機関である執行役員の報酬委員会委員長に就任しております。
社外取締役については、証券会社に長年勤務し証券業の実務・現場に精通するとともに、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、取締役会の意思決定及び業務執行の監督等に貢献していただくため、また、社外監査役については、大手金融機関での豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくために選任しております。
⑥ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分
|
報酬等の総額 (百万円)
|
報酬等の種類別の総額(百万円)
|
対象となる 役員の員数 (名)
|
基本報酬
|
ストック オプション
|
取締役 (社外取締役を除く。)
|
71
|
70
|
1
|
3
|
監査役 (社外監査役を除く。)
|
13
|
13
|
―
|
2
|
社外役員
|
54
|
54
|
―
|
6
|
(注) 1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役1名に支払った使用人分給与15百万円は含まれておりません。
2 当事業年度に係る社外役員の報酬等の総額には、平成28年6月21日付で退任した取締役大西善一郎氏の報酬(平成28年4月1日から平成28年6月21日に係る額)が含まれております。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員の報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で支給しております。
また、業績に対する取締役の労に報いるために取締役賞与を支給する場合、及び取締役の業績向上に対する意欲を一層高めるためにストックオプションを付与する場合には、上記の報酬とは別枠で、株主総会の承認を得ることとしております。
⑦ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 161銘柄
貸借対照表計上額の合計額 9,990百万円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表 計上額 (百万円)
|
保有目的
|
株式会社日本取引所グループ
|
2,738,000
|
4,720
|
証券業の運営の円滑化
|
株式会社三菱UFJ フィナンシャル・グループ
|
1,563,350
|
815
|
取引金融機関との関係強化及び株式の安定化
|
東京応化工業株式会社
|
204,800
|
576
|
取引関係の維持・強化
|
日本電波工業株式会社
|
651,300
|
496
|
取引関係の維持・強化
|
朝日印刷株式会社
|
136,000
|
296
|
取引関係の維持・強化
|
株式会社東陽テクニカ
|
226,800
|
261
|
取引関係の維持・強化
|
エーザイ株式会社
|
31,000
|
209
|
取引関係の維持・強化
|
株式会社ミツバ
|
88,000
|
153
|
取引関係の維持・強化
|
サンワテクノス株式会社
|
201,960
|
143
|
取引関係の維持・強化
|
日清食品ホールディングス 株式会社
|
24,000
|
126
|
取引関係の維持・強化
|
ヨネックス株式会社
|
26,000
|
115
|
取引関係の維持・強化
|
都築電気株式会社
|
192,000
|
87
|
取引関係の維持・強化
|
株式会社みちのく銀行
|
500,000
|
87
|
取引関係の維持・強化
|
ヤマトインターナショナル 株式会社
|
225,000
|
86
|
取引関係の維持・強化
|
日本証券金融株式会社
|
178,360
|
80
|
証券業の運営の円滑化
|
栗田工業株式会社
|
29,000
|
74
|
取引関係の維持・強化
|
株式会社日本製鋼所
|
174,000
|
61
|
取引関係の維持・強化
|
名古屋鉄道株式会社
|
106,000
|
55
|
取引関係の維持・強化
|
アフラック・インコーポレーテッド
|
7,200
|
51
|
取引関係の維持・強化
|
理想科学工業株式会社
|
25,200
|
43
|
取引関係の維持・強化
|
丸全昭和運輸株式会社
|
110,000
|
43
|
取引関係の維持・強化
|
古林紙工株式会社
|
257,000
|
42
|
取引関係の維持・強化
|
平和不動産株式会社
|
29,100
|
40
|
取引関係の維持・強化
|
株式会社第三銀行
|
264,000
|
39
|
取引関係の維持・強化
|
高砂香料工業株式会社
|
14,000
|
35
|
取引関係の維持・強化
|
株式会社有沢製作所
|
60,231
|
34
|
取引関係の維持・強化
|
株式会社ヤマタネ
|
220,000
|
34
|
取引関係の維持・強化
|
株式会社みずほ フィナンシャルグループ
|
198,000
|
33
|
取引金融機関との関係強化及び株式の安定化
|
株式会社リョーサン
|
10,000
|
28
|
取引関係の維持・強化
|
株式会社東京TY フィナンシャルグループ
|
10,000
|
26
|
取引関係の維持・強化
|
(注) 都築電気株式会社、株式会社みちのく銀行、ヤマトインターナショナル株式会社、日本証券金融株式会社、栗田工業株式会社、株式会社日本製鋼所、名古屋鉄道株式会社、アフラック・インコーポレーテッド、理想科学工業株式会社、丸全昭和運輸株式会社、古林紙工株式会社、平和不動産株式会社、株式会社第三銀行、高砂香料工業株式会社、株式会社有沢製作所、株式会社ヤマタネ、株式会社みずほフィナンシャルグループ、株式会社リョーサン及び株式会社東京TYフィナンシャルグループは、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、上位30銘柄について記載しております。
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表 計上額 (百万円)
|
保有目的
|
株式会社日本取引所グループ
|
2,738,000
|
4,339
|
証券業の運営の円滑化
|
株式会社三菱UFJ フィナンシャル・グループ
|
1,563,350
|
1,093
|
取引金融機関との関係強化及び株式の安定化
|
東京応化工業株式会社
|
204,800
|
756
|
取引関係の維持・強化
|
日本電波工業株式会社
|
651,300
|
532
|
取引関係の維持・強化
|
朝日印刷株式会社
|
136,000
|
366
|
取引関係の維持・強化
|
株式会社東陽テクニカ
|
226,800
|
229
|
取引関係の維持・強化
|
サンワテクノス株式会社
|
201,960
|
227
|
取引関係の維持・強化
|
株式会社ミツバ
|
88,000
|
192
|
取引関係の維持・強化
|
エーザイ株式会社
|
31,000
|
178
|
取引関係の維持・強化
|
日清食品ホールディングス 株式会社
|
24,000
|
148
|
取引関係の維持・強化
|
都築電気株式会社
|
192,000
|
122
|
取引関係の維持・強化
|
日本証券金融株式会社
|
178,360
|
105
|
証券業の運営の円滑化
|
ヤマトインターナショナル 株式会社株式会社
|
225,000
|
93
|
取引関係の維持・強化
|
栗田工業株式会社
|
29,000
|
78
|
取引関係の維持・強化
|
ヨネックス株式会社
|
52,000
|
64
|
取引関係の維持・強化
|
株式会社日本製鋼所
|
34,800
|
62
|
取引関係の維持・強化
|
アフラック・インコーポレーテッド
|
7,200
|
57
|
取引関係の維持・強化
|
名古屋鉄道株式会社
|
106,000
|
53
|
取引関係の維持・強化
|
高砂香料工業株式会社
|
14,000
|
49
|
取引関係の維持・強化
|
理想科学工業株式会社
|
25,200
|
49
|
取引関係の維持・強化
|
丸全昭和運輸株式会社
|
110,000
|
48
|
取引関係の維持・強化
|
ジーエルサイエンス株式会社
|
44,000
|
48
|
取引関係の維持・強化
|
株式会社有沢製作所
|
60,231
|
47
|
取引関係の維持・強化
|
古林紙工株式会社
|
257,000
|
46
|
取引関係の維持・強化
|
平和不動産株式会社
|
29,100
|
45
|
取引関係の維持・強化
|
株式会社みずほ フィナンシャルグループ
|
198,000
|
40
|
取引金融機関との関係強化及び株式の安定化
|
株式会社栗本鐵工所
|
15,300
|
33
|
取引関係の維持・強化
|
株式会社リョーサン
|
10,000
|
33
|
取引関係の維持・強化
|
株式会社ヤマタネ
|
22,000
|
33
|
取引関係の維持・強化
|
株式会社東京TY フィナンシャルグループ
|
10,000
|
33
|
取引関係の維持・強化
|
(注) ヤマトインターナショナル株式会社、栗田工業株式会社、ヨネックス株式会社、株式会社日本製鋼所、アフラック・インコーポレーテッド、名古屋鉄道株式会社、高砂香料工業株式会社、理想科学工業株式会社、丸全昭和運輸株式会社、ジーエルサイエンス株式会社、株式会社有沢製作所、古林紙工株式会社、平和不動産株式会社、株式会社みずほフィナンシャルグループ、株式会社栗本鐵工所、株式会社リョーサン、株式会社ヤマタネ及び株式会社東京TYフィナンシャルグループは、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、上位30銘柄について記載しております。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
|
前事業年度 (百万円)
|
当事業年度 (百万円)
|
貸借対照表 計上額の合計額
|
貸借対照表 計上額の合計額
|
受取配当金 の合計額
|
売却損益 の合計額
|
評価損益 の合計額
|
非上場株式以外の株式
|
205
|
263
|
5
|
14
|
158
|
⑧ 会計監査の状況
会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツとの間で会社法監査及び金融商品取引法監査についての監査契約を締結しております。当事業年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)について業務を執行した公認会計士は松崎雅則氏、渡邊康一郎氏の2名であります。また、業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他の監査従事者1名となっております。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することが出来ることとした場合、その事項及びその理由
自己株式取得の取締役会への授権
機動的な資本政策を実現するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得できる旨を定款で定めております。
取締役会決議による剰余金の配当(中間配当制度)
株主への利益配分の機会を充実させるため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当制度)を導入し、中間配当基準日を毎年9月30日と定めております。
⑪ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数でこれを行う旨、及び取締役の選任については累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑫ 株主総会の特別決議要件を変更した場合、その内容及びその理由
当社は、株主総会の特別決議の要件を、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上でこれを行う旨を定款で定めております。これは株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
区分
|
前連結会計年度
|
当連結会計年度
|
監査証明業務に 基づく報酬(百万円)
|
非監査業務に 基づく報酬(百万円)
|
監査証明業務に 基づく報酬(百万円)
|
非監査業務に 基づく報酬(百万円)
|
提出会社
|
39
|
―
|
38
|
―
|
連結子会社
|
―
|
―
|
―
|
―
|
計
|
39
|
―
|
38
|
―
|
② 【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
④ 【監査報酬の決定方針】
監査報酬は、監査日数等を考慮し、適切な報酬額を決定しております。
7 【業務の状況】
(1) 受入手数料の内訳
期別
|
区分
|
株式 (百万円)
|
債券 (百万円)
|
受益証券 (百万円)
|
その他 (百万円)
|
計 (百万円)
|
前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
|
委託手数料
|
6,157
|
0
|
128
|
―
|
6,285
|
引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料
|
92
|
64
|
―
|
―
|
156
|
募集・売出し・特定投資家向 け売付け勧誘等の取扱手数料
|
0
|
26
|
5,853
|
―
|
5,880
|
その他の受入手数料
|
44
|
2
|
4,744
|
24
|
4,816
|
計
|
6,293
|
93
|
10,726
|
24
|
17,138
|
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
|
委託手数料
|
4,713
|
0
|
100
|
―
|
4,814
|
引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料
|
46
|
65
|
―
|
―
|
111
|
募集・売出し・特定投資家向 け売付け勧誘等の取扱手数料
|
0
|
39
|
5,537
|
―
|
5,576
|
その他の受入手数料
|
32
|
3
|
4,469
|
26
|
4,532
|
計
|
4,792
|
108
|
10,108
|
26
|
15,035
|
(2) トレーディング損益の内訳
区分
|
前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
|
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
|
実現損益 (百万円)
|
評価損益 (百万円)
|
計 (百万円)
|
実現損益 (百万円)
|
評価損益 (百万円)
|
計 (百万円)
|
株式等トレーディング損益
|
0
|
―
|
0
|
0
|
―
|
0
|
債券等・その他のトレーディング損益
|
427
|
2
|
429
|
209
|
△6
|
202
|
債券等トレーディング損益
|
314
|
2
|
316
|
151
|
△6
|
144
|
その他のトレーディング損益
|
112
|
△0
|
112
|
57
|
△0
|
57
|
計
|
427
|
2
|
429
|
209
|
△6
|
202
|
(3) 自己資本規制比率
|
|
|
前事業年度末 (平成28年3月31日)
|
当事業年度末 (平成29年3月31日)
|
|
|
|
金額(百万円)
|
金額(百万円)
|
基本的項目
|
|
(A)
|
40,951
|
38,435
|
補完的項目
|
その他有価証券評価差額金(評価益)等
|
|
4,935
|
5,343
|
金融商品取引責任準備金
|
|
207
|
168
|
一般貸倒引当金
|
|
5
|
―
|
計
|
(B)
|
5,148
|
5,512
|
控除資産
|
|
(C)
|
3,481
|
3,419
|
固定化されていない 自己資本の額
|
(A)+(B)-(C)
|
(D)
|
42,618
|
40,528
|
リスク相当額
|
市場リスク相当額
|
|
1,577
|
1,625
|
取引先リスク相当額
|
|
700
|
652
|
基礎的リスク相当額
|
|
3,724
|
3,659
|
計
|
(E)
|
6,002
|
5,937
|
自己資本規制比率
|
(D)/(E)×100
|
|
710.0%
|
682.6%
|
(注) 上記は金融商品取引法第46条の6第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」の定めにより決算数値をもとに算出したものであります。
(4) 有価証券の売買等業務の状況
① 有価証券の売買の状況{先物取引及びオプション取引(以下「先物取引等」という。)を除く}
最近2事業年度における有価証券の売買の状況(先物取引等を除く)は、次のとおりであります。
イ 株式
期別
|
受託(百万円)
|
自己(百万円)
|
合計(百万円)
|
前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
|
1,982,233
|
263
|
1,982,496
|
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
|
1,542,565
|
241
|
1,542,806
|
ロ 債券
期別
|
受託(百万円)
|
自己(百万円)
|
合計(百万円)
|
前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
|
16
|
316,525
|
316,541
|
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
|
9
|
130,444
|
130,453
|
ハ 受益証券
期別
|
受託(百万円)
|
自己(百万円)
|
合計(百万円)
|
前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
|
100,984
|
274
|
101,258
|
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
|
105,520
|
639
|
106,160
|
ニ その他
期別
|
新株予約権証書(新株予約権証券を含む) (百万円)
|
外国新株 予約権証券 (百万円)
|
コマーシャル ・ペーパー (百万円)
|
外国証券(注) (百万円)
|
その他 (百万円)
|
合計 (百万円)
|
前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
|
0
|
―
|
―
|
―
|
181
|
182
|
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
117
|
117
|
(注)日本証券業協会の定める外国証券のうち、(イ)株式、(ロ)債券、(ハ)受益証券及び外国新株予約権証券を除くものであります。
(受託取引の状況)
上記のうち、受託取引の状況は次のとおりであります。
期別
|
新株予約権証書(新株予約権証券を含む) (百万円)
|
外国新株 予約権証券 (百万円)
|
コマーシャル ・ペーパー (百万円)
|
外国証券(注) (百万円)
|
その他 (百万円)
|
合計 (百万円)
|
前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
|
0
|
―
|
―
|
―
|
181
|
182
|
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
117
|
117
|
(注)日本証券業協会の定める外国証券のうち、(イ)株式、(ロ)債券、(ハ)受益証券及び外国新株予約権証券を除くものであります。
② 先物取引等の状況
該当事項はありません。
(5) 有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況
最近2事業年度における有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況は、次のとおりであります。
イ 株式
期別
|
引受高 (百万円)
|
売出高 (百万円)
|
特定投資 家向け売 付け勧誘 等の総額 (百万円)
|
募集の 取扱高 (百万円)
|
売出しの 取扱高 (百万円)
|
私募の 取扱高 (百万円)
|
特定投資家 向け売付け 勧誘等の取 扱高 (百万円)
|
前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
|
5,124
|
5,182
|
―
|
―
|
3
|
―
|
―
|
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
|
1,851
|
1,875
|
―
|
―
|
1
|
―
|
―
|
ロ 債券
期別
|
種類
|
引受高 (百万円)
|
売出高 (百万円)
|
特定投資 家向け売 付け勧誘 等の総額 (百万円)
|
募集の 取扱高 (百万円)
|
売出しの 取扱高 (百万円)
|
私募の 取扱高 (百万円)
|
特定投資家 向け売付け 勧誘等の取 扱高 (百万円)
|
前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
|
国 債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
地方債
|
21,245
|
―
|
―
|
21,911
|
―
|
―
|
―
|
特殊債
|
―
|
―
|
―
|
2,600
|
―
|
―
|
―
|
社 債
|
2,230
|
―
|
―
|
2,230
|
―
|
―
|
―
|
計
|
23,475
|
―
|
―
|
26,741
|
―
|
―
|
―
|
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
|
国 債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
地方債
|
18,915
|
―
|
―
|
19,347
|
―
|
―
|
―
|
特殊債
|
―
|
―
|
―
|
800
|
―
|
―
|
―
|
社 債
|
3,770
|
―
|
―
|
3,770
|
―
|
―
|
―
|
計
|
22,685
|
―
|
―
|
23,917
|
―
|
―
|
―
|
ハ 受益証券
期別
|
引受高 (百万円)
|
売出高 (百万円)
|
特定投資 家向け売 付け勧誘 等の総額 (百万円)
|
募集の 取扱高 (百万円)
|
売出しの 取扱高 (百万円)
|
私募の 取扱高 (百万円)
|
特定投資家 向け売付け 勧誘等の取 扱高 (百万円)
|
前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
|
―
|
―
|
―
|
764,545
|
―
|
―
|
―
|
当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
|
―
|
―
|
―
|
670,037
|
―
|
―
|
―
|
ニ その他
該当事項はありません。
(6) その他の業務の状況
最近2事業年度におけるその他の業務の状況は、次のとおりであります。
① 有価証券の保護預り業務
区分
|
前事業年度 (平成28年3月31日)
|
当事業年度 (平成29年3月31日)
|
国内有価証券
|
外国有価証券
|
国内有価証券
|
外国有価証券
|
株式(千株)
|
1,173,131
|
8,447
|
1,031,049
|
8,250
|
債券(百万円)
|
44,427
|
46,733
|
43,930
|
42,480
|
受益証券
|
単位型(百万口)
|
―
|
|
―
|
|
追加型
|
株式(百万口)
|
710,719
|
13,668
|
708,733
|
13,691
|
債券(百万口)
|
122,381
|
|
116,181
|
|
② 有価証券の貸借の媒介、取次又は代理業務
期別
|
顧客に斡旋した融資額とこれに より顧客が買付けている株数
|
顧客に斡旋した貸株とこれに より顧客が売付けている代金
|
金額(百万円)
|
株数(千株)
|
株数(千株)
|
金額(百万円)
|
前事業年度(平成28年3月31日)
|
18,512
|
24,346
|
1,422
|
1,365
|
当事業年度(平成29年3月31日)
|
17,133
|
16,711
|
1,913
|
2,033
|
③ 公社債元利金支払の代理業務
期別
|
取扱額(百万円)
|
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
|
10,262
|
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
|
10,240
|
④ 証券投資信託受益証券の収益金・償還金及び一部解約金支払の代理業務
期別
|
取扱額(百万円)
|
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
|
777,357
|
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
|
668,686
|
(注) 外国証券投資信託の取扱額は上記の取扱額には含まれておりません。