1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準及び評価方法
トレーディング商品に属する有価証券(売買目的有価証券)及びデリバティブ取引等については、時価法を採用しております。
(トレーディングの目的と範囲)
トレーディングは主に顧客との取引により顧客の資産運用等のニーズに対応することと、自己の計算に基づき時価の変動により利益を確保することを目的としております。
取り扱う商品は、有価証券の現物取引、株価指数及び国債等に係る先物取引やオプション取引等の取引所取引の金融派生商品、先物外国為替取引等の取引所取引以外の金融派生商品であります。
(2) トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
② その他有価証券
イ 市場価格のない株式等以外のもの
時価法をもって貸借対照表価額とし、取得原価との評価差額を全部純資産直入する方法によっております(売却原価は移動平均法により算定しております)。
ロ 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の有形固定資産については、事業年度ごとに一括して3年間で均等償却する方法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、建物8年~39年、器具備品3年~15年であります。
(2) 無形固定資産及び長期前払費用
定額法を採用しております。なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金及び準備金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金、立替金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当期の業績を勘案して算出した支払見込額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支払いに備えるため、当期の業績を勘案して算出した支払見込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(5) 金融商品取引責任準備金
証券事故による損失に備えるため、「金融商品取引法」第46条の5第1項の規定により算出した額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる主な収益は、株式委託手数料、投資信託の募集手数料及び投資信託の信託報酬であります。
株式委託手数料は、顧客の株式売買注文を証券取引所に取り次ぐサービスを提供する対価として受領する手数料であり、サービスの提供が完了する約定日時点において履行義務が充足され、収益を認識しております。現物取引に係る委託手数料は原則として履行義務充足後2営業日以内に、信用取引に係る委託手数料は建玉が決済される半年以内に、それぞれ対価を受領しております。
投資信託の募集手数料は、顧客の投資信託の買付に係るサービスを提供する対価として受領する手数料であり、サービスの提供が完了する約定日時点において履行義務が充足され、収益を認識しております。履行義務の対価は約定日から数営業日以内に到来する受渡日に受領しております。
投資信託の信託報酬は、顧客が保有する投資信託の管理等のサービスを提供する対価として受領する手数料であり、サービスを提供する期間にわたって履行義務が充足し、投資信託の残高に契約に基づく料率を乗じて日々算出した金額で収益を認識しております。履行義務の対価は概ね1年以内に到来する投資信託の決算日に受領しております。
なお、これらの収益には重大な変動対価の見積り及び金融要素は含まれておりません。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額は、連結財務諸表においては即時認識し、純資産の部の退職給付に係る調整累計額に計上しております。一方、財務諸表において当該未処理額は、上記「4(4)退職給付引当金」に記載のとおり処理しており、連結財務諸表における方法と異なっております。
(2) 控除対象外消費税等の会計処理方法
控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
(3) 約定見返勘定の会計処理方法
約定見返勘定については、借方の金額と貸方の金額を相殺して計上しております。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.繰延税金資産」に記載した内容と同一であります。
2.固定資産の減損
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2.固定資産の減損」に記載した内容と同一であります。
(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、受入手数料のうち一部の手数料については、従前は対価を受領した時点で収益を計上しておりましたが、サービス提供の完了時点で計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の受入手数料、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が0百万円減少しております。また、未収収益の当事業年度末残高が1百万円増加し、繰越利益剰余金の当期首残高が2百万円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「固定資産除売却損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた0百万円は、「固定資産除売却損」0百万円として組み替えております。
(追加情報)
会社分割(簡易吸収分割)による事業承継の予定に関する注記については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 担保に供している資産
前事業年度(2021年3月31日)
(注) 1.担保に供している資産は期末帳簿価額により記載しております。
2.上記のほか、信用取引借入金及び信用取引借証券の担保として、受入保証金の代用有価証券822百万円を差し入れております。また、信用取引の自己融資見返り株券を証券金融会社借入金の担保として178百万円、取引所の会員信認金の代用として11百万円、取引参加者保証金の代用として39百万円、株式会社日本証券クリアリング機構への当初証拠金の代用として490百万円、清算基金の代用として155百万円を差し入れております。
当事業年度(2022年3月31日)
(注) 1.担保に供している資産は期末帳簿価額により記載しております。
2.上記のほか、信用取引借入金及び信用取引借証券の担保として、受入保証金の代用有価証券940百万円を差し入れております。また、信用取引の自己融資見返り株券を証券金融会社借入金の担保として199百万円、取引所の会員信認金の代用として12百万円、取引参加者保証金の代用として25百万円、株式会社日本証券クリアリング機構への当初証拠金の代用として584百万円、清算基金の代用として168百万円を差し入れております。
2 有価証券等を差し入れた場合等の時価額は次のとおりであります。
(注)担保に供している資産に属するものは除いております。
3 有価証券等の差入れを受けた場合等の時価額は次のとおりであります。
(注)受入保証金代用有価証券は再担保に供する旨の同意を得たものに限ります。
※4 資産に属する商品有価証券等の内訳は、次のとおりであります。
※5 特別法上の準備金
特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は次のとおりであります。
金融商品取引責任準備金
金融商品取引法第46条の5第1項
※1 トレーディング損益の内訳は、次のとおりであります。
※2 金融収益の内訳は、次のとおりであります。
※3 金融費用の内訳は、次のとおりであります。
※4 取引関係費の内訳は、次のとおりであります。
※5 人件費の内訳は、次のとおりであります。
※6 不動産関係費の内訳は、次のとおりであります。
※7 事務費の内訳は、次のとおりであります。
※8 租税公課の内訳は、次のとおりであります。
※9 「その他」の内訳は、次のとおりであります。
※10 営業外収益のうち主なものは、次のとおりであります。
(注)地代家賃は、関係会社との取引により発生した収益です。
※11 営業外費用のうち主なものは、次のとおりであります。
※12 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
※13 固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
自己株式の取得に関する注記については、連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。