2024年7月17日付で、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出しました、新株予約権の発行に関する臨時報告書の内容につき、「発行価額の総額」および「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は___罫で示しております。
(4)発行価額の総額
(訂正前)
未定(新株予約権を発行する日に決定される。)
(訂正後)
252,895,000円
(7)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
新株予約権1個当たりの払込み金額は、次により決定される1株当たりの払込み金額に、(2)に定める新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。1株当たりの払込み金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所における終値平均値に105%を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の割当日の終値を下回ることを得ない。
なお、株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による行使の場合を除く)するときは、次の算式により払込み金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込み金額 |
|
調整後払込み金額=調整前払込み金額× |
1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 |
||
(訂正後)
新株予約権1個当たりの払込み金額は、次により決定される1株当たりの払込み金額に、(2)に定める新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの払込み金額は、1,144円とする。
なお、株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による行使の場合を除く)するときは、次の算式により払込み金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込み金額 |
|
調整後払込み金額=調整前払込み金額× |
1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 |
||
以 上