1【提出理由】

 2024年7月16日開催の当社取締役会において、2024年8月1日付で当社従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)銘柄

丸三証券株式会社 第23回新株予約権

 

(2)発行数

1,850個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数100株)

 

(3)発行価格

 新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しない。

 

(4)発行価額の総額

252,895,000円

 

(5)新株予約権の割当日

2024年8月1日

 

(6)新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数

当社普通株式 185,000株

 

(7)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

 新株予約権1個当たりの払込み金額は、次により決定される1株当たりの払込み金額に、(2)に定める新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。

 1株当たりの払込み金額は、1,144円とする。

 なお、株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による行使の場合を除く)するときは、次の算式により払込み金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込み金額

調整後払込み金額=調整前払込み金額×

1株当たり時価

既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数

 

(8)新株予約権の行使期間

2026年7月17日から

2034年7月16日まで

 

(9)新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、執行役員または従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約または歩合外務員契約を締結していることを要する。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社または当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できる。

② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できる。

③ 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

④ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 

(10)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額

 該当事項なし。

 新株予約権の行使に対しては、全て当社の保有する自己株式を交付することとし、新株式の発行は行わないため。

 

(11)新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。

 

(12)勧誘の相手方の人数およびその内訳

当社従業員 113名 1,850個

 

(13)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

 該当事項なし。

 

(14)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

 新株予約権者が権利を行使する前に、当社または当社子会社の取締役、執行役員または従業員の地位を喪失する等、(9)の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となる。

 また、その他の取決めの内容については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 

以 上