ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (ストック・オプション等関係)」に記載しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少であります。
2025年3月31日現在
(注) 1.自己株式1,225,978株は「個人その他」に12,259単元、「単元未満株式の状況」に78株含まれております。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ37単元及び25株含まれております。
2025年3月31日現在
(注)1.上記のほか当社所有の自己株式1,225,978株があります。
2.2024年6月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2024年6月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その変更報告書の内容は以下のとおりであります。
2025年3月31日現在
(注) 1.「単元未満株式」には、当社所有の自己株式78株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ3,700株(議決権37個)及び25株含まれております。
2025年3月31日現在
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り、売渡し及び新株予約権の権利行使による株式数は含めておりません。
当社の普通配当につきましては、内部留保を充実させることにより企業体質の強化を図りつつ、安定的な利益還元を行うことを基本方針としております。また、好況期には安定的なものを意識しつつも、毎期の業績変化をより反映したものとする所存であります。配当性向につきましては、連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)を基準に、連結配当性向50%以上の配当を行う方針です。
また、2023年9月15日に公表しましたとおり、当社は2024年3月期中間配当以降2028年3月期期末配当まで、普通配当に加えて、以下のとおり特別配当を継続実施致します。
(注)期末配当は、各期終了後に開催される定時株主総会での決議を条件と致します。
当連結会計年度は1株当たり30円の中間配当を実施しました。期末配当については、1株当たり30円の実施を、2025年6月20日開催予定の当社第105期定時株主総会で決議して実施する予定です。
また、当社の剰余金の配当につきましては、中間配当及び期末配当の年2回を基本としております。なお、当社は会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当につきましては取締役会、期末配当につきましては株主総会であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、証券業を通じて社会に貢献することを念頭に、株主、お客様、従業員、社会という関連する当事者全ての利益を尊重しつつ、公正、透明に利潤を上げ、企業価値の向上を図っていくことを最重要課題として位置付けております。
そのため、持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいりました。
さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めております。
② 企業統治の体制の概要
当社は2003年6月より執行役員制度を導入し、全社的な意思決定に関与する者を取締役とし、担当部門の業務執行に責任を負う者を執行役員とすることにより、取締役数を15名から7名に減少させ、意思決定の迅速化を図りました。同時に、証券業に精通した常勤の社外取締役1名を選任し、取締役会の意思決定の透明性の確保と監視機能の強化を図りました。以後、社外取締役を段階的に増員し、提出日現在では取締役7名のうち4名が社外取締役となっており、取締役会議長を社外取締役が務めております。また、取締役会の活性化を図るため、2016年6月からは取締役の任期を2年から1年に短縮しております。
当社は監査役会設置会社であり、社外監査役2名を含む4名の監査役が取締役の職務執行の監査を行っております。また、当社は監査役の監査機能の強化のため、監査役と内部監査部との連携強化を図っております。
会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツとの間で会社法監査及び金融商品取引法監査についての監査契約を締結しております。
なお、当社は社外取締役4名と社外監査役2名を、株式会社東京証券取引所の定める一般株主と利益相反の生ずるおそれのない「独立役員」として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
当社は代表取締役の選解任及びその判断基準等に関し、より一層の透明性を確保するため、任意の委員会として指名委員会を設置しております。また、取締役の報酬と執行役員の報酬の決定プロセスに、より一層の客観性と透明性を確保するため、任意の取締役報酬委員会と執行役員報酬委員会を設置しております。
企業統治に関わる会議体等は下記のとおりであります。
(企業統治の体制)
イ 取締役会
取締役会は経営の意思決定機関として法令又は定款に定める事項を決議するとともに、経営の基本方針及び経営上の重要な事項を決定し、経営全般の統括を行っております。取締役会の議長及び構成員は次表のとおりです。
ロ 経営会議
経営会議(月1回開催)は、経営の基本方針、経営管理の執行方針、取締役会から委任された業務執行に係わる事項等を決議、報告、審議しております。経営会議の議長及び構成員は次表のとおりです。
ハ 執行役員会
執行役員会(月1回開催)は、業務執行取締役及び執行役員による担当部門の業務報告、情報共有ならびに意見交換を行っております。また、必要に応じ業務執行取締役より執行役員に対し、取締役会の決定事項等の通知を行っております。執行役員会の議長及び構成員は次表のとおりです。
ニ 監査役会
当社は監査役会設置会社であり、2名の社外監査役を含む4名の監査役で監査役会を構成しております。監査役会は監査役会規程、監査役監査基準及び監査方針を定め、毎年、監査計画を策定するほか、法令諸規則に定める必要な決議を行っております。
各監査役は監査計画に沿って業務を分担して監査手続きを実施しており、監査の結果は月次の監査役会で共有しております。監査役会の議長及び構成員は次表のとおりです。
ホ 指名委員会
当社は任意の委員会として、指名委員会を設置しております。指名委員会は、取締役会の諮問に基づき、代表取締役の選解任、及びその判断基準等に関し審議し、回答します。
指名委員会の委員及び委員長は、独立社外取締役が過半数を占める取締役会の決議により、社外取締役の中から選任しております。指名委員会の委員長及び委員は次表のとおりです。
ヘ 取締役報酬委員会
当社は任意の委員会として、取締役報酬委員会を設置しております。取締役報酬委員会は、取締役会の委任に基づき、業務執行取締役の固定報酬と賞与の額及び社外取締役の固定報酬の額を決定します。ただし、全取締役の報酬の総額は、株主総会で決議された金額の範囲内としております。また、取締役報酬委員会は、取締役会の諮問に基づき、報酬の設計方針等に関し審議し、回答します。
取締役報酬委員会の委員及び委員長は、独立社外取締役が過半数を占める取締役会の決議により、社外取締役の中から選任しております。取締役報酬委員会の委員長及び委員は次表のとおりです。
ト 執行役員報酬委員会
当社は任意の委員会として、執行役員報酬委員会を設置しております。執行役員報酬委員会は、執行役員の固定報酬及び賞与に係る考課を決定し、取締役会に報告します。
執行役員報酬委員会の委員及び委員長は、独立社外取締役が過半数を占める取締役会の決議により、社外取締役と代表取締役の中から選任しております。ただし、委員長は原則として社外取締役から選任しております。執行役員報酬委員会の委員長及び委員は次表のとおりです。
有価証券報告書提出日現在の機関ごとの構成員は次のとおりであります。
(◎は議長又は委員長、○は構成員又は委員、□は出席者を表しております)
2025年6月20日開催予定の第105期定時株主総会議案(決議事項)として「取締役7名選任の件」を提案しております。当該議案及び定時株主総会後に開催予定の取締役会における各選任議案が承認可決された場合の機関ごとの構成員は次のとおりとなる予定であります。
(◎は議長又は委員長、○は構成員又は委員、□は出席者を表しております)
(業務執行・監督のしくみ)

③ 現状の体制を採用する理由
当社はコーポレート・ガバナンス体制強化の観点から、イ.2003年6月から、社外取締役1名の選任を行い、その後段階的に増員し、提出日現在では取締役7名のうち4名が社外取締役であります。ロ.社外取締役、監査役が取締役会をはじめ社内の重要な会議に出席し、社外取締役は経営のモニタリングを、監査役は取締役の職務の執行を監査する、ハ.監査役と内部監査部との緊密な連携を図る等により、業務執行の監視体制の実効性を高め、ガバナンス体制の強化に努めてまいりました。
当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が、業務の遂行に起因して損害賠償請求をなされた場合に、被保険者個人が被る損害(法律上の損害賠償金及び争訟費用)及び会社に生じる一定の費用(事実関係調査のための費用、公告費用等)を填補することとしております。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
当該保険契約の被保険者は、当社のすべての取締役、監査役、執行役員及びその他会社法上の重要な使用人であり、保険期間中に新たに選任された役員等及び既に退任している役員等、並びに役員等が死亡した場合にはその相続人等も含みます。
また、保険料は、約10%を被保険者が負担しており、残りの約90%を当社が負担しております。
(注)当事業年度中において、被保険者にその他会社法上の重要な使用人はおりませんでした。
(株式会社の支配に関する基本方針)
イ 基本方針
当社は、創業以来「顧客本位」を経営理念として掲げ、お客様のニーズにあった情報サービス及び商品の提供を基本とした経営により、「顧客満足」を追求し、お客様との信頼関係を築いてまいりました。
また、当社は、証券業を通じて社会に貢献し、何よりも証券市場における公正な価格形成を実現し維持することを経営理念の一つの柱として掲げております。そのためには、証券市場の担い手である多くの証券会社と共に、当社が企業の主体性を確立し、独自の相場観、銘柄観を投資家の皆様に提供することが、多様な価値観の統合による公正な価格形成に資することであり、証券市場の健全な発展に寄与するものとの強い確信を持っております。当社の株主の皆様の利益の基盤となるのは、公正かつ健全な証券市場であります。
当社は、証券業務に求められるこのような公共性、お客様満足及び経営の効率性のいずれをも実現し、かつ継続していくことにより、当社の企業価値ないし株主共同の利益の最大化が実現され、当社の事業を構成する全てのステークホルダー(株主、お客様、従業員、社会等)に利益をもたらすと考えております。
当社は、当社の支配権移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式について大規模買付行為がなされる場合、これが当社の企業価値ないし株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式の大規模買付行為の中には、企業価値ないし株主共同の利益を侵害するもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提示するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値ないし株主共同の利益に資さないものも想定されます。
当社取締役会は、こうした事情に鑑み、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様に代わって当社経営陣が大規模買付行為者と交渉を行うこと等により、当社の企業価値ないし株主共同の利益の最大化に資する方針です。
ロ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取組みとして、当社は2023年6月22日開催の第103期定時株主総会の承認により「当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針(買収防衛策)」(以下、本対応方針といいます。)を更新しました。
本対応方針の具体的内容は、当社の2023年5月15日付プレスリリース「当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針(買収防衛策)の更新について」にて公表しておりますが、概要は以下のとおりです。
当社は、本対応方針の目的に従い、まずは、大規模買付行為者から大規模買付行為に関する情報の提供を求め、当該大規模買付行為その他関連する諸事情についての情報収集・検討等を行う期間を確保した上で、当社株主の皆様に対する当社取締役会の計画や代替案等の提示や、大規模買付行為者との交渉を行います。
そして、当社取締役会は、当該大規模買付行為が、当社が定める手続に従わない場合等一定の要件に該当する可能性があると判断する場合に、新株予約権の無償割当てを決議します。
なお、本新株予約権には、原則として、大規模買付行為者及び一定の関係者による権利行使は認められないとの行使条件及び当社による新株予約権の取得条項を付すこととします。
当社取締役会は、本新株予約権の無償割当ての決議を行うに際しては、合理性・公正性を担保するため、必ず社外有識者により構成されている特別委員会にその是非を諮問しなければならないものとし、特別委員会が行う勧告を最大限尊重します。また、大規模買付行為者が当社の定める手続きに従わない場合を除き、必ず株主総会において本新株予約権の無償割当てを実施するか否かについて株主の皆様のご意思の確認を行います。
ハ 当社取締役会の判断及び理由
a 本対応方針が基本方針に沿うものであること
本対応方針は、当社株主の皆様に対し、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をするための必要かつ十分な情報及び時間を提供するものであり、当社の企業価値ないし株主共同の利益の最大化を目的としております。
また、本対応方針が遵守されない場合、又は本対応方針が遵守された場合であっても、本対応方針に規定される一定の場合には、当社は新株予約権の無償割当てを決議することがありますが、かかる決議は、当社の企業価値ないし株主共同の利益を最大化させることを目的として行われるものです。
以上から本対応方針は基本方針に沿うものです。
b 本対応方針が株主共同の利益を損なうものではないこと
本対応方針は、上記aに記載のとおり、当社の企業価値ないし株主共同の利益の最大化を目的としたものであり、2023年6月22日に開催された当社第103期定時株主総会で承認されて更新したものです。
また、本対応方針では、大規模買付行為者が本対応方針を遵守している場合には、必ず株主総会において新株予約権の無償割当てを実施するか否かについて株主の皆様のご意思の確認を行うこととしました。
さらに、本対応方針に重要な改廃がある場合には、株主総会において当社株主の皆様のご意思を確認させていただくことを予定しています。
以上から、本対応方針は株主共同の利益を損なうものではないだけでなく、株主の皆様のご意思を重視しております。
c 本対応方針が当社役員の地位の維持を目的としたものではないこと
本対応方針は、その合理性・公正性を担保するために、取締役会から独立した機関として、特別委員会を設置することとしています。そして、当社取締役会は特別委員会への諮問を経なければ新株予約権の無償割当てを決定することができないものとされています。このように、特別委員会は、当社取締役会がその自己保身のために大規模買付行為に対して不当に対応策を講じることがないよう機能することから、本対応方針は当社役員の地位の維持を目的としたものではありません。
(内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況)
当社は、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づいて実施すべき内部統制システムの構築について、下記の如く基本方針を定め、その実現、整備に努めることにより、適法かつ効率的な業務体制を確保するものとしております。
イ 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制(会社法第362条第4項第6号、同施行規則第100条第1項第4号)
a 役職員の職務の執行が金融商品取引法その他法令諸規則及び社内規程に適合し、かつ企業としての社会的責任を果たすため、「コンプライアンス原則」を定め、コンプライアンスの重要性を全役職員に周知徹底する。
b 監理本部をコンプライアンス担当部門とし、社内研修を実施し、役職員の意識を高め、コンプライアンスを尊重する社風を醸成する。
c 内部監査部は、内部統制全般の有効性・妥当性について監査を実施し、その結果を取締役及び監査役へ報告する。
d 内部通報制度を設け、公益通報者保護法及び「内部通報に関する規程」に基づく運用と通報者の保護を図るとともに、従業員には「就業規則」により、法令や社内規則に反する行為を知り得た者は、その事実を報告する義務を課し、社内の不正を早期発見、是正することにより公正な企業風土を構築する。
e 当社は、市民社会に脅威を与える反社会的勢力及び団体との一切の取引を行わないことを「コンプライアンス原則」において宣言し、反社会的勢力との関係を遮断するための体制を整備する。
f 当社は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止するため内部管理態勢を整備する。
g 財務報告の適正性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定め、全役職員に周知徹底し、財務報告に係る内部統制の構築を継続的に推進してその向上を図る。
ロ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)
株主総会、取締役会、経営会議及び執行役員会の各議事録、稟議書、重要な契約書等については、法令諸規則、社内規程に基づき適切に管理保存する。
ハ 当社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)
a 監理本部は、当社の各部門のリスク管理の推進とそのリスク管理状況のチェックを行い、社長へ報告する。
b 株式市場の変動をはじめとする市場リスクについては、「リスク管理規程」に従い、財務部においてリスク管理を行い、内部管理統括責任者に管理状況を報告する。
c 情報漏洩リスクについては、「情報セキュリティポリシー」を宣言し、「情報管理基本規程」を定め、会社保有情報における情報セキュリティを確保する。社内各部署に情報セキュリティ管理者を配置し、情報セキュリティ責任者が統括する。個人情報については、「プライバシーポリシー」を宣言し、「個人情報保護に関する基本規程」等を定め、情報漏洩の未然防止に努める。
d システム障害、サイバーセキュリティ事案については、「情報セキュリティポリシー」を宣言し、「コンピュータシステム基本規程」、「サイバーセキュリティ基本規程」を定め、障害等の未然防止、発生時の影響の極小化、迅速な復旧に努める。
e 自然災害、テロ、感染症等に代表される事業継続体制については、危機管理委員会を設置し、事業継続計画(BCP)を定め、事業の継続を確保するための体制を整備する。
f 株式等の誤発注に係るリスクについては、「金融商品等の注文管理体制規程」及びシステムチェックにより、それぞれの発注部署において防止に努める。
g 当社の各部門は、それぞれの業務に関する潜在的なリスクの把握とその未然防止に努める。
ニ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)
a 当社は、取締役による経営の意思決定、監督の役割を明確にするとともに、執行役員制度を採用し、業務執行の責任の明確化を図る。
b 取締役は、業務執行状況の報告を行う執行役員会及び重要な案件の審議を行う経営会議において、取締役間及び執行役員との情報の共有化・議論の深化を図り、意思決定の迅速化に努める。
c 当社は、任意の取締役報酬委員会、任意の執行役員報酬委員会を設置し、取締役及び執行役員の報酬決定プロセスに関する客観性、透明性を確保する。
d 当社は、任意の指名委員会を設置し、代表取締役の選解任及びその判断基準等に関する透明性を確保する。
ホ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号)
監査役が設置を求めた場合は、監査役の職務を補助すべき使用人を配置する。
ヘ 前項の使用人の当社の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第2号、第3号)
a 監査役が設置を求めた場合に、設置した当該使用人についての人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとする。
b 当該使用人は、監査役の命を受け当社の業務の調査等を行う。
ト 当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制(会社法施行規則第100条第3項第4号イ)
a 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちにその事実を監査役に報告する。
b 内部監査の結果については、監査役へ報告し、監査役から依頼があるときは、その依頼に基づき内部監査を実施する。
c 取締役会、経営会議、執行役員会、部店長会議、内部監査報告会をはじめ重要な会議に、監査役が出席できる体制を確保する。
チ 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第5号)
当社は、前項aの報告をした者に対して不利な取扱いを行わない。
リ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第6号)
当社は、監査役の職務の執行について必要な費用等を支払う。
ヌ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第7号)
a 社長は、全役職員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境整備に努めるものとする。
b 社長は、監査役との定期的な会合を持ち、経営方針を説明し、会社が対処すべき課題・監査上の重要課題などについての意見交換に努めるものとする。
c 内部監査部は、監査役との緊密な連携を図り、監査役の職務遂行を補助する体制の確保に努める。
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況)
当社は、「反社会的勢力に対する基本方針」を策定し、反社会的勢力との関係遮断を宣言しております。この基本方針に則り、組織的な対応を推進するための統括部署を定め、反社会的勢力関連情報の収集・管理の一元化を行うとともに、警察や弁護士など外部専門機関との連携も図っております。
また、規程やマニュアルの整備や研修実施等の態勢整備に努め、反社会的勢力との関係遮断に取り組んでおります。
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
イ 自己株式取得の取締役会への授権
機動的な資本政策を実現するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得できる旨を定款で定めております。
ロ 取締役会決議による剰余金の配当(中間配当制度)
株主への利益配分の機会を充実させるため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当制度)を導入し、中間配当基準日を毎年9月30日と定めております。
当社は、取締役の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数でこれを行う旨、及び取締役の選任については累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
当社は、株主総会の特別決議の要件を、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上でこれを行う旨を定款で定めております。これは株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。
当事業年度(2024年4月1日~2025年3月31日)において取締役会を16回開催しております。
個々の役員の出席状況については次のとおりであります。
当事業年度の取締役会における主な検討事項は、当社の半期毎における営業方針、2017年6月以降継続して取り組んでいる「お客様本位の業務運営」及びその成果指標(KPI)の内容の見直し、コーポレートガバナンス・コードの原則に基づく政策保有株式の縮減、サステナビリティへの取り組み及びTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に基づく情報開示の内容並びに人的資本経営の実現に向けた取組み、BCP訓練の状況、アンケート結果に基づく取締役会の実効性についての評価等です。
当事業年度(2024年4月1日~2025年3月31日)における各委員会の開催状況及び出席状況は次のとおりであります。
各委員会における具体的な検討内容は以下のとおりです。
イ 指名委員会
当事業年度は指名委員会を開催しておりません。
ロ 取締役報酬委員会
当事業年度は取締役報酬委員会を3回開催し、2024年6月開催の当社第104期定時株主総会で承認可決され就任した取締役7名の固定報酬、当事業年度における業績連動報酬としての業務執行取締役に対する賞与について審議・決定し、取締役会へ報告しました。
ハ 執行役員報酬委員会
当事業年度は執行役員報酬委員会を3回開催し、執行役員の月額報酬及び賞与に係る考課について審議・決定し、取締役会へ報告しました。
① 役員一覧
イ 2025年6月18日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性
(注) 1.取締役今里栄作、植原惠子、正田郁夫及び濵田豊作は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役清水昭男及び根岸和弘は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.当該取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当該監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当該監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役建壁德明は執行役員を兼務しております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8.当社では、業務執行機能を強化し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を採用しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員は、次の12名であります。
(注) 執行役員建壁德明は、取締役を兼務しております。
ロ 2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性
(注) 1.取締役植原惠子、濵田豊作、齋藤和弘及び尾関春子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役清水昭男及び根岸和弘は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.当該取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当該監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当該監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役青木真嗣は執行役員を兼務する予定であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任する議案(決議事項)を2025年6月20日開催予定の定時株主総会に提案しております。社外監査役としての補欠監査役の候補者の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8.当社では、業務執行機能を強化し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を採用しております。2025年6月20日開催予定の定時株主総会及びその後に開催予定の取締役会終結後の執行役員は、以下の12名となる予定であります。
(注) 執行役員青木真嗣は、取締役を兼務する予定であります。
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は有価証券報告書提出日現在、次の社外取締役4名及び社外監査役2名を独立役員として、株式会社東京証券取引所へ届出しております。独立性に関する事項は、次のとおりであります。
なお、2025年6月20日開催予定の定時株主総会において取締役に選任予定の社外取締役 齋藤和弘氏及び社外取締役 尾関春子氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、有価証券報告書提出日現在7名の取締役を選任しておりますが、このうち4名は会社法に定める社外取締役であります。なお、2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役7名のうち、4名が社外取締役となる予定です。また、監査役4名のうち、2名は会社法に定める社外監査役であります。
会社法に定める社外取締役の要件、及び会社法に定める社外監査役の要件、並びに株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役候補者、及び社外監査役候補者を選定しています。
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験やコンプライアンスに関する幅広い見識等を活かし、取締役会の意思決定及び経営のモニタリングを行っております。また、社外監査役は、大手金融機関での豊富な経験と幅広い見識を活かし、監査を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査部から内部監査の結果について報告を受けております。これにより、内部統制、リスク管理、法令遵守の状況に関する客観的な情報を得ております。
社外監査役は、取締役会をはじめ社内の重要な会議に出席しております。また、各本部・部・営業部店への往査等で発見した事実、並びに想定されるリスクを各部門に伝達し、内部統制の有効性の向上を図っています。さらに、会計監査人から会計監査の年度計画の説明を受け、その実施状況を適宜確認するほか、会計監査の立会いを交え、検証しております。また、会計上重要と認められる事項については、社外監査役は会計監査人から直接説明を受け、綿密に意見交換するなど連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
毎期、監査役会が策定した監査計画に基づいて、常勤監査役3名(うち社外監査役2名)、非常勤監査役1名が、業務を適宜分担して取締役の職務の執行を監査しております。具体的には、常勤監査役は重要な会議への出席、代表取締役との定期的な会合、重要な決裁書類の閲覧、各本部・部・営業部店への往査、内部監査部との連携、会計監査人との面談等を通じて監査を実施しております。また、非常勤監査役は重要な会議への出席、代表取締役との定期的な会合、会計監査人との面談を実施するとともに常勤監査役から監査の実施状況・結果について報告を受けて監査を実施しております。
企業統治のうえで内部統制システムは重要な役割を果たしていると認識しており、その整備・運用状況の適正性に留意しながら監査手続きを実施しております。
監査役は、内部監査部が月次開催する内部監査報告会に出席し、社内各部門の内部監査結果について報告を受けるとともに、各本部・部・営業部店往査等の機会に適宜ヒアリングを行っております。
なお、社外監査役2名は大手金融機関で長年にわたる業務経験を有しており、うち1名は監査業務に従事し、もう1名は融資・財務審査業務に従事しておりました。また、他の監査役2名のうち1名は当社の財務部長を長年にわたり経験し、もう1名は公認会計士の資格を有しており、それぞれが財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度は、次の5つを重点監査項目として監査を行い、適宜、必要な指導、助言を行っております。
当事業年度(2024年4月1日~2025年3月31日)は監査役会を15回開催しており、平均所要時間は約1時間であります。
各監査役の監査役会への出席状況は次のとおりです。
当社では、役職員の法令遵守状況や業務執行状況、内部管理・内部統制の適切性、有効性、合理性について、内部監査部(12名体制)が独立かつ客観的な立場から検証・評価し、提言を通じて、経営理念の浸透と経営目標の実現に寄与することを目的とした内部監査を実施しております。
適切にリスクをコントロールしながらビジネスを推進する態勢を構築することが急務となっているなか、被監査部門と問題意識及び潜在的リスクの共有を図ることで、実効性のある内部管理態勢の構築を推進しております。なお、内部監査の結果は取締役及び監査役へ報告しております。
また、内部監査部は財務報告に係る部署の「自己点検」を推進している内部統制推進室とも緊密に連携することで、内部統制の更なる向上を図っております。加えて、会計監査人とも内部統制に係る年度の評価計画の打ち合わせや意見交換を実施する等、緊密な連携を図っております。
イ 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ 継続監査期間
1982年9月期(第62期)以降
ハ 業務を執行した公認会計士
白田英生氏
畑中建二氏
ニ 監査業務に係る補助者の構成
業務に係る補助者は、公認会計士3名、公認会計士試験合格者5名、その他の監査従事者12名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、有限責任監査法人トーマツの品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に判断した結果、同監査法人を適任と判断し、会計監査人に選定しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断する場合、会計監査人を解任致します。
その他監査役会が、会計監査人に適正性の面で問題があると判断する場合、又はより適切な監査体制の整備が必要であると判断する場合は、監査役会の決定に基づき会計監査人の解任又は不再任の議案を株主総会に提出致します。
へ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査の適正性及び信頼性を確保するため、会計監査人が品質管理体制、独立性、専門性を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視し、検証しております。
監査役会は、有限責任監査法人トーマツが、これらの要素をいずれも満たし、職業的専門家として独立の立場から、適切に会計監査を実施していると判断しております。
(注)非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務であります。
(注)非監査業務の内容は、デロイトトーマツ税理士法人と締結するFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)、及びQI(適格仲介人制度)の外国税務に関するアドバイザリー契約であります。
該当事項はありません。
当社は、監査報酬について、会計監査人の適正性及び信頼性を確保するため会計監査人が品質管理体制、独立性、専門性を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているか、また、会計監査人のこれまでの監査項目別監査時間及び監査報酬の推移等を考慮し、適切な報酬額を決定しております。
当社監査役会は、会計監査人のこれまでの監査時間と監査報酬の推移を確認し、当事業年度の報酬見積書と当社関係部署の意見を踏まえ、会計監査人より聴取した監査方針も勘案して審議した結果、報酬額の水準は妥当と判断し、同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
役員の報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で支給しております。取締役の報酬は、固定報酬と、業績連動報酬である賞与、非金銭報酬であるストックオプションで構成され、個人別の固定報酬、賞与の総額及び個別支給額・支給時期については、取締役会の委任を受けた、社外取締役のみで構成する取締役報酬委員会において決定します。なお、社外取締役の報酬は、業務執行から離れた立場で業務執行を監督するという観点から、固定報酬のみで構成しております。固定報酬は、企業価値の維持・向上や人材確保の観点から、適切なインセンティブの設定を踏まえたうえで、同規模他企業の報酬等、世間一般の水準も勘案し、役位ごとに基準を定め、職務遂行の対価として在任中に毎月支給しております。ただし、社外取締役の固定報酬については、期待される役割を適切に遂行できるよう、職務価値に見合った報酬水準としております。
賞与は、業績に対する貢献に報いるため、年一回、株主総会の承認を得て、株主総会終了後の一定の時期に支給しております。ただし、社外取締役に対して賞与は支給しておりません。ストックオプションは、株価変動を株主の皆様と共有し、中長期的な業績向上や企業価値向上への動機が高まることを期待し、年一回、取締役の就任・昇格時に、役位に応じて算出して、株主総会の承認を得て付与しております。ただし、社外取締役に対しては、ストックオプションは付与しておりません。
監査役の固定報酬の決定に際しても、企業価値の維持・向上の観点や、人材確保の観点を踏まえ、株主総会において承認された総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。監査役に対しては、賞与並びにストックオプションは支給又は付与しておりません。
イ 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
取締役の報酬は、中長期的視点で経営に取り組むことが重要との観点から固定報酬を基本としつつ、単年度業績の向上や企業価値向上へのインセンティブが有効に機能するよう、固定報酬と業績連動報酬等のバランスを考慮しております。
ロ 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
当社は、業績連動報酬として業務執行取締役に対して賞与を支給しております。賞与の総額は、「経常利益」及び「当期純利益」を指標としつつ、総合的に判断しております。当該指標を選択した理由は、業績を評価するうえで客観性及び透明性を担保でき、業績連動報酬の指標として適切と判断したためです。賞与の個別支給額は、原則、役位に応じて支給しております。また、業務執行取締役のストックオプション付与の決定に際し、業績連動報酬の指標として特に定めるものはありません。
ハ 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
業務執行取締役に支給する業績連動報酬に係る指標の目標は定めておりません。なお、指標の実績は、連結経常利益が40億48百万円、連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)が37億92百万円、単体の経常利益は41億13百万円、当期純利益は45億20百万円でした。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
取締役の固定報酬の決定に際しては、企業価値の維持・向上や人材確保の観点から、適切なインセンティブの設定を踏まえたうえで、同規模他企業の報酬等、世間一般の水準も勘案し、役位ごとに基準を定め、職務遂行の対価として在任中に毎月支給しております。ただし、社外取締役の固定報酬については、期待される役割を適切に遂行できるよう、職務価値に見合った報酬水準としております。
また、業務執行取締役に支給する賞与及びストックオプションにつきましても役位に応じて算出しております。
監査役の固定報酬の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。
ホ 取締役の個人別の報酬等の決定方針に関する事項
(決定方針の決定方法)
取締役会の意思決定の透明性を高めるため、取締役の個人別の報酬等の決定方針につきまして、社外取締役のみで構成する取締役報酬委員会に諮問し、その回答内容を尊重して、2021年2月15日開催の取締役会において決議しております。
(決定方針の内容の概要)
当社の取締役の報酬は、株主総会で承認された総額の範囲内で支給しております。取締役の報酬は、固定報酬と、業績連動報酬である賞与、非金銭報酬であるストックオプションで構成され、個人別の固定報酬、賞与の総額及び個別支給額・支給時期については、取締役会の委任を受けた、社外取締役のみで構成する取締役報酬委員会において決定します。なお、社外取締役の報酬は、業務執行から離れた立場で業務執行を監督するという観点から、固定報酬のみで構成しております。
固定報酬は、企業価値の維持・向上や人材確保の観点から、適切なインセンティブの設定を踏まえたうえで、同規模他企業の報酬等、世間一般の水準も勘案し、役位ごとに基準を定め、職務遂行の対価として在任中に毎月支給しております。ただし、社外取締役の固定報酬については、期待される役割を適切に遂行できるよう、職務価値に見合った報酬水準としております。
賞与は、業績に対する貢献に報いるため、年一回、株主総会の承認を得て、株主総会終了後の一定の時期に支給しております。ただし、社外取締役に対して賞与は支給しておりません。
ストックオプションは、株価変動を株主の皆様と共有し、中長期的な業績向上や企業価値向上への動機が高まることを期待し、年一回、取締役の就任・昇格時に、役位に応じて算出して、株主総会の承認を得て付与しております。ただし、社外取締役に対しては、ストックオプションは付与しておりません。
取締役の報酬は、中長期的視点で経営に取り組むことが重要との観点から固定報酬を基本としつつ、単年度業績の向上や企業価値向上へのインセンティブが有効に機能するよう、固定報酬と業績連動報酬等のバランスを考慮しております。
(当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うと取締役会が判断した理由)
取締役の個人別の報酬等の内容は、社外取締役のみで構成する取締役報酬委員会において決定しております。取締役報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針と報酬等の内容を決定する具体的方法の内容(算定方法)の整合性、当該算定方法と報酬等の内容の整合性について、多角的な観点から審議を行ったうえで報酬等の内容を決定しております。前記方針の決議後に決定された個人別の報酬等につきましては、取締役報酬委員会で決定された算定方法及び報酬の内容は適切に取締役会に報告されており、取締役会も前記方針に沿うものであると判断しております。
ヘ 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容
2005年6月28日開催の第85期定時株主総会において、取締役報酬の総額について年額2億円以内、監査役報酬の総額について年額40百万円以内とする旨のご承認をいただいております。当該決議をご承認いただいた時点の取締役の員数は5名、監査役の員数は4名です。
また、取締役報酬の年額2億円以内とは別枠で、2025年6月20日開催予定の第105期定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役賞与支給の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、社外取締役を除く第105期に在任していた取締役3名に対し、取締役賞与総額30百万円を上限に支給する予定です。
ト 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称、その権限の内容及び裁量の範囲
(決定権限を有する者の名称と権限の内容及び裁量の範囲)
a 業務執行取締役の報酬額を決定する権限を有する者:取締役報酬委員会
取締役報酬委員会は、取締役会の委任に基づき業務執行取締役の月例報酬(固定報酬)と賞与を決定するとともに、取締役会の諮問に基づき、報酬の設計方針等について審議し回答する機関として活動し、取締役会の意思決定の透明性を高めております。さらに、2021年2月15日より、取締役報酬委員会の活動に社外取締役の月例報酬(固定報酬)の決定を追加しております。
b 社外取締役の報酬額を決定する権限を有する者:取締役報酬委員会
社外取締役の固定報酬は、経営陣からの独立性が確保されていないと監督機能を実効的に果たせないおそれがあるため、代表取締役と協議のうえ、取締役報酬委員会で決定することとしております。
c 監査役の報酬額を決定する権限を有する者:監査役
各監査役の報酬等に関する事項は、監査役の協議によって行うこととしております。ただし、監査役の固定報酬の総額は、株主総会で決議された金額の範囲内としております。
チ 取締役の個人別の報酬等の決定の委任に関する事項並びに役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続きの概要
2021年2月15日開催の取締役会の決議により、取締役報酬委員会を構成する社外取締役に、取締役の個人別の報酬等の決定を委任しております。当事業年度(第105期)に係る取締役の報酬におきましては、社外取締役 正田郁夫、同 今里栄作、同 植原惠子、同 濵田豊作の4名に委任しております。委任する権限の内容は、業務執行取締役の個人別の固定報酬、社外取締役の個人別の固定報酬、業務執行取締役の賞与の総額及び個別支給額・支給時期です。これらの権限を委任した理由は、取締役会の意思決定の透明性や取締役の個人別報酬の透明性を確保するためです。なお、社外取締役の固定報酬は、経営陣からの独立性が確保されていないと監督機能を実効的に果たせないおそれがあるため、代表取締役と協議のうえ、取締役報酬委員会で決定することとしております。当該権限が適切に行使されるよう、取締役報酬委員会は社外取締役のみで構成し、委任を受けた事項について、取締役報酬委員会から取締役会へ報告することとしております。
リ 当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
業務執行取締役の固定報酬並びに賞与の総額につきまして、取締役報酬委員会を開催し、決定しました。
社外取締役の固定報酬につきまして、取締役報酬委員会を開催し、決定しました。
監査役の固定報酬につきまして、監査役の協議により決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役1名に支払った使用人分給与17百万円は含まれておりません。
2.取締役の固定報酬には、医療コンサルタント費用が含まれております。
3.取締役の業績連動報酬は、2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役賞与支給の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合に支給する予定です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
値上がりや配当金の受け取りによる利益確保を目的とする純投資株式と異なり、保有目的が純投資以外の目的である投資株式は、取引先との中長期的・安定的な関係の構築や、取引の維持・強化等、事業活動上の必要性から、当社の中長期的な企業価値の向上に資することを目的に、保有しているものです。
また、換金性の高い有価証券としての特性に鑑み、資金調達時の担保として備えている面もあります。
イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式については、定期的に、保有全銘柄について配当を含めた中長期的な収益貢献額、含み損益等を取締役会に報告し、その保有意義を検証しております。
ロ 個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
2024年11月15日開催の取締役会において、上記の方法による保有継続の適否に関する検証結果の報告を行いました。保有意義が希薄化したと判断した銘柄につきましては、適時、売却を進めてまいります。
ハ 銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ヘ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
(注)1.定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、定期的に、保有全銘柄について配当を含めた中長期的な収益貢献額、含み損益等を取締役会に報告し、その保有意義を検証しております。
2.株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社グループの三菱UFJ信託銀行株式会社と三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及び三菱UFJeスマート証券株式会社が当社株式を保有しております。
3.2024年10月1日付で、ジーエルサイエンス株式会社はテクノクオーツ株式会社と経営統合し、同社株式1株に対して、ジーエルテクノホールディングス株式会社株式1株が割り当てられております。
4.第一生命ホールディングス株式会社は2025年4月1日付で1株につき4株の割合で株式分割しております。
5.株式会社みずほフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社グループの株式会社みずほ銀行とみずほ証券株式会社が当社株式を保有しております。
6.2024年4月1日付で、株式会社リョーサンは菱洋エレクトロ株式会社と経営統合し、同社株式1株に対して、リョーサン菱洋ホールディングス株式会社株式1.32株が割り当てられております。
7.技研ホールディングス株式会社は当社株式を保有しておりませんが、同社グループの技研興業株式会社が当社株式を保有しております。
8.大木ヘルスケアホールディングス株式会社は当社株式を保有しておりませんが、同社グループの株式会社大木が当社株式を保有しております。
9.株式会社銀座山形屋は、2025年2月26日付で、上場廃止となっております。
10.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
5 【業務の状況】
(1) 受入手数料の内訳
(単位:百万円)
(2) トレーディング損益の内訳
(単位:百万円)
(3) 自己資本規制比率
(注) 上記は金融商品取引法第46条の6第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」の定めにより算出したものであります。
(4) 有価証券の売買等業務の状況
① 有価証券の売買の状況(先物取引及びオプション取引を除く)
イ 株式
(単位:百万円)
ロ 債券
(単位:百万円)
ハ 受益証券
(単位:百万円)
ニ その他
(単位:百万円)
② 先物取引及びオプション取引の状況
該当事項はありません。
(5) 有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況
イ 株式
(単位:百万円)
ロ 債券
(単位:百万円)
ハ 受益証券
(単位:百万円)
ニ その他
該当事項はありません。
(6) その他の業務の状況
① 有価証券の保護預り業務
② 有価証券の貸借の媒介、取次又は代理業務
③ 公社債元利金支払の代理業務
④ 証券投資信託受益証券の収益金・償還金及び一部解約金支払の代理業務
(注) 外国証券投資信託の取扱額は上記の取扱額には含まれておりません。