1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準及び評価方法
トレーディング商品に属する有価証券(売買目的有価証券)及びデリバティブ取引等については、時価法を採用しております。
トレーディングは主に顧客との取引により顧客の資産運用等のニーズに対応することと、自己の計算に基づき時価の変動により利益を確保することを目的としております。取り扱う商品は、有価証券の現物取引、株価指数及び国債等に係る先物取引やオプション取引等の取引所取引の金融派生商品、先物外国為替取引等の取引所取引以外の金融派生商品であります。
(2) トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準及び評価方法
その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの
時価法をもって貸借対照表価額とし、取得原価との評価差額を全部純資産直入する方法によっております(売却原価は移動平均法により算定しております)。
② 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の有形固定資産については、事業年度ごとに一括して3年間で均等償却する方法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、建物8年~39年、器具備品3年~15年であります。
(2) 無形固定資産及び長期前払費用
定額法を採用しております。なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、貸借対照表日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金及び準備金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当期の業績を勘案して算出した支払見込額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支払いに備えるため、当期の業績を勘案して算出した支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。
(4) 金融商品取引責任準備金
証券事故による損失に備えるため、「金融商品取引法」第46条の5第1項の規定により算出した額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる主な収益は、株式委託手数料、投資信託の募集手数料及び投資信託の信託報酬であります。
株式委託手数料は、顧客の株式売買注文を証券取引所に取り次ぐサービスを提供する対価として受領する手数料であり、サービスの提供が完了する約定日時点において履行義務が充足され、収益を認識しております。現物取引に係る委託手数料は原則として履行義務充足後2営業日以内に、信用取引に係る委託手数料は建玉が決済される半年以内に、それぞれ対価を受領しております。
投資信託の募集手数料は、顧客の投資信託の買付に係るサービスを提供する対価として受領する手数料であり、サービスの提供が完了する約定日時点において履行義務が充足され、収益を認識しております。履行義務の対価は約定日から数営業日以内に到来する受渡日に受領しております。
投資信託の信託報酬は、顧客が保有する投資信託の管理等のサービスを提供する対価として受領する手数料であり、サービスを提供する期間にわたって履行義務が充足し、投資信託の残高に契約に基づく料率を乗じて日々算出した金額で収益を認識しております。履行義務の対価は概ね1年以内に到来する投資信託の決算日に受領しております。
なお、これらの収益には重大な変動対価の見積り及び金融要素は含まれておりません。
6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び当座預金、普通預金等の預入れ期間が3ヵ月を超えない預金等からなっております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 控除対象外消費税等の会計処理方法
控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 約定見返勘定の会計処理方法
約定見返勘定については、借方の金額と貸方の金額を相殺して計上しております。
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(注)繰延税金負債との相殺前の金額を記載しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、繰延税金資産の回収可能性の判断について、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると考えられる範囲内で繰延税金資産を計上しております。
この判断は課税所得の発生見込を基礎としておりますが、当社の主たる事業である金融商品取引業は、証券市場の変動の影響を大きく受ける市況産業であるため、市場環境の変動等外部要因の影響によって、実際の課税所得は当社の想定と乖離する可能性があります。将来の市場環境等を客観的に予想することは困難であることから、過去の実績と当事業年度末現在において当社が入手している情報(株価、金利、為替等)を勘案して見積りを行っております。
翌事業年度の実績が見積りと異なった場合、繰延税金資産の取崩し又は追加計上により、利益が変動する可能性があります。
2.固定資産の減損
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、基本的に管理会計上キャッシュ・フローを生み出す最小単位として認識可能である部店単位でグルーピングを行った上で、減損損失の計上要否判断を将来キャッシュ・フローの見積りに基づいて行っております。
この判断は将来キャッシュ・フローの発生見込を基礎としておりますが、当社の主たる事業である金融商品取引業は、証券市場の変動の影響を大きく受ける市況産業であるため、市場環境の変動等外部要因の影響によって、実際のキャッシュ・フローは当社の想定と乖離する可能性があります。将来の市場環境等を客観的に予想することは困難であることから、過去の実績と当事業年度末現在において当社が入手している情報(株価、金利、為替等)を勘案して見積りを行っております。
翌事業年度の実績が見積りと異なった場合、減損損失の計上により、利益が変動する可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1) 概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日)
(1) 概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
※1 有形固定資産の減価償却累計額の内訳は、次のとおりであります。
※2 担保に供している資産
前事業年度(2025年3月31日)
(注) 1.担保に供している資産は期末帳簿価額により記載しております。
2.上記のほか、信用取引借入金及び信用取引借証券の担保として、受入保証金の代用有価証券630百万円を差し入れております。また、信用取引の自己融資見返り株券を取引所の会員信認金の代用として10百万円、取引参加者保証金の代用として9百万円、株式会社日本証券クリアリング機構への当初証拠金の代用として405百万円、清算基金の代用として139百万円を差し入れております。
当事業年度(2026年3月31日)
(注) 1.担保に供している資産は期末帳簿価額により記載しております。
2.上記のほか、信用取引借入金及び信用取引借証券の担保として、受入保証金の代用有価証券729百万円を差し入れております。また、信用取引の自己融資見返り株券を取引所の会員信認金の代用として10百万円、取引参加者保証金の代用として9百万円、株式会社日本証券クリアリング機構への当初証拠金の代用として585百万円、清算基金の代用として153百万円を差し入れております。
3 有価証券等を差し入れた場合等の時価額は次のとおりであります。
(注)担保に供している資産に属するものは除いております。
4 有価証券等の差入れを受けた場合等の時価額は次のとおりであります。
(注)受入保証金代用有価証券は再担保に供する旨の同意を得たものに限ります。
※5 資産に属する商品有価証券等の内訳は、次のとおりであります。
※6 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は次のとおりであります。
金融商品取引責任準備金
金融商品取引法第46条の5第1項
※1 顧客との契約から生じる収益
営業収益については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 トレーディング損益の内訳は、次のとおりであります。
※3 金融収益の内訳は、次のとおりであります。
※4 金融費用の内訳は、次のとおりであります。
※5 取引関係費の内訳は、次のとおりであります。
※6 人件費の内訳は、次のとおりであります。
※7 不動産関係費の内訳は、次のとおりであります。
※8 事務費の内訳は、次のとおりであります。
※9 租税公課の内訳は、次のとおりであります。
※10 「その他」の内訳は、次のとおりであります。
※11 営業外収益のうち主なものは、次のとおりであります。
※12 営業外費用のうち主なものは、次のとおりであります。
※13 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※14 減損損失
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当社は、基本的に管理会計上キャッシュ・フローを生み出す最小単位として認識可能である部店単位にグルーピングを行っております。
上記の営業店舗は、営業活動から生じる損益が継続してマイナスであることから、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額7百万円を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、他に転用できないため0円で評価しております。
※15 固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
増加数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 806株
減少数の内訳は、次のとおりであります。
ストック・オプションの権利行使に対する割当てによる減少 139,000株
単元未満株式売渡請求に対する割当てによる減少 43株
3.新株予約権等に関する事項
(注) 2024年新株予約権及び2025年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社の主たる事業は、有価証券の売買及び売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱い等の業務を中核とする第一種金融商品取引業であります。
これらの事業を行うため、当社では主に自己資金によるほか、必要な資金調達については金融機関からの借入れによっております。
資金運用については、短期的な預金や貸付金のほか、顧客の資金運用ニーズに対応するためのトレーディング業務等を行っております。
デリバティブ取引については、トレーディング業務におけるリスクヘッジ目的で利用しており、投機的な取引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
当社が保有する金融商品は、主に事業資金に充てるための現金・預金、法令に基づき外部金融機関に信託する顧客分別金信託、顧客の資金運用ニーズに対応するための短期の貸付金である信用取引貸付金、自己の計算に基づき保有する商品有価証券や投資有価証券等のほか、顧客の資金運用に伴い受け入れた預り金や受入保証金等があります。
預金や顧客分別金信託は預入先の信用リスクに晒されており、信用取引貸付金は顧客の信用リスクに晒されております。また、自己の計算に基づき保有する商品有価証券及び投資有価証券は、主に株式、債券等であり、これらはそれぞれ発行体の信用リスク、金利及び市場価格の変動リスクに晒されております。デリバティブ取引では、外貨取引における為替予約を行っており、取引先の信用リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当社が保有する預金は、日本銀行や大手銀行等信用力の高い金融機関を中心に預け入れることとし、それ以外の場合は全額を預金保護の対象となる決済用預金に預け入れることを基本的な方針としております。顧客分別金信託についても同様に、信用力の高い金融機関に信託を行っております。
信用取引貸付金については社内規程に基づき、当初貸付額及びその後のマーケットの変動に応じて相当額の担保を顧客より受け入れることとし、日々与信管理を行う体制を整備しております。
② 市場リスクの管理
市場リスクとは、保有する有価証券等に、株価、金利、外国為替相場等の市場全体に共通する要素の変動によって発生し得る損失の危険や、その他の理由によって発生し得る損失の危険をいいます。
当社では、市場リスクはあらかじめ定めた限度額の範囲内(市場リスク枠)に収めることで管理を行っております。市場リスク枠は、市場の変動や財務の健全性を勘案して半期ごとに設定し、必要に応じて見直しを行っております。
さらに市場リスク額を日々計測し、管理を適切に行うとともに、その結果を内部管理統括責任者へ報告しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。現金は注記を省略しており、預金、顧客分別金信託、信用取引貸付金、預り金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。なお、市場価格のない株式等は、次表の「売買目的有価証券」及び「その他有価証券」には含めておりません((注1)参照)。
当事業年度(2026年3月31日) (単位:百万円)
(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権、債務は純額で表示しております。
(注1) 市場価格のない株式等(非上場株式)については、次のとおりであります。
(※1) 非上場株式については、市場価格がないことから「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2024年9月13日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
当事業年度(2026年3月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
当事業年度(2026年3月31日)
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。
(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
商品有価証券等及び投資有価証券
株式については、主たる取引所の最終価格又は最終気配値を時価としており、レベル1の時価に分類しております。債券については、市場価格情報(公社債店頭売買参考統計値等)をもって時価としており、国債はレベル1の時価に分類し、それ以外の債券はレベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された期末日の先物為替相場価額に基づいて算定しており、レベル2の時価に分類しております。
1.売買目的有価証券
2.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
3.その他有価証券
(※)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額です。
4.事業年度中に売却したその他有価証券
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
当事業年度 (2026年3月31日) (単位:百万円)
(注) みなし決済損益を時価として記載しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。
確定給付企業年金制度(積立型制度)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。また、退職一時金制度(非積立型制度)では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
2.確定給付制度
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
主要な数理計算上の計算基礎
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
株式の種類別のストック・オプションの数は、株式数に換算して記載しております。なお、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(注)1.当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2.①新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約又は歩合外務員契約を締結していることを要します。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できます。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できます。
③その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。
④新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めません。
3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
4.株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による行使の場合を除く)するときには、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
5.新株予約権の行使に対しては、全て会社の有する自己株式を交付することにし、新株の発行を行わないためであります。
6.本件新株予約権は、新株予約権者が権利を行使する前に、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位を喪失する等、(注)2.①に記載の条件に該当しなくなったときは、同時に、当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権となります。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2026年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
(注)1.6年間(2019年8月16日から2025年8月15日まで)の株価実績に基づき算定しました。
2.合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
3.2025年3月期の配当実績(特別配当30円を除く)によります。
4.予想残存期間に対する期間に対応する国債の利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
合理的な見積りが困難であるため、将来の失効は見込んでおりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
共通支配下の取引等
(1) 取引の概要
① 結合当事企業及び当該事業の内容
結合企業 : 当社
被結合企業 : 丸三ファイナンス株式会社
事業の内容 : 不動産業、投融資業
② 企業結合日
2025年4月1日
③ 企業結合の法的形式
当社を存続会社、丸三ファイナンス株式会社(当社の連結子会社)を消滅会社とする吸収合併
④ 結合後企業の名称
丸三証券株式会社
(本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容及び決算期に変更はありません。)
⑤ その他取引の概要に関する事項
丸三ファイナンス株式会社は、主に当社向けに不動産賃貸業務を行ってまいりましたが、経営資源を統合し、組織運営体制の効率化・最適化を図るため、本合併を行うことと致しました。
(2) 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(注)1.収益の分解情報は損益計算書の収益を基礎としております。
2.トレーディング損益及び金融収益は、顧客との契約から生じる収益以外の収益であります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針) 5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 顧客との契約から生じた債権の残高等
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
【関連情報】
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
海外営業収益の合計が営業収益の10%未満のため、海外営業収益の記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」のみであり、区分すべき事業セグメントは存在しません。従って報告セグメントも単一であるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注1) 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、
以下のとおりであります。
(注2) 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。