該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少であります。
2021年3月31日現在
(注) 1.自己株式7,010,590株は「個人その他」に70,105単元、「単元未満株式の状況」に90株含まれております。なお、自己株式7,010,590株は2021年3月31日現在の実所有株式数であります。
2.当社において証券保管振替機構名義の株式はありません。
2021年3月31日現在
(注) 1.上記のほか当社所有の自己株式7,010千株があります。
2.上記の発行済株式より除く自己株式には、「従業員向けインセンティブ・プラン」の信託財産として所有する当社株式は含まれておりません。
3. 当事業年度末現在で、藍澤不動産株式会社が新たに主要株主となりました。
4.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2,275千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 1,538千株
なお、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する1,538千株には「従業員向けインセンティブ・プラン」の信託財産として保有する487千株を含めております。
5.2020年9月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ダルトン・インベストメンツ・エルエルシーが2020年9月2日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2021年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「従業員向けインセンティブ・プラン」の信託財産として信託が保有する当社株式487,700株(議決権4,877個)が含まれております。
2.当社において証券保管振替機構名義の株式はありません。
3.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式90株が含まれております。
2021年3月31日現在
(注)1.「従業員向けインセンティブ・プラン」の信託財産として所有する487,700株につきましては、上記の自己株式等に含まれておりませんが、貸借対照表においては自己株式として処理をしております。
2.なお、事業年度末現在の自己株式数は7,010,590株であります。
会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの取得株式数は含めておりません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1 .当期間における保有自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2.当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、「従業員向けインセンティブ・プラン」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する株式数(当事業年度 487,700株、当期間 486,100株)を含めておりません。
当社の配当に対する基本方針は、株主様への利益還元にあたり、安定的かつ高水準の利益還元を継続的に行うことに努め、具体的には、自己株式取得を含めた連結ベースの総還元性向50%以上の還元を行うこと、また、配当は株主資本配当率(DOE)2%程度を上回ることを目標とすることとしています。
また、当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これら剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、中間配当として1株当たり11円を実施しており、当事業年度末の期末普通配当を21円といたしました。内部留保資金につきましては、経営基盤の強化及び今後の事業展開に資する所存であります。
当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によっては定めず、取締役会の決議によって定める」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度にかかる剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、法令順守の徹底、経営の効率化とともに、経営の透明性を確保することによって、実効性の高いコーポレート・ガバナンスを実現することが重要であると考えており、その一環として、2021年6月25日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会の構成員として議決権を有すること等により、取締役会の監督機能を高め、更なるコーポレートガバナンス体制の強化と企業価値の一層の向上を図るため、 2021年6月25日開催の定時株主総会の決議に基づき、同日付けで監査等委員会設置会社へ移行しました。
当社の企業統治の体制は以下のとおりであります。
取締役会を取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名と監査等委員3名で構成し、原則月1回開催しております。当社の取締役は取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名以内、監査等委員である取締役4名以内とする旨定款に定めております。なお、取締役会の構成は、代表取締役社長 兼 社長執行役員 藍澤卓弥を議長とするほか、取締役 兼 専務執行役員 大石敦、取締役 兼 常務執行役員 新島直以、取締役 兼 常務執行役員 真柴一裕、社外取締役 髙橋厚男、社外取締役 德岡國見、社外取締役(監査等委員) 山本聡、社外取締役(監査等委員) 花房幸範、及び取締役(監査等委員) 佐藤光太郎を構成員としています。
当社は、監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会は3名の監査等委員で構成され、うち2名が会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。なお監査等委員会の構成は、社外取締役 山本聡を議長とするほか、社外取締役 花房幸範、及び取締役 佐藤光太郎を構成員としています。
取締役会で意思決定した会社の方針に基づき、代表取締役社長の指揮監督のもと、その権限の委譲を受け業務執行を担当します。
また、取締役が執行役員を兼務することを可能とするとともに、執行役員に業務執行機能を統合させ、業務執行の機動性や効率性向上を図ります。
業務執行取締役及び執行役員は定期的(月1回)に取締役会にて分掌事項の執行状況を報告し、取締役会から監視・監督を受けます。
なお、執行役員の任期は取締役(監査等委員である取締役を除く。)同様1年であります。執行役員は、角道裕司、古川知寿、堀英男、髙尾康史、山下雅明、喜多正利、松原栄喜、飯田裕康、保田浩一、及び田中啓次となります。
経営会議は、取締役で構成されこれに事務局が加わり、原則週1回開催されます。経営会議では、下記事項が定例的に報告され、リスク管理等に対する監視・監督が図られております。なお、経営会議の構成は、代表取締役社長 兼 社長執行役員 藍澤卓弥を議長とするほか、取締役 兼 専務執行役員 大石敦、取締役 兼 常務執行役員 新島直以、取締役 兼 常務執行役員 真柴一裕、社外取締役(監査等委員) 山本聡、及び取締役(監査等委員) 佐藤光太郎を構成員としています。
(a) 保有商品のリスク管理
(b) 隔週開催される部長会の報告
(c) 国内外の経済動向及び株式市場の現状と今後の展望
(d) コンプライアンスに係る事項についての報告
(e) その他、必要事項
指名報酬諮問委員会は、当社の取締役候補者の指名や取締役の報酬などの公正性及び客観性を担保し、もって当社の適切な経営体制の構築に資することを目的とした取締役会の諮問機関(任意委員会)で、代表取締役社長、取締役1名、社外取締役4名の計6名で構成されております。なお、指名報酬諮問委員会の構成は、代表取締役社長 兼 社長執行役員 藍澤卓弥を委員長とするほか、取締役 兼 常務執行役員 真柴一裕、社外取締役 髙橋厚男、社外取締役 德岡國見、社外取締役(監査等委員) 山本聡、及び社外取締役(監査等委員) 花房幸範を構成員としています。
(a) 営業推進本部・コンプライアンス本部合同会議
金融商品取引法をはじめとした法令・諸規則遵守の強化を図るため、定期的(原則月1回)に「営業推進本部・コンプライアンス本部合同会議」を開催し、法令違反の未然防止策の立案、社内の問題点の洗い出しと改善策の検討・具体化を図っております。なお、営業推進本部・コンプライアンス本部合同会議の構成は、営業推進本部長 古川知寿、コンプライアンス本部長 保田浩一を委員長とし、構成員は、各本部スタッフとなります。
(b) リスク管理委員会
当社のリスク管理体制は、リスクの多様化・高度化とともに専門性が必要とされることから、「リスク管理規程」に基づき、管理すべきリスクの所在と種類を明確にしたうえで、それぞれのリスクごとに担当部署を定め管理する体制としております。情報セキュリティ及びBCPも含めた当社グループに関わる各種リスクの管理について、部門横断的に検討、協議、調整を行い、対応方針の策定、経営への答申等を行う常設委員会としており、原則毎月1回の委員会を開催いたしております。リスク管理委員会の構成は、代表取締役社長 兼 社長執行役員 藍澤卓弥を委員長とするほか、取締役 兼 専務執行役員 大石敦、取締役 兼 常務執行役員 新島直以、取締役 兼 常務執行役員 真柴一裕、営業推進本部長 古川知寿、商品本部長 喜多正利、管理本部長 松原栄喜、投資顧問本部長 飯田裕康、コンプライアンス本部長 保田浩一、経営企画部長 馬場雄一、総務部長 津村保之、人事部長 佐藤映子、財務部長 中野和俊、システム部長 兼 業務プロセス改革部長 林健太郎、戦略企画部長 山本光輝、コンプライアンス部長 光岡克巳、監査部長 斎藤雅宏、及び業務統括部長 竹村元司を構成員としています。
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員として議決権を有すること等により、取締役会の監督機能を高め、更なるコーポレート・ガバナンス体制の強化と企業価値の一層の向上を図ることができると判断していることから、監査等委員会設置会社を採用しております。また、一層の透明性、客観性を維持するため、社外取締役4名を独立役員に指定しております。
監査等委員会及び社外取締役の充実による客観的・中立監視を行うことで、経営の監視機能の面では業務執行、経営の監督が有効かつ効率的に機能すると認識しております。
当社は、内部統制システムの構築及びその整備は取締役会の専任事項として経営の根幹をなすものと考えております。内部統制システム構築のため、明確なルールにより組織、業務分掌、職務権限を定め、これを運用するにあたり稟議決裁制度を採用しております。
また、業務運営のためのルールを作成しており、これらルールが遵守されているか否かを監査するための専門部署として監査部を設置しております。
当社の内部統制については、統制組織及び統制手段の両面から内部牽制が有効に機能する仕組みを構築しております。統制組織としては、日本証券業協会の「協会員の内部管理責任者等に関する規則」に基づき、内部管理を担当する取締役1名を「内部管理統括責任者」として定めるとともに、各営業単位毎に「営業責任者」及び「内部管理責任者」を設置しております。内部管理責任者は組織上、コンプライアンス本部の下部組織でありますコンプライアンス部に属しており、人事上の評価につきましては組織の上長並びに内部管理統括補助責任者が行うこととしており、営業部店におきましては営業部門からの独立性を保持するとともに営業部門と相互の内部牽制が働く仕組みとしております。コンプライアンス部(35名)の主たる業務としましては株式等の売買管理業務をはじめとして、営業に関する考査業務の統括及び顧客管理に関する事項並びに法令諸規則に係る社員の指導等でありますが、下部組織としましてお客様相談課を設置し、お客様からの問合せ並びに業務に関する事項について対応し内部管理体制の充実に努めております。これら制度を通じ、金融商品取引法その他法令諸規則等の遵守、投資勧誘等の営業活動、顧客管理等が適正に行われるよう社内の監査部門が中心となり、内部管理体制の整備に努めております。
また、統制手段としては、社内規程・内規等の整備を図り、業務実施に際しての適正な管理等を行うとともに、監査等委員会及び会計監査人と連携しつつ内部監査等を実施しております。
当社のリスク管理体制は、リスクの多様化・高度化とともに専門性が必要とされることから、「リスク管理規程」に基づき、管理すべきリスクの所在と種類を明確にしたうえで、それぞれのリスクごとに担当部署を定め管理する体制としております。
当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制整備の状況は以下のとおりであります。
(イ) 当社は、当社グループを対象とする「関係会社管理規程」を定め、管理の所在等の明確化を図ることにより、当社グループとしての業務の適正性を確保するよう努めております。
(ロ) 当社は、当社グループに係る戦略の立案、子会社に係る指導及びモニタリングその他の経営管理、財務運営及び連結決算に係る管理、財務報告に係る内部統制の整備及び運用並びに有効性評価に係る管理、業務運営に係る管理等を統括しております。
(ハ) 当社は、当社が定める「倫理規程」、「藍澤證券倫理綱領」及びコンプライアンスに関する諸規程を子会社に対しても適用し、子会社の役職員に対して、法令・定款の遵守を徹底することはもとより公正で高い倫理観を有することを求め、広く社会から信頼される経営体制を確保することに努めております。
(ニ) 当社は、当社が定めるリスク管理に関する諸規程に基づき当社グループにおいて対象となるリスク及び管理の所在等を明確にすることにより、リスク管理の実効性を確保するよう努めております。
(ホ) 当社は、「関係会社管理規程」等に基づき、子会社に対し、子会社に関する重要事項を原則として事前に当社に対し報告することを義務付けております。
(ヘ)当社は、「親子法人等間の非公開情報等取扱規程」に基づき、親子法人等の間で授受を行う非公開情報についてはオプトインによる同意した顧客に限るものとしています。
(ト) 当社は、主要な子会社に取締役を派遣し、取締役(監査等委員である取締役を除く)は当該子会社の取締役の職務執行を監督し、監査等委員である取締役は当該子会社の業務執行状況を監査しております。
(チ) 当社は、財務報告の信頼性を確保するため、「内部統制管理規程」を定め、財務報告に係る内部統制及び運用を行うとともに、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うものといたします。
当社と業務執行取締役等でない取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の責任の限度は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
ただし、責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失がないときに限定しております。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び第101期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条1項所定の監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、取締役の選任決議は累積投票によらないものとしております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1.髙橋厚男氏、德岡國見氏、山本聡氏、花房幸範氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 社外取締役(監査等委員)山本 聡 委員 社外取締役(監査等委員)花房 幸範
委員 取締役(監査等委員) 佐藤 光太郎
法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになった場合に備え、2021年6月25日開催の定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に德岡 國見(当社社外取締役)が選任されております。
5.当社では、迅速な意思決定と経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員10名は以下のとおりであります。
(イ) 社外取締役の選任状況に関する考え方及び当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)には、髙橋厚男氏及び德岡國見氏の2名を選任しております。また監査等委員である社外取締役には、山本聡氏及び花房幸範氏の2名を選任しております。
髙橋厚男氏、德岡國見氏、山本聡氏、花房幸範氏はいずれも当社との間に記載すべき特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、山本聡氏は当社の株主、取引先である三井住友信託銀行株式会社(旧三井信託銀行株式会社 以下、「SMTB」)及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(旧中央三井アセットマネジメント株式会社 以下、「SMTAM」)の出身です。SMTBは当社株式を1,018,000株(議決権割合:2.51%)保有しています。
当社はSMTBと株主名簿管理人委託契約の締結と確定拠出年金の運営管理委託契約を締結し、業務を委託しておりますが、これらに伴う支払額がSMTBの売上に占める割合は1%未満となります。当社はSMTAMが運用する投資信託の販売を行っておりますが、当社の選定プロセスに則り、他商品と比較検討のうえ決定されたものです。また、当社はSMTBから9億84百万円の借入を行っておりますが、当社の総資産に占める割合は1%未満となります。以上から、当社が定める独立性に関する基準に照らして、同社は当社の主要な取引先には該当しておりません。これらの取引はその取引の規模、性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されます。
以上により、当社の社外取締役4名は取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当していないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として指定する旨の届出をしております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準は「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」に定めております。当該基本方針は、当社オフィシャルサイトに公表しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性、中立性を持つ立場から経営の監督機能を果たす役割及び金融・証券業等の分野における豊富な知見と経験を経営全般に活かす以下の役割を担っております。
(a)経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、当社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点からの助言を行うこと
(b)取締役会の重要な意思決定を通じ、経営を監督すること
(c)当社と関連当事者との間の利益相反を監督すること
(d)独立した客観的な立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること
監査等委員である社外取締役は、法令、財務・会計、企業統治等に関して専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を生かして、適法性の監査に留まらず、外部者の立場から経営全般について大局的な観点で監督を行っております。
具体的には、代表取締役との定期的な会合を行い、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査上の重点課題等について意見交換して相互認識を深めるほか、内部監査部門等と緊密に連携し、内部監査の結果・内部統制の運用状況等についての報告を聴取して意見交換を行い、問題認識の共有化に努めております。また、会計監査人とも緊密に会合を持ち、監査結果等に関する情報交換・意見交換を行っております。
金融機関経営者としての豊富な経験や知識、他社における監査役としての豊富な経験・知見から適宜発言を行うことで、経営監視の実効性を高めております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査等委員会による監査の状況、監査部による内部監査の状況その他内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受けております。会計監査人の意見についても、必要に応じ、常勤の監査等委員及び監査部担当役員から適宜報告を受け、加えて社外取締役である監査等委員は会計監査人から直接報告を受けているほか、監査等委員会における情報交換も行っております。
(3) 【監査の状況】
当社は、2021年6月25日をもって、監査役会設置会社から監査等員会設置会社に移行いたしました。
当社の監査等員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、うち、2名を社外取締役である監査等委員としており、証券取引所規則の定める独立役員として届け出ています。
監査等委員である社外取締役山本聡氏は、金融に関する高度の専門性及び経営者としての経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員である社外取締役花房幸範氏は、公認会計士として企業会計や監査に精通しているとともに、上場企業における豊富な社外役員経験や企業経営者としての経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員である取締役佐藤光太郎氏は、長きにわたり当社の証券業務に従事し、当社の商品本部長を務め海外現地法人の経営にも携わっており、金融商品取引業に関する豊富な知見を有しております。
② 監査役監査の状況
当社は、2021年6月25日をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。本項においては、機関設計移行前の「監査役及び監査役会の活動状況」について記載しております。
a.組織・人員
当社の監査役は4名であり、常勤監査役3名(うち社外監査役1名)と非常勤監査役1名(社外監査役)で構成されており、議長は山本聡常勤監査役が務めております。
監査役監査の役割分担については、期初に作成する監査計画に基づき、常勤監査役は連携して会社の事業活動を常に把握し、業務監査・会計監査を全般的に行い、非常勤監査役は常勤監査役が監査・調査・収集した情報に基づき専門的・客観的・独立的な観点から適宜監査意見を述べると共に、必要に応じ提言を行なうこととしています。そのため、常勤監査役は、取締役会・経営会議・リスク管理委員会・コンプライアンス評価委員会・懲罰委員会・部店長会議等へ出席するほか、取締役との個別会合の場等を通じて、取締役等の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧する等して、取締役の職務執行をチェックいたします。一方、非常勤監査役は取締役会・コンプライアンス評価委員会等へ出席し、取締役等の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、取締役の職務執行をチェックいたします。また、常勤監査役中心に監査部及びコンプライアンス本部とは、連絡会議や社内検査実施の立会いや検査講評会等への出席により、会計監査人とは定例会合の実施や現物実査・部店往査時における監査役の立会い等を行うことにより連携を図っております。
b.監査役の活動状況
監査役会は、取締役会開催に先立ち開催されるほか、必要に応じ適宜開催されます。当事業年度において当社は監査役会を合計19回開催し、1回あたりの所要時間は平均40分程度でした。個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
監査役会において、次のような決議・審議、協議、報告がなされました。
決議・審議12件:監査役監査計画・職務分担、監査費用予算・監査役候補への同意、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書案等
協議3件:監査役報酬・会計監査人の報酬等に関する監査役会同意等
報告120件:代表取締役等との定期会合報告、社外取締役との会合報告、監査上の主要な検討項目(KAM)への対応、営業部店訪問結果報告、取締役の競業取引及び利益相反に関する確認、子会社決算状況、同業決算比較、内部通報利用状況報告・稟議書閲覧状況報告、経営会議・部長会・リスク管理委員会等の報告等
また、常勤監査役・非常勤監査役の活動状況は以下のとおりです。
・取締役会への出席 18回開催(常勤監査役・非常勤監査役)
・部店長会議への出席 2回開催(常勤監査役・非常勤監査役)
・経営会議・リスク管理委員会・懲罰委員会への出席(常勤監査役)
・代表取締役との定期会合 10回開催(常勤監査役・非常勤監査役)
・社外取締役との定期会合 4回開催(常勤監査役・非常勤監査役)
・あずさ監査法人・コンプライアンス本部長との会合 4回開催(常勤監査役・非常勤監査役)
・コンプライアンス本部との連絡会議 4回開催(常勤監査役・非常勤監査役)
・上記以外の取締役との会合 13回開催(常勤監査役)
・執行役員・本部部長等との会合 51回開催(常勤監査役)
・あずさ監査法人の実査等への立会い 2回開催(常勤監査役)
・監査部の実査への立会い 1回開催(常勤監査役)
・重要な稟議書の閲覧 52件実施(常勤監査役)
・営業部店訪問 82回実施(常勤監査役)
当社グループの内部監査は、当社グループの経営目標の実現に寄与することを目的として、被監査部門から独立した立場で、業務執行状況や内部管理・内部統制の適切性、有効性、合理性等を検証・評価し、これに基づいて経営陣に対して助言・勧告等を行なうものであり、当社グループの自律的な企業運営を確保していく上で、最も重要な企業活動の一つとしています。
具体的には、金融商品取引業者として金融商品市場の担い手として重大な社会的責任を有する観点から、法令・諸規則の遵守、投資者保護、リスク管理等が適切に実行されているかという点について、グループ全体にわたり効率的かつ実効性ある内部監査を実施することとしています。また、業務内容やリスク特性等を勘案の上で、適切に内部監査を実施する態勢を確保するため、内部監査の専任部署として当社に監査部(6名)を設置し、当社グループにおける内部監査を実施しています。 また、監査等委員会、会計監査人と相互に情報交換を行うなど、緊密な連携を図っています。
個別の内部監査の結果については、監査部から取締役社長へ報告・承認を受け、その後、取締役会に対し、原則として月次で定期報告がなされています。さらに、内部監査部門の独立性を強化するため、内部監査に係る実施計画等については、取締役社長の承認、取締役会および監査等委員会の同意を必要としています。
有限責任 あずさ監査法人
2003年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石井 勝也
指定有限責任社員 業務執行社員 轡田 留美子
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等3名、その他6名であります。
当社は、監査法人の選定については2015年12月に選定基準を設けております。選定基準の内容は、1.監査法人の品質管理体制・独立性等、2.監査法人の監査業務の実施体制、3.監査報酬の妥当性等であり、候補先から書面を入手し、面談・質問等を通じて選定することとしております。なお、有限責任 あずさ監査法人はJASDAQ市場上場の際に候補先の中から上記とほぼ同様の理由で選定し、その後、下記評価基準に基づき評価を行い、契約を継続してまいりました。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、2015年12月に決定した評価基準に基づき評価を行ない再任の可否を判断しております。この基準に基づき、毎年、当社の経営企画部門・内部監査部門・有限責任 あずさ監査法人からヒアリングした情報等を基に「会計監査人の評価基準に関する監査調書」、「会計監査人の再任に係る判断基準と検証結果」及び「会計監査人監査の相当性についての監査調書」を作成し、慎重に審議した結果、当該監査法人の監査の方法と結果を相当と認め再任することを決定しております。
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、顧客資産の分別保管に関する保証業務であります。
当社における非監査業務の内容は、台湾の株式譲渡益課税に係る税務報告サービスであります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
該当事項はありません。
取締役会が提出した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容及び会計監査の職務遂行状況の適切性、一般的水準と比較しての報酬算出根拠等の妥当性等について慎重に検証した結果、会社法第399条第1項に基づき同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項(監査等委員会設置会社移行後)
(イ)基本方針
当社は、社外取締役が過半数を占め、取締役会の諮問委員会である指名報酬諮問委員会の諮問を経て、取締役の報酬に関する基本方針や報酬の割合等を審議の上、取締役会の決議により決定します。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会でご承認いただいた年額報酬枠の範囲内で、取締役会の決議により決定します。また、執行役員の報酬は、取締役に準じて処遇します。監査等委員である取締役の報酬は、その独立性に配慮しつつ職務と責任に見合った報酬水準とすることを基本方針とし、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
・業績及び中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とします。
・客観性・透明性を担保する適切なプロセスを経て決定されることとします。
・当社が設定する経営指標に基づき、職務・業績貢献及び経営状況等に見合った報酬管理を行います。
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年6月25日第101期定時株主総会であり、決議の内容は、年額400百万円以内(うち、社外取締役分は50百万円以内)としてご承認いただいております。
また、上記報酬枠とは別枠で、同総会において、譲渡制限付株式報酬制度の報酬額の改定が決議されました。本制度では、対象取締役(社外取締役を除く。)に対して原則として毎事業年度、当社の普通株式を付与するための金銭報酬債権の額を年額100百万円以内としています。
当社の役員の報酬等のうち、賞与(年次・業績連動)については、事業年度ごとの業績向上への意義を高めること等を目的として、当年度の業績に連動して支給するものであります。業績指標については、事業の収益力を高めることを主眼とすることから「営業利益」を用います。営業利益の目標に対する達成度合いに応じ、また、全社業績の変動も加味した上で、支給無し(ゼロ)から原則として定める標準支給額の倍増までの範囲において段階的に変動します。その決定にあたっては、指名報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会の決議により決定します。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬諮問委員会の諮問を経て、取締役会の決議により決定します。また、監査等委員である取締役の報酬等は、その独立性に配慮しつつ職務と責任に見合った報酬水準とすることを基本方針とし、監査等委員である取締役の協議により決定しております。執行役員の報酬等は、取締役に準じて処遇しています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、2021年6月25日第101期定時株主総会において、年額400百万円以内(うち、社外取締役分は50百万円以内。当該総会後の対象取締役は6名(うち、社外取締役は2名。)。)と決議されております。また、上記報酬枠とは別枠で、2021年6月25日開催の第101期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬として取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。当該総会後の対象取締役は4名。)に対して原則として毎事業年度、当社の普通株式を付与するための金銭報酬債権の額を年額100百万円以内として決議されています。そして、監査等委員である取締役の報酬等については、同総会において、年額100百万円以内として決議されております。なお、同総会後の監査等委員である取締役は3名です。
役員の報酬等の決定に関する方針は、指名報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会において決定します。
その権限の内容及び裁量の範囲は、当社の取締役候補者の指名や取締役の報酬などの公正性及び客観性を担保することで、当社の適切な経営体制の構築に資することを目的としています。
最近事業年度の取締役の報酬等につきましては、2021年6月11日開催の指名報酬諮問委員会において、世間相場を勘案のうえ決定し、同日開催の取締役会にて報告いたしました。
(チ)役員報酬決定の手続き
・役員報酬の基本方針に則り、公平性や客観性が担保され、当社の適切な経営体制の構築に資することを目的とした取締役会の諮問機関である指名報酬諮問委員会において審議、答申し、取締役会で決定しています。
・報酬の具体的決定については、当社の業績等を勘案し、役位に応じて定められる基本報酬、各事業年度の営業利益を指標とし業績に応じて定められる業績連動報酬等(賞与)、及びこれらの報酬枠とは別枠の譲渡制限付株式報酬について審議を行い、報酬総額及び個人別報酬額を取締役会に答申いたします。
・また、指名報酬諮問委員会の答申を踏まえ、あらかじめ株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、取締役の報酬は取締役会で決定することとしています。
・譲渡制限付株式報酬についても、株主総会で決議された上限枠内で原則として毎事業年度、当社の普通株式を付与するための金銭報酬債権を対象取締役(社外取締役を除く。)に対して、指名報酬諮問委員会の答申を経て、取締役会にて決定します。
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
・監査等委員の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査等委員報酬額は、監査等委員の協議によって決定しております。
・なお、指名報酬諮問委員会は、主に報酬水準の設定と業績連動報酬の比率等について定期的に審議を行うほか、役員報酬に関する法制等の環境変化に応じて開催します。
(リ)役員報酬の構成/体系
<譲渡制限付株式報酬>
・取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、一定の譲渡制限期間を設けたうえで、当社普通株式を交付します。
・譲渡制限付株式は、原則として、毎年当社と付与対象者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結したうえで、役位に応じて決定された数の基準額をベースに年間の株式報酬費用発生見込額と翌事業年度以降の業績見通しを勘案し、譲渡制限付株式報酬規程に基づき、当社普通株式を交付します。その決定にあたっては、指名報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会で決議します。
・譲渡制限期間は、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社又は当社子会社の取締役のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。
ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役のいずれの地位からも退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。
<賞与>
・事業年度ごとの業績向上への意義を高めること等を目的として、当年度の業績に連動して支給するものであります。
・業績指標については、事業の収益力を高めることを主眼とすることから「営業利益」を用います。
・営業利益の目標に対する達成度合いに応じ、また、全社業績の変動も加味した上で、支給無し(ゼロ)から原則として定める標準支給額の倍増までの範囲において段階的に変動します。その決定にあたっては、指名報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会で決議します。
なお、2021年6月25日開催の第101期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行、及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額400百万円以内(うち、社外取締役分は50百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内と決議いただいております。
(注)1.2021年6月25日開催の第101期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行及び取締役
(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額400百万円以内(うち、社外取締役分は50百万
円以内)、また監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内と決議いただいております。
2.2019年6月25日開催の第99期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入、および2021年
6月25日開催の第101期定時株主総会において、同制度の報酬額を改定しております。上記表中の株
式報酬の総額は、当該制度に基づく当事業年度中に係る費用計上額を記載しております。
3.上記には、2020年6月25日開催の第100期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び
監査役1名を含んでおります。
4.上記には、2020年11月13日付で辞任により退任した取締役1名を含んでおります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、長期的な視点により、株式の値上がりや配当による運用収益の確保を目的とする純投資目的の株式を投資株式、またそれ以外の目的の株式を政策保有株式としています。
政策保有株式については、取引先企業との関係強化、及び中長期的な企業価値向上を目的として、政策的に株式を保有することがあります。
当社の「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」第3条(株式の政策保有)にて定めているとおり、上場株式を新規に純投資目的以外の目的で保有する場合、もしくは既に純投資目的以外の目的で保有している場合については、事業戦略、取引関係、業務提携または協働ビジネスの展開などを総合的に勘案し、将来の見通し並びに中長期的な観点から資本コストに見合うリターンやリスクであるか、当社グループの企業価値の向上に資するかを検証し、確認した上で新規保有や継続保有を判断します。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
特定投資株式
(注) 1.定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、中長期的な視点において、当社の企業価値向上に資するよう、関係部署にて個別銘柄ごとに定期的、継続的に保有の意義、および採算性を検証し、判断いたします
2.三井住友トラスト・ホールディングス(株)は当社株式を保有しておりませんが、同社グループの三井住友信託銀行(株)は、当社株式を保有しております。
3.(株)みずほフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社グループの(株)みずほ銀行は、当社株式を保有しております。また当期中に10:1の株式併合があり株数が減少しております。
4.(株)ファンドクリエーショングループは当社株式を保有しておりませんが、同社グループの(株)ファンドクリエーションは、当社株式を保有しております。
5.(株)三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社グループの(株)三井住友銀行は、当社株式を保有しております。
6.(株)三井住友フィナンシャルグループ、(株)山梨中央銀行及び(株)七十七銀行は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、保有している銘柄が60銘柄に満たないため全銘柄について記載しております。
該当事項はありません。