1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格をもって貸借対照表価額とし、移動平均法による取得原価との評価差額を全部純資産直入する方法によっております。
市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法によっております。
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 3~47年
工具、器具及び備品 2~15年
無形固定資産及び長期前払費用(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
リース資産
定額法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
貸倒引当金
貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討のうえ、回収不能見込額を計上しております。
賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法により算出した支給見込額を計上しております。
役員賞与引当金
役員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
4 収益及び費用の計上基準
経営指導料
当社の顧客との契約から生じる主要な収益は、当社子会社等からの経営指導料であり、当該子会社等に対し指導・助言等を行うことを履行義務として識別しております。当該履行義務は、時の経過につれて充足されるため、一定の期間にわたる履行義務を充足した時点で収益を計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
② 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式の評価
(1) 貸借対照表に計上した金額
(2) 見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
(見積り金額の算出方法)
関係会社株式には、市場価格がなく時価を算定することが極めて困難な有価証券で、投資先の超過収益力や経営権等を反映して、1株当たりの純資産額を基礎とした金額に比べて高い価額により投資を実行した株式が含まれております。当該株式については、減損処理を行うかどうかの検討を行う必要があり、その際に、実質価額が著しく低下し、かつ、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられないかとの観点から検討が行われます。
(見積り金額の算出に用いた仮定)
上記の検討は、同社の事業計画や実績から導かれる将来キャッシュ・フローの見込みといった仮定に基づき実施されており、当該キャッシュ・フローの見込みは同社の事業計画を基礎として、将来の事業環境に係る仮定を反映して算定しています。
(翌年度の財務諸表に与える影響)
上記の事業計画に含まれる将来キャッシュ・フローの見積りに、外部環境の変動や規制動向などの定性情報も加味した将来予測が含まれており、見積りの不確実性が高く、経営者の判断の程度が高いため、翌事業年度において、減損損失を認識する可能性があります。
(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減する新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
当事業年度より、賃借している事務所を関係会社に同一条件で転貸する場合の関係会社からの受取額、及び従業員の社宅に係る自己負担額について、従来、「営業外収益」の「受取家賃」に表示しておりましたが、「販売費及び一般管理費」の「不動産関係費」から控除して表示する方法に変更いたしました。この変更は、同一条件で転貸を行っている場合の当社の実質的費用額をより適切に表示するため、及び福利厚生制度の経済的実態をより適切に表示するために行うものであります。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を実施しております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「受取家賃」に表示していた1,550百万円は、「販売費及び一般管理費」の「不動産関係費」の控除へ組み替えております。
1 保証債務の残高
関係会社の金融機関借入金等に対する債務保証
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
(注) 長期金銭債権は、関係会社長期貸付金を含んでおりません。
※1 金融費用の内訳
※2 関係会社との取引高
第109期(2021年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式、その他の関係会社有価証券は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式、その他の関連会社有価証券の貸借対照表計上額は次のとおりです。
第110期(2022年3月31日)
(注)上記に含まれない市場価値のない株式等の貸借対照表計上額
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
「(重要な会計方針) 4 収益及び費用の計上基準」に記載しております。
該当事項はありません。