1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」第19条第2項第2号の2の規定に基づき、2025年8月27日に提出いたしました臨時報告書の記載内容のうち、「発行価額の総額」、「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」及び「新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額」が2025年9月16日に確定しましたので、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

2 報告内容

 (4) 発行価額の総額

 (6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

 (9) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

 

(4) 発行価額の総額

 (訂正前)

 未定

 

 (訂正後)

 942,000,000円

 

 

(6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

 (訂正前)

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社東京証券取引所の当社の普通株式の普通取引の終値の平均値、又は割当日における株式会社東京証券取引所の当社の普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)のいずれか高い額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。

新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額×

分割又は併合の比率

 

また、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社普通株式の処分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数 +

新規発行
株式数

×

1株当たり
払込金額

調整後行使価額 = 調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、当社の保有する当社普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分する当社普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。

 

 (訂正後)

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、628円とする。

新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額×

分割又は併合の比率

 

また、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社普通株式の処分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数 +

新規発行
株式数

×

1株当たり
払込金額

調整後行使価額 = 調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、当社の保有する当社普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分する当社普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。

 

 

(9) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額

    (訂正前)

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、「会社計算規則」第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げる。

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

(訂正後)

当社普通株式1株の資本組入額 314円

 

 

以上