1【意見表明報告書の訂正報告書の提出理由】

 当社は、2020年2月26日付で提出いたしました意見表明報告書(2020年3月16日付で提出いたしました意見表明報告書の訂正報告書による訂正を含みます。)の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、法第27条の10第8項において準用する第27条の8第2項の規定により、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由

(1)意見の内容

(2)意見の根拠及び理由

(5)公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置

4 役員が所有する株券等の数及び当該株券等に係る議決権の数

 

3【訂正前の内容及び訂正後の内容】

 訂正箇所には下線を付しております。

 

3【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】

(1)意見の内容

  (訂正前)

 当社は、本公開買付けについて、現時点においては、本公開買付けに対する意見の表明を留保いたします。

 

  (訂正後)

 当社は、本公開買付けについて、公開買付者が本公開買付けを通じて当社株式を取得することにつき、公開買付者がモンゴル中央銀行から現時点においては、事前承認を取得できない旨の判断が下されたことを受け、本公開買付けに反対いたします。

 

(2)意見の根拠及び理由

  (訂正前)

 当社は、本公開買付けが開始されて以降、本公開買付けの内容を慎重に検討して参りましたが、2020年月16に開催された当社取締役会において、当社の取締役5名(うち社外取締役2名)のうち、澤田秀雄氏(以下「澤田氏」といいます。)上原悦人氏(以下「上原氏」といいます。)及び三嶋義明氏(以下「三嶋氏」といいます。)を除く名が審議及び決議に参加し、決議に参加した取締役全員の一致により、現時点においては、本公開買付けに対する当社の意見を留保することを決議いたしました。

 当社としては、本公開買付届出書の記載内容のほか、公開買付者によって提出された2020年3月4日付「対質問回答報告書」(以下「対質問回答報告書」といいます。)の内容を踏まえても、以下のとおり、特に、公開買付者が当社株式を取得することに係る最大の懸念点である当社の特定子会社であるハーン銀行の実質的な支配株主が異動する点(以下「ハーン銀行に係る懸念点」といいます。)につき不明確な点が多く、現時点において、本公開買付けが当社の企業価値向上、株主の皆様の共同の利益の確保に資するものであると判断することはできないと考えております。

 ハーン銀行に係る懸念点につき、同年2月21日にハーン銀行はモンゴル中央銀行総裁からハーン銀行頭取に宛てた同年2月20日付の文書を受領しました。その文書には、モンゴルの銀行法は、銀行の適格株主における主要株主の変更の際には事前承認を求めており、事前承認を取らない場合には銀行の適格株主の議決権が停止されることがあるとの警告が記載されていました。そのため、当社はすぐに公開買付者に対して適切な対応を行うように要請いたしました。

 この点、対質問回答書においては、2020年3月4日時点においても、公開買付者は、「現時点ではモンゴル銀行の事前承認の要否について確認できておりません」と回答するものであり、事前承認の要否に係る結論すら確定していない状況であります。そして、同回答書においては、「要否が確定した段階で、当該結論を踏まえ適切に対処する予定です。」と記載されているものの、現時点において、公開買付者からは、事前承認が必要な場合、具体的にどのような過程を経て公開買付期間終了日までに事前承認を得る予定であるかについて述べられているものではなく、依然として、ハーン銀行に係る懸念点は、全く解消されていません。

 なお、当社は、公開買付者が本公開買付けを通じて当社株式を取得することにつき、公開買付者がモンゴル中央銀行から事前承認を取得した場合、又は公開買付者が本公開買付けを通じて当社株式を取得することにつきモンゴル中央銀行による事前承認が不要であることが確定的になった場合には、改めて本公開買付けに対する意見を表明する予定です。

 また、公開買付者は、本公開買付けに係る公開買付届出書の記載事項に訂正すべき事項が生じたため、公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出するとともに、法令に基づき、公開買付期間を当該訂正届出書提出日である2020年3月9日(月曜日)から起算して10営業日を経過した日である2020年3月24日(火曜日)まで延長し、公開買付期間を合計22営業日とすることとしたとのことです。

 

  (訂正後)

 当社は、本公開買付けが開始されて以降、本公開買付けの内容を慎重に検討して参りましたが、2020年9月23日に開催された当社取締役会において、当社の取締役5名(うち社外取締役2名)のうち、澤田秀雄氏(以下「澤田氏」といいます。)及び上原悦人氏(以下「上原氏」といいます。)を除く名が審議及び決議に参加し、決議に参加した取締役全員の一致により、本公開買付けについて公開買付者が本公開買付けを通じて当社株式を取得することにつき、公開買付者がモンゴル中央銀行から現時点においては、事前承認を取得できない旨の判断が下されたことを受け、本公開買付けに反対することを決議いたしました。

 当社としては、本公開買付けの開始前より、公開買付者が当社株式を取得することを通じ、当社の特定子会社であるハーン銀行の実質的な支配株主が異動する点につき、モンゴル中央銀行の事前承認が得られていない点(以下「本懸念点」といいます。)につき非常に懸念を抱いておりました。そのため、本公開買付けの開始前より、当社は、公開買付者に対し、モンゴル中央銀行から当社の主要株主においてもその移動にはモンゴル中央銀行の事前承認が求められる旨の見解を得ていたこと、当社のモンゴルの銀行法及びモンゴル中央銀行規則の解釈及び当社と法律顧問契約関係を有するモンゴルの法律事務所の見解も同様であることを伝え、モンゴル中央銀行による事前承認を得ることを要請してきました。

 これに対し、公開買付者は、事前承認が不要である旨のモンゴルの法律事務所の意見書を示し、事前承認は不要であると通知してきましたが、当社としては、公開買付者に対し、モンゴル中央銀行の事前承認を取得するか又は事前承認が不要であるというのであればその旨を確認できるモンゴル中央銀行からの文書を取得することを再三要請していました。

 しかし、公開買付者は、当該事前承認又は当該文書の取得を行わず、本懸念点を払拭させることのないまま、本公開買付けを開始させました。

 本公開買付けが開始された後、2020年2月21日にハーン銀行はモンゴル中央銀行総裁からハーン銀行頭取に宛てた同年2月20日付の文書を受領しました。その文書には、モンゴルの銀行法は、銀行の適格株主における主要株主の変更の際には事前承認を求めており、事前承認を取らない場合には銀行の適格株主の議決権が停止されることがあるとの警告が記載されていました。そのため、当社はすぐに公開買付者に対して適切な対応を行うように要請いたしました。

 この点、公開買付者は、2020年3月4日付対質問回答書において、「現時点ではモンゴル銀行の事前承認の要否について確認できておりません」と回答するとともに、「要否が確定した段階で、当該結論を踏まえ適切に対処する予定です。」と記載するに留まり、事前承認が必要な場合、具体的にどのような過程を経て公開買付期間終了日までに事前承認を得る予定であるかについて説明することはありませんでした。

 その後も、当社は、公開買付者に対して、本懸念点を解消するため、モンゴル中央銀行から本公開買付けに係る事前承認を取得するように要求し続けたところ、公開買付者からは、モンゴル中央銀行から事前承認を取得するよう対応中である旨の説明を受けておりました。

 また、公開買付者は、事前承認の取得に関し、事務的な事実の発生をもって、事実の変更が生じたとして訂正届出書の提出を繰り返し、結果として買付期間の延長が繰り返されていました。

 このような状況下において、2020年9月15日付で、ハーン銀行は、モンゴル中央銀行より、本公開買付けについて公開買付者が本公開買付けを通じて当社株式を取得することにつき、公開買付者はモンゴル中央銀行から事前承認を与えない旨の通知文書を受領しました。

 当社としては、モンゴル中央銀行からの事前承認が得られないまま本公開買付けが成立した場合には、当社のハーン銀行への議決権を停止される恐れがあり、その場合にはハーン銀行が当社の連結範囲から除外され、かつ、当社が持つハーン銀行株式の価値を著しく棄損させるリスクが高いと考えております。そして、ハーン銀行は当社の連結営業収入のうちの8割超を占めているところ、当社のハーン銀行に係る議決権の停止及び連結範囲からの除外、これに伴う当社の保有するハーン銀行株式の価値の著しい毀損という事象は、当社の業績に多大な影響を与えることから、ハーン銀行の議決権が停止される場合には、当社の企業価値を著しく棄損させるリスクが高いと考えます。

 この点、当社としては、当該事前承認が取得されないまま本公開買付けが成立してしまうことを非常に危惧しております。

 したがって、当社は、本公開買付けについて公開買付者が本公開買付けを通じて当社株式を取得することにつき、公開買付者がモンゴル中央銀行から現時点においては、事前承認を取得できない旨の判断が下されたことを受け、本公開買付けに反対いたします。

 もっとも、2020年9月18日の東京証券取引所における当社株式の終値が887円であり、本公開買付けにおける公開買付価格である1,050円よりも低い価格であることに照らせば、本公開買付けが成立する可能性が否定できません。

 そして、当該事前承認が得られないまま本公開買付けが成立してしまった場合には、前述のとおり、当社の企業価値は著しく毀損してしまい、誠に遺憾ながら当社の株式価値も著しく毀損することが見込まれます。

 なお、本公開買付けは、買付予定上限が19,859,758株(50.1%)とされているところ、仮に50.1%以上の株式につき応募が実施され、本公開買付けが成立した場合、応募を行った株主の皆様の保有する株式の一部は売却することができないこととなります。

 このような状況でございますので、当社としては、当該事前承認が取得されないまま本公開買付けが継続される場合には本公開買付けに反対するものでありますが、株主の皆様におかれましては、本公開買付けに応募するか否かについて、慎重にご検討いただければと考えております。

 また、2020年9月18日付で提出された公開買付届出書の訂正届出書によれば、公開買付者は、モンゴル中央銀行に接触し、モンゴル中央銀行から事前承認の申請を承認する旨の判断を得る余地があるか否か、また、ある場合には公開買付者がどのような対応を取る必要があるかについて確認するとのことです。その結果、モンゴル中央銀行が事前承認を与えた場合は、モンゴル中央銀行の判断を尊重し、当社の方針を再検討する予定です。

 

(5)公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置

  (訂正前)

 当社は、本公開買付けは、当社の賛同を得ずに開始されたものであり本公開買付けに関して当社と公開買付者との間には何らの合意も存在しません。公開買付者は、当社の株式を一切保有しておらず、また、公開買付者による当社株式の保有は当社の要請又は同意に基づくものでもありません。公開買付者と当社との間には、何らの人的関係、取引関係も存在せず、また、公開買付者は、当社の関連当事者にも該当しません。

 なお、本公開買付けは、公開買付者が当社の代表取締役会長かつ筆頭株主である澤田氏からの当社株式取得を前提として行われるものであることを考慮し、当社は、慎重を期して、本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置として、それぞれ以下のような措置を講じております。

 まず、当社は、本公開買付けの検討に際して、意思決定過程における公正性・適正性を確保するため、当社及び公開買付者から独立した第三者算定機関として株式会社プルータス・コンサルティング、リーガル・アドバイザーとして佐藤総合法律事務所をそれぞれ選任し、これらの外部アドバイザー等の助言を踏まえて、本公開買付けに関して慎重に検討しております。なお、株式会社プルータス・コンサルティング及び佐藤総合法律事務所は、公開買付者及び当社の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して記載すべき重要な利害関係を有していません。

 また、本公開買付けに対する意見を検討するための当社取締役会において、澤田氏、上原氏及び三嶋氏は、当社の株式を保有していることから、利益相反の疑いを回避するため、本公開買付けに関する審議及び決議には一切参加しておらず、当社の立場において公開買付者との協議・交渉には参加しておりません。

 加えて、当社は、当社が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が当社との間で接触等を行うことを制限するような内容の合意は行っておりません。このように、対抗的な買付けの機会が確保されることにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しております。

 

  (訂正後)

 当社は、本公開買付けは、当社の賛同を得ずに開始されたものであり本公開買付けに関して当社と公開買付者との間には何らの合意も存在しません。公開買付者は、当社の株式を一切保有しておらず、また、公開買付者による当社株式の保有は当社の要請又は同意に基づくものでもありません。公開買付者と当社との間には、何らの人的関係、取引関係も存在せず、また、公開買付者は、当社の関連当事者にも該当しません。

 なお、本公開買付けは、公開買付者が当社の代表取締役会長かつ筆頭株主である澤田氏からの当社株式取得を前提として行われるものであることを考慮し、当社は、慎重を期して、本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置として、それぞれ以下のような措置を講じております。

 まず、当社は、本公開買付けの検討に際して、意思決定過程における公正性・適正性を確保するため、当社及び公開買付者から独立した第三者算定機関として株式会社プルータス・コンサルティング、リーガル・アドバイザーとして佐藤総合法律事務所をそれぞれ選任し、これらの外部アドバイザー等の助言を踏まえて、本公開買付けに関して慎重に検討しております。なお、株式会社プルータス・コンサルティング及び佐藤総合法律事務所は、公開買付者及び当社の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して記載すべき重要な利害関係を有していません。

 また、本公開買付けに対する意見を検討するための当社取締役会において、澤田氏、上原氏及び2020年3月31日付で当社取締役を退任した三嶋義明氏は、当社の株式を保有していることから、利益相反の疑いを回避するため、本公開買付けに関する審議及び決議には一切参加しておらず、当社の立場において公開買付者との協議・交渉には参加しておりません。

 加えて、当社は、当社が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が当社との間で接触等を行うことを制限するような内容の合意は行っておりません。このように、対抗的な買付けの機会が確保されることにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しております。

 

4【役員が所有する株券等の数及び当該株券等に係る議決権の数】

  (訂正前)

氏名

役名

職名

所有株式数(株)

議決権数(個)

澤田 秀雄

取締役会長(代表取締役)

10,628,000

106,280

上原 悦人

取締役社長(代表取締役)

1,600

16

三嶋 義明

取締役

2,600

26

櫻井 幸男

監査役(常勤)

25,700

257

松川 辰彦

監査役(非常勤)

12,000

120

 (注1) 所有株式数及び議決権数は本書提出日現在のものです。

 

  (訂正後)

氏名

役名

職名

所有株式数(株)

議決権数(個)

澤田 秀雄

取締役会長(代表取締役)

10,628,000

106,280

上原 悦人

取締役社長(代表取締役)

1,600

16

櫻井 幸男

監査役(常勤)

25,700

257

松川 辰彦

監査役(非常勤)

12,000

120

 (注1) 所有株式数及び議決権数は本書提出日現在のものです。