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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
149,000,000 |
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計 |
149,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2022年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2022年6月29日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード)(事業年度末現在) スタンダード市場(提出日現在) |
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計 |
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- |
- |
(注) 提出日現在の発行数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2011年6月29日 (注) |
- |
40,953,500 |
- |
12,223 |
△3,238 |
7,818 |
(注) 資本準備金の減少は欠損填補によるものであります。
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2022年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.0 |
- |
(注) 自己株式9,704,529株は、「個人その他」に97,045単元、「単元未満株式の状況」に29株含まれております。なお、自己株式9,704,529株は、2022年3月31日現在の実質的な所有株式数であります。
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2022年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)1.当事業年度における主要株主の異動は下記のとおりです。
a)主要株主でなくなったもの
タワー投資顧問株式会社、ワールド・キャピタル株式会社
b)新たに主要株主となったもの
ウプシロン投資事業有限責任組合
2.2017年6月27日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ダルトン・インベストメンツ・エルエルシーが2020年2月26日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|
ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー |
米国カリフォルニア州90404、サンタモニカ市、クロバーフィールド・ブルヴァード1601、スイート5050N |
1,934 |
4.72 |
3.2016年9月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、フィデリティ投信株式会社が2019年7月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|
フィデリティ投信株式会社 |
東京都港区六本木7丁目7番7号 |
1,623 |
3.96 |
4.タワー投資顧問株式会社から2013年11月1日付の大量保有報告書の変更報告書の提出があり、2020年2月20日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
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タワー投資顧問株式会社 |
東京都港区芝大門1丁目2番18号 野依ビル2階 |
842 |
2.06 |
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2022年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
|
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が29株含まれております。
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2022年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定にもとづく取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
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取締役会(2022年2月9日)での決議状況 (取得期間 2022年2月10日~2022年2月10日) |
9,162,300 |
10,500,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
8,395,000 |
9,620,670 |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
767,300 |
879,330 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
8.37 |
8.37 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
8.37 |
8.37 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
181 |
375,930 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1 当期間における取得自己株式には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
2 単元未満株式の買取により181株を取得しております。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
9,704,529 |
- |
9,704,529 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
当社は、業績に対応した利益還元を行うことを基本方針としておりますが、今後の事業展開と経営体質の強化、財務内容の充実を図るために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続していく方針であります。当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の配当につきましては、自社株買いの実施、新型コロナウイルス感染症やロシア・ウクライナ問題による国内外経済の悪化に対する備え、今後の事業展開に備えた財務内容の充実などを総合的に勘案し、1株当たり10円といたしました。この結果、当事業年度の配当性向(連結)は5.9%となりました。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
|
|
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|
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また、当社グループは、主として、金融商品取引業や海外での金融業を営むグループ会社から構成されており、市場環境の変動や金利等の動向、海外の経済環境等からの影響を大きく受ける状況にあり、業績予想を合理的に行うことが困難であることから、予想配当額を開示しておりません。
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、顧客、従業員をはじめとする様々なステークホルダー(利害関係者)にとっての企業価値を最大化するために、コーポレート・ガバナンス体制の構築と充実に継続的に取り組みます。とりわけ、株主・投資家の利益の立場から経営をチェックし、経営の効率性や業績の向上を損なうことがないように監視する組織的な取組みを重視しております。また、コンプライアンスの徹底を図ることにより、経営の透明性及び信頼性の向上に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しており、経営の意思決定・監督機関である取締役会が実態に即した迅速な意思決定を行うとともに、社外監査役3名により、それぞれ専門的な見地から客観的に経営を監視できる体制を構築しております。
国内外における変化の激しい経営環境に迅速かつ適切に対応するため、経営判断と業務執行を一体化する必要があると考え、このような体制を採用しております。また、経営監視の点においては、複数の社外取締役及び社外監査役を選任しており、これらの監督・監査によって十分な企業統治が確保されていると考えております。
さらに、当社グループは、当社が効率的なグループ経営を行い、各事業子会社が日常的な経営判断を行っていく持株会社体制を敷いており、当社が子会社を管理し、グループ価値の向上に努めております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図及び各機関の概要は次のとおりであります。
a)取締役会
取締役会は、社外取締役3名を含む取締役6名から構成されており、グループ経営の基本方針、法定事項その他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況の監督を行っております。また、取締役会の監督機能強化のため社外取締役を招聘しており、その豊富な経験と専門的知見に基づき、経営から独立した立場で必要な助言等を行っております。取締役会は定例(毎月1回)及び必要に応じ都度開催され、原則として監査役が出席し、取締役の職務の監査を行っております。
b)監査役会
監査役会は、3名の社外監査役で組織され、会計監査人と連携して取締役の職務の執行を監査しております。監査役は監査役会で定めた監査の方針や業務の分担等に従い、取締役会に出席し、取締役等からの営業の報告の聴取や重要な決議書類等の閲覧、さらに業務及び財産の状況の調査等により厳正な監査を実施しております。また、監査役会は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行います。このほか監査役は、管理担当役員並びに関係会社各社の監査役と情報交換に努め、コンプライアンス部及び会計監査人とは適宜面談を持ち協議を重ねる等の連携により、当社及び関係会社各社の監査の実効性を確保しております。なお、定例の監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。
c)投資委員会
投資委員会は、当社が行う投資案件に関する取締役会の意思決定を補佐する機関として、以下の事項を行っております。
・投資案件に関する情報収集及び検討
・当社及び当社子会社が保有する投資有価証券のモニタリング
・取締役会への投資案件に関する情報の報告
・委員会で決議された投資案件の取締役会への上程
・その他、取締役会より指示を受けた投資案件に関する事項
投資委員会における委員長及び委員は、取締役会の決議により選任され、監査役は委員会に出席し意見を述べることができます。また、委員総数の半数未満の範囲において、当社の役員及び使用人以外のものを委員として選任することができ、出席した委員の過半数の賛成をもって取締役会へ付議事項又は協議事項として上程されます。
各機関の構成員等は次のとおりであります。
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機関名 |
役職名 |
氏名 |
社外役員 |
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取締役会・議長 |
取締役社長 |
原田 泰成 |
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|
取締役会 |
取締役 |
松村 恭也 |
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|
取締役会 |
取締役 |
村井 希有子 |
|
|
取締役会 |
取締役 |
服部 純一 |
社外取締役 |
|
取締役会 |
取締役 |
石井 喜三郎 |
社外取締役 |
|
取締役会 |
取締役 |
税所 篤 |
社外取締役 |
|
監査役会・議長 |
常勤監査役 |
櫻井 幸男 |
社外監査役 |
|
監査役会 |
監査役 |
植村 亮仁 |
社外監査役 |
|
監査役会 |
監査役 |
高木 澄典 |
社外監査役 |
|
投資委員会・委員長 |
取締役社長 |
原田 泰成 |
|
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投資委員会 |
取締役 |
松村 恭也 |
|
③ 企業統治に関するその他の事項
1.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システム構築の基本方針を定めており、2015年4月28日開催の取締役会において下記のとおり改定しております。
a)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
原則として月1回、又は必要に応じて臨時に開催される取締役会において、取締役は相互の職務執行状況について、法令及び定款への適合性を確認しております。また、監査役は取締役会に出席するとともに、監査計画に基づいて取締役の職務執行状況を監査しております。
b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役がその職務権限に基づいて決裁した稟議書等の文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令や「文書取扱規則」、「稟議規程」等に基づき、定められた期間保存しております。また、取締役又は監査役、会計監査人からの閲覧の要請があった場合に速やかに閲覧、謄写等が可能となる状態にて管理しております。
c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「リスク管理規程」により事業上のリスク管理に対する基本方針や体制を定め、この規程に沿ったリスク管理体制を整備、構築しております。また、取締役及び業務部は、当社グループの事業に係るリスクの把握及び管理に努め、当該リスクの管理状況を適宜、取締役会に報告いたします。
不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を委員長とする対策委員会を設置し、情報連絡チームや外部アドバイザリーチーム等を組織し、迅速な対応により損害の拡大を抑え、これを最小限に止める体制を整備します。
d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は原則として月1回、及び必要に応じて臨時に開催し、法定事項その他経営に関する重要事項について審議、決定し、業務執行状況の監督等を行います。なお、取締役会への付議議案につきましては、取締役会規則において付議基準を定めております。また、社内規程等により職務分掌、権限及び責任の明確化を図り、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築しております。
e)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
使用人への経営理念の浸透、定着に努めるとともに、各種決裁制度、社内規程等を備え、コンプライアンスの周知徹底を図っております。また、担当役員が使用人の職務執行状況についての管理・監督を行います。さらに、法令違反の疑義のある行為を発見した場合に速やかに通報・相談する窓口を社内及び社外に設置するとともに、通報を行った者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保した内部通報制度を定めております。
f)当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
ア.業務部を関係会社管理における主管部署とし、「関係会社管理規程」に基づいて関係会社を管理する体制を整備しております。
イ.関係会社の業務状況は、原則として月1回、担当役員より取締役会に報告することとし、必要に応じて関係会社の役員からヒアリングを行うこととしております。
ウ.主要な関係会社には取締役又は監査役を派遣し、当該関係会社の取締役の職務執行状況を監視・監督するほか、当該関係会社の業務執行状況を監査するなどして、その業務の適正を確保できる体制を構築いたします。
エ.関係会社の意思決定、職務分掌、権限及び責任について、社内規程等により明確化を図るとともに、関係会社の規模や事業内容等を勘案の上、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制が構築されるよう、必要に応じて監督・指導を行います。
オ.関係会社が規程等に基づいて実施するリスク管理について、当社もその評価を行うとともに、関係会社において法令規制及び社内規程等に違反又はその懸念がある事象が発生又は発覚した場合、速やかに当社に報告する体制を構築いたします。
カ.関係会社が設置した内部通報制度の窓口に、法令違反の疑義のある行為の発見等の通報があった場合、当該関係会社は速やかに当社に報告するとともに、通報を行った者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けない体制を確保しております。
キ.監査役は、コンプライアンス部、会計監査人と連携し、関係会社の監査を実効的かつ適正に行うこととしております。
ク.外国の関係会社については、当該国における法令規制等の遵守を優先し、可能な範囲で本方針に準じた体制といたします。
g)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、当該使用人を配置するものとします。
h)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役を補助すべき使用人は、当社の就業規則に従いますが、当該使用人への指揮命令権は各監査役に属するものとします。また、当該使用人に関する人事及びその変更については、監査役の事前の同意を要するものとし、取締役からの独立性を確保しております。
i)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、取締役会、その他重要な意思決定会議に出席し、取締役及び使用人から重要事項の報告を受けるものとします。また、監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めるほか、重要な決議書類等の閲覧をすることができるものとしております。なお、監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保した体制としております。
j)監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務を当社に請求をしたときは、担当部門において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
k)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を行います。この他、監査役は管理担当役員並びに関係会社各社の監査役と情報交換に努め、会計監査人とは適宜面談を持ち、協議を重ねるなどして、連携して当社及び関係会社各社の監査の実効性を確保するものとします。
l)反社会的勢力による被害を防止するための体制
反社会的勢力に対しては、以下のとおり毅然とした態度で臨みます。
ア.経営トップが反社会的勢力排除の基本方針を社内外に宣言し、その宣言を実現するための社内体制の整備、外部専門機関との連係を行います。
イ.反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する部署を整備し、当該部署が情報の一元管理・蓄積、遮断のための取組支援、研修活動の実施、対応マニュアルの整備、外部専門機関との連係等を行います。
ウ.契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入します。
エ.可能な限り、自社株の売買状況を確認します。
オ.取引先の審査や株主の属性判断等を行うとともに、情報を集約したデータベースを構築し、暴力追放運動推進センターや他企業等の情報を活用して逐次更新します。
カ.平素から外部専門機関との連絡を密に行うとともに、各種の暴力団排除活動に参加します。
m)財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するための体制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価し、維持、改善に努めるとともに、金融商品取引法及び関係法令との適合性を確保します。
2.リスク管理体制の整備の状況
当社では、「リスク管理規程」により事業上のリスク管理に対する基本方針や体制を定め、この規程に沿ったリスク管理体制を整備、構築しております。また、業務執行に係るリスクをトータルに認識・評価し適切に対応を行うために、取締役及び業務部が、当社及び当社グループの事業に関わるリスクの把握及び管理に努め、当該リスクの管理状況を適宜取締役会に報告しております。さらに、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を委員長とする対策委員会を設置し、情報連絡チームや外部アドバイザリーチーム等を組織して、迅速な対応を行い損害の拡大を抑え、これを最小限に止める体制を整備しております。
3.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
主要な関係会社には当社から取締役又は監査役を派遣し、当該関係会社の取締役の職務執行状況を監視・監督するほか、当該関係会社の業務執行状況を監査するなどして、その業務の適正性を確保するよう努めます。関係会社管理については、業務部を主管部署として「関係会社管理規程」に基づいて関係会社を管理する体制を整備しております。また、関係会社の業務状況は、定例の取締役会において担当役員が報告することとし、必要に応じて関係会社役員からのヒアリングを行うこととしております。
4.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役3名及び社外監査役3名は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
5.役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び日本国内に存在する当社子会社の取締役及び監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
当該保険契約により、被保険者がその地位に基づいて行った不当な行為に起因して、保険期間中(2022年2月10日から2023年2月10日)に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が被る損害(損害賠償金・争訟費用)を塡補することとしています。
なお、被保険者における故意又は犯罪行為等に起因して発生した損害賠償は、保険金支払の対象外となっております。
6.取締役の定数
当社は、取締役を9名以内とする旨を定款で定めております。
7.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
8.取締役会で決議することができる株主総会決議事項
a)中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
b)自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
c)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
9.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定によるべき決議は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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監査役 (常勤) |
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監査役 (非常勤) |
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監査役 (非常勤) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役服部純一氏は、経営者としての豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役石井喜三郎氏は、長年にわたり建設省(現:国土交通省)において要職を歴任し、退任後も特命全権大使や民間企業の顧問を務めるなど、幅広い知識や経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役税所篤氏は、国際的な投融資事業における豊富な経験や知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏は、当社のその他の関係会社であり筆頭株主のウプシロン投資事業有限責任組合の業務執行組合員であるMETA Capital㈱の代表取締役であります。また、同氏は、本書提出日現在当社の株式46,200株を所有しております。
社外監査役櫻井幸男氏は、金融機関における専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏は、本書提出日現在当社の株式20,700株を所有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役植村亮仁氏は、公認会計士として財務及び会計に関する幅広い知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役高木澄典氏は、税理士として税務に関する幅広い知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると考えております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準又は方針を策定しておりませんが、東京証券取引所が規定する独立役員の要件を参考にし、選任にあたっては、経歴や当社及び当社子会社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の特別な利害関係がないことを考慮し、当社経営陣からの独立した立場で、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を強化するため、内部監査及び内部統制部門と連携し、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を受けることができる体制をとっております。また、内部監査部門は社内各部門より十分な情報収集を行うことにより、社外監査役の独立した活動を支援しております。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果等についての報告を聴取するほか、必要に応じて意見交換の場を設けることなどにより、会計監査人との連携を図っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、3名の社外監査役で組織された監査役会において、会計監査人と連携して取締役の職務の執行を監査しております。監査役は、監査役会で定めた監査の方針や業務の分担等に従い取締役会に出席し、取締役等からの営業の報告の聴取や重要な決議書類等の閲覧、さらに業務及び財産の状況の調査等により厳正な監査を実施しております。また、監査役3名のうち1名を常勤監査役とし、代表取締役社長と定期的に会合を持ち監査上の重要課題について意見交換を行うとともに、内部監査へ参画するなど、監査・モニタリングの実効性を高めております。このほか監査役は、管理担当役員並びに関係会社各社の監査役と情報交換に努め、コンプライアンス部及び会計監査人とは適宜面談を持ち協議を重ねる等の連携により、当社及び関係会社各社の監査の実効性を確保しております。なお、定例(毎月1回開催)の監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。
なお、監査役会は3名全員が社外監査役であり、各監査役は当社の経営をその専門的知識や経験から監視、監査できる人材を選任しており、監査役3名のうち植村亮仁氏は公認会計士として、高木澄典氏は税理士として、税務・財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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区分 |
氏名 |
出席状況 |
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常勤監査役(社外監査役) |
櫻井 幸男 |
全15回中15回 |
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社外監査役 |
植村 亮仁 |
全6回中6回 |
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社外監査役 |
高木 澄典 |
全6回中6回 |
(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針および監査実施計画、内部統制システムの整備および運用状況の評価、会計監査人の監査の方法および結果の相当性などです。
また、常勤監査役の活動として、取締役や各関係会社の監査役とのヒアリングや意見交換、取締役会その他重要な会議への出席、各関係会社への往査、会計監査人からの監査の実施状況および結果の報告の確認などを行っています。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査部門であるコンプライアンス部が監査役及び当社グループ各社の内部監査部門との連携により、内部管理体制及び業務プロセスの適正性、遵法性等を評価し、改善していくことを目的として実施されております。
当社は小規模組織であることから、コンプライアンス部には1名の専任担当者しか設置しておりませんが、他部門とコンプライアンス部を兼務する担当者2名が、自らが所属しない部門の監査を相互に実施することにより監査の独立性を確保しております。また、当社グループ全体の内部監査につきましては、グループ各社の規模等に応じて設置された各社の内部監査部門において内部監査を実施するとともに、その内容等は当社に報告されております。
内部監査において抽出された課題は、相互に意見を交換しながら情報と意識の共有化を図るとともに、改善に向けた提言を行っております。また、財務報告に係る内部統制監査を担当部門と協議、連携の上実行するほか、監査役会及び会計監査人と必要の都度、相互の情報交換を行う等の連携により、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
RSM清和監査法人
b.継続監査期間
2008年からの14年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 戸谷 英之
指定社員 業務執行社員 公認会計士 金城 琢磨
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 6名
その他は、公認会計士試験合格者等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社においては、会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制を有していることや監査の継続性・効率性などを総合的に勘案し、また、監査役会で定める会計監査人選定・評価基準に基づき検討を行うことにより、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保されると判断し監査法人を選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、各取締役や社内の関係各部署からヒアリング等を行うとともに、監査法人との意見交換や監査実施状況及び四半期決算ごとの監査報告などを通じて監査法人の職務実施状況を把握し、また監査役会で定める会計監査人選定・評価基準に基づき、監査法人へ質問等を行うことにより評価しております。
監査役会で定める評価基準は、監査の適切性、監査体制、品質管理システムなどの項目を勘案した基準であり、これに基づき、毎期、監査役会審議の中で評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、エイチ・エス証券株式会社の株式譲渡にあたり、同社が国際財務報告基準(IFRS)による財務諸表の作成を要することとなったため、当社と会計監査人との間で、国際財務報告基準(IFRS)による財務諸表の作成に関するアドバイザリー契約及び監査契約を締結し、その対価を支払ったものであります。なお、当該監査業務は、エイチ・エス証券株式会社の譲渡先への報告を目的とするものであるため、監査証明業務に基づく報酬に含めておりません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、エイチ・エス証券株式会社が顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務の提供を受けていたものであります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(RSM International)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数、規模、特性等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりです。
a.基本報酬及び報酬等の割合に関する方針
当社の取締役の報酬は、金銭報酬となる固定報酬のみで構成されております。また、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位、職責、在任年数などに応じて他社水準、当社の各期の業績も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
b.報酬等の付与時期や条件に関する方針
取締役の報酬は、役員としての責務や位等を総合的に勘案し決定される毎月の金銭固定報酬であります。
c.報酬等の決定に係る委任に関する事項
各取締役の報酬額については、株主総会決議に基づく報酬総額の範囲内で、取締役会決議に基づき、代表取締役社長原田泰成がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬たる固定金銭報酬の額とします。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の職責・職務等の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。また、各監査役の報酬額は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において、監査役会での協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、1990年6月19日開催の第33回定時株主総会において月額25百万円以内と決議いただいております(使用人兼務取締役の使用人分は含みません)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は19名です。
また、監査役の報酬限度額は、1987年12月4日開催の臨時株主総会において月額3百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
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氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の総額(百万円) |
連結報酬等の総額(百万円) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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澤田 秀雄 |
代表取締役 |
提出会社 |
46 |
22 |
220 |
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(注)連結報酬の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社における投資は原則として投資委員会及び取締役会で決定されます。
投資企画部では、投資案件の発掘及び分析を行っており、投資先企業の経営者へのヒアリング等により事業概要、事業計画、事業リスク、将来キャッシュ・フロー等の分析を行い、投資委員会及び取締役会へ報告し、投資の意思決定を行います。さらに、投資決定後においても経営者へのレビュー等によるモニタリングを定期的に行っております。このようなプロセスから投資先の企業価値の増大を図り、投資収益を得る目的で行う投資を純投資として区分しております。
一方で、投資先企業との業務提携や情報共有等を通じて当社及び当社グループとのシナジー効果を期待して行う投資、また経営参加や営業関係の強化などを目的として行う投資を純投資目的以外の投資として区分しております。このような投資案件は、基本的に投資委員会の管轄外であり取締役会で意思決定されます。
なお、当社は、子会社の経営管理を行うことを主たる業務とする持株会社であり、純投資目的以外の目的である投資株式を保有しておりません。また、今後も保有する意図はありません。
② 提出会社における株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である提出会社の株式の保有状況については以下のとおりです。
a 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
b 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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(注) |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)非上場株式については、市場価格がないことから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。