種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 168,159,000 |
計 | 168,159,000 |
種類 | 第1四半期会計期間 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所 | 内容 |
普通株式 | 44,431,386 | 44,431,386 | 東京証券取引所 |
株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式
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計 | 44,431,386 | 44,431,386 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、平成28年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使によ
り発行された株式数は含まれておりません。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日(取締役会決議) | 平成28年5月17日 |
新株予約権の数(個) | 4,935(注1) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 493,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり929(注2) |
新株予約権の行使期間 | 平成30年6月2日~平成33年6月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,103 |
新株予約権の行使の条件 | ①権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、執行役員、監査役、エグゼクティブ・アドバイザー若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 ②新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。 ③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。ただし、下記に規定する新株予約権割当てに関する契約に定めるところによる。 ④その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で個別に締結した「新株予約権申込通知書兼新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注4) |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が新設分割も
しくは吸収分割を行う場合、または当社が株式交換もしくは株式移転を行う場合、当社は必要と認める株式数
の調整を行う。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
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| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規株式発行前の1株当たりの時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3 組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
Ⅰ. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
Ⅱ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
Ⅲ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
Ⅳ. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整した再編後払込金額に上記Ⅲ.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
Ⅴ. 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
Ⅵ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
Ⅶ. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
Ⅷ. 新株予約権の取得条項
(注)4の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
4 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成28年6月30日 | ─ | 44,431 | ─ | 14,577 | ─ | 3,705 |
当第1四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができませんので、直前の基準日である平成28年3月31日の株主名簿により記載しております。
平成28年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 435,939 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 | ― | 同上 |
発行済株式総数 | 44,431,386 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 435,939 | ― |
(注) 「単元未満株式数」には、当社所有の自己株式68株が含まれております。
平成28年3月31日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
(自己保有株式) | 東京都中央区八丁堀 | 807,800 | ― | 807,800 | 1.81 |
計 | ― | 807,800 | ― | 807,800 | 1.81 |