第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

168,159,000

168,159,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第1四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2018年6月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2018年8月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

44,431,386

44,431,386

東京証券取引所
(市場第一部)

 

株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式
       単元株式数  100株

 

44,431,386

44,431,386

 

(注)  提出日現在の発行数には、2018年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使によ
り発行された株式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 

決議年月日(取締役会決議)

2018年4月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員       160
当社子会社の従業員 3

新株予約権の数(個)※

356(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 35,600

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,346(注2)

新株予約権の行使期間※

2020年5月9日
~2023年5月8日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 1,531
資本組入額 766

新株予約権の行使の条件※

①権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、執行役員、監査役、エグゼクティブ・アドバイザー若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。

②新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。

③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。ただし、下記に規定する新株予約権割当てに関する契約に定めるところによる。

④その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で個別に締結した「新株予約権申込通知書兼新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注3)

新株予約権の取得条項に関する事項※

(注4)

 

 ※ 新株予約権証券の発行時(2018年5月8日)における内容を記載しております。

(注)1  新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てる。

 

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、または当社が株式交換もしくは株式移転を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

 

2  1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権発行日の前営業日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額=調整前払込金額×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後払込金額

調整前払込金額

×

新規株式発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

    3  組織再編成行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

Ⅰ. 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

Ⅱ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

Ⅲ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

Ⅳ. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整した再編後払込金額に上記Ⅲ.に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

Ⅴ. 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

Ⅵ. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

Ⅶ. 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

Ⅷ. 新株予約権の取得条項

(注)4の新株予約権の取得条項に準じて決定する。

 

    4  新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

 

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2018年6月30日

44,431

14,577

3,705

 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができませんので、直前の基準日である2018年3月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

2018年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式

株主としての権利内容に制限の
ない、標準となる株式
   単元株式数  100株

1,699,200

完全議決権株式(その他)

普通株式

427,037

同上

42,703,700

単元未満株式

普通株式

同上

28,486

発行済株式総数

         44,431,386

総株主の議決権

427,037

 

(注) 「単元未満株式数」には、当社所有の自己株式20株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2018年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

東京都中央区八丁堀
二丁目14番1号

1,699,200

1,699,200

3.82

いちよし証券株式会社

1,699,200

1,699,200

3.82

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。