回次 | 第52期 | 第53期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | |
決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | |
営業収益 (うち受入手数料) | (百万円) | |||||
( | ( | ( | ( | ( | ||
純営業収益 | (百万円) | |||||
経常利益又は | (百万円) | △ | ||||
当期純利益 | (百万円) | |||||
持分法を適用した場合 | (百万円) | |||||
資本金 | (百万円) | |||||
発行済株式総数 | (千株) | |||||
純資産額 | (百万円) | |||||
総資産額 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり配当額 | (円) | |||||
( | ( | ( | ( | ( | ||
1株当たり | (円) | |||||
潜在株式調整後1株 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | |||||
株価収益率 | (倍) | |||||
配当性向 | (%) | |||||
純資産配当率 | (%) | |||||
自己資本規制比率 | (%) | |||||
営業活動による | (百万円) | △ | △ | |||
投資活動による | (百万円) | △ | △ | |||
財務活動による | (百万円) | △ | △ | △ | △ | △ |
現金および現金同等物 | (百万円) | |||||
従業員数 | (人) | |||||
(注) 1 当社は、連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 営業収益には、消費税等は含まれておりません。
3 持分法の適用の対象となる関連会社はありません。
4 上記の比率は以下のように算出しております。
・自己資本=純資産合計-新株予約権 | ||
・自己資本比率= | 期末自己資本 | ×100 |
期末資産の部合計 | ||
・自己資本利益率= | 当期純利益金額 | ×100 |
(期首自己資本+期末自己資本)÷2 |
5 第52期、第53期および第56期においては潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
当社は、昭和36年4月21日、創業者巽悟朗により大阪市東区(現中央区)に証券業を目的とする「光世証券株式会社」として設立されました。
創業後の経過の概要は次のとおりであります。
年月 | 沿革 |
昭和 43年 4月 | 免許制施行で大蔵大臣から第1号、第2号、第4号証券免許を受ける |
46年 10月 | 大阪証券取引所正会員に加入 |
48年 12月 | 広興証券株式会社を吸収合併 |
52年 6月 | 大蔵大臣から第3号免許を受ける |
53年 3月 | 大蔵省から公社債の払込金の受入及び元利金支払の代理業務の承認を受ける |
56年 10月 | 東京証券取引所正会員に加入 |
56年 11月 | 大蔵省から株式事務の取次ぎ業務の承認を受ける |
58年 1月 | 大蔵省から証券投資信託受益証券の収益金、償還金および一部解約金支払の代理業務の承認を受ける |
58年 1月 | 大蔵省から累積投資業務にかかる代理業務の承認を受ける |
58年 6月 | 大蔵省から保護預り公共債を担保として金銭を貸し付ける業務の承認を受ける |
60年 5月 | 大蔵省から有価証券に関する常任代理業務の承認を受ける |
60年 5月 | 大蔵省から譲渡性預金の売買、売買の媒介、取次ぎおよび代理業務の承認を受ける |
61年 3月 | 大蔵省から円建銀行引受手形の売買、売買の媒介、取次ぎおよび代理業務の承認を受ける |
62年 4月 | 日本銀行当座預金取引および当座勘定付替取扱いを開始 |
63年 2月 | 国債元利金支払取扱店事務を開始 |
63年 5月 | 当社株式を大阪証券取引所市場第二部特別指定銘柄に上場 |
平成 2年 9月 | 当社株式を大阪証券取引所市場第一部に上場 |
3年 2月 | 当社株式を東京証券取引所市場第一部に上場 |
10年 9月 | 名古屋支店を本店に統合し、国内2店舗となる |
10年 12月 | 証券登録制への移行により、内閣総理大臣から登録を受ける |
10年 12月 | 証券投資者保護基金(現 日本投資者保護基金)に加入 |
11年 10月 | 東京都中央区日本橋兜町に東京支店を移転し、同月より営業を開始する |
13年 5月 | 大阪市中央区北浜に本店を移転し、同月より営業を開始する |
19年 9月 | 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業のみなし登録を受ける |
21年 6月 | 第二種金融商品取引業の登録を受ける |
23年 7月 | 東証デリバティブ(先物・オプション)全商品のインターネット取引を開始する |
26年 4月 | 大阪取引所デリバティブ(先物・オプション)全商品のインターネット取引を開始する |
26年 11月 | 当社証券基幹系システムを、クラウド環境ベースで提供するサービス事業を開始する |
当社の主たる事業は、金融商品取引業(有価証券売買等および売買等の委託の媒介、有価証券の引受および売出し)を中核とする投資金融サービス業であり、金融資本市場を通じ、顧客に対し資金調達、資産運用の両面で幅広いサービスを提供しております。
当企業集団は、当社および子会社1社から構成されております。当社の子会社である株式会社亀山社中は、主たる事業として経営、投資に関するコンサルティング業務等を営むことを目的としておりますが、現在は実質的な事業活動をおこなっておりません。
当社の業務は、投資・金融サービス業という単一セグメントであります。
当社の主な業務は以下のとおりであります。
(1) 「有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引および外国市場証券先物取引」(以下「有価証券の売買等」という。)
自己の計算で有価証券の売買などをおこなう業務であります。
(2) 「有価証券の売買等の媒介、取次ぎおよび代理ならびに有価証券市場(外国有価証券市場を含む。)における有価証券の売買等の委託の媒介、取次ぎおよび代理」
有価証券の売買等について、顧客から委託を受け、顧客の計算において売買等を執行する業務であります。
(3) 「有価証券の引受けおよび売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等」
引受けとは、新たに発行される有価証券の全部または一部を売出しの目的で取得し、もしくは、その募集または売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等に際し責任を引受ける業務であり、引受けた有価証券に売残りが生じた場合にはこれを引取ります。売出しとは、既発行の有価証券を広く一般に均一の条件で売出す業務であります。
特定投資家向け売付け勧誘等とは、均一の条件で多数の者を相手方としておこなう既発行の有価証券の売付け勧誘等のうち、①特定投資家のみを相手方とすること、②金融商品取引業者等に委託しておこなうこと、③取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれの少ない場合に該当すること等の要件を満たすもので、取引所金融商品市場等における売買取引に係るもの以外のものをいいます。
(4) 「有価証券の募集および売出しの取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い」
有価証券の発行者または引受人の委託を受けて、新たに発行される有価証券について広く一般に取得の申し込みの勧誘をおこなう業務および、所有者または引受人の委託を受けて、既発行有価証券について広く一般に均一の条件で売出す業務であります。
特定投資家向け売付け勧誘等とは、均一の条件で多数の者を相手方としておこなう既発行の有価証券の売付け勧誘等のうち、①特定投資家のみを相手方とすること、②金融商品取引業者等に委託しておこなうこと、③取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれの少ない場合に該当すること等の要件を満たすもので、取引所金融商品市場等における売買取引に係るもの以外のものをいいます。
(5) 「有価証券の私募の取扱い」
新たに発行される有価証券について少数の投資家または適格機関投資家のみを相手方として取得の申し込みの勧誘をおこなう業務であります。
(付随業務)
(6) 金融商品取引法第35条第1項に規定する業務
① 有価証券の貸借またはその媒介若しくは代理業務
② 信用取引に付随する金銭の貸付業務
③ 顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付業務
④ 有価証券に関する顧客の代理業務
⑤ 証券投資信託受益証券の収益金・償還金または解約金の支払に係る業務の代理業務
⑥ 証券投資信託受益証券の金銭の分配・払戻金または残余財産の分配に係る業務の代理業務
⑦ 累積投資契約の締結業務
(7) 他の事業者の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び計算受託業務
(8) 前(6)(7)に掲げる業務の他、金融商品取引法により金融商品取引業者が営むことができる業務
(9) その他前各号に付随する業務
当社は、関係会社を1社所有しておりますが重要性が乏しいため、記載しておりません。
平成28年3月31日現在
従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 |
46名 | 44歳7月 | 19年6月 | 7,855,000円 |
(注) 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
労働組合は結成されておりません。
また、労使関係について特に記載すべき事項はありません。