|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
20,000,000 |
|
計 |
20,000,000 |
(注) 平成29年6月29日開催の第57回定時株主総会において、株式併合(10株を1株に併合)に関する議案が承認可
決されたため、同年10月1日をもって、当社の発行可能株式総数は、180,000,000株減少し、20,000,000株とな
っております。
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名 |
内容 |
|
普通株式 |
9,486,400 |
9,486,400 |
東京証券取引所 |
(注) |
|
計 |
9,486,400 |
9,486,400 |
― |
― |
(注) 1 発行済株式はすべて、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。
2 平成29年6月29日開催の第57回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株を1株に併合
いたしました。これにより発行済株式総数は85,377,600株減少し、9,486,400株となっております。
3 平成29年5月23日開催の取締役会決議により、平成29年10月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更
しております。
平成27年10月23日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
なお、平成29年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合をもって株式併合を行っており、以下は当該株式併合を反映した数値で記載しております。
|
決議年月日 |
平成27年10月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役3、当社監査役3、当社従業員38 合計44 |
|
新株予約権の数(個)※ |
495(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、 |
普通株式 49,500(注)1 |
|
新株予約権の払込金額(円)※ |
1,950(注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
平成27年11月2日~平成32年10月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,960 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
― |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1. 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割または株式併合をおこなう場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみおこなわれ、次の算式により調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権割当後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新株発行前の時価 |
||
|
既発行株式数+新株発行株式数 |
||||||
なお、上記計算式中の「既発行株式数」には当社が保有する自己株式数の数を除くものとし、自己株式の処分をおこなう場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.① 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれかの地位にあることを要す。ただし、当社の取締役、監査役を任期満了により退任または定年退職その他当社取締役会が特に承認した正当な理由がある場合には、退任または定年退職した日の翌日から起算して6ヶ月間に限り、引き続き新株予約権を行使することができる。
ただし、当該権利行使は、権利行使期間内になさなければならない。
② 本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権者が死亡した日の翌日から起算して6ヶ月間に限り、相続人がこれを行使できるものとする。
ただし、相続人全員の合意により相続人から権利継承者1名を定めて、行使をした場合に限る。当該権利継承者が死亡した場合、その相続人は、本新株予約権を行使することはできない。
③ 本新株予約権者は、権利行使に際して、その一部のみを行使することはできないものとする。
④ その他の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成29年10月1日(注) |
△85,377 |
9,486 |
― |
12,000 |
― |
3,000 |
(注) 平成29年10月1日付で普通株式10株を1株に併合いたしました。これにより発行済株式総数は85,377千株減少
し9,486千株となっております。
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他 |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
20 |
35 |
77 |
28 |
7 |
5,417 |
5,584 |
― |
|
所有株式数 |
― |
9,287 |
2,242 |
48,750 |
605 |
43 |
33,582 |
94,509 |
35,500 |
|
所有株式数 |
― |
9.82 |
2.37 |
51.58 |
0.64 |
0.04 |
35.53 |
100.00 |
― |
(注) 1 自己株式71,060株は、「個人その他」に710単元、「単元未満株式の状況」に60株含めて記載しております。
なお、自己株式71,060株は、株主名簿上の株式数であり期末日現在の実質的な所有株式数でもあります。
2 上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
3 平成29年6月29日開催の第57回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合をもって株式併合を行っております。
4 平成29年5月23日開催の取締役会決議により、株式併合の効力発生日である、平成29年10月1日付で普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
平成30年3月31日現在
|
氏名または名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1)の持株数は、すべて信託業務にかかる株数であります。
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
|
― |
― |
||
|
完全議決権株式(その他) |
|
93,799 |
― |
||
|
単元未満株式 |
|
― |
1単元(100株)未満の株式 |
||
|
発行済株式総数 |
9,486,400 |
― |
― |
||
|
総株主の議決権 |
― |
93,799 |
― |
(注) 1 「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式は、全て当社保有の自己株式であります。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権1個)含まれております。
3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式60株が含まれております。
4 平成29年6月29日開催の第57回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株を1株に併合いたしました。これにより発行済株式総数は85,377,600株減少し、9,486,400株となっております。
5 平成29年5月23日開催の取締役会決議により、平成29年10月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更
しております。
平成30年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式総数 |
|
(自己保有株式) |
大阪市中央区北浜二丁目 |
71,000 |
― |
71,000 |
0.75 |
|
光世証券株式会社 |
|||||
|
計 |
― |
71,000 |
― |
71,000 |
0.75 |
(注) 平成29年10月1日付で株式併合(10株を1株に併合)及び単元株式数の変更(1,000株から100株に変更)を行っており、平成30年3月31日現在の自己株式数は71,060株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合は0.75%)となっております。
該当事項はありません。
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号及び第9号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
会社法第155条第9号による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成29年10月20日)での決議状況 |
43 |
75,220 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得自己株式 |
43 |
75,220 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
― |
― |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
― |
― |
|
|
|
|
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
― |
― |
(注)平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合をもって株式併合を行っております。この株式併合により生じた1株に満たない端数株式の合計数に相当する数の株式について、会社法第235条第2項、第234条第4項及び第5項の規定に基づき買い取ったものであります。
会社法第155条第7号による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
4,771 |
1,854,643 |
|
|
|
|
|
当期間における取得自己株式 |
94 |
130,798 |
(注)1 当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2 平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。当事業年度における取得自己株式4,771株の内訳は、株式併合前4,000株、株式併合後771株であります。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
632,216 |
― |
― |
― |
|
|
|
|
|
|
|
保有自己株式数 |
71,060 |
― |
71,154 |
― |
(注) 1 当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り、買増請求による売渡及び新株予約権の権利行使の株式数は含めておりません。
2 平成29年10月1日付けで普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
利益配分につきましては継続的かつ安定的に配当を行うことを念頭に、資本増強の観点から内部留保の充実にも配慮し、総合的な観点から株主価値の向上を目指すことを基本方針としております。当社の剰余金の配当は年1回の期末配当としており、配当の決定機関は株主総会であります。
内部留保金につきましては、安定的な経営基盤の構築と今後の事業展開のために使用していく方針であります。以上の方針にもとづき検討しました結果、平成30年6月28日開催の定時株主総会において当事業年度の配当は1株当たり30円の配当を実施することに決定いたしました。なお、この場合の配当総額は282,460,200円となり、当事業年度の純資産配当率は1.67%となります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成30年6月28日 |
282 |
30.0 |
|
定時株主総会決議 |
|
回次 |
第54期 |
第55期 |
第56期 |
第57期 |
第58期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
426 |
280 |
264 |
218 |
178 (1,845) |
|
最低(円) |
211 |
157 |
120 |
90 |
146 (1,280) |
(注) 1 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2 平成29年10月1日付で、普通株式10 株につき1株の割合をもって株式併合を行っております。第58期の株価については株式併合前の最高・最低株価を記載し、( )内に株式併合後の最高・最低株価を記載しております。
|
月別 |
平成29年10月 |
平成29年11月 |
平成29年12月 |
平成30年1月 |
平成30年2月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
1,845 |
1,745 |
1,635 |
1,666 |
1,583 |
1,416 |
|
最低(円) |
1,639 |
1,521 |
1,489 |
1,530 |
1,333 |
1,280 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
取締役社長 |
|
巽 大 介 |
昭和39年5月17日 |
|
(注)1 |
2,124 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
管理部門 |
小 河 伸 二 |
昭和21年6月8日 |
|
(注)1 |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
CS統括担当 |
西 川 雅 博 |
昭和35年6月24日 |
|
(注)1 |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山 本 將 晴 |
昭和45年1月8日 |
|
(注)2 |
212 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
森 正 行 |
昭和40年2月2日 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
児 玉 憲 夫 |
昭和10年10月3日 |
|
(注)4 |
5 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
村 形 聡 |
昭和39年6月16日 |
|
(注)5 |
― |
||||||||||||||||
|
計 |
2,354 |
|||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 取締役 山本 將晴は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役 森 正行の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 児玉 憲夫は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 村形 聡は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、業務執行の迅速性・効率性を高めるため、執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在の執行役員は2名で、常務執行役員システムソリューショングループ兼ネット事業推進グループ兼管理総括石川卓也、執行役員コンサルティンググループ担当告野守で構成されております。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、顧客、従業員をはじめとする様々なステークホルダーの価値の総体である企業価値の最大化を図るためには、コーポレート・ガバナンスの強化が重要であると認識しております。そのために、迅速な意思決定や柔軟な組織運営に努めて、各部門間、部門内の相互連携、相互牽制をはかりコンプライアンスを徹底しております。今後も、社会環境・法制度等の変化に応じて、当社のフレキシビリティを十全に機能させ、コーポレート・ガバナンスの更なる強化に向け、必要な見直しをおこなっていく方針です。
① 当該企業統治の体制を採用する理由
・取締役の人数を組織規模に合わせ、十分な意思疎通と権限・責任の明確化を確立させるよう配慮しております。
・内部統制面への配慮として適切な部門間の相互牽制とコンプライアンスの徹底を主眼においたフラットな体制の構築に努めております。
このような理由から、迅速な意思決定を可能にし、かつ経営の透明性、客観性を確保できると判断し、現在の企業統治体制を採用しております。

② 会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況
イ 会社の機関の基本説明
監査役制度を採用しております。
社外取締役は取締役4名中1名(非常勤)、社外監査役は監査役3名中2名(非常勤)であります。
顧問弁護士は1弁護士事務所と顧問契約、顧問税理士は1税理士事務所と顧問契約を締結しており、必要に応じてアドバイスを受けております。会計監査人として1監査法人と、会計監査契約を締結しております。
ロ 会社の機関および内部統制システムの整備の状況
取締役会において経営に関する基本方針や重要な業務執行の決定を行うとともに監査役が各取締役の業務執行状況を監督しております。監査役は適切な提言・助言を行いつつ内部牽制機能が働くように心掛けております。
また、内部統制を形作るコンプライアンス面の強化を継続して行っております。
ハ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役全員との間に、会社法第427条第1項の規定にもとづき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約にもとづく賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
③ リスク管理体制の整備の状況
市場リスクに関してはトレーディングの損益状況を部門管理者がモニタリングするとともに、取引商品・ポジションの権限においても規定を定めております。金融商品および取引先の信用リスクに関しても規定を設け厳密に管理しております。
また、業務マニュアルとプロセスの改善を適宜おこない、ミスによる損失の発生を極小化するよう努めております。
④ 内部監査および監査役監査、会計監査の状況
内部統制監査室は1名であり、内部統制の有効性の把握・評価について監査役、監査グループ、会計監査人と適宜、質疑応答、意見交換をおこない相互連携をはかっております。
監査役は、取締役会に出席し取締役の意思決定に関して、善管注意義務、忠実義務等の法的義務の履行状況および取締役会の監督義務の履行状況を監視するなど取締役が内部統制システムを適切に整備し運用しているかを監視しております。また、会計監査人から職務の執行が適正におこなわれていることを確保するための体制の整備状況、会社法および金融商品取引法にもとづく監査計画、監査体制、会計監査結果、有価証券報告書および財務報告に係る内部統制報告書監査結果について報告を受けるとともに、適宜、質疑応答、意見交換をおこない相互連携をはかっております。その他、監査グループがおこなう臨店検査等の検査結果について報告を受け、質疑応答による相互連携をはかっております。毎週開かれる業務執行会議の内容の報告も受けております。
会計監査人については、有限責任 あずさ監査法人を選任しており、同監査法人により適切な監査が実施されております。これらの監査結果については監査役会を年間4回以上開催し情報の共有に努めております。
なお、業務を執行した公認会計士の氏名については次のとおりです。
|
業務を執行した公認会計士の氏名 |
継続監査年数 |
|
松 井 理 晃 |
6年 |
|
池 田 剛 士 |
1年 |
監査業務に係る補助者の構成は、次のとおりです。
|
監査業務に係る補助者の構成 |
人数 |
|
公認会計士 |
2名 |
|
その他 |
8名 |
⑤ 社外取締役および社外監査役
当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。
当社と社外取締役山本將晴氏との間には人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係が無く、客観的な立場から職務を適切に遂行しております。山本將晴氏は税理士として、税務、財務、経理面の専門的知識を有しており、コーポレート・ガバナンスの向上をはかるにあたり、社外取締役として独立した立場から取締役会の意思決定に重要な役割を果たしております。また、東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。
当社と社外監査役児玉憲夫、村形聡の両氏との間には人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係はありません。児玉憲夫氏は弁護士の資格を有しており、専門的見地から取締役会・監査役会において適切な発言をしております。村形聡氏は公認会計士、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
社外取締役および社外監査役は、取締役会・監査役会において、監査グループから臨店検査等、管理グループ担当役員から会計監査人による監査結果等および内部統制監査室から財務報告に係る内部統制の有効性の評価の報告を受け、中立的・専門的な観点から助言や提言をおこない相互連携に努めております。
なお、社外役員の独立性に関する基準または方針について定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、社外取締役および社外監査役が所有する株式数については「5役員の状況」に記載しております。
こうした、社外取締役および社外監査役を選任することで、経営の監視、監督に必要な体制が整備されております。
⑥ 役員報酬の内容
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の |
報酬等の種類別の額(百万円) |
対象となる |
||
|
基本報酬 |
ストック・オプション |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 |
74 |
60 |
― |
13 |
2 |
|
監査役 |
6 |
6 |
― |
0 |
1 |
|
社外役員 |
4 |
4 |
― |
― |
3 |
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
当社の取締役報酬限度額は、株主総会の決議において年額2億50百万円以内、監査役報酬限度額も株主総会の決議において年額30百万円以内と決議いただいており、範囲内において決定します。その他、ストック・オプションならびに退職慰労金で構成しており、株式報酬型ストック・オプションとして、当社の業績向上による株価の上昇と直接連動することから、業績向上への意欲の高まりが期待される内容となっており、また、退職慰労金においては、社内内規にもとづき、報酬月額に在位年数および役位別係数を乗じた支給見込額を計上しております。
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銘柄数 |
5 |
銘柄 |
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貸借対照表計上額の合計額 |
678 |
百万円 |
(前事業年度)
特定投資株式
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銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
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(株)日本取引所グループ |
170,190 |
269 |
取引関係の維持 |
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日本電通(株) |
30,600 |
78 |
取引関係の維持 |
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日本証券金融(株) |
35,475 |
21 |
取引関係の維持 |
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(株)きんでん |
963 |
1 |
取引関係の維持 |
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
(株)日本取引所グループ |
270,190 |
532 |
取引関係の維持 |
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日本電通(株) |
30,600 |
119 |
取引関係の維持 |
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日本証券金融(株) |
35,475 |
23 |
取引関係の維持 |
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(株)きんでん |
963 |
1 |
取引関係の維持 |
該当事項はありません。
⑧ その他
イ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。
ロ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行できるように会社法第165条第2項の規定にもとづき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ハ 取締役および監査役の責任免除
当社は、取締役会の決議により、法令の定める限度において、取締役および監査役の任務を怠ったことによる損害賠償責任を免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたり役割を十分に発揮できるようにすることを目的としております。
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区分 |
前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
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提出会社 |
16 |
1 |
16 |
1 |
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計 |
16 |
1 |
16 |
1 |
前事業年度 記載すべき該当事項はありません。
当事業年度 記載すべき該当事項はありません。
前事業年度
当社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、「顧客資産の分別管理の法令遵守に関する検証業務委託契約にかかる報酬」であります。
当事業年度
当社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、「顧客資産の分別管理の法令遵守に関する検証業務委託契約にかかる報酬」であります。
当社における監査報酬については、監査計画にもとづき監査日数等を勘案したうえで、監査役会の同意を得て決定しております。