(注) 発行済株式はすべて、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。
2015年10月23日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
なお、2017年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合をもって株式併合を行っており、以下は当該株式併合を反映した数値で記載しております。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1. 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割または株式併合をおこなう場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみおこなわれ、次の算式により調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
また、上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権割当後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記計算式中の「既発行株式数」には当社が保有する自己株式数の数を除くものとし、自己株式の処分をおこなう場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.① 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれかの地位にあることを要す。ただし、当社の取締役、監査役を任期満了により退任または定年退職その他当社取締役会が特に承認した正当な理由がある場合には、退任または定年退職した日の翌日から起算して6ヶ月間に限り、引き続き新株予約権を行使することができる。
ただし、当該権利行使は、権利行使期間内になさなければならない。
② 本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権者が死亡した日の翌日から起算して6ヶ月間に限り、相続人がこれを行使できるものとする。
ただし、相続人全員の合意により相続人から権利継承者1名を定めて、行使をした場合に限る。当該権利継承者が死亡した場合、その相続人は、本新株予約権を行使することはできない。
③ 本新株予約権者は、権利行使に際して、その一部のみを行使することはできないものとする。
④ その他の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2017年10月1日付で普通株式10株を1株に併合いたしました。これにより発行済株式総数は85,377千株減少
し9,486千株となっております。
2019年3月31日現在
(注) 1 自己株式71,708株は、「個人その他」に717単元、「単元未満株式の状況」に8株含めて記載しております。
なお、自己株式71,708株は、株主名簿上の株式数であり期末日現在の実質的な所有株式数でもあります。
2 上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)の持株数は、すべて信託業務にかかる株数であります。
2019年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式は、全て当社保有の自己株式であります。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権1 個)含まれております。
3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式 8株が含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り、買増請求による売渡及び新株予約権の権利行使の株式数は含めておりません。
利益配分につきましては継続的かつ安定的に配当を行うことを念頭に、資本増強の観点から内部留保の充実にも配慮し、総合的な観点から株主価値の向上を目指すことを基本方針としております。当社の剰余金の配当は年1回の期末配当としており、配当の決定機関は株主総会であります。
内部留保金につきましては、安定的な経営基盤の構築と今後の事業展開のために使用していく方針であります。以上の方針にもとづき検討しました結果、2019年6月26日開催の定時株主総会において当事業年度の配当は1株当たり14円の配当を実施することに決定いたしました。なお、この場合の配当総額は131,805,688円となり、当事業年度の純資産配当率は0.79%となります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、顧客、従業員をはじめとする様々なステークホルダーの価値の総体である企業価値の最大化を図るためには、コーポレート・ガバナンスの強化が重要であると認識しております。そのために、迅速な意思決定や柔軟な組織運営に努めて、各部門間、部門内の相互連携、相互牽制をはかりコンプライアンスを徹底しております。今後も、社会環境・法制度等の変化に応じて、当社のフレキシビリティを十全に機能させ、コーポレート・ガバナンスの更なる強化に向け、必要な見直しをおこなっていく方針です。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、我が国の証券市場発展に資する役割を担っている責任感のもと、業務の規模、複雑性にふさわしい能力を備えた、実効的で相互補完的かつ多様性のある取締役会・監査役会を構築することを目途とし、現在の企業統治体制を採用しております。
なお、当社の社外取締役および社外監査役には、法律、会計、税務のそれぞれの分野で十分な知識・経験を有する専門家が就任しております。
(取締役会)
取締役会は、当社の戦略的な方向付けを行う機関であります。取締役会は、監査役出席のもと、原則として毎月1回開催され、経営上の主要な事項を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。
取締役会の構成員は、2019年3月31日現在、巽大介、小河伸二、西川雅博、山本將晴(社外取締役)の4名からなっております。
(監査役会)
監査役会は、公正・客観的な立場から、取締役会・取締役の意思決定や業務執行に対し十分な監視機能を果たすため、内部監査部門や会計監査人とも連携を図ります。
監査役会の構成員は、2019年3月31日現在、森正行、児玉憲夫(社外監査役)、村形聡(社外監査役)の3名からなっております。
(業務執行会議)
業務執行会議は、当社の取締役会の意思を実行するキーパーソンである執行役員と各部門の責任者からなる会議体であり、毎週定期的に業務上の主要課題について検討が行われております。そこで議論また決議された事項は、社長を含む取締役会への報告と各部門への伝達・指示がなされます。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 会社の機関の基本説明
当社は監査役会制度を採用し、監査役会が取締役会を牽制する体制としております。
社外役員には、取締役会4名中に社外取締役1名(非常勤)、監査役会3名中に社外監査役2名(非常勤)を選任しております。
一つの弁護士事務所、一つの税理士事務所とそれぞれ顧問契約を締結しており、必要に応じてアドバイスを受けております。
また、会計監査人として、有限責任あずさ監査法人と会計監査契約を締結しております。
ロ 会社の機関および内部統制システムの整備の状況
当社は、社内規則として内部統制基本方針を定め、以下のとおり、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を構築しております。
(ⅰ)取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(ⅱ)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項
(ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅴ)本会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ⅵ)監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(ⅶ)取締役および使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制
(ⅷ)その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ハ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役全員との間に、会社法第427条第1項の規定にもとづき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約にもとづく賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
ニ リスク管理体制の整備の状況
当社では、金融・資本市場のゲートキーパーとして市場の取引に積極的に関与し、その過程において、リスク管理体制の強化等を徹底して行い、自己売買能力の一段の向上を目指しております。リスク管理は、金融商品取引業にとって本質的な機能のひとつであり、財務健全性や収益性にも影響する最重要事項であると位置付け、経営陣の強いコミットのもと万全なリスク管理体制の構築・改善を図っております。
ホ その他
取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。
自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行できるように会社法第165条第2項の規定にもとづき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
取締役および監査役の責任免除
当社は、取締役会の決議により、法令の定める限度において、取締役および監査役の任務を怠ったことによる損害賠償責任を免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたり役割を十分に発揮できるようにすることを目的としております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 巽 大介、 西川 雅博の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 取締役 石川 卓也の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役 山本 將晴は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 小河 伸二の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 児玉 憲夫は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 村形 聡は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、業務執行の迅速性・効率性を高めるため、執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在の執行役員は2名で、執行役員コンサルティンググループ担当 告野 守、執行役員監査グループ兼内部統制監査室担当 森 正行で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。
当社と社外取締役山本將晴氏との間には人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係が無く、客観的な立場から職務を適切に遂行しております。山本將晴氏は税理士として、税務、財務、経理面の専門的知識を有しており、コーポレート・ガバナンスの向上をはかるにあたり、社外取締役として独立した立場から取締役会の意思決定に重要な役割を果たしております。また、東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。
当社と社外監査役児玉憲夫、村形聡の両氏との間には人的関係、資本的関係および取引関係その他の利害関係はありません。児玉憲夫氏は弁護士の資格を有しており、専門的見地から取締役会・監査役会において適切な発言をしております。村形聡氏は公認会計士、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会・監査役会において、監査グループから臨店検査等、管理グループ担当役員から会計監査人による監査結果等および内部統制監査室から財務報告に係る内部統制の有効性の評価の報告を受け、中立的・専門的な観点から助言や提言をおこない相互連携に努めております。
なお、社外役員の独立性に関する基準または方針について定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、社外取締役および社外監査役が所有する株式数については「2役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
こうした、社外取締役および社外監査役を選任することで、経営の監視、監督に必要な体制が整備されております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は、取締役会に出席し取締役の意思決定に関して、善管注意義務、忠実義務等の法的義務の履行状況および取締役会の監督義務の履行状況を監視するなど取締役が内部統制システムを適切に整備し運用しているかを監視しております。また、会計監査人から職務の執行が適正におこなわれていることを確保するための体制の整備状況、会社法および金融商品取引法にもとづく監査計画、監査体制、会計監査結果、有価証券報告書および財務報告に係る内部統制報告書監査結果について報告を受けるとともに、適宜、質疑応答、意見交換をおこない相互連携をはかっております。その他、監査グループがおこなう臨店検査等の検査結果について報告を受け、質疑応答による相互連携をはかっております。毎週開かれる業務執行会議の内容の報告も受けております。
② 内部監査の状況
内部統制監査室は1名であり、内部統制の有効性の把握・評価について監査役、監査グループ、会計監査人と適宜、質疑応答、意見交換をおこない相互連携をはかっております。
③ 会計監査の状況
有限責任 あずさ監査法人
松井 理晃
池田 剛士
監査業務に係る補助者は公認会計士7名と会計士試験合格者3名、その他3名(IT監査担当他)の計13名による監査チームで構成されております。
会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談、質問等を通じて選定することとしております。当監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選定したものであります。
また、会計監査人が、下記の事項に該当すると認められた場合は、会計監査人の解任又は不再任の議案を決定し、株主総会に上程することとしております。
・会社法第 340 条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合
・会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合
・その他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合等
監査役及び監査役会は、日本監査役協会会計委員会「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日改正)等を踏まえ、監査法人の品質管理の適切性、監査チームの独立性や専門性、監査報酬の内容や水準の適切性、コミュニケーションの適切性や不正リスクへの十分な配慮等の観点から評価を行っております。結果、有限責任 あずさ監査法人の職務執行に問題はないとして、再任を決議しております。
当社における非監査業務の内容は、「顧客資産の分別管理の法令遵守に関する検証業務委託契約にかかる報酬」であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社における監査報酬については、監査計画にもとづき監査日数等を勘案したうえで、監査役会の同意を得て決定しております。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算定根拠の適切性等について必要な検証を行い、その結果、報酬等の額について同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬限度額は、1986年12月19日開催の第26回定時株主総会の決議において年額2億50百万円以内(取締役8名以内)、監査役報酬限度額も1994年6月29日開催の第34回定時株主総会の決議において年額30百万円以内(監査役3名以内)と決議いただいており、各取締役および各監査役の報酬額は、経営内容や業績等を勘案した上、個々の職責や実績等に応じて決定することとしております。
各取締役の具体的な報酬額は、2018年6月28日に開催された取締役会において、上記の方針の下、報酬決定を代表取締役社長 巽大介に一任する旨が決議されております。また、各監査役についても、同日に開催された、常勤監査役 森正行を議長とする監査役会の協議によって適正な報酬額を決定しております。
報酬の内容は、その他にストック・オプションならびに退職慰労金で構成しております。ストック・オプションは、株式報酬型として当社の業績向上による株価の上昇と直接連動することから、業績向上への意欲の高まりが期待されるものとなっており、また、退職慰労金においては、社内内規にもとづき、報酬月額に在位年数および役位別係数を乗じた支給見込額を計上しております。
なお、2019年6月26日開催の第59回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することが決議されました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
(注) 報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
(5) 【株式の保有状況】
純投資目的である投資株式を、専ら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを保有目的とするものとして、それ以外の目的で投資するものと区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
対象企業の将来の収益性、リスク・リターン、資本コスト等を勘案し、戦略的に投資銘柄を選定いたします。また、保有する意義が希薄になった場合、当社の資本政策に合致しなくなった等の場合には、当該株式の縮減を進めるなど、保有株式のポートフォリオについて適宜の見直しを行います。
取締役会において、2019年3月31日を基準日とした投資株式の保有状況等について、すべての銘柄の保有が適当であると確認されております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)定量的な保有効果の記載は困難であるため、記載しておりません。保有の合理性は、取締役会において、対象企業の将来の収益性、リスク・リターン、資本コスト等の観点に留意し、当社の資本戦略に見合っているかどうか総合的に勘案して検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。