第4 【経理の状況】
1 中間財務諸表の作成方法について
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第183条および第203条の規定にもとづき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)および「有価証券関連業経理の統一に関する規則」(昭和49年11月14日付 日本証券業協会自主規制規則)に準拠して作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第1編及び第3編の規定により第1種中間財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定にもとづき、中間会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)に係る中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による期中レビューを受けております。
3 中間連結財務諸表について
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第95条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金およびキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。
なお、資産基準、売上高基準、利益基準および利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりであります。
資産基準 0.0%
売上高基準 ―%
利益基準 0.1%
利益剰余金基準 17.4%
会社間項目の消去後の数値により算出しております。
また、利益剰余金基準は一時的な要因で高くなっておりますが、重要性がないものと認識しております。