第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,050,000,000

1,050,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成30年9月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成30年11月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式

259,264,702

259,264,702

東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株であります。

259,264,702

259,264,702

 

(注) 提出日現在発行数には、平成30年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

松井証券株式会社第5回新株予約権 

決議年月日

 平成30年7月5日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 (社外取締役を除く)8

新株予約権の数(個) ※

1,129

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 112,900(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1

新株予約権の行使期間 ※

平成33年7月21日~平成36年7月20日(注)2

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、
当社取締役会の承認を要します。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

 

※新株予約権の発行時(平成30年7月20日)における内容を記載しております。

 

(注)1

 新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株です。当社が株式の分割、株式の無償割当てまたは株式の併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整を行います。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われます。

 

 調整後株式数(1株未満切り捨て)= 調整前株式数 × 株式分割または株式併合の比率

 

 なお、調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当または株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用するものとします。
 また、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて株式数の調整が必要となる場合、当社取締役会において付与株式数の調整を行うことができるものとします。

 

(注)2

 行使期間の最終日が当社の休日にあたるときはその前営業日を最終日とします。

 

 

(注)3

 発行価格は、平成33年7月21日から行使可能なものについては862円、平成34年7月22日から行使可能なものについては844円、平成35年7月22日から行使可能なものについては827円です。また、資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。

 

(注)4

1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要します。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではありません。

2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」といいます。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができます。

① 平成33年7月21日から平成34年7月21日までは割り当てられた個数の3分の1(1個未満切り捨て)までを行使することができます。

② 平成34年7月22日から平成35年7月21日までは同じく3分の2(1個未満切り捨て)までを行使することができます(①において権利行使することが可能となっている3分の1を含みます。)。

③ 平成35年7月22日から平成36年7月20日まではすべてを行使することができます。

3) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできません。

4) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。

 

(注)5

 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割若しくは新設分割または株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに定める株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数は、新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とします。

2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類は再編成対象会社の普通株式とします。

3) 交付する再編成対象会社の新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、現在の新株予約権の内容に準じて決定します。

4) 交付する再編成対象会社の新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後行使価額(組織再編成行為に際して交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。)に3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。

5) 交付する再編成対象会社の新株予約権を行使することができる期間は、上表「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」の満了日までとし、上表「新株予約権の行使の条件」に定める条件に従って行使することができるものとします。

6) 交付する再編成対象会社の新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

7) 交付する再編成対象会社の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項、行使の条件及び取得条項は、それぞれ現在の新株予約権の内容に準じて決定するものとします。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。