(会計方針の変更)
・収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用しております。この結果、キャッシュ・バック等の顧客に支払われる対価の一部が、販売費・一般管理費として処理する方法から、取引価格より減額する方法に変更されております。
また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用する方法を採用しております。なお、利益剰余金の期首残高に対する当該影響額はありません。また、収益認識会計基準等の適用による当第2四半期累計期間の受入手数料及び販売費・一般管理費への影響は軽微です。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
・時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前第2四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
当第2四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
【セグメント情報】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(収益認識関係)
当社はオンライン証券取引サービスの単一セグメントであり、セグメントごとの記載を省略しております。顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりです。
当第2四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第106期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)中間配当について、2021年10月27日開催の取締役会において、2021年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり実施することを決議いたしました。
① 配当金の総額 5,141百万円
② 1株当たりの金額 20円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2021年11月22日