第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年内閣府令第3号)による改正後の開示府令第四号の三様式記載上の注意(7)の規定を当事業年度に係る四半期報告書から適用しております。

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更があった事項は、次のとおりです。変更箇所の前後については記載を一部省略しています。

また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2.事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において判断したものです。

 

(前略)

1.経営体制・事業戦略に関するリスク

(1)経営体制の特徴等について

(中略)

③持株会社であることについて

当社は持株会社であるため、収入は、経営管理料収入や子会社や関連会社からの配当金に大きく依存しますが、法律上又は事業上の制約により、当社への子会社や関連会社からの配当金の支払いは制限される可能性があります。
当社の子会社である日本取引所自主規制法人は、金融商品取引法において、営利の目的をもって業務を行ってはならない旨、規定されていることから配当を行うことができず、また、子会社である株式会社日本証券クリアリング機構及び株式会社日本商品清算機構は、清算機関としての企業の継続性及び決済履行保証スキーム(「7.決済履行確保の枠組みについて」参照)の機能確保の観点から、一定の剰余金を確保する必要があります。(「金融市場インフラのための原則」(2012年4月:国際決済銀行・支払決済システム委員会、証券監督者国際機構専門委員会の共同報告書)においても、「(より複雑なリスク特性を伴う清算業務に従事しているCCPは)極端であるが現実に起こり得る市場環境において最大の総信用エクスポージャーをもたらす可能性がある2先の参加者とその関係法人の破綻を含み、かつこれに限定されない広範な潜在的ストレスシナリオを十分にカバーするだけの追加的な財務資源を保持すべきである。」との原則が掲げられております。)

(中略)

(2)事業戦略に関するリスク
(中略)

② システム投資について
(中略)

今後も、テクノロジーの発達に伴う投資手法の高度化・多様化等、刻々と変化を続ける利用者のニーズに適切に対応し、取引所としての競争力を維持していくためには、加速度的に進化する技術を最大限活用すべく、ITに関する設備投資を継続し、取引システム等の改良に努めていく必要があり、今後詳細な更改スケジュールを検討してまいります。

(中略)

2.事業環境等に関するリスク
(1)法令等による規制等について

① 免許制の事業であることについて

当社グループは金融商品取引法、商品先物取引法及び関連する諸法令の規制の下、事業を行っております。
当社は、金融商品取引法が定める内閣総理大臣の認可(以下「取引所持株会社認可」といいます。)を受けた「金融商品取引所持株会社」であり、当社の子会社である株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪取引所は、同法が定める内閣総理大臣の免許(以下「取引所業免許」といいます。)を受けて、取引所金融商品市場を開設・運営する「金融商品取引所」であります。なお、株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪取引所は、同法が定める内閣総理大臣の認可(以下「自主規制業務の委託認可」といいます。)を受けて、自主規制業務を日本取引所自主規制法人に委託しており、日本取引所自主規制法人は同法が定める内閣総理大臣の認可(以下「自主規制業務認可」といいます。)を受けて、自主規制業務を行っております。加えて、当社は金融商品取引法が定める内閣総理大臣の認可(以下「商品取引所子会社化認可」という)を受けて、株式会社東京商品取引所を子会社としており、株式会社東京商品取引所は、商品先物取引法が定める主務大臣の許可(以下「株式会社商品取引所許可」といいます。)を受けて先物取引を行うために必要な市場を開設・運営する「株式会社商品取引所」であります。

また、株式会社日本証券クリアリング機構は、金融商品取引法が定める内閣総理大臣の免許を受けて、金融商品取引清算機関として金融商品債務引受業等を行っており、株式会社日本商品清算機構は商品先物取引法が定める主務大臣の許可を受けて、商品取引清算機関として商品取引債務引受業等を行っております。

(中略)

現時点におきましては、上記免許等が取消しとなるような事由は発生しておりませんが、将来、何らかの理由により、取消事由等に該当し、免許等の取消処分を受けることとなった場合又は業務の全部若しくは一部の停止等の処分を受けることとなった場合等には、当社グループの事業運営及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 

<主な許認可等の概要>

許認可等の名称

根拠条文

会社名

有効期限

免許又は認可の取消事由

取引所持株会社認可

金融商品取引法

第106条の10第1項

株式会社日本取引所グループ

なし

同法 第106条の26、第106条の28第1項

取引所業免許

同法 第80条

株式会社東京証券取引所

株式会社大阪取引所

なし

同法 第134条第1項、第148条、第152条第1項

自主規制業務の委託認可

同法 第85条第1項

株式会社東京証券取引所

株式会社大阪取引所

なし

同法 第153条の2

自主規制業務認可

同法 第102条の14

日本取引所自主規制法人

なし

同法 第153条の4

金融商品債務引受業免許

同法 第156条の2

株式会社日本証券クリアリング機構

なし

同法 第156条の17第1項、第2項

金融商品取引清算機関の主要株主認可

同法 第156条の5の5

株式会社日本取引所グループ

なし

同法 第156条の5の9第1項

商品取引所子会社化認可

同法 第106条の24第1項

株式会社日本取引所グループ

なし

同法 第106条の26、第106条の28第1項

株式会社商品取引所許可

商品先物取引法 第78条

株式会社東京商品取引所

なし

商品先物取引法 第94条第1項、第159条第1項、第2項

商品取引債務引受業許可

同法 第167条

株式会社日本商品清算機構

なし

同法 第186条第1項、第2項

 

② 業務内容の制限等について

当社グループは、金融商品取引法及び商品先物取引法において、次のような業務内容の制限を受けております。金融商品取引所持株会社である当社は、子会社である株式会社金融商品取引所等の経営管理を行うこと及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができないとされており、金融商品取引所である株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪取引所は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務等以外の業務を行うこと、自主規制法人である日本取引所自主規制法人は、自主規制業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行うこと、商品取引所である株式会社東京商品取引所は、商品市場の開設及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行うこと、金融商品取引清算機関である株式会社日本証券クリアリング機構は、金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務以外の業務を行うこと、商品取引清算機関である株式会社日本商品清算機構は、商品取引債務引受業等及びこれらに附帯する業務以外の業務を行うことを原則として禁止されており、業務範囲が制限されております。

また、同様に、金融商品取引所持株会社、金融商品取引所及び商品取引所は、金融商品取引法及び商品先物取引法において、子会社の範囲についても制限を受けております。
このほか、株式会社東京証券取引所、株式会社大阪取引所、日本取引所自主規制法人及び株式会社日本証券クリアリング機構は、定款、業務規程、受託契約準則、業務方法書を変更する場合には、内閣総理大臣の認可が必要である旨、定められており、同様に、株式会社東京商品取引所及び株式会社日本商品清算機構は定款等を変更する場合には、主務大臣の認可が必要である旨、定められているなど、当社グループは法令による広範な規制の下、業務を行っております。

これらの規制は、必ずしも当社の株主を保護することを目的とはしていないため、将来、何らかの理由により、業務上必要な認可が得られないような場合には、当社グループが必要とする施策を実行できず、事業機会を逸失するなど、当社グループの事業運営及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(中略)

④ 法改正による影響等について

当社グループの事業に関連する法規制の導入・改正・撤廃や法規制の執行に関する方針の変更は、直接的に又はその結果生じる市場環境の変化を通じて、当社グループに悪影響を及ぼす可能性があります。

例えば、規制内容の変更に伴う競争環境の変化や税制の変更は、当社グループの市場シェアや取引量の減少に繋がる可能性があります。

(中略)

(3)競合による影響について

(中略)

③ 取引所間の経営統合について

取引所業界においては、情報通信技術の発展に伴うクロスボーダー取引の拡大や市場間競争の激化、取引所の株式会社化・上場を背景とした規模拡大や経営効率向上の取組強化、国際的な規制の調和の進展などを背景に、主に欧米地域を中心に、特に2000年代後半以降、主要取引所間での合従連衡の動きが顕著となりました。例えば2007年には、NYSEグループとユーロネクスト間及びNasdaqとOMX間の経営統合、ロンドン証券取引所によるイタリア取引所の買収などが実施され、その後も2012年のHKExによるロンドン金属取引所の買収や2013年のインターコンチネンタル取引所によるNYSEユーロネクストの買収などが実現しています。一方で、経営統合を発表しながらも、規制当局による承認等が得られず、見送りとなった事例もこれまで少なからずあり、また昨今では、清算分野、IT関連や情報ビジネスなどビジネス領域の拡大を目的にした取引所による買収事例も増加しています。

(中略)

4.システム面に関するリスク

(中略)

また、近年、テクノロジーの発展に伴い、取引システムは高度化してきており、取引システムの性能が、取引所ビジネスにおける競争力の源泉となっております。

(中略)

5.情報漏えい等に関するリスク

当社グループでは、取引参加者、上場会社等の企業情報や個人情報を保有しているほか、様々な経営情報等の内部情報を保有しております。当社グループの多くの役職員は、金融商品取引法及び商品先物取引法においても秘密保持義務が課せられておりますが、役職員の故意又は過失による情報漏えいの発生を完全に否定することはできません。

(中略)

7.決済履行確保の枠組みについて

日本には株式会社東京証券取引所をはじめ、有価証券の売買を行うための金融商品取引所1が4つありますが、これらの取引所における有価証券の売買については、すべて株式会社日本証券クリアリング機構が清算業務を行っております。同社は、PTS2における有価証券の売買についても、清算業務の対象としております。株式会社大阪取引所における先物・オプション取引についても、同社が清算を行っており、さらには、店頭市場におけるクレジットデフォルトスワップ取引及び金利スワップ取引(以下「店頭デリバティブ取引」といいます。)並びに国債店頭取引も清算業務の対象としております。また、株式会社日本商品清算機構は、株式会社東京商品取引所及び大阪堂島商品取引所が開設する商品市場(以下「指定商品市場」といいます。)における取引について清算業務を行っており、さらには、店頭市場における商品デリバティブ取引等についても清算業務の対象としております。

株式会社日本証券クリアリング機構及び株式会社日本商品清算機構は、清算機関として市場参加者が行った取引の債務を負担し、債権・債務の当事者となって、決済の履行を保証しております。これにより、市場参加者は取引相手方の信用リスクを意識せずに取引を行うことが可能となりますが、一方で、清算参加者が決済不履行を起こした場合でも、株式会社日本証券クリアリング機構及び株式会社日本商品清算機構には他の清算参加者との決済を履行する義務があります。このため、同両社では、清算参加者の決済不履行に伴い損失が生じた場合には、決済不履行を発生させた清算参加者の担保等によりその損失を補填する自己責任原則を基本としつつ、万が一不足が生じる場合には、株式会社日本証券クリアリング機構又は株式会社日本商品清算機構の自己資金を充てるほか、他の清算参加者にも負担を求める損失補償制度を設けております。

(中略)

(損失補償制度の概要)

(中略)

清算参加者が決済不履行を起こした場合、株式会社日本証券クリアリング機構及び株式会社日本商品清算機構は、当該清算参加者を当事者とする債務の引受け又は負担の停止並びに株式会社日本証券クリアリング機構及び株式会社日本商品清算機構が当該清算参加者に引き渡すべき有価証券及び金銭の引渡しを停止するとともに、引渡しを停止した有価証券及び金銭を、当該清算参加者の決済不履行の弁済に充当します。

以上の処理後においても、株式会社日本証券クリアリング機構及び株式会社日本商品清算機構の損失が解消されない場合には、以下に記載する方法により、損失の補填を行います。なお、この補填は、株式会社日本証券クリアリング機構においては、原則として、有価証券の売買、先物・オプション取引、店頭デリバティブ取引及び国債店頭取引のそれぞれの清算に係る損失7について、株式会社日本商品清算機構においては、指定商品市場ごとの清算に係る損失について、不履行清算参加者の清算資格に応じて、個別に行います。(以下に記載されている金額は、2019年12月末時点において確定している金額となります。)

決済不履行発生時の有価証券の売買及び株式会社大阪取引所における先物・オプション取引の清算に係る損失については、次に掲げる順序により、補填を行います。

(中略)

したがって、清算参加者の店頭デリバティブ取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①までの対応によっても、同社の損失を補填しえないときには、それぞれの清算業務について②については、株式会社日本証券クリアリング機構が第一階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:20億円)を上限として補填することにより、③については、株式会社日本証券クリアリング機構が第二階層決済保証準備金として積み立てている金額(クレジットデフォルトスワップ取引:15億円、金利スワップ取引:20億円)を上限として補填することにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。

(中略)

したがって、清算参加者の国債店頭取引に係る決済不履行により、株式会社日本証券クリアリング機構に損失が生じた場合で、上記①までの対応によっても、同社の損失を補填しえないときには、②については、株式会社日本証券クリアリング機構が第一階層決済保証準備金として積み立てている17.5億円を上限として補填することにより、③及び⑤については、株式会社日本証券クリアリング機構が第二階層決済保証準備金として積み立てている17.5億円を上限として補填することにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。

株式会社日本商品清算機構における決済不履行発生時の清算に係る損失については、指定商品市場ごとに、次に掲げる順序により、補填を行います。
① 当該清算参加者が当該指定商品市場について預託している担保(自己分の取引証拠金等)による補填
② 株式会社日本商品清算機構による補填
③ 商品取引所の損失補償による補填10
④ 損失を補填し得ない指定商品市場に係る他の清算参加者が株式会社日本商品清算機構に預託している清算預託金による補填
⑤ 損失を補填し得ない指定商品市場に係る他の清算参加者の負担による補填

 

したがって、清算参加者の決済不履行により、株式会社日本商品清算機構に損失が生じた場合で、上記①の対応によっても、同社の損失を補填しえない場合には、②については、株式会社日本商品清算機構が決済不履行積立金として積み立てた金額(23.7億円)を上限として補填を行うことにより、また、③については、損失補償契約に定められた金額(21億円) を上限として、株式会社東京商品取引所が補填を行うことにより、当社グループに損失が生じる可能性があります。

 

 

1 有価証券の売買を行うための金融商品取引所:東京証券取引所、名古屋証券取引所、札幌証券取引所及び福岡証券取引所

2 PTS:SBIジャパンネクスト証券株式会社及びチャイエックス・ジャパン株式会社が運営するPTS

3 清算基金:清算参加者の株式会社日本証券クリアリング機構に対する債務の履行を確保するため、清算参加者に預託を義務付けているものです。その所要額は、極端ではあるが現実に起こりうる市場環境下において複数の清算参加者が決済不履行を起こした場合等に、当該不履行清算参加者が預託する証拠金等が不足することで発生する損失をカバーするよう計算されます。

4 取引証拠金:清算参加者の株式会社日本証券クリアリング機構及び株式会社日本商品清算機構に対する先物・オプション取引に係る債務の履行を確保するため、清算参加者に預託を義務付けているもので、その所要額は、先物・オプション取引の建玉について、SPAN®※で計算した額から、ネット・オプション価値の総額を差し引いて得た額以上となります。

※ SPAN® :CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Riskの略。先物・オプション取引全体の建玉から生じるリスクに応じて証拠金額が計算されます。

5 当初証拠金:各清算参加者の株式会社日本証券クリアリング機構に対する債務の履行を確保するため、清算参加者に預託を義務付けているもので、その所要額は、それぞれの取引について清算参加者が破綻した場合に、そのポジション処理が完了するまでの間に価格(金利スワップ取引についてはイールド・カーブ)が変動することにより想定される損失額に、一定のリスクをカバーする額を加算して計算されます。

6 変動証拠金:各清算参加者のポジションについて、日々の価格変動をカバーするために、前日からのポジションの価値の変動分を、変動証拠金として現金により授受します。変動分が負となる清算参加者は株式会社日本証券クリアリング機構に支払い、正となる清算参加者は株式会社日本証券クリアリング機構から受け取ります。

7 株式会社日本証券クリアリング機構では、クロスマージン制度を導入しており、当該制度の対象とされた国債証券先物取引に係る損益については、店頭デリバティブ取引(金利スワップ取引)の清算に係る損益として取り扱われます。

8 金融商品取引所等の損失補償による補填:株式会社日本証券クリアリング機構が金融商品取引所等との間で締結している損失補償契約に基づき、当該契約に定める金額を上限に損失を補填します。現物取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と5つの金融商品取引所との契約に加え、株式会社日本証券クリアリング機構と各PTSとの契約があり、補償限度額は合計で113億円(うち当社グループである株式会社東京証券取引所と株式会社大阪取引所の補償限度額の合計は104億円。)となっております。また、先物・オプション取引に係る契約は株式会社日本証券クリアリング機構と株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪取引所との契約で、補償限度額は合計で174億円となっております。

原取引按分清算参加者:信託口を有する清算参加者をいいます。

10 商品取引所の損失補償による補填:株式会社日本商品清算機構が商品取引所との間で締結している損失補償契約に基づき、当該契約に定める金額を上限に損失を補填します。株式会社日本商品清算機構と株式会社東京商品取引所及び大阪堂島商品取引所との契約があり、当社グループである株式会社東京商品取引所の補償限度額は21億円となっております。

 

(中略)

9.契約等に関するリスク

① シカゴ・マーカンタイル取引所とのSPAN利用に関するライセンス契約について

株式会社日本証券クリアリング機構及び株式会社日本商品清算機構は、先物・オプション取引の証拠金を受け入れておりますが、証拠金計算方式として、シカゴ・マーカンタイル取引所が開発したSPAN方式を採用しております。

(後略)

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第四号の三様式記載上の注意(8)の規定を当事業年度に係る四半期報告書から適用しております。

 当社グループは、第1四半期連結会計期間より、IFRS第16号「リース」(2016年1月公表)(以下、「IFRS第16号」)を適用しております。詳細は「第4 経理の状況 1要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表注記 3.重要な会計方針」をご参照ください。

 

1.業績等の概要

(1)業績

当社グループの当第3四半期連結累計期間(2019年4月1日~2019年12月31日)の連結業績は、営業収益は874億33百万円(前年同期比5.0%減)、営業費用が420億18百万円(前年同期比6.0%増)となったため、営業利益は481億76百万円(前年同期比11.3%減)、税引前四半期利益は485億86百万円(前年同期比12.1%減)となりました。

また、法人所得税費用を計上した後の最終的な親会社の所有者に帰属する四半期利益は333億17百万円(前年同期比13.3%減)となりました。

なお、当社は、公開買付けにより株式会社東京商品取引所及び株式会社日本商品清算機構を連結子会社としたことから、当第3四半期連結会計期間より両社の損益を含んでおります(2019年10月1日から2019年12月31日までの3か月間)。

 

(2)キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ122億13百万円減少し、516億78百万円となりました。

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益485億86百万円に、減価償却費及び償却費119億40百万円及び支払法人所得税等220億73百万円などを加減した結果、308億58百万円の収入となりました。

 

②投資活動によるキャッシュ・フロー

 投資活動によるキャッシュ・フローは、無形資産の取得による支出97億84百万円及び投資有価証券の売却による収入85億32百万円などにより、44億33百万円の支出となりました。

 

③財務活動によるキャッシュ・フロー

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより、386億29百万円の支出となりました。

 

2.財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

本項に記載した予想、予見、見込み、見通し、方針等の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであり、将来に生じる実際の結果と大きく異なる可能性もあります。

 

(1)当四半期連結累計期間の経営成績の分析

(営業収益の状況)

①取引関連収益

 取引関連収益は、現物の売買代金並びに金融デリバティブ及び商品デリバティブの取引高等に応じた「取引料」、取引参加者の取引資格に応じた「基本料」、注文件数に応じた「アクセス料」、利用する売買システム施設の種類に応じた「売買システム施設利用料」等から構成されます。

 当第3四半期連結累計期間の取引関連収益は、現物の売買代金及び金融デリバティブの取引高が前年同期を下回り、取引料が減少したことなどから、前年同期比10.7%減の333億65百万円となりました。

 

 

・取引関連収益の内訳

 

 

(単位:百万円)

 

前第3四半期

連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年12月31日)

当第3四半期

連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年12月31日)

 

 

 増減(%)

取引関連収益

37,364

33,365

△10.7

 

取引料

30,273

26,388

△12.8

 

 

現物

21,673

18,236

△15.9

 

 

金融デリバティブ

8,599

7,742

△10.0

 

 

 TOPIX先物取引

1,542

1,558

1.0

 

 

 日経平均株価先物取引(注1)

3,494

3,077

△11.9

 

 

日経平均株価指数オプション取引(注2)

1,998

1,608

△19.5

 

 

 長期国債先物取引

1,494

1,370

△8.3

 

 

 その他

70

127

81.0

 

 

商品デリバティブ

410

 

基本料

765

759

△0.8

 

アクセス料

3,636

3,417

△6.0

 

売買システム施設利用料

2,615

2,728

4.3

 

その他

73

70

△4.3

(注1) 日経225mini先物取引を含めております。

(注2) Weeklyオプション取引を除きます。

 

②清算関連収益

 清算関連収益は、株式会社日本証券クリアリング機構が行う金融商品債務引受業及び株式会社日本商品清算機構が行う商品取引債務引受業に関する清算手数料等から構成されます。

 当第3四半期連結累計期間の清算関連収益は、前年同期比1.7%減の187億86百万円となりました。

 

③上場関連収益

 上場関連収益は、新規上場や上場会社の新株券発行の際に発行額に応じて受領する料金等から構成される「新規・追加上場料」及び時価総額に応じて上場会社から受領する料金等から構成される「年間上場料」に区分されます。

 当第3四半期連結累計期間の上場関連収益は、新規・追加上場料が減少し、前年同期比2.6%減の101億53百万円となりました。

 

・上場関連収益の内訳

 

 

 

(単位:百万円)

 

前第3四半期

連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年12月31日)

当第3四半期

連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年12月31日)

 

 

増減(%)

上場関連収益

10,424

10,153

△2.6

 

新規・追加上場料

2,905

2,492

△14.2

 

年間上場料

7,519

7,660

1.9

 

④情報関連収益

 情報関連収益は、情報ベンダー等への相場情報の提供に係る収益である相場情報料のほか、指数ビジネスに係る収益及びコーポレートアクション情報等の各種情報の提供に係る収益から構成されます。

 当第3四半期連結累計期間の情報関連収益は、指数ビジネスに係る収益が増加したことなどから、前年同期比1.9%増の160億34百万円となりました。

 

⑤その他の営業収益

 その他の営業収益は、売買・相場報道等の各種システムと取引参加者・ユーザをつなぐarrownetに係る利用料、注文の送信時間等の短縮による売買執行の効率化を目的として、システムセンター内に取引参加者及び情報ベンダー等が機器等を設置するコロケーションサービスに係る利用料、売買システム等のサービス提供料及び株式会社東証システムサービスが行うシステム開発・運用収益等から構成されます。

 当第3四半期連結累計期間のその他の営業収益は、売買システム等のサービス提供料が減少したことなどから、前年同期比3.1%減の90億93百万円となりました。

 

・その他の営業収益の内訳

 

 

(単位:百万円)

 

前第3四半期

連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年12月31日)

当第3四半期

連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年12月31日)

 

 

増減(%)

その他の営業収益

9,383

9,093

△3.1

 

arrownet利用料

2,428

2,495

2.8

 

コロケーションサービス利用料

2,894

2,955

2.1

 

その他

4,060

3,643

△10.3

 

(営業費用の状況)

 当第3四半期連結累計期間の人件費は、前年同期比4.3%増の122億29百万円となりました。

 システム維持・運営費は、現物及びデリバティブの売買システムをはじめとした各種システムの維持及び管理運用に係る費用等から構成されます。システム維持・運営費は、前年同期比0.7%減の88億54百万円となりました。

 減価償却費及び償却費は、前年同期比36.3%増の119億29百万円となりました。

 その他の営業費用は、前年同期比12.3%減の90億5百万円となりました。

 

(2)財政状態に関する説明

(資産、負債及び資本の状況)

 当社グループの資産及び負債には、株式会社日本証券クリアリング機構及び株式会社日本商品清算機構が清算機関として引き受けた「清算引受資産・負債」及び清算参加者から担保として預託を受けた「清算参加者預託金」が両建てで計上されております。「清算引受資産・負債」及び「清算参加者預託金」は、多額かつ清算参加者のポジションなどにより日々変動することから、当社グループの資産及び負債の額は、これらの変動に大きな影響を受けます。その他、金融商品取引及び商品先物取引の安全性を確保するための諸制度に基づく「信認金」、「取引参加者保証金」及び「違約損失積立金」が資産及び負債または資本に両建てで計上されております。

 当第3四半期連結会計期間末の資産は、「清算引受資産」が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ2兆6,017億92百万円増加し、56兆6,711億98百万円となりました。また、「清算引受資産」、「清算参加者預託金」、「信認金」及び「違約損失積立金」を控除した後の資産は、前連結会計年度末に比べ14億89百万円減少し、3,580億13百万円となりました。

 当第3四半期連結会計期間末の負債は、資産と同様に「清算引受負債」が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ2兆6,006億76百万円増加し、56兆3,786億31百万円となりました。また、「清算引受負債」、「清算参加者預託金」、「信認金」及び「取引参加者保証金」を控除した後の負債は、前連結会計年度末に比べ24億40百万円減少し、851億75百万円となりました。

 当第3四半期連結会計期間末の資本は、配当金の支払により減少した一方、親会社の所有者に帰属する四半期利益の計上により増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ11億16百万円増加し、2,925億66百万円となりました。また、違約損失積立金を控除した後の資本は、2,646億18百万円となりました。

 

<参考>

 

資産合計

資本合計

親会社の所有者に

帰属する持分

親会社所有者

帰属持分比率

 

2020年3月期第3四半期

2019年3月期

百万円

56,671,198 (358,013)

54,069,405 (359,502)

百万円

292,566 (264,618)

291,450 (263,502)

百万円

285,488 (257,540)

285,009 (257,060)

0.5 (71.9)

0.5 (71.5)

(注) 各指標における( )内は、資産合計は「清算引受資産」、「清算参加者預託金」、「信認金」及び「違約損失積立金」、資本合計及び親会社の所有者に帰属する持分は、「違約損失積立金」をそれぞれ控除して算出した数値です。

 

(3)資本の財源及び資金の流動性

(キャッシュ・フローの状況)

キャッシュ・フローの状況については、「1.業績等の概要-(2)キャッシュ・フローの状況」に記載しております。

 

(契約債務)

当第3四半期連結会計期間末現在における契約債務の概要は以下のとおりであります。

 

年度別要支払額(百万円)

契約債務

合計

1年以内

1年超5年以内

5年超

借入金

32,500

32,500

社債

20,000

20,000

 

(4)経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針、経営環境及び当社グループが優先的に対処すべき課題等について重要な変更はありません。

 

(5)研究開発活動

当第3四半期連結累計期間において、該当事項はありません。

 

(6)経営成績に重要な影響を与える要因

当社グループの収益のうち、過半を占める「取引関連収益」及び「清算関連収益」は有価証券やデリバティブ商品の売買代金・取引高の水準に、「上場関連収益」は上場する企業の時価総額や資金調達額、新規上場会社数の水準などにそれぞれ大きく依拠しております。

したがって、当社グループの収益は、有価証券やデリバティブ商品の流通市場並びに発行市場の動向、ひいては世界的な金融市場の動向や国内外の経済情勢の影響を大きく受けることとなります。

 

 

3【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。