|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
880,000,000 |
|
計 |
880,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2016年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2016年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
284,134,300 |
284,134,300 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
284,134,300 |
284,134,300 |
- |
- |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
2016年3月7日取締役会決議
① 第1回新株予約権(業績条件3年間)
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
- |
87,260 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
- |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
- |
8,726,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 |
- |
316 |
|
新株予約権の行使期間 |
- |
自 2019年7月1日 至 2026年3月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3 |
- |
発行価格 319.1 資本組入額 160 |
|
新株予約権の行使の条件 |
- |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
取締役会承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.(1)本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 =調整前行使価額 × |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
(2)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株あたり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1)新株予約権者は、下記(a)または(b)に掲げる各条件を達成した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。
(a) 2019年3月期の営業利益相当額が130億円を超過している場合
行使可能割合: 100%
(b) 2019年3月期の営業利益相当額が110億円を超過している場合
行使可能割合: 30%
ただし、いずれの場合も、当社の営業利益相当額が、2017年3月期に50億円を超過しており、かつ、2018年3月期に90億円を超過していることを条件とする。
なお、上記の営業利益相当額は、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書における営業収益から金融費用及び売上原価並びに販売費及び一般管理費を減算したもの(ただし、切り上げまたは切り捨て前の数値による。)から、連結財務諸表注記におけるリスクヘッジ目的の金融商品から生じた利益を加算またはリスクヘッジ目的の金融商品から生じた損失を減算したもの(ただし、切り上げまたは切り捨て前の数値による。)を参照するものとする。適用する会計基準の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においては、当社または当社子会社の役員または従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任または懲戒解雇された場合など、新株予約権者が本新株予約権を保有することが適切でないと当社取締役会が判断したときには、本新株予約権を行使できないものとする。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
② 第1回新株予約権(業績条件5年間)
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
- |
30,640 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
- |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
- |
3,064,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 |
- |
316 |
|
新株予約権の行使期間 |
- |
自 2021年7月1日 至 2026年3月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3 |
- |
発行価格 319.1 資本組入額 160 |
|
新株予約権の行使の条件 |
- |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
取締役会承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.(1)本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 =調整前行使価額 × |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
(2)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株あたり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1)新株予約権者は、下記(a)、(b)、(c)または(d)に掲げる各条件を達成した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。
(a) 2019年3月期の営業利益相当額が130億円を超過し、かつ、2021年3月期の営業利益相当額が130億円を超過している場合
行使可能割合: 100%
(b) 2019年3月期の営業利益相当額が130億円を超過し、かつ、2021年3月期の営業利益相当額が110億円を超過している場合
行使可能割合: 30%
(c) 2019年3月期の営業利益相当額が110億円を超過し、かつ、2021年3月期の営業利益相当額が130億円を超過している場合
行使可能割合: 30%
(d) 2019年3月期の営業利益相当額が110億円を超過し、かつ、2021年3月期の営業利益相当額が110億円を超過している場合
行使可能割合: 10%
ただし、いずれの場合も、当社の営業利益相当額が、2017年3月期に50億円を超過しており、かつ、2018年3月期に90億円を超過していることを条件とする。
なお、上記の営業利益相当額は、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書における営業収益から金融費用及び売上原価並びに販売費及び一般管理費を減算したもの(ただし、切り上げまたは切り捨て前の数値による。)から、連結財務諸表注記におけるリスクヘッジ目的の金融商品から生じた利益を加算またはリスクヘッジ目的の金融商品から生じた損失を減算したもの(ただし、切り上げまたは切り捨て前の数値による。)を参照するものとする。適用する会計基準の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
なお、上記の営業利益相当額は、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書における営業収益から金融費用及び売上原価並びに販売費及び一般管理費を減算したもの(ただし、切り上げまたは切り捨て前の数値による。)から、連結財務諸表注記におけるリスクヘッジ目的の金融商品から生じた利益を加算またはリスクヘッジ目的の金融商品から生じた損失を減算したもの(ただし、切り上げまたは切り捨て前の数値による。)を参照するものとする。適用する会計基準の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においては、当社または当社子会社の役員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任された場合など、新株予約権者が本新株予約権を保有することが適切でないと当社取締役会が判断したときには、本新株予約権を行使できないものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の死亡時における法定相続人(以下、「権利承継者」という。)に限り、法定相続分を上限として、本新株予約権を行使することができる。権利承継者につき相続が開始された場合、相続人は本新株予約権を行使することはできない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2012年3月30日 (注)1 |
△200,000 |
2,996,805 |
- |
10,393 |
- |
43,266 |
|
2013年5月31日 (注)1 |
△120,000 |
2,876,805 |
- |
10,393 |
- |
43,266 |
|
2013年10月1日 (注)2 |
284,803,695 |
287,680,500 |
- |
10,393 |
- |
43,266 |
|
2016年3月31日 (注)1 |
△3,546,200 |
284,134,300 |
- |
10,393 |
- |
43,266 |
(注)1.自己株式の消却による減少です。
2.2013年9月30日の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、1株につき100株の割合をもって株式分割しています。
|
|
2016年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
27 |
38 |
134 |
162 |
65 |
48,482 |
48,908 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
969,304 |
111,576 |
277,428 |
568,232 |
1,275 |
913,428 |
2,841,243 |
10,000 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
34.12 |
3.93 |
9.76 |
20.00 |
0.04 |
32.15 |
100.00 |
- |
(注)「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれています。
|
|
|
2016年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社静岡銀行 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
静岡県静岡市葵区呉服町1丁目10番地 (東京都港区浜松町2丁目11番3号)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本マスタートラスト信託銀行株式 会社(信託口) |
|
|
|
|
ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ フィデリティ ファンズ (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋3丁目11-1)
|
|
|
|
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ビ-ビ-エイチ フオ- フイデリテイ- スモ-ル キヤツプ ストツク フアンド(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)
|
245 SUMMER STREET BOSTON,MA 02210 U.S.A
(東京都千代田区丸の内2丁目7-1)
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.2016年4月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社静岡銀行が2016年3月31日現在以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
株式会社静岡銀行 |
静岡県静岡市葵区呉服町1丁目10番地 |
71,536,100 |
25.18 |
2.2016年4月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ及びその共同保有者である三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ国際投信株式会社、カブドットコム証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の4社で、2016年3月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
13,767,300 |
4.79 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
649,300 |
0.23 |
|
カブドットコム証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目3番2号 |
306,500 |
0.11 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 |
887,500 |
0.31 |
|
合計 |
|
15,610,600 |
5.43 |
3.2015年6月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、エフエムアール エルエルシーが2015年5月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
エフエムアール エルエルシー |
米国 02210 マサチューセッツ州ボストン、サマー・ストリート245 |
28,719,813 |
9.98 |
|
|
2016年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 974,000 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 283,150,300 |
2,831,503 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 10,000 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
284,134,300 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
2,831,503 |
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が200株含まれています。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれています。
|
|
2016年3月31日現在 |
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
|
マネックス証券 株式会社(注) |
東京都千代田区麹町二丁目4番地1 |
974,000 |
- |
974,000 |
0.34 |
|
計 |
- |
974,000 |
- |
974,000 |
0.34 |
(注)顧客の信用取引に係る本担保証券です。
当社は、ストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
2016年3月7日取締役会決議
① 第1回新株予約権(業績条件3年間)
|
決議年月日 |
2016年3月7日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社及び当社子会社の役員及び従業員 83名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
② 第1回新株予約権(業績条件5年間)
|
決議年月日 |
2016年3月7日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社及び当社子会社の役員 8名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額総額(円) |
|
取締役会(2015年7月9日)での決議状況 (取得期間 2015年7月10日~2015年8月7日) |
5,000,000 |
1,650,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
3,546,200 |
1,162,313,911 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
1,453,800 |
487,686,089 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
29.1 |
29.6 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
29.1 |
29.6 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額総額(円) |
|
取締役会(2016年4月28日)での決議状況 (取得期間 2016年5月2日~2016年6月3日) |
3,600,000 |
1,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
3,600,000 |
1,000,000,000 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
100.0 |
100.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
3,542,600 |
999,982,298 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
1.6 |
0.0 |
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
3,546,200 |
1,162,313,911 |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
- |
- |
3,542,600 |
999,982,298 |
当社は、成長企業として必要な内部留保を行いつつ業績連動型の株主還元を実施することを基本方針とし、複数年度にまたがる総還元性向(※)の目標を75%と致します。
配当は親会社の所有者に帰属する当期利益に対する配当性向50%又はDOE(株主資本配当率)2%(年率)のいずれか高い方を目安とし、中間配当は上期利益に基づき実施し、期末配当は下期利益に基づき実施します。
自己株式取得は株価水準と成長に向けた投資計画などを踏まえ、機動的な経営判断により実施します。
なお、株主資本は資本金、資本剰余金、自己株式及び利益剰余金の合計額とします。
(※)総還元性向=(配当金支払総額+自己株式取得総額)÷親会社の所有者に帰属する当期利益
当社は会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、年2回、中間配当及び期末配当として剰余金の配当を行うことを基本的な方針としています。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会です。
当事業年度の配当については、上記方針に基づき、1株当たり9円60銭(うち中間配当7円)を実施しました。
当事業年度に係る剰余金の配当は次のとおりです。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
2015年10月29日 取締役会決議 |
1,989 |
7.00 |
|
2016年6月25日 定時株主総会決議 |
739 |
2.60 |
なお、当社は、2016年6月25日開催の定時株主総会において、定款の一部変更を決議しました。変更後の定款においては、期末配当の基準日を毎年3月31日及び中間配当の基準日を9月30日とする旨、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定めています。
|
回次 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
第12期 |
|
決算年月 |
2012年3月 |
2013年3月 |
2014年3月 |
2015年3月 |
2016年3月 |
|
最高(円) |
19,690 |
39,400 |
50,900 □474 |
407 |
379 |
|
最低(円) |
10,560 |
10,800 |
30,100 □332 |
230 |
242 |
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものです。
2.□印は、株式分割(2013年10月1日、1株→100株)による権利落後の最高・最低株価を示しています。
|
月別 |
2015年10月 |
11月 |
12月 |
2016年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
346 |
360 |
338 |
318 |
319 |
320 |
|
最低(円) |
296 |
326 |
310 |
254 |
242 |
289 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものです。
男性17名 女性2名 (役員のうち女性の比率10.5%)
(1)取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
- |
松本 大 |
1963年12月19日 |
|
(注)2 |
7,492,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
- |
桑島 正治 |
1955年1月2日 |
|
(注)2 |
154,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
大八木 崇史 |
1969年3月17日 |
|
(注)2 |
510,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
佐々木 雅一 |
1963年9月26日 |
|
(注)2 |
64,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
槇原 純 |
1958年1月15日 |
|
(注)2 |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
林 郁 |
1959年12月26日 |
|
(注)2 |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
出井 伸之 |
1937年11月22日 |
|
(注)2 |
90,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
小高 功嗣 |
1958年5月14日 |
|
(注)2 |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
石黒 不二代 |
1958年2月1日 |
|
(注)2 |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
ビリー・ ウェード・ ワイルダー |
1950年2月6日 |
|
(注)2 |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
堂前 宣夫 |
1969年1月25日 |
|
(注)2 |
30,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
8,411,300 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役の槇原純氏、林郁氏、出井伸之氏、小高功嗣氏、石黒不二代氏、ビリー・ウェード・ワイルダー氏、及び堂前宣夫氏は、社外取締役です。
2.取締役の任期は、2017年3月期にかかる定時株主総会終結の時までです。
3.当社は指名委員会等設置会社です。当社の委員会体制については次のとおりです。
|
指名委員会 |
委員長 出井 伸之 |
委員 槇原 純 |
委員 林 郁 |
|
|
委員 石黒 不二代 |
委員 堂前 宣夫 |
委員 松本 大 |
|
監査委員会 |
委員長 小高 功嗣 |
委員 ビリー・ウェード・ワイルダー |
|
|
|
委員 佐々木 雅一 |
|
|
|
報酬委員会 |
委員長 槇原 純 |
委員 出井 伸之 |
委員 松本 大 |
(2)執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 社長 |
チーフ・エグゼクティブ・オフィサー |
松本 大 |
(注)2 |
(注)2 |
(注)1 |
(注)2 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ・オペレーティング・オフィサー |
立野 公一 |
1974年2月6日 |
|
(注)1 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
共同チーフ・フィナンシャル・オフィサー |
上田 雅貴 |
1963年6月3日 |
|
(注)1 |
256,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
共同チーフ・フィナンシャル・オフィサー |
蓮尾 聡 |
1970年3月14日 |
|
(注)1 |
5,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ・プロジェクト・オフィサー |
勝屋 敏彦 |
1965年12月18日 |
|
(注)1 |
11,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
- |
兼子 公範 |
1965年10月5日 |
|
(注)1 |
11,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
- |
ジョン・バートルマン |
1971年5月16日 |
|
(注)1 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ・ストラテジック・オフィサー |
大八木 崇史 |
(注)2 |
(注)2 |
(注)1 |
(注)2 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ・クオリティ・オフィサー |
桑島 正治 |
(注)2 |
(注)2 |
(注)1 |
(注)2 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー |
田名網 尚 |
1954年9月11日 |
|
(注)1 |
21,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
執行役 |
戦略企画室長 |
清明 祐子 |
1977年9月8日 |
|
(注)1 |
- |
||||||||||||||||||
|
計 (注)3 |
306,500 |
|||||||||||||||||||||||
(注)1.執行役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までです。
2.「(1)取締役の状況」を参照。
3.合計株数に取締役を兼任する執行役の所有株式数を含めていません。
4.当社は、執行役員制度を導入しています。執行役員は8名であり、執行役員の女性の比率は25.0%です。
① 企業統治の体制
イ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社グループの企業的価値を持続的に向上させるうえで、当社及びグループ各社において実効性の高いコーポレート・ガバナンスを実現することが重要であると考えています。この考えに基づき、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための仕組みの構築を目的として、従前より複数の社外取締役を置き、また積極的なディスクロージャー(情報開示)を推進するなど、客観的で多様な意見を聴取するための努力を重ねてまいりました。
2013年6月には委員会設置会社(現 指名委員会等設置会社)に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進めることでコーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。
ロ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、企業理念である「最先端のIT技術、世界標準の金融知識、そして最高の顧客サービスと投資教育により、あらゆる投資家が最良の金融市場と金融商品にアクセスできるようにすること」の実現を通じた企業価値の永続的な向上を目指しています。そのための中長期戦略「グローバル・ビジョン」を遂行するため、グローバルな視点及び必要な専門的知見を有する陣容により取締役会及び業務執行部門を構成しています。また、広く多様な意見の聴取も目的として、公平性及び透明性の高いディスクロージャーの実践を積極的に推進しています。これらの体制を通じて、バランスのとれた多面的な意見を得るコーポレート・ガバナンスの仕組みを構築しています。
指名委員会等設置会社においては、取締役会から執行役への大幅な権限移譲が認められていることから迅速な意思決定が可能である一方、社外取締役が過半数を占める「指名」「監査」「報酬」の三委員会の設置が義務づけられていること等、社外取締役の高い独立性と専門性を積極的に活用しながら取締役会による業務執行部門に対する監督機能の強化を図ることにより、より実効性の高いコーポレート・ガバナンスを実現することが可能となっています。
当社グループの企業統治の体制は、以下のとおりです。
・経営の監督
<取締役会>
提出日現在、当社の取締役会は11名の取締役によって構成されており、うち7名は社外取締役です。
取締役会は取締役会長を議長とし、定時取締役会は3ヵ月に1回以上開催し、その他必要に応じて臨時取締役会を随時開催しています。
取締役会は、機動的な意思決定を実現するため業務執行の決定権限を法令で認められる範囲で執行役に移譲していますが、自らは経営の重要事項に関わる意思決定を行うとともに、執行役による職務執行状況を監督しています。特に社外取締役は独立した立場から高い監督機能を発揮し、コーポレート・ガバナンスをより強固で実効性のあるものとしています。
<指名、監査、報酬委員会>
当社は指名委員会等設置会社として、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三委員会を設置しています。各委員会の役割及び提出日現在の構成メンバーの概要等は以下のとおりです。
指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定しています。6名の取締役(うち5名は社外取締役)により構成され、委員長は社外取締役の出井伸之氏が務めています。指名委員会は必要に応じて開催しています。
監査委員会は、取締役及び執行役の職務の執行状況の監査のほか、事業報告及び計算書類等の監査、監査報告の作成等を担っています。監査委員会において策定した監査方針や監査計画に従い、会計監査人や内部監査部門と連携をとりながら監査を実施しています。3名の取締役(うち2名は社外取締役)により構成され、委員長は社外取締役の小高功嗣氏が務めています。定時監査委員会は3ヵ月に1回以上開催し、その他必要に応じて臨時監査委員会を開催しています。
報酬委員会は、取締役及び執行役が受ける個人別の報酬などの内容について決定します。3名の取締役(うち2名は社外取締役)により構成され、委員長は社外取締役の槇原純氏が務めています。報酬委員会は必要に応じて開催しています。
・業務の執行
提出日現在、当社の執行役は11名であり、うち代表執行役1名を選定しています。
取締役会から委任を受けた事項その他の重要事項については、執行役等により構成されるグローバル・マネジメント・コミティにおいて事前に協議の上、その諮問を受けて代表執行役が決定しています。グローバル・マネジメント・コミティは、原則として毎月1回開催しています。
執行役は、取締役会の決定及び代表執行役の決定に従い業務を執行しています。
・会社の機関・内部統制の関係の概要図
ハ.企業統治に関する事項 - 内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備の状況及び子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況
・内部統制システムの整備の状況
当社では、グループ全体にわたる適正な業務の遂行を確保するために、内部統制システムを整備し、その充実及び強化に努めることが重要であると認識しています。
当社及びグループ各社の役職員は、当社取締役会で決議された「内部統制システムの構築に関する基本方針」及びこれに基づき制定された内部統制規程並びに、当社及びグループ各社において定められた業務全般にわたる社内の諸規則に従って経営を執行し、あるいは各自の業務を遂行しています。決裁権限についても、当社及び当社グループ各社において決裁権限にかかる規程を制定し、これに基づいてそれぞれの取締役会において決議されるべき範囲、代表執行役を含む各役職員が自ら決定できる範囲が明確になっています。
また、内部監査室が当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を内部監査部門を担当する執行役を通じて定期的に取締役会へ報告するほか、定期的に監査委員会に報告する体制を整えています。
さらに、法令又は当社の定款その他社内規則等に違反する行為(法令等違反行為)の早期発見及び是正を図り、コンプライアンス経営を実施及び強化するための制度として、法令等違反行為又はそのおそれについて役職員からの相談・通報を受け付ける制度(内部通報制度)を設け、その実効性を確保するために社外の弁護士や社外取締役である監査委員会委員長を通報窓口とする実効性のある内部通報制度を構築しています。
・リスク管理体制の整備の状況
当社では、リスク管理の基本方針及び体制を「統合リスク管理規程」において定めています。
当該規程に基づいて、当社の直面するリスクを市場関連リスク、信用リスクその他のリスクに分類した上で、分類されたリスク毎に所管部署を定め、当該各所管部門がリスクの管理を行い、各部門におけるリスクの管理状況をリスク管理統括責任者が定期的に取締役会に報告し、取締役会において確認することによりリスクの管理を行っています。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では、子会社の業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」を定めて体制を整備しています。
当該規程に基づいて、子会社における会社経営上の重要事項については、重要事項毎に承認者を定め、事前に必要な手続きを行っています。また、財政状態及び経営成績、その他の事項については、子会社から定期的に報告を求めるものとし、重要なものについては経営管理部門を担当する執行役を通じて取締役会に報告を行っています。
② 内部監査、監査委員会監査及び会計監査の状況
イ.内部監査
当社では、代表執行役直轄の内部監査室が年間の内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、その結果を内部監査部門を担当する執行役を通じて定期的に取締役会へ報告するほか、定期的に監査委員会に報告しています。内部監査は、当社及びグループ各社の全社的な内部統制及び業務プロセスの適正性、遵法性等を評価し、改善していくことを目的に実施しています。内部監査室は3名で構成されており、内部監査機能のある子会社については内部監査の状況をレビューし、内部監査機能のない子会社については必要に応じて直接内部監査を実施しています。
ロ.監査委員会による監査
監査委員会による監査の方針、方法及び実施計画並びに監査業務の分担は、監査委員会において協議の上、決定しています。監査委員会は取締役会に定期的に監査の状況を報告しています。監査委員は、執行役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、説明を求め、監査を実施しています。また、会計監査人や内部監査室との連携等を通じて当社や子会社の状況に関わる情報を得ながら、監査を実施しています。取締役会を補助するための専任の組織である取締役会室が、監査委員会の職務の補助も行っています。
なお、監査委員長の小高功嗣は弁護士であり、法務に関する相当程度の知見を有しています。監査委員の佐々木雅一は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
ハ.会計監査の状況
会社法監査及び金融商品取引法監査について有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しています。
当連結会計年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 林 秀行
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 菅谷圭子
(注)いずれの指定有限責任社員・業務執行社員も継続監査年数は7年以内です。
(監査業務に係る補助者の構成)
公認会計士 7名、米国公認会計士 1名、その他 16名
ニ.内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査の計画、実施及び業務執行部門への報告の各段階において、監査委員会との連携を図る他、内部監査の結果について定期的に監査委員会に報告しています。また、内部監査の実施、内部統制報告制度に基づく財務報告に係る内部統制評価に関しては、会計監査人と情報交換を行い、連携強化に努めています。
また、内部統制報告制度に基づき定期的に会計、IT、その他業務手順に関する内部統制評価を実施し、会計監査人の監査を受けるとともに情報交換を行い連携強化に努めています。
監査委員会は、四半期ごとに会計監査人より監査結果、職務の執行状況に関する報告を受けるとともに、情報交換を行い、連携強化に努めています。
内部統制部門は、内部監査室、監査委員会及び会計監査人に対して、内部統制システムの構築・運用の状況について適宜報告を行うとともに情報交換を行い、連携強化に努めています。
③ 社外取締役
イ.社外取締役の員数及び企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は7名であります。
|
区分 |
氏名 |
機能及び役割 |
|
社外取締役 |
槇原 純 |
当事業年度に開催された取締役会11回のすべてに出席し、主に金融に関する高度の専門性を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 また、筆頭独立社外取締役として、ガバナンスの効いた取締役会の運営に大きく貢献しています。 |
|
社外取締役 |
林郁 |
当事業年度に開催された取締役会11回のすべてに出席し、主に情報技術関連の事業に関わる企業の経営に現に携わっている経験を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 |
|
社外取締役 |
出井伸之 |
当事業年度に開催された取締役会11回のすべてに出席し、主に長年にわたる企業経営の豊富な経験と実績を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 |
|
社外取締役 |
小高功嗣 |
当事業年度に開催された取締役会11回のすべて、監査委員会11回のすべてに出席し、主に弁護士としての法律に関する専門的な知識と経験、及び金融に関する専門的な知識と経験を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会及び監査委員会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 |
|
社外取締役 |
石黒 不二代 |
当事業年度に開催された取締役会11回のすべてに出席し、主に情報技術関連の事業に関わる企業の経営に現に携わっている経験を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 |
|
社外取締役 |
ビリー・ウェード・ワイルダー |
当事業年度に開催された取締役会11回のすべて、監査委員会11回のすべてに出席し、主に金融に関する高度の専門性及び経営者としての実績を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会及び監査委員会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、積極的に発言を行っています。 |
|
社外取締役 |
堂前宣夫 |
オンライン事業や消費者向けサービスに対する専門的な知識と経験を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に寄与いただけるものと判断し社外取締役候補者としました。2016年6月の当社定時株主総会において選任され、社外取締役に就任しています。 |
ロ.社外取締役の選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容
槇原純氏は、日米において長年投資銀行ビジネスやインターネット関連企業の育成に携わり、高度な金融知識をはじめインターネット事業及び金融事業に対する深い理解を有しています。2006年6月に当社取締役に就任以来、取締役会において積極的な発言を行い、当社事業の変遷も踏まえながら攻めと守りの双方の視点から多くの提言を行っています。2015年4月に筆頭独立社外取締役に選ばれて以降は、自ら提言を行うだけでなく、他の社外取締役の意見が経営陣に確実に伝わることにも配慮するなど、ガバナンスの効いた取締役会の運営に大きく貢献していることから、社外取締役に選任しています。
林郁氏は、日本における個人向けインターネット・サービスの黎明期よりその将来性に着目し、1995年に起業して以降、創業経営者としてインターネット事業に携わってまいりました。2012年6月に当社取締役に就任して以来、IT技術の動向も含めたインターネット事業環境に関する深い理解をもとに、取締役会において示唆に富んだ多くの提言を行っていることから、社外取締役に選任しています。
出井伸之氏は、長年にわたりグローバル企業の経営を担い、また、国内外の幅広い人的ネットワークやインターネット事業への深い造詣を活かして次世代のビジネスやリーダーの創出に積極的に携わっています。2013年6月の当社取締役就任以来、その幅広い知識や経験に基づき、取締役会において当社経営に対する積極的な提言を行っていることから、社外取締役に選任しています。
小高功嗣氏は、弁護士資格を有する法律の専門家であり、また、インベストメントバンカーとして多くのM&A案件に携わるなど、金融分野における豊富な知見も有しています。2013年6月の当社取締役就任以来、取締役会では法律及び金融ビジネスの2つの視点を踏まえた多くの発言を行っており、また、監査委員会における当社グループの内部統制システムの検証を通じて、コーポレート・ガバナンス体制の改善・向上に貢献していることから、社外取締役に選任しています。
石黒不二代氏は、特にデジタルマーケティング分野の造詣が深く、また、現役の上場企業経営者として長年にわたる企業経営の経験を有しています。2014年6月の当社取締役就任以来、インターネットを通じた各種サービスに求められる顧客意識の変化も踏まえた視点から、取締役会において当社経営に資する積極的な提言を行っていることから、社外取締役に選任しています。
ビリー・ウェード・ワイルダー氏は、長年にわたり投資運用業界に従事し、加えて、日本における長年の企業経営の経験を有しています。2014年6月に当社取締役に就任して以来、機関投資家として培った企業経営を評価・監督する視点を活かした多くの発言を取締役会で行い、また、監査委員会においてもその知見をもとに、当社グループの内部統制の状況を監視していることから、社外取締役に選任しています。
堂前宣夫氏は、コンサルティング会社を経た後、カジュアル衣料品を中心にファストファッションをグローバル展開する衣料品小売・製造業大手において、Eコマース、マーケティング、業務システムをはじめ、経営戦略全般の責任者を務め、また、欧米の現地法人責任者として海外事業展開を担ってきた経験を有しております。同氏のオンライン事業や消費者向けサービスに対する長くて深い経験は、当社取締役会の実効性を一層向上させ、当社グループがグローバルな事業展開を推進する上で多岐にわたる視点から当社グループ全体の企業価値向上に寄与することから、社外取締役に選任しています。
なお、社外取締役を選任するための当社の独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
ハ.社外取締役と当社グループとの関係
当社社外取締役の槇原純氏が社外取締役を兼職している株式会社新生銀行は、同社との間で当社が借入を含む銀行取引を行っている等の関係があります。また、槇原氏が取締役を兼職しているTradeStation Group, Inc.は当社子会社ですが、業務は執行しておりません。
当社社外取締役の林郁氏が代表取締役を兼職している株式会社デジタルガレージは、同社に当社子会社であるマネックス証券株式会社が広告に係る業務を委託している等の関係があります。また、林氏が取締役会長を兼職している株式会社カカクコムは、同社にマネックス証券株式会社が広告に係る業務を委託している等の関係があります。
上記を除き、当社社外取締役が他の法人等の業務執行者又は社外役員を兼職している又は兼職していた場合の重要な兼職先と当社の間には、特段の関係はありません。
なお、社外取締役7名すべてについて、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届出書を提出しています。
ニ.社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて執行役による職務執行状況を監督しています。取締役会を補助するための専任の組織として取締役会の直下に取締役会室を設置し、社外取締役のサポートを行っています。
また、当社の監査委員会のうち2名は社外取締役により構成され、上記「② 内部監査、監査委員会監査及び会計監査の状況 ニ.内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり相互連携しています。
④ 責任限定契約の内容の概要
槇原純氏、林郁氏、出井伸之氏、小高功嗣氏、石黒不二代氏、ビリー・ウェード・ワイルダー氏及び堂前宣夫氏の7氏は、それぞれ当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を10百万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額に限定する契約を締結しています。
佐々木雅一氏については、業務執行取締役等でないことから、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を10百万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額に限定する契約を締結しています。
⑤ 役員の報酬等
イ.取締役及び執行役の報酬の決定方法
当社は、経営の監督と執行の分離が高度に進んだ機関設計である指名委員会等設置会社をそのガバナンス体制として選択していることから、会社法の定めるところにより、報酬委員会が取締役及び執行役の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定め、個人別の具体的な報酬等も報酬委員会において決定しています。
具体的な方針は以下のとおりです。
(i) 執行役を兼務する取締役及び執行役の報酬等
基本報酬及び株主価値向上に対する動機付けを意図した株価連動報酬によって構成する。個人別の具体的な報酬等の内容は、以下に従い報酬委員会で決定する。
・基本報酬
一律の固定報酬に、役職に応じた一定の金額等を加算した金額とする。
・株価連動報酬
職責に応じた基礎点と業績に対する貢献等に応じた評価点を合計した点数に基づいて仮想付与株式を年1回配賦する。
仮想付与株式は配賦後の翌事業年度以降に到来する複数事業年度にわたり按分され、各事業年度における報酬の具体的な支給額は、当該事業年度における支給分として過去一定期間に配賦された仮想付与株式数と当該事業年度における当社株式の基準株価から算出した金額とする。
なお、2013年6月22日付の委員会設置会社への移行以前に株価連動報酬として配賦された仮想付与株式に従い当事業年度に支給された金額は、各配賦年度における報酬限度額として定時株主総会決議で定めた範囲内である。
(ⅱ) 執行役を兼務しない取締役の報酬等
業務執行から独立した立場での監督機能が重視されることから、一律の固定報酬からなる基本報酬のみとする。
ロ.役員報酬の内容
・役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数(人) |
||
|
基本報酬 |
株価連動 報酬 |
その他 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
149 |
113 |
35 |
- |
4 |
|
執行役 |
60 |
45 |
15 |
- |
2 |
|
社外役員 |
72 |
72 |
- |
- |
6 |
(注)1.取締役を兼務する執行役は取締役に含めて表示しています。
2.株価連動報酬は当事業年度に費用計上した金額を記載しており、当該金額で支払いが確定されたものではありません。
・連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
|
氏名 (役員区分) |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の総額(百万円) |
連結報酬等の総額 (百万円) |
||
|
固定報酬 |
株価連動 報酬 |
その他 |
|||
|
サロモン・スレデニ (取締役) |
提出会社 |
- |
- |
- |
154 |
|
TradeStation Group, Inc. |
74 |
79 |
1 |
||
(注)1.役員区分は提出会社における役員区分を記載しており、取締役を兼務する執行役については取締役として記載しています。
2.連結報酬等の総額には使用人兼務役員の使用人分も含んでいます。
3.株価連動報酬は当事業年度に費用計上した金額を記載しており、当該金額で支払いが確定されたものではありません。
⑥ 株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)であるマネックスベンチャーズ株式会社については以下のとおりです。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
9銘柄 1,540百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
当社及び連結子会社のうち、投資株式計上額が最大保有会社の次に大きい会社である当社については以下のとおりです。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
4銘柄 415百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
株式会社日本取引所グループ |
100 |
0 |
業界動向の把握 |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
株式会社日本取引所グループ |
100 |
0 |
業界動向の把握 |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めています。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款で定めています。
⑨ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
イ.取締役及び執行役の責任免除
当社は、取締役及び執行役が期待される役割を十分に発揮できることを目的とし、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役又は執行役(取締役又は執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めています。
ロ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行し、あるいは株主への機動的な利益還元を行うため、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
⑪ その他
該当事項はありません。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
58 |
4 |
80 |
4 |
|
連結子会社 |
28 |
4 |
26 |
4 |
|
計 |
87 |
8 |
107 |
8 |
(前連結会計年度)
当社と当社の連結子会社であるマネックス証券株式会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMG税理士法人に対して、税務顧問契約に基づく報酬を2社合計して7百万円を支払っています。また、当社の在外連結子会社の一部については、KPMG LLP及びKPMGに対して監査証明業務及び非監査業務に基づく報酬として72百万円を支払っています。
(当連結会計年度)
当社と当社の連結子会社であるマネックス証券株式会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMG税理士法人に対して、税務顧問契約に基づく報酬を2社合計して9百万円を支払っています。また、当社の在外連結子会社の一部については、KPMG LLP及びKPMGに対して監査証明業務及び非監査業務に基づく報酬として65百万円を支払っています。
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、社債発行に伴うコンフォートレター作成業務等です。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、社債発行に伴うコンフォートレター作成業務等です。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査計画に基づき所要工数及び金額の妥当性を検証し、監査委員会の同意の上、決定しています。監査委員会は、会計監査人及び経理部門を担当する執行役からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討し、必要に応じて質疑を実施した結果、会計監査人の報酬等につき同意を行っております。