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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
210,000,000 |
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計 |
210,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2020年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2020年6月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
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計 |
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- |
- |
(注)発行済株式総数のうち41,696,000株は、現物出資(金銭債権 2,084,800千円)によるものであります。
また、2020年6月24日開催の第21期定時株主総会において、2020年10月1日付けで普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行うことを決議いただいております。これにより、2020年10月1日において発行済株式総数は116,643,789株減少し、29,160,947株となります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2015年12月1日 (注)1 |
9,618,055 |
70,340,623 |
- |
3,527,511 |
1,298,437 |
4,078,241 |
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2015年12月1日 (注)2 |
5,181,038 |
75,521,661 |
- |
3,527,511 |
699,440 |
4,777,681 |
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2015年4月1日~ 2016年3月31日 (注)3 |
2,755,000 |
78,276,661 |
117,667 |
3,645,178 |
117,667 |
4,895,348 |
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2016年4月1日~ 2017年3月31日 (注)4 |
5,482,400 |
83,759,061 |
403,769 |
4,048,947 |
403,769 |
5,299,117 |
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2017年4月1日~ 2018年3月31日 (注)5 |
13,839,675 |
97,598,736 |
921,000 |
4,969,948 |
921,000 |
6,220,118 |
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2018年4月1日~ 2018年7月31日 (注)6 |
6,510,000 |
104,108,736 |
317,239 |
5,287,187 |
317,239 |
6,537,358 |
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2019年3月29日 (注)7 |
41,696,000 |
145,804,736 |
1,042,400 |
6,329,587 |
1,042,400 |
7,579,758 |
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2019年7月30日 (注)8
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- |
145,804,736 |
△4,829,587 |
1,500,000 |
△7,079,758 |
500,000 |
(注)1.ZEエナジーとの株式交換に伴う新株発行によるものであります。
発行価格 135円
資本組入額 -円
2.Nextop.Asiaとの株式交換に伴う新株発行によるものであります。
発行価格 135円
資本組入額 -円
3.無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使及び新株予約権の行使による増加であります。
4.無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使及び新株予約権の行使による増加であります。
5.無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使及び新株予約権の行使による増加であります。
6.新株予約権の行使による増加であります。
7.有償第三者割当(デット・エクイティ・スワップ)41,696,000株
発行価格 50円
資本組入額 25円
主な割当先 ㈲ジェイアンドアール、㈱Kパワー、貴多㈱、金丸貴行氏、金丸多賀氏
8.資本金及び資本準備金の減少は、第20回定時株主総会の決議による欠損填補によるものです。
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式14,585株は、「個人その他」に145単元、単元未満株式の状況に85株含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2020年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
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引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
14,585 |
- |
14,585 |
- |
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施することを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。次期の配当につきましては、早期に復配できるよう業績回復に全力を尽す所存ですが、配当可能原資を確保できるまでの間、無配とさせていただく見込みであります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当はございません。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社におけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下のとおりです。
当社グループでは、「金融サービスを通じて、社会・経済の発展に貢献する」「金融サービスにおける革新者を目指す」「健全な事業活動を通じて、関わる全ての人を大切にする」ことをグループ経営理念として掲げております。
当社は、この経営理念を踏まえ、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステークホルダーと良好な関係を築いていくためには、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認識しております。
具体的には、社長以下、当社グループの経営を負託された取締役等が自らを律し、その職責に基づいて適切な経営判断を行い、当社グループの営む事業を通じて利益を追求すること、財務の健全性を確保してその信頼性を向上させること、説明責任を果たすべく積極的に情報開示を行うこと、実効性ある内部統制システムを構築すること、並びに監査役が独立性を保ち十分な監査機能を発揮すること等が重要であると考えております。また、証券取引所の上場規則に基づき2015年6月1日に適用が開始された「コーポレートガバナンス・コード」については、基本5原則を遵守するとともに、その趣旨・精神を踏まえて今後も引続き、当社に相応しいコーポレート・ガバナンスのあり方を追求してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・企業統治の体制の概要
当社は、取締役会、監査役会を定期的に運営することによりコーポレート・ガバナンスの充実・強化を図っております。
取締役会については、効率的かつ迅速な意思決定を行うよう、定例の取締役会を月次で、また、必要に応じて随時開催し、定款及び会社法等法令諸規則に則り、経営の意思決定機関、監督機関として運営されています。取締役会は、議長である代表取締役会長兼社長金丸貴行と、山本高太郎、古橋弘光、北義昭、市川正史、川畑大輔の6名で構成されており、北義昭、市川正史、川畑大輔の3名は会社法第2条第15号に規定する社外取締役であります。
当社は監査役会設置会社であります。監査役会については常勤監査役土屋修、福嶋健一郎、菅川洋の3名で構成されており、福嶋健一郎及び菅川洋の両氏は、会社法第2条第16号に規定する社外監査役であります。これらの社外監査役は企業経営経験者1名及び税理士1名であり、企業経営の視点や、専門性と厳格な職業倫理から透明性の高い監査を行っております。当社は、監査役に対し、重要な会議体に出席し、決議事項や活動状況に係る報告を求め、又は指定する項目の付議を求める権限を付与し、代表取締役、内部監査部門及び会計監査人との連携を深めることにより、監査機能が有効に働くよう努めています。
さらに、コーポレートガバナンス委員会(委員長:当社顧問弁護士、委員:金丸貴行、山本高太郎、古橋弘光、北義昭、市川正史、川畑大輔、土屋修、福嶋健一郎、菅川洋)を設置し、当社グループのコーポレート・ガバナンスのあり方について、外部有識者を招き、情報共有及び意見交換を行っています。コーポレートガバナンス委員会の委員は、監査役会が推薦をし、取締役会が選任して構成されており、委員は、同委員会で策定又は確認された方針及び事項を代表取締役及び取締役会に提言することができるものとしています。
業務執行・監視の仕組みについては、以下に示すとおりであります。
・当該体制を採用する理由
当社は、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性・妥当性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しています。
③ 企業統治に関するその他の事項
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、当社グループが営む事業において生じ得る様々なリスクについて、社内の各部門及び各事業会社からリスク情報を収集して的確に把握し、経営トップの主導による内部統制システムの構築、効率的な経営資源の配分等を通じて、当社グループ全体のリスクの管理、低減を図っています。とりわけ、当社グループの主要な事業を担うトレイダーズ証券においては、同社にリスク管理部を設置し、「リスク管理規程」等に基づき、証券取引事業及びFX取引事業に係る基礎的リスク、市場リスク、取引先リスクを自己資本規制比率として定量的に把握、管理を行っております。
・当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社の内部統制システムは、以下のとおりであります。
当社は、適切な企業統治を行うためには、内部統制システムの構築が不可欠であると考えており、会社法・同施行規則に従い、2006年5月15日開催の取締役会において「内部統制に関する基本方針」を決議し、その後、内容を見直し、2006年11月14日、2008年4月14日、2009年6月29日、2011年7月12日、2014年11月6日、2015年4月14日及び2017年8月15日付取締役会で改めて決議しています。現行の「内部統制に関する基本方針」は、当社ウェブサイト(https://www.tradershd.com/governance/basic/)に掲載しておりますが、その概要は以下のとおりです。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社グループでは、「倫理コード」、「コンプライアンス・マニュアル」等を定め、取締役及び使用人は、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行うのみならず、より高い倫理性をもって価値ある金融サービスを顧客に提供する。
(2) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(3) 取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。
(4) 監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
(5) 外部有識者及び監査役を交えたコーポレートガバナンス委員会を定期的に開催し、企業統治等に係る意見交換等を行う。
(6) 当社グループの主たる事業を行う証券子会社にコンプライアンス委員会を設置するとともに、内部管理統括責任者の監督の下、金融商品取引法その他の法令を遵守した業務運営を行う。
(7) 社内外の通報窓口(法律事務所及び当社経営管理部)につながるホットラインを備え、相談や通報の仕組み(以下、「公益通報制度」といいます。)を構築する。
(8) 使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、懲罰委員会による処罰の対象とする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 「文書管理規程」を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理する。
(2) 保存書類は、取締役及び監査役の閲覧要請があった場合、遅滞なく閲覧ができる状態を保つ。
(3) 情報セキュリティに関する諸規程を定めるとともに、当社グループのITシステムを一元的に管理する子会社が中心となって、情報資産の保護及び管理を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 取締役は、当社グループの事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。
(2) 当社グループの主たる事業を行う証券子会社は、リスク管理委員会を設置するとともに、「リスク管理基本方針」、「リスク管理規程」及び「リスク管理規程細則」等の社内規程に基づき、リスク管理担当役員の監督の下、各部門の役割を明確にしたうえで、リスク管理を実施する。
(3) 災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え、「コンティンジェンシー・プラン」を定める。
4.取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は、「定款」及び「取締役会規程」に基づき運営し、月次で定時開催し、又は必要に応じて随時開催する。
(2) 取締役及び使用人は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に業務を執行する。
(3) 取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」を制定する。
5.株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 「子会社及び関係会社の管理に関する規程」に従い、当社の経営企画部を主管部署として子会社及び関係会社から報告を受け、当社グループの管理を行う。
(2) 当社の取締役が、子会社の取締役を兼務することにより、当社グループの一体的な事業運営、業務執行、リスク管理を遂行する。
(3) 当社の取締役等は、月次で定例開催する当社取締役会、及び週次で定例開催する業務執行役員会において各連結子会社の代表取締役より報告を受け、子会社の事業運営、業務執行、リスク管理、それらの方向性や情報共有を図る。
(4) 当社の内部監査部は、法令及び「内部監査規程」の範囲内で子会社の内部監査を実施する。
(5) 当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、法令等に従い、財務報告に係る内部統制を整備、運用し、それらの評価を行う。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査役は、監査役の指揮命令に服する使用人(以下、「監査役の補助者」といいます。)を置くことを取締役会に対して求めることができる。
(2) 監査役の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役会の事前の同意を必要とする。
(3) 監査役は、監査役の補助者の取締役からの独立性に関する事項を取締役会に対して求めることができる。
(4) 監査役は、監査役の補助者に対する指示の実効性の確保に関する事項を取締役会に対して求めることができる。
7.監査役への報告に関する体制
(1) 取締役及び使用人(監査役の補助者を含む。)は、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、コンプライアンス・リスク管理に関する重要な事項、公益通報制度、内部監査の状況等について、遅滞なく監査役又は監査役会に報告する。
(2) 取締役及び使用人(監査役の補助者を含む。)は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。
(3) 子会社においては、前2項の「取締役及び使用人(監査役の補助者を含む。)」を「子会社の取締役、監査役、執行役、業務を執行する社員、及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者」に言い換えて準用する。
8.監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
(1) 取締役及び使用人(監査役の補助者を含む。)が監査役に報告を行なったことを理由として、当該報告を行った者に対して不利益な取扱いをしないこととする。
(2) 公益通報制度の通報者が不利な扱いや報復、差別を受けないことを明文化するとともに、プライバシー・人権配慮の確保を図ることとする。
(3) 子会社においては、第1項の「取締役及び使用人(監査役の補助者を含む。)」を「子会社の取締役、監査役、執行役、業務を執行する社員、及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者」に言い換え、前項と併せて準用する。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1) 「監査役会規程」に従い、監査役は、監査の方針、監査の方法、監査費用の予算等について、監査役がその職務を遂行するうえで必要と認めた事項について、監査役会で決議することができる。
(2) 監査役は、職務の執行上において緊急又は臨時に支出した費用については、事後、会社に償還を請求することができる。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、代表取締役と相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を持つものとする。
(2) 監査役は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
(3) 監査役は、定期的に、また必要に応じて随時、内部監査部と意見交換を行い、連携の強化を図る。
(4) 監査役は、当社及び子会社の会議等について、オブザーバ―として出席し、また会議等に議題及び検討事項を提出する等の権限を有する。
当社グループでは、上記「内部統制に関する基本方針」にしたがって、内部統制システムの構築・維持を図るとともに、金融商品取引法に基づき、財務報告に係る内部統制の整備・運用に努めております。
また、当社グループの事業の中核を占めるトレイダーズ証券では、経営トップを含めたコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会の開催、コンプライアンス及びリスク管理の徹底、内部管理統括責任者を中心に実効性ある内部管理体制の整備により、各部署の責任者による一次チェック、内部管理部門による二次チェック及び検査部による三次チェックを行うチェックプロセスを業務フローの中に組み込み、業務執行の適正化を図っております。
さらに、当社グループでは、反社会的勢力との関係遮断の取組みとして、当社及びトレイダーズ証券の「内部統制に関する基本方針」の中で、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の一環として、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する旨を明示し、ホームページで公表するとともに、当社グループ内の体制整備に努めており、トレイダーズ証券の社内規程である「倫理コード」においても、反社会的な活動を行う勢力や団体等に毅然たる態度で対応し、これらとの取引を一切行わないものとしております。
また、当社の子会社の業務の適正性を確保するため、当社は、「子会社及び関係会社の管理に関する規程」に基づき、当社経営企画部を主管部署として子会社及び関係会社から報告を受け、当社グループの管理を行う体制を整備し、各子会社の事業が有するリスクを定量的又は定性的に把握し管理するよう努めています。
主な子会社の財務状況及び事業の状況に関しては、毎月開催する当社取締役会及び週次で定例開催する業務執行役員会において子会社の代表取締役から、子会社の事業運営、業務執行、リスク管理等の各状況や方向性の報告を課し管理を行っております。
また、子会社Nextop.Asiaに対しては、上記報告の他、同社役職員を対象としたコンプライアンス研修を定期的に実施し、グループ企業の体制強化に努めております。
内部監査と監査役監査の状況については、以下のとおりであります。
当社は、社長を内部監査担当役員とし、内部監査部門に当社及びグループ子会社の内部監査を行う担当者3名を配置するとともに、トレイダーズ証券においては検査部を設置しております。
また、当社では、「内部統制に関する基本方針」及び「内部監査規程」の定めにしたがって、監査役と内部監査部門が定期的に、又は必要に応じて開催する会議等を通じ、監査役監査と内部監査の相互補完及び相乗効果の発揮に努めております。
当社と非業務執行取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同契約は、非業務執行取締役及び監査役としての職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、非業務執行取締役及び監査役の損害賠償責任を最低責任限度額(会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額)に限定する旨を約しています。
(取締役の定数及び選任の決議要件)
当社の取締役は11名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(株主総会の決議事項を取締役会に授権する事項)
・自己株式の取得
当社は、取締役会の決議により、会社法第165条第2項の定めに基づき、市場取引等を通じて自己株式を取得できる旨を定款に定めています。これは、柔軟な資本政策を可能とする他、利益還元手段の選択肢を確保し、状況に応じて機動的に対応できるようにするためであります。
・取締役及び監査役の責任減免
当社は、取締役会の決議により、会社法第426条第1項に基づき、職務の執行について善意かつ重大な過失がない場合は取締役及び監査役の損害賠償責任を法令が定める範囲内で減免できる旨を定款に定めています。これは、報酬に比して過大な責任を負わせることなく、優秀な人材の確保及び適切な経営判断に資するためであります。
・中間配当
当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。これは、利益還元手段の選択肢を確保し、状況に応じて機動的に対応できるようにするためであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1967年10月 大和商品株式会社代表取締役社長 1991年4月 ダイワフューチャーズ株式会社 (現 ひまわり証券株式会社)取締役 2002年4月 当社取締役 2009年1月 当社代表取締役 2012年7月 当社顧問(2018年9月まで) 2020年6月 当社代表取締役会長兼社長 就任(現任) |
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1999年4月 株式会社光通信入社 2001年8月 株式会社ビットウェイブ入社 2002年12月 ソフトバンクBB株式会社入社 2003年10月 株式会社フォーサイド・ドット・コム (現 ㈱フォーサイド)入社 2006年7月 株式会社ジャレコ・ホールディング入社 2010年6月 当社入社 2012年6月 株式会社ベクトル入社 2013年5月 株式会社ベクトル執行役員CFO就任 2013年10月 株式会社IRTV(現:㈱Robotics) 取締役就任(現任) 2014年5月 株式会社PR TIMES取締役就任 2017年6月 KYアドバイザリー合同会社設立代表社員 (現任) 2019年10月 当社入社、執行役員(現任) 2020年6月 当社取締役 就任(現任) |
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1991年4月 ダイワフューチャーズ株式会社 (現 ひまわり証券株会社)入社 2006年5月 株式会社インベスト代表取締役 2018年4月 トレイダーズ証券株式会社入社 2019年6月 トレイダーズインベストメント株式会社代表取 締役(現任) 2019年6月 当社執行役員(現任) 2020年6月 当社取締役 就任(現任) |
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1986年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2001年4月 株式会社UFJホールディングス 経営企画部 調査役 2003年7月 UBS証券株式会社 投資銀行本部 マネージングディレクター 2007年6月 株式会社社楽パートナーズ 代表取締役(現任) 2020年6月 当社取締役 就任(現任) |
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1994年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査 法人)入所 1998年4月 公認会計士登録 2000年1月 市川公認会計士事務所設立、代表(現任) 2010年4月 ピープル株式会社社外取締役(現任) 2016年5月 アークシステムワークス株式会社監査役 (現任) 2020年6月 当社取締役 就任(現任) |
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2000年4月 弁護士登録 2004年4月 日比谷見附法律事務所パートナー (現任) 2017年6月 司法試験考査委員 2020年4月 最高裁判所司法研修所教官 2020年6月 当社取締役 就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1984年10月 ダイワフューチャーズ㈱(現 ひまわり証券㈱) 1992年12月 同社 人事採用部 課長 1999年12月 当社 為替事業部マネージャー 2000年11月 当社 為替事業部チーフマネージャー 2009年4月 トレイダーズ証券㈱ 債権管理部長 2009年9月 同社 FX業務部長 2011年6月 当社 監査役(現任) 2012年5月 トレイダーズ証券㈱ 監査役 2012年5月 トレイダーズフィナンシャル㈱ (現 トレイダーズLAB.) 監査役 2013年4月 トレイダーズフィナンシャルテクノロジー㈱ (現 ㈱Nextop.Asia) 監査役(現任) 2015年12月 ㈱ZEエナジー 監査役 2016年1月 トレイダーズインベストメント㈱ 監査役(現任) 2016年12月 みんなのビットコイン㈱ (現 楽天ウォレット ㈱)監査役 2018年6月 トレイダーズ証券㈱ 監査役(現任) |
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1991年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行 2007年10月 同行業務監査部参事役 2009年8月 衆議院議員(2012年11月まで) 2015年2月 株式会社クロスランゲージ取締役営業本部長 2019年6月 日本DID株式会社代表取締役 2020年6月 当社監査役 就任(現任) |
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1993年4月 山口衞税理士事務所 2001年6月 菅川税務会計事務所所長 2005年9月 税理士法人TGN東京代表社員(現任) 2009年8月 衆議院議員(2012年11月まで) 2020年6月 当社監査役 就任(現任) |
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計 |
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6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しており
ます。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
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田村 稔郎 |
1952年3月9日生 |
1980年11月 プライスウォーターハウス会計事務所入所
入社
(現 シンメンテホールディングス㈱)監査役(現任) |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役に対して、経営及び取締役の業務執行について、客観的な立場から、独立性を持って、中立、公平、適法、妥当な判断による監視及び監査が行われることを期待しております。
社外取締役北義昭氏は、これまでの豊富な金融ビジネス経験及び投資事業業務の他、アセットマネジメント業務にかかる企業の経営実績を有しており、当社においてグループの持株会社としての経営に関して、社外取締役の観点で、示唆に富む助言や適切に監督を行う機能を発揮していただけると考えております。
社外取締役市川正史氏は、会計の専門家である公認会計士として、財務及び会計に関する知見を有しており、これまでも複数の企業において会計に係る実務経験を積み重ねております。公認会計士としての職業倫理、専門能力による高い監督機能と財務・会計における豊富な知見から、的確な助言や牽制等を行う機能及び役割を担っていただけると考えております。
社外取締役川畑大輔氏は、弁護士として、法律専門家の知識をもとに、これまで企業法務に関する助言・指導の実績があり、また、コーポレート・ガバナンスに関する専門的な知識と経験を有しております。弁護士としての幅広い知識と豊富な知見によって適切に監督を行う機能及び役割を担っていただけると考えております。なお、同氏の兼職先である日比谷見附法律事務所と当社の間には特別な関係はありません。
上記社外取締役3名は、当社の経営を客観的な立場から独立性をもって適切に監督を行う機能及び役割を担っていただけると考え選任しております。
なお、いずれの社外取締役とも、当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
2名の社外監査役について、福嶋健一郎氏は、これまでの国内大手金融機関での業務経験をはじめ、その後の豊富なビジネス実績、さらに衆議院議員としての政治・経済・社会面での多様な活動経験による豊富な知識をもとに、当社経営に対して外部からの視点に基づく幅広い見地からの経営監督をいただけると考えております。
また菅川洋氏は、税務の専門家である税理士として、これまで多種多様な企業の税務の実務に携わってきた豊富な実績を有しており、税理士としての職業倫理、専門能力による高い監督機能と、税務をはじめ、財務・会計面含む相当程度の知見に加え、衆議院議員としての政治・経済・社会面での多様な活動経験をもとに、的確な監査を行う機能及び役割を担っていただけると考え選任しております。
なお、いずれの社外監査役とも、当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針等は明確に定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考えとしており、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。当社は社外取締役の機能及び役割の重要性を認識しており、今後も社外取締役としての監督機能の円滑な推進のため、さらなるコーポレート・ガバナンス強化策を検討して、積極的に取り組んでまいります。
社外取締役北義昭氏、市川正史氏、川畑大輔氏及び社外監査役福嶋健一郎氏、菅川洋氏は当社株式を保有しておりません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役と会社法第426条第1項及び第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
同契約は、非業務執行取締役及び監査役としての職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、当該非業務執行取締役及び監査役の損害賠償責任を最低責任限度額(会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額)に限定する旨を約しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役へは、財務報告に係る内部統制の有効性評価やコンプライアンス委員会活動状況等、社内における内部統制活動の実施結果について、取締役会にて報告を行い、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。社外監査役は、取締役会への出席に加え、定期的に開催される監査役会において、適宜報告及び意見交換がなされております。さらに、当社グループにおける組織運営において、少数株主保護に関する姿勢をより高めていくため、常勤監査役と、一般株主の利益を代表する立場である社外監査役及び社外取締役が定期的な会合を開催して連携し、会社が対処すべき課題・会社を取り巻くリスク・経営上の重要課題等について、情報交換と認識の共有を図っております。また、社外監査役と監査法人との相互連携については、各四半期及び本決算時の年4回、監査法人より会計監査手続き及び監査結果の概要について報告を受け意見交換を行うほか、適宜、会計監査の状況等の報告を受け協議を行い、その内容を社外監査役の監査業務に反映しております。さらに、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じ、内部監査部による財務報告に係る内部統制評価の実施状況について報告を受けております。
① 監査役監査の状況
(1)監査役監査の組織、人員及び手続
当社は監査役設置会社制度を採用しており、監査役会は監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成され、監査役会を月に1回定時開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催するものとしています。また、監査役は、取締役会等に出席し、取締役の職務執行状況を監査するとともに、必要に応じて意見を述べるなど、当社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に努めるため、監査の方針、重点監査項目、計画に基づき実効的な監査を行っています。
(2)監査役及び監査役会の活動状況
常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、業務執行役員会など重要な会議に出席するなど、監査の環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証し、その職務の遂行上知り得た情報を、他の監査役と共有するよう努めています。
社外監査役は、一般株主の利益ひいては会社の利益を踏まえた公平で公正な経営の意思決定のために行動することが特に期待されていることを認識し、情報の交換を図り、必要があると認めたときは、一般株主の利益への配慮の観点から代表取締役及び取締役会に対して意見を述べております。なお、社外監査役のうち1名は独立役員に指定しております。
監査役は、会計監査人と定期的に会合をもち、必要に応じて監査役会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、会計監査人と緊密な連携を保ち実効的かつ効率的な監査を実施しています。
監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の執行に当たり、内部監査部門と緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するよう努めています。
・当事業年度において当社は監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りです。
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氏名 |
出席状況 ※出席/開催 |
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常勤監査役 |
土屋 修 |
17回 / 17回 |
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非常勤監査役 |
大網 英道 |
17回 / 17回 |
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渡邉 剛 |
16回 / 17回 |
・主な検討事項
監査役監査方針、監査計画及び業務分担について
会計監査人の監査の相当性、会計監査人の監査計画と監査報酬の適切性、監査の方法及び結果の相当性
常勤監査役職務執行状況(月次)
監査役監査基準の見直しについて
グループ会社のリスクへの対応及びガバナンスの強化策について
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長の直下に内部監査部を置き、部長以下3名で、「内部統制に関する基本方針」及び「内部監査規程」の定めに基づき、年度毎に取締役会決議された内部監査計画に従って、当社及び当社子会社に対する内部監査並びに当社の財務報告に係る内部統制評価の実務を行い、それらの結果を社長及び取締役会に報告しております。また、子会社トレイダーズ証券には検査部を設置し、金融商品取引業者としての業務監査・検査を実施しております。
当社の監査役は、月次開催される定時取締役会において内部監査部から報告を受けるほか、常勤監査役が内部監査部長と月次定例ミーティングを行い、内部監査及び財務報告に係る内部統制評価の実施状況、課題・問題点について、情報の共有、把握に努めております。
また、監査法人は、会計監査、四半期毎のレビュー及び財務報告に係る内部統制監査の過程で、当社内部監査部とのミーティングを行うとともに、適時、内部監査の報告書・証跡・その他資料の提出を受けること等を通じ、情報の共有を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
HLB Meisei有限責任監査法人
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士 武田 剛氏
公認会計士 関 和輝氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士試験合格者2名、税理士2名、その他5名です
d.監査法人の選定方針と理由
当該監査公認会計士等を選定に際しては、当社は、当社グループの収益の過半を占める主軸事業の外国為替取引事業(インターネットを利用した個人投資家向けのデリバティブ金融商品である外国為替証拠金取引(FX取引)サービス)の特性やビジネスモデルの理解度及び監査が適切かつ妥当に行われる体制を十分に備え、確保されているか等を総合的に考慮しており、当該監査法人は、当社グループの会計監査に必要な高い専門性(理解度)、独立性、品質管理体制が十分であると判断し、選定しております。
なお、当社監査役会は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。
・会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任することといたします。当該解任をした場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
・監査役会が、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分の理由で、解任に値すると判断する場合、及び不再任が妥当であると判断する場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき株主総会の付議事項とすることといたします。
・監査役会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の視点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき株主総会の付議事項とすることといたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。
会計監査人の監査の方法は、監査計画の監査重点項目が、当社事業内容や当社及び当社グループを取り巻く環境、リスクを反映した内容となっており、会計監査実施の際の重要性の基準についても会社の内部統制上のリスクを勘案して算定されている。会計監査人の監査方法等の相当性については、企業会計審議会の「監査に関する品質管理基準等」に則った内容の監査であり、会計監査人の監査体制、独立性、監査品質、監査の方法、内容、結果は妥当と評価しております。また、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査等の実務指針」を基にした評価においても、会計監査人の監査方法等の相当性は妥当と評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)当社連結子会社は監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項に規定する業務以外の業務(非監査業務)である「顧客資産の分別管理に関する検証業務」等を委託し、その対価を支払っております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案の上、決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移を確認した上、事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。取締役の個別の報酬額については、取締役会決議によって代表取締役会長兼社長金丸貴行が当該額の決定について一任を受け、株主総会で決議された総額の範囲内で、当社グループの経営環境や事業実績等を踏まえた上で、取締役個々の担当領域の範囲・規模、グループ経営への責任・影響度の大きさ、これまでの成果・実績、今後の期待役割等を総合的に勘案して決定しています。なお、当事業年度の役員の報酬等の額について、取締役会は、その決定を代表取締役会長兼社長に一任する決議を行っています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)株主総会決議に基づく報酬の限度額は、取締役は年額300,000千円(2005年6月24日株主総会決議)、監査役は年額100,000千円(2005年6月24日株主総会決議)であります。
本有価証券報告書提出日現在における取締役は6名、監査役は3名であります。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
投資株式の保有目的は、「純投資目的」と「純投資目的以外」に区分し、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する投資株式は「純投資目的」に区分し、それ以外の目的で保有する投資株式は「純投資目的以外」に区分しております。
② トレイダーズインベストメントにおける株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社(最大保有会社)であるトレイダーズインベストメントについては以下のとおりであります。
a.保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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b.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当はありません。
③ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する検証の内容
・保有方針:当社セグメント事業に関する市場、同業他社動向の調査及び情報収集のため保有しております。
・保有の合理性を検証する方法:経営会議等において既存の保有銘柄の状況確認と継続保有についての協議検討を実施しております。
・個別銘柄の保有の適否に関する検証の内容:保有株式数が1単元であり、同業他社動向の情報収集を行うことから保有は合理的であると判断しております。
提出会社における株式の保有状況については以下のとおりであります。
a.保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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b.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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