1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当第1四半期連結会計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)及び当第1四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、HLB Meisei有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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仕掛品 |
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預託金 |
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顧客分別金信託 |
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その他の預託金 |
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トレーディング商品 |
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短期差入保証金 |
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外国為替差入証拠金 |
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暗号資産差入証拠金 |
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その他の差入証拠金 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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建物(純額) |
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工具、器具及び備品 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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工具、器具及び備品(純額) |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
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その他 |
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投資その他の資産 |
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長期立替金 |
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長期預け金 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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固定資産計 |
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資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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トレーディング商品 |
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預り金 |
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受入保証金 |
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外国為替受入証拠金 |
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暗号資産受入証拠金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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1年内償還予定の社債 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債計 |
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固定負債 |
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社債 |
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長期借入金 |
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役員退職慰労引当金 |
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退職給付に係る負債 |
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その他 |
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固定負債計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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為替換算調整勘定 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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純資産合計 |
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負債・純資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
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営業収益 |
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受入手数料 |
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トレーディング損益 |
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金融収益 |
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その他の売上高 |
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その他 |
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営業収益計 |
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金融費用 |
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売上原価 |
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純営業収益 |
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販売費及び一般管理費 |
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取引関係費 |
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人件費 |
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不動産関係費 |
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事務費 |
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減価償却費 |
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租税公課 |
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その他 |
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販売費及び一般管理費合計 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息及び配当金 |
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助成金収入 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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為替差損 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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賞与引当金戻入額 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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本社移転費用 |
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その他 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:百万円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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為替換算調整勘定 |
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その他の包括利益合計 |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む)は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
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減価償却費 |
58百万円 |
68百万円 |
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自2022年4月1日 至2022年6月30日)
配当金支払額
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(決 議) |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2022年6月28日 |
普通株式 |
320 |
11 |
2022年3月31日 |
2022年6月29日 |
利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自2023年4月1日 至2023年6月30日)
配当金支払額
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(決 議) |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2023年6月27日 |
普通株式 |
488 |
17 |
2023年3月31日 |
2023年6月28日 |
利益剰余金 |
【セグメント情報】
1.前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
報告セグメントの売上高、利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
その他 (注)1 |
合計 |
調整額 (注)2 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
||
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金融商品 取引事業 |
システム開 発・システ ムコンサル ティング 事業 |
計 |
||||
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営業収益 |
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外部顧客に対する営業収益 |
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セグメント間の 内部営業収益 又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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(注)1.「その他」区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、管理事務受託事業、投資事業を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額14百万円にはセグメント間取引消去、各セグメントに配分していない全社費用等が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
報告セグメントの売上高、利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
その他 (注)1 |
合計 |
調整額 (注)2 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
||
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金融商品 取引事業 |
システム開 発・システ ムコンサル ティング 事業 |
計 |
||||
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営業収益 |
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外部顧客に対する営業収益 |
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セグメント間の 内部営業収益 又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 又は損失(△) |
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△ |
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(注)1.「その他」区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、投資事業を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額8百万円にはセグメント間取引消去、各セグメントに配分していない全社費用等が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、当社グループの事業の運営において重要なものとなっております。
前連結会計年度末(2023年3月31日)
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対象物の種類 |
取引の種類 |
契約額等(百万円) |
時価(百万円) |
評価損益(百万円) |
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通貨 |
外国為替証拠金取引 |
|
|
|
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売建 |
320,006 |
316,153 |
3,852 |
|
|
買建 |
309,029 |
315,485 |
6,456 |
|
合計 |
- |
- |
10,308 |
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当第1四半期連結会計期間末(2023年6月30日)
|
対象物の種類 |
取引の種類 |
契約額等(百万円) |
時価(百万円) |
評価損益(百万円) |
|
通貨 |
外国為替証拠金取引 |
|
|
|
|
|
売建 |
365,121 |
370,310 |
△5,188 |
|
|
買建 |
355,625 |
369,589 |
13,963 |
|
合計 |
- |
- |
8,774 |
|
当社グループの営業収益を財又はサービスの種類に分解した場合の内訳は以下のとおりです。
1.前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
(百万円)
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報告セグメント |
その他 (注) |
合計 |
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金融商品取引 事業 |
システム開発・システムコンサルティング 事業 |
計 |
|||
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受入手数料 |
28 |
- |
28 |
- |
28 |
|
システム関連収益 |
- |
83 |
83 |
- |
83 |
|
その他 |
- |
- |
- |
1 |
1 |
|
顧客との契約から生じる収益 |
28 |
83 |
111 |
1 |
113 |
|
トレーディング損益 |
2,283 |
- |
2,283 |
- |
2,283 |
|
金融収益 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
|
その他の収益 |
2,283 |
- |
2,283 |
- |
2,283 |
|
外部顧客に対する 営業収益 |
2,312 |
83 |
2,395 |
1 |
2,397 |
(注)「その他」区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、管理事務受託事業を含んでおります。
2.当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
(百万円)
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報告セグメント |
その他 |
合計 |
||
|
金融商品取引 事業 |
システム開発・システムコンサルティング 事業 |
計 |
|||
|
受入手数料 |
15 |
- |
15 |
- |
15 |
|
システム関連収益 |
- |
77 |
77 |
- |
77 |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
顧客との契約から生じる収益 |
15 |
77 |
93 |
- |
93 |
|
トレーディング損益 |
2,746 |
- |
2,746 |
- |
2,746 |
|
金融収益 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
|
その他の収益 |
2,747 |
- |
2,747 |
- |
2,747 |
|
外部顧客に対する 営業収益 |
2,762 |
77 |
2,840 |
- |
2,840 |
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
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1株当たり四半期純利益金額 |
32円65銭 |
45円68銭 |
|
(算定上の基礎) |
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) |
951 |
1,312 |
|
普通株主に帰属しない金額(百万円) |
- |
- |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) |
951 |
1,312 |
|
普通株式の期中平均株式数(株) |
29,144,465 |
28,722,980 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2023年7月19日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。本自己株式処分に関し、2023年8月10日に払込手続が完了しております。
1.発行の概要
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(1) |
払込期日 |
2023年8月10日 |
|
(2) |
処分する株式の種類及び数 |
当社普通株式 248,700株 |
|
(3) |
処分価額 |
1株につき626円 |
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(4) |
処分総額 |
1億55百万円 |
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(5) |
株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数 |
当社の取締役(社外取締役を除く。)3名 248,700株 |
|
(6) |
その他 |
本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しております。 |
2.処分の目的及び理由
当社は、2022年5月25日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対して、在任期間における長期の業績及び企業価値の向上との連動性を強化したインセンティブを与えることを目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。
また、2022年6月28日開催の第23回定時株主総会において、本制度に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は年額2億円以内とすること、本制度に基づき発行又は処分される当社の普通株式の総数は年800,000株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整するものといたします。)とすること等につき、ご承認いただいております。
今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、対象取締役に対して、金銭報酬債権合計1億55百万円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、当社の普通株式合計248,700株(以下「本割当株式」といいます。)を付与することといたしました。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役3名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の本割当株式について処分を受けることとなります。また、本自己株式処分に伴い、当社は、割当予定先である対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
<譲渡制限付株式割当契約の概要>
(1)譲渡制限期間
対象取締役は、本割当株式に係る払込期日(以下「本払込期日」という。)より30年間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
(2)退任時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間満了前に、当社の取締役、使用人、監査役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(3)譲渡制限の解除
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、使用人、監査役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、上記(2)に定める任期満了、死亡その他正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記(2)に定めるいずれの地位をも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する時期及び譲渡制限を解除する本割当株式の数は以下のとおりとする。また、当社は、上記の規定に従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
① 譲渡制限を解除する時期
任期満了その他正当な理由(ただし、死亡による退任又は退職の場合を除く。)による退任又は退職の場合は、当該退任又は退職の直後の時点(当該退任又は退職の時点が2024年7月1日より前の日である場合は、2024年7月1日とする。)をもって、譲渡制限を解除する。死亡による退任又は退職の場合は、対象取締役の死亡後、取締役会が別途決定した時点(当該死亡の時点が2024年7月1日より前の日である場合は、取締役会が別途決定した2024年7月1日以降の時点とする。)をもって、譲渡制限を解除する。
② 譲渡制限を解除する本割当株式の数
①で定める退任又は退職の時点において保有する本割当株式の数に、本払込期日を含む月から当該退任又は退職の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数(単元株式数未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。
(4)組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、当該承認の時点において保有する本割当株式の数に、本払込期日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数(単元株式数未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。ただし、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時が2024年7月1日より前の日である場合には、当社は、譲渡制限の解除を行わず、当該組織再編等の効力発生日の前営業日において、本割当株式の全部を当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役がSMBC日興証券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連してSMBC日興証券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づき支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2023年7月18日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所スタンダード市場における当社の普通株式の終値である626円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ、特に有利な価額には該当しないものと考えております。
(ストックオプションの発行)
当社は、2023年7月19日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを下記のとおり決議し、2023年8月10日に発行いたしました。
1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社の業績と株式価値との連動性を一層強固なものとし、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員が中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行するものです。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
トレイダーズホールディングス株式会社 第13回新株予約権
(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社従業員 22名 1,729個
当社子会社取締役 4名 2,512個
当社子会社従業員 95名 6,600個
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「目的株式数」という。)は当初100株とする。
なお、当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的株式数について行い、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
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調整後目的株式数 |
= |
調整前目的株式数 |
× |
無償割当、分割又は併合の比率 |
また、上記の他、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転等を行い、目的株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当社取締役会の決議により必要と認める目的株式数の調整を行うことができる。
(4)新株予約権の総数
10,841個
(5)新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。なお、職務執行の対価として公正発行により付与される新株予約権であり、有利な条件による発行に該当しない。
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限る。)の価額(以下「出資価額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの出資価額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額とし、当初行使価額は、新株予約権発行に係る取締役会決議日の前日である2023年7月18日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値である626円とする。
なお、当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数を切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
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1 |
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無償割当、分割又は併合の比率 |
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また、上記の他、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転等を行い、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、当社取締役会の決議により必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
(7)新株予約権の権利行使期間
新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、2025年7月20日から2033年7月19日までとする。ただし、行使期間の末日が銀行休業日にあたるときは、その直前の銀行営業日を行使期間の末日とする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が、当社の従業員(再雇用規程に基づく嘱託社員を含む。)又は当社子会社の取締役若しくは従業員(再雇用規程に基づく嘱託社員を含む。)の何れもの地位を喪失した場合、その後、新株予約権を行使することはできない。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。
② 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(a) 行使期間の開始日(以下「起算日」という。)から1年間
当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の30%
(b) 起算日から1年を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の40%
(c) 起算日から2年を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の50%
(d) 起算日から3年を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の60%
(e) 起算日から4年を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の70%
(f) 起算日から5年を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の80%
(g) 起算日から6年を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の90%
(h) 起算日から7年を経過した日から行使期間の末日まで
当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数のすべて
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
行使に際して払込み又は給付をした財産の額(資本金等増加限度額)として会社計算規則第17条に定める額の2分の1の額を資本金として計上し(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、その余を資本準備金として計上する。
(10)新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割計画若しくは分割契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が当社株主総会又は当社取締役会で承認された場合、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権の全部又は一部が上記(8)により行使できないこととなった場合、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(11)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。
(12)組織再編行為時における新株予約権の取扱い
① 当社は、当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合において、それぞれ吸収合併契約若しくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下、総称して「合併契約等」という。)の規定に従い、新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社若しくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」という。)の新株予約権を交付することができる。
② ①の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとする。ただし、合併契約等において別に定める場合はこの限りではない。
(a) 交付される新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)の目的である存続会社等の株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社の株式の数(以下「承継目的株式数」という。)は、次の算式により算出される。
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承継目的株式数 |
= |
合併等の効力発生直前における目的株式数 |
× |
合併契約等に定める当社の株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」という。) |
(b) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限る。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの出資価額(以下「承継行使価額」という。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、交付時の承継行使価額は、次の算式により算出され、算出の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
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承継行使価額 |
= |
行使価額 |
× |
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1 |
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割当比率 |
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(13)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合、これを切り捨てる。
(14)新株予約権の割当日
2023年8月10日
(15)新株予約権証券を発行する場合の取扱い
新株予約権証券は発行しない。
(自己株式の取得)
当社は、2023年8月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について以下のとおり決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
譲渡制限付株式報酬として交付する株式及び将来のストック・オプション(新株予約権)の行使に充当するとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行と株主還元の充実を図ることを目的としております。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得する株式の種類
普通株式
(2)取得する株式の総数
1,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 3.5%)
(3)株式の取得価額の総額
4億円(上限)
(4)取得する期間
2023年8月15日~2023年11月14日
(5)取得方法
東京証券取引所における市場買付
該当事項はありません。