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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
3,300,000,000 |
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計 |
3,300,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2016年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2016年11月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
757,524,375 |
757,524,375 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数100株 |
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計 |
757,524,375 |
757,524,375 |
- |
- |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
2016年6月27日 |
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新株予約権の数 |
1,784個 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 単元株式数 100株 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
178,400株 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
株式1株当たり払込金額 1円 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2016年7月13日 至 2046年7月12日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 3,378円 資本組入額 1,689円 |
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新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者である当社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社および東京海上日動あんしん生命保険株式会社の取締役および執行役員は、それぞれの会社において、取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時点以降、新株予約権を行使できる。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)1~4 |
(注)1.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直
前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対
し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象
会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、
残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に
沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割
計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に定める内容に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(注)3に定める内容に準じて決定する。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(注)4に定める内容に準じて決定する。
ⅸ その他の新株予約権の行使の条件
上表に定める新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
2.募集新株予約権の目的である株式の種類および数
募集新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数は100株とする。
ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、各募集新株予約権の目的である株式の数を次の算式により調整するものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、割当日後、各募集新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で各募集新株予約権の目的である株式の数を調整する。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、各募集新株予約権の目的である株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
3.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 (株) |
発行済株式 (株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
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2016年7月1日~ 2016年9月30日 |
- |
757,524,375 |
- |
150,000 |
- |
1,511,485 |
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2016年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
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JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
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明治安田生命保険相互会社 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 (東京都中央区晴海一丁目8番12号 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟) |
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THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) |
RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
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計 |
- |
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(注)1.2015年2月19日付で公衆の縦覧に供されている株券等の大量保有者による大量保有報告書の変更報告書において、下記の法人が、2015年2月13日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、[大株主の状況]表には含めておりません。
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共同保有者 |
住所 |
保有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する保有株式数の割合(%) |
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ブラックロック・ジャパン 株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 |
11,333,300 |
1.47 |
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ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー |
米国 デラウェア州 ウィルミントン ベルビュー パークウェイ 100 |
4,439,846 |
0.58 |
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ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー |
米国 ニュージャージー州 プリンストン ユニバーシティ スクウェア ドライブ 1 |
1,781,743 |
0.23 |
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ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
ルクセンブルク大公国 セニンガーバーグ L-2633 ルート・ドゥ・トレベ 6D |
1,659,879 |
0.22 |
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ブラックロック・ライフ・リミテッド |
英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
2,214,807 |
0.29 |
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ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド |
アイルランド共和国 ダブリン インターナショナル・ファイナンシャル・サービス・センター JPモルガン・ハウス |
3,359,708 |
0.44 |
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ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
7,392,900 |
0.96 |
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ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
12,324,026 |
1.60 |
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ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド |
英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
2,063,258 |
0.27 |
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計 |
- |
46,569,467 |
6.05 |
(注) 発行済株式総数は、769,524,375株(2015年2月13日現在)が使用されております。
2.2016年7月19日付で公衆の縦覧に供されている株券等の大量保有者による大量保有報告書の変更報告書において、下記の法人が、2016年7月11日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、[大株主の状況]表には含めておりません。
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共同保有者 |
住所 |
保有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する保有株式数の割合(%) |
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株式会社三菱東京UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
7,848,900 |
1.04 |
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三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
27,581,900 |
3.64 |
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三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
4,732,200 |
0.62 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 |
1,008,332 |
0.13 |
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計 |
- |
41,171,332 |
5.43 |
(注) 発行済株式総数は、757,524,375株(2016年7月11日現在)が使用されております。
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2016年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 2,571,800 |
- |
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 753,699,500 |
7,536,995 |
- |
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単元未満株式 |
普通株式 1,253,075 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
757,524,375 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
7,536,995 |
- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の「株式数」には証券保管振替機構名義の株式2,600株が、「議決権の数」には同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数26個が含まれております。
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2016年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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東京海上ホールディングス株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 |
2,565,300 |
- |
2,565,300 |
0.34 |
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海上商事株式会社 |
東京都渋谷区代々木二丁目11番15号 |
6,500 |
- |
6,500 |
0.00 |
|
計 |
- |
2,571,800 |
- |
2,571,800 |
0.34 |