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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2025年6月19日 |
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東京海上ホールディングス株式会社 |
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取締役会御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東京海上ホールディングス株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海上ホールディングス株式会社及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
当監査法人は、グローバル保険グループとしての会社の事業内容及び事業戦略、会社を取り巻く国内外の事業環境、保険会社特有の会計処理や業界の実務慣行等を踏まえ、監査上特に注意を払った事項の中から、以下の項目を監査上の主要な検討事項として決定した。
・ 主要子会社の支払備金の見積り
・ Privilege Underwriters, Inc.(以下、「Pure社」)に係るのれん及びその他の無形固定資産の評価
・ レベル3の時価に分類される証券化商品等の評価及び商業用不動産担保付貸付金等に係る予想信用損失の評価
上記の項目についてはいずれも前連結会計年度から重要な変更は生じていない。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、保険事業として、国内損害保険事業、国内生命保険事業、海外保険事業を営んでおり、これらの保険事業を行う子会社を国内外に多数有している。保険事業に特有の勘定科目として、2025年3月31日現在、支払備金5,411,597百万円が連結貸借対照表に計上されており、総負債の20.7%を占めている。
この長期間を要するという特徴を有する支払備金の多くが、東京海上日動火災保険株式会社(以下、「東京海上日動社」)、HCC Insurance Holdings, Inc.、Delphi Financial Group, Inc.(以下、「Delphi社」)及びPhiladelphia Consolidated Holding Corp.が計上する支払備金に含まれており、連結財務諸表残高に占める金額的重要性が高いため、監査上も特に慎重な検討が必要となる。 以上の理由より、当監査法人は、上記の主要子会社が計上する、事故の発生から解決までに長期間を要することが多い保険商品に関する支払備金の見積りが、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
当監査法人は、主要子会社の支払備金の見積りについて、当監査法人の指揮及び監督の下で実施された主要子会社の監査人の作業とその査閲を含め、主に以下の監査手続を実施した。 ・主要子会社における内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。特に着目した内部統制には以下のものが含まれる。 ‐支払備金の見積りにおいて使用する見積手法や仮定を承認する統制 ‐支払備金の当初の見積額とその後の保険金支払額の実績値等とを事後的に比較する統制 ・過去の支払実績等、支払備金の見積りに使用された基礎データの正確性と網羅性を検証するため、当該基礎データが、保険金及び支払備金を管理するシステム等から出力された情報と一致することを確認した。 ・支払備金の見積りにおいて使用された見積手法や重要な仮定、及び見積額の妥当性を検証するため、保険数理の内部専門家(当監査法人又はPwCグローバルネットワークの他のメンバーファームに所属する専門家をいう。以下同様。)を利用して、主に以下の手続を実施した。 ‐経営者への質問や、経営者の利用する保険数理専門家による検討結果の閲覧等を通じた、見積手法の選択に関する経営者の判断の合理性の検討 ‐保険金増加率等、経営者が使用した重要な仮定の確認と、過年度の支払備金の見積額とその後の保険金支払額の実績値との比較検討 ‐監査人独自の支払備金の見積額及び許容範囲の設定と、経営者の見積額が当該許容範囲に収まっているかどうかの比較検討 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、グローバル保険グループとして、グループ全体の成長と分散の効いたポートフォリオの構築のため、海外保険市場において、持続的な内部成長に加えて戦略的なM&Aを推進している。当該戦略的なM&Aの結果として、2025年3月31日現在、のれん318,459百万円(総資産の1.0%)及びその他の無形固定資産510,900百万円(同1.6%)が連結貸借対照表に計上されている。これらには、会社が2020年2月に買収した、米国子会社であるPure社に係る以下ののれん及びその他の無形固定資産(以下、「のれん等」)が含まれている。 ・のれん:買収時点の金額163,910百万円、償却期間15年 ・その他の無形固定資産(主として契約更改権価値及び販売網価値):買収時点の金額242,639百万円、主な償却期間15年 のれん等は、その効果が及ぶと見積もった期間にわたり償却されるが、収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合は、減損損失を計上することが求められている。 Pure社は、米国の富裕層向け保険市場に特化して急成長を遂げており、同社の買収においては、同社が今後も高い成長を続けていくことを想定した上で事業価値の評価が行われ、買収価額及びのれん等の計上額が決定されている。Pure社は、その買収後において一定の成長を実現できているものの、今後ものれん等の償却期間にわたり買収時に想定した高い成長が継続するかどうかは、高い不確実性を伴うものであり、減損の有無の判定には経営者の重要な判断が必要となる。Pure社に係るのれん等は金額的重要性が高く、減損損失が発生した場合には会社の損益に重要な影響を与える可能性もあることから、監査上も特に慎重な検討が必要となる。なお、会社は、当連結会計年度において、Pure社に係るのれん等の減損は不要と判断している。 以上の理由より、当監査法人は、Pure社に係るのれん及びその他の無形固定資産の評価が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
当監査法人は、Pure社に係るのれん及びその他の無形固定資産の評価について、当監査法人の指揮及び監督の下で実施されたPure社の監査人の作業とその査閲を含め、主に以下の監査手続を実施した。 ・会社及びPure社における内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。特に着目した内部統制には以下のものが含まれる。 ‐対象事業毎の業績に関する予算と実績の比較分析や、経営環境の著しい悪化を示す状況の有無の確認等により、減損の兆候の有無を判定する統制 ・経営者が実施した減損の兆候の有無の判定結果の妥当性を検証するため、主に以下の手続を実施した。 ‐保険引受収益や税引前利益等のPure社の主要な業績指標や、その他の無形固定資産の算定基礎である契約更改率や販売網維持率等の重要な仮定について、当連結会計年度の実績値が、高い成長性が継続することを想定した買収時点の事業計画から著しく下方乖離していないかどうかの比較検討 ‐経営者への質問や取締役会等の議事録の閲覧等を通じた、市場環境や競合環境、自然災害の影響を含むPure社の経営環境に著しい悪化が生じていないかどうかの検討、及び同社の今後の成長に重要な影響を与えるような事業戦略上の変更が予定されていないかどうかの検討 ‐減損の兆候の有無の判定において用いられているPure社の当連結会計年度の主要な業績指標が、監査済みの財務数値に基づき算定されていることの確認 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、上記の運用手法の多様化の一環として、CLO(ローン担保証券)等の証券化商品や、主に米国の商業用不動産担保付貸付金(以下、「CREローン」)等への投資を行っている。これらの金融商品の多くは、会社が保有する他の金融商品と比べて流動性が低く、高度な運用力を必要とすることから、主に米国子会社であるDelphi社が、他のグループ会社からの運用受託分も含めて投資を行っている。
(1)レベル3の時価に分類される証券化商品等の評価
これらの証券化商品等は時価をもって連結貸借対照表に計上されるとともに、一時的でない時価の下落が生じた場合には減損処理が行われる。流動性の低い金融商品は、活発な市場がなく、様々なインプットを用いて時価を算定する必要がある。なかでも、レベル3の時価に分類される金融商品は、割引率等の重要なインプットが市場で観察できないため、その選択や減損判定には経営者の重要な判断が必要となり、高い不確実性を伴うことから、監査上も特に慎重な検討が必要となる。
(2)CREローン等に係る予想信用損失の評価
CREローン等に係る予想信用損失の見積りは、類似したリスク特性を有する貸付ポートフォリオについては集合的に、それ以外は個々の貸付金毎に算定される。当該見積りにおいては、合理的かつ裏付け可能な予測に関する会社内外の情報が用いられるが、これには、将来の経済予測シナリオや担保不動産価値のように客観的な情報を入手することが困難な仮定や、貸付金及び担保不動産等の特性に応じた調整が含まれる。これらの見積り手法や重要な仮定の選択には経営者の重要な判断が必要となり、高い不確実性を伴うことから、監査上も特に慎重な検討が必要となる。
以上の理由より、当監査法人は、上述のレベル3の時価に分類される証券化商品等の評価及びCREローン等に係る予想信用損失の評価が、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
当監査法人は、レベル3の時価に分類される証券化商品等の評価及びCREローン等に係る予想信用損失の評価について、当監査法人の指揮及び監督の下で実施されたDelphi社の監査人の作業とその査閲を含め、主に以下の監査手続を実施した。
(1)レベル3の時価に分類される証券化商品等の評価 ・Delphi社における内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。特に着目した内部統制には以下のものが含まれる。 ‐外部の情報ベンダーや資産運用管理会社から入手した時価の妥当性を検証する統制 ‐減損処理の要件を満たしているかどうかの判定結果を承認する統制 ・証券化商品等の時価評価及び減損処理の妥当性を検証するため、主に以下の手続を実施した。 ‐信頼性のある情報ベンダー等から監査人が独自に入手した時価や、金融商品評価の内部専門家を利用して監査人が独自に算定した時価と、経営者が採用した時価とを比較し、両者の差異が合理的な範囲内に収まっているかどうかの比較検討 ‐減損判定の妥当性を確認するための、経営者への質問及び経営者が実施した減損判定結果の閲覧、含み損を有する証券化商品の期末日後の売却実績の検討
(2)CREローン等に係る予想信用損失の評価 ・Delphi社における内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。特に着目した内部統制には、予想信用損失の算定において使用する見積手法や仮定を承認する統制がある。 ・CREローン等に係る予想信用損失の見積りの妥当性を検証するため、金融商品評価の内部専門家を利用して、主に以下の手続を実施した。 ‐経営者への質問や、経営者が実施した予想信用損失の算定プロセス及び算定結果の閲覧等を通じた、見積手法の選択や貸付金及び担保不動産等の特性に応じた調整に関する経営者の判断の合理性の検討 ‐当連結会計年度におけるCREローンをめぐる環境に対する経営者の分析結果の査閲及び当該分析結果を踏まえた経営者が採用する見積手法等の当否についての検討 ‐予想信用損失の算定に使用された、貸付金や担保不動産に係る基礎データの正確性について、貸付契約書やレントロール等の証憑と一致することの確認 ‐将来の経済予測シナリオや担保不動産価値等、経営者が使用した重要な仮定の合理性について、利用可能な企業外部の情報との比較等を通じた検討 ‐経営者が使用した仮定に対して一定のストレスを加味する等により設定した監査人独自の予想信用損失の許容範囲に、経営者の見積額が収まっているかどうかの比較検討 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、東京海上ホールディングス株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、東京海上ホールディングス株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しています。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |