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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
3,290,000,000 |
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計 |
3,290,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年11月13日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
991,424,727 |
991,424,727 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
991,424,727 |
991,424,727 |
- |
- |
(注) 「提出日現在発行数」には、平成29年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。
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決議年月日 |
平成29年6月29日 |
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新株予約権の数(個) |
80,440 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
80,440(注1) |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
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新株予約権の行使期間 |
平成29年7月15日~平成59年7月14日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
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新株予約権の行使の条件 |
(注2) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとします。 |
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代用払込みに関する事項 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注3) |
(注1)新株予約権の目的となる株式の数(株)
当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含みます。)または株式併合を行う場合、つぎの算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
上記調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2)新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員およびグループ執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)その他権利行使の条件および細目については、新株予約権割当契約に定めるものとする。
(注3)組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が消滅会社となる場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する当社の新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。
ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において、つぎの各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に前号に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの行使価額を1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得事由および条件
つぎの①から⑤までに掲げる議案のいずれかが当社株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)には、当社の取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円)
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資本金残高 (百万円)
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資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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平成29年7月1日~ 平成29年9月30日 |
- |
991,424 |
- |
339,766 |
- |
413,742 |
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平成29年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号) |
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ザ バンク オブ ニユ-ヨ-ク メロン エスエ- エヌブイ 10 (常任代理人 ㈱三菱東京UFJ銀行) |
RUE MONTOYERSTRAAT 46,1000 BRUSSELS,BELGIUM (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
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ステート ストリート バンク ウェスト ペンション ファンド クライアンツ エグゼンプト 505233 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE,NORTH QUINCY,MA 02171,U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号) |
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ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE,NORTH QUINCY,MA 02171,U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号) |
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ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
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計 |
- |
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(注)1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)所有株式80,843千株は、すべて信託業務に係る株式であります。
2.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)所有株式65,806千株は、すべて信託業務に係る株式であります。
3.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)所有株式18,597千株は、すべて信託業務に係る株式であります。
4.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1)所有株式14,374千株は、すべて信託業務に係る株式であります。
5.三井住友信託銀行株式会社およびその共同保有者から平成27年4月21日付の変更報告書の写しの送付があ
り、平成27年4月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社
として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には
含めておりません。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
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三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
42,691,232 |
4.31 |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝三丁目33番1号 |
1,506,000 |
0.15 |
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日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
13,646,000 |
1.38 |
6.平成27年10月6日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社
およびその共同保有者が平成27年9月30日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨が記載されているも
のの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主
の状況には含めておりません。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
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ブラックロック・ジャパン株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 |
14,451,000 |
1.46 |
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ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー |
米国 デラウェア州 ウィルミントン ベルビュー パークウェイ 100 |
1,235,000 |
0.12 |
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ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー |
米国 ニュージャージー州 プリンストン ユニバーシティ スクウェア ドライブ 1 |
1,018,819 |
0.10 |
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ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド |
英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
1,514,116 |
0.15 |
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ブラックロック・ライフ・リミテッド |
英国 ロンドン市 スログモートン アベニュー 12 |
2,356,688 |
0.24 |
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ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド |
カナダ国 オンタリオ州 トロント市 ベイ・ストリート 161、2500号 |
1,226,000 |
0.12 |
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ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド |
アイルランド共和国 ダブリン インターナショナル・ファイナンシャル・サービス・センター JPモルガン・ハウス |
5,132,000 |
0.52 |
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ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
13,387,056 |
1.35 |
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ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
19,150,327 |
1.93 |
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ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド |
英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
1,806,499 |
0.18 |
7.平成28年11月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、みずほ証券株式会社およびその
共同保有者が平成28年10月31日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社
として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には
含めておりません。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
3,371,200 |
0.34 |
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アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
47,220,000 |
4.76 |
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平成29年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 3,290,800 (相互保有株式) 普通株式 10,000 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 987,709,100 |
9,877,091 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 414,827 |
- |
一単元(100株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
991,424,727 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
9,877,091 |
- |
|
|
平成29年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数 の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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三井不動産 株式会社 |
東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 |
3,290,800 |
- |
3,290,800 |
0.33 |
|
四国ホーム 株式会社 |
愛媛県松山市中村二丁目8番18号 |
10,000 |
- |
10,000 |
0.00 |
|
計 |
- |
3,300,800 |
- |
3,300,800 |
0.33 |
該当事項はありません。