独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

2021年6月23日

平和不動産株式会社

 

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 

 東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

森本 洋平   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

羽生 博文   印

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている平和不動産株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、平和不動産株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

ホテル用途を含む固定資産の減損の兆候の把握及び減損損失の認識の要否判定の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 平和不動産株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産238,737百万円及び無形固定資産(借地権)26,618百万円が計上されている。これらの資産のうち、東京、大阪及び札幌の合計4物件、18,700百万円はホテル用途を含む資産である。

 【注記事項】(重要な会計上の見積り)(固定資産の減損)に記載のとおり、固定資産は減損の兆候があると認められた場合、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。減損の兆候には、継続的な営業赤字、市場価格の著しい下落、経営環境の著しい悪化及び用途変更が含まれる。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

 なお、平和不動産株式会社は保有する主な資産の不動産鑑定評価等を外部から取得して、減損の兆候の把握及び減損損失の認識の要否の検討を行っている。

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、ホテル業界全体として、国内及びインバウンド需要が減少したことから、ホテル用途を含む資産に関してホテルの稼働が低下しており、経営環境の著しい悪化が認められる。

 この点、テナントとの賃料交渉や新型コロナウイルス感染症が将来の営業損益及びキャッシュ・フローに及ぼす影響に関する仮定は、経営者の主観的な判断に依拠する程度が大きいことから、回収可能価額が適切に把握されない結果、計上すべき減損損失が計上されない可能性がある。

 以上から、当監査法人は、ホテル用途を含む固定資産の減損の兆候の把握及び減損損失の認識の要否判定の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、ホテル用途を含む固定資産の減損の兆候の把握及び減損損失の認識の要否判定の妥当性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

 固定資産の減損の兆候の把握及び減損損失の認識の要否判定に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

 評価した内部統制には、平和不動産株式会社が外部の不動産鑑定士に不動産鑑定評価等を依頼するにあたり提出した資料の確認手続を含んでいる。

(2)固定資産の減損の兆候の把握及び減損損失の認識の要否判定の妥当性の評価

 固定資産の減損の兆候の把握及び減損損失の認識の要否判定の妥当性を検討するため、以下の手続を実施した。

● 平和不動産株式会社の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響の現状認識及び将来予測を理解するため、平和不動産株式会社が作成した取締役会議事録、執行役員会議事録、将来計画、稟議書及びこれらの関連資料を閲覧したほか、経営者及び担当部署の責任者に対して質問し、外部機関が公表している経済情勢、ホテル市場、地価動向等との整合性を検討した。

● 平和不動産株式会社の資産ごとの営業損益及びキャッシュ・フローの実績資料並びに将来計画の予測情報について、資産ごとの稼働率及び客室平均単価、テナントとの交渉記録等関連する資料の閲覧並びにテナントから受領した資料との突合により正確性及び合理性を検討した。

● 平和不動産株式会社が外部の不動産鑑定士に不動産鑑定評価等を依頼するにあたり提出した資料と平和不動産株式会社の資産ごとの営業損益及びキャッシュ・フローの実績資料並びに将来計画の予測情報との突合により整合性を確認した。

● 当該不動産鑑定評価等の結果及びその前提となる将来キャッシュ・フロー、割引率等の設定根拠を平和不動産株式会社が依頼した外部の不動産鑑定士及び担当部署の責任者に対して質問するとともに、必要に応じて当監査法人の不動産評価の専門家を利用し、評価方法の適切性及び割引率の合理性を検討した。

● 保有する資産の不動産鑑定評価等の結果が、平和不動産株式会社の固定資産の減損の兆候の把握及び減損損失の認識の要否判定に適切に反映されているかどうかを確認した。

 

再開発事業のために保有する固定資産の減損の兆候の把握の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 平和不動産株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産238,737百万円及び無形固定資産(借地権)26,618百万円が計上されている。これらの資産には、平和不動産株式会社及び連結子会社が東京日本橋兜町・茅場町エリア及び札幌エリアにおいて複数の再開発事業のために保有する資産が含まれている。

 【注記事項】(重要な会計上の見積り)(固定資産の減損)に記載のとおり、再開発事業は、減損の兆候の把握にあたり、事業化する区画ごとに関連する資産のグルーピングを行った上で、事業の実現可能性及び合理性並びにその進捗状況を評価し、減損の兆候があると認められた場合、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。

 再開発事業においては、投資額が多額となり、また、開発期間が長期にわたり、開発計画が変更される可能性もあるため、投資額の回収に対する不確実性が高く、事業リスクが顕在化した場合の金額的重要性も大きくなる可能性が高い。

 この点、再開発事業のために保有する固定資産の減損の兆候を把握するにあたっては、事業化する区画における他の地権者との交渉及び既存建物のテナントとの立退き交渉の状況、開発後のテナント賃料及び稼働率等の仮定を総合的に評価する必要があるが、これらの仮定は経営者の主観的な判断に依拠する程度が大きいことから、減損の兆候が適切に把握されない結果、計上すべき減損損失が計上されない可能性がある。

 以上から、当監査法人は、再開発事業のために保有する固定資産の減損の兆候の把握の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、再開発事業のために保有する固定資産に関する減損の兆候の把握の妥当性を検証するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

 固定資産の減損の兆候の把握に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

 評価した内部統制には、平和不動産株式会社が作成する開発計画の社内での閲覧及び承認手続を含んでいる。

(2)固定資産の減損の兆候の把握の妥当性の評価

 固定資産の減損の兆候の把握の妥当性を検討するため、以下の手続を実施した。

● 事業化する区画及び事業内容並びに事業の進捗状況を確認するため、平和不動産株式会社が作成した取締役会議事録、執行役員会議事録、開発計画、稟議書及びこれらの関連資料を閲覧したほか、経営者及び担当部署の責任者に対して質問し、外部機関が公表している経営環境、不動産賃貸市場、地価動向等との整合性を検討した。

● 資産のグルーピング単位について、平和不動産株式会社が作成した開発計画等との整合性を検討した。

● 他の地権者との交渉及び既存建物のテナントとの立退き交渉の状況について、担当部署の責任者に対して質問するとともに、他の地権者及び既存建物のテナントとの交渉記録等関連する資料の閲覧により質問結果との整合性を確認し、事業の実現可能性を検討した。

● 具体的な開発計画が作成されている場合、その前提となる建築費、開発後のテナント賃料及び空室率等について、締結済みの工事契約及び賃貸借契約等関連する資料を閲覧し、比較を行ったほか、類似事例との比較により合理性を検討した。

● 既に建築工事に着手した事業について、現場視察をするとともに、開発計画等関連する資料を閲覧し、進捗状況を確認した。

● 事業の実現可能性及び合理性並びにその進捗状況を踏まえて、平和不動産株式会社の固定資産の減損の兆候の把握が適切に行われているかどうかを確認した。

 

その他の事項

 会社の2020年3月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該連結財務諸表に対して2020年6月23日付けで無限定適正意見を表明している。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、平和不動産株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、平和不動産株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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