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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
288,000,000 |
|
計 |
288,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成30年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
84,476,500 |
84,476,500 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
84,476,500 |
84,476,500 |
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、以下のとおりであります。
平成27年2月18日取締役会決議
① 2020年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
|
|
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
新株予約権付社債の残高(百万円) |
15,028 |
15,026 |
|
新株予約権の数(個) |
1,500 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
1,864,025 |
1,875,140 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 |
8,047.1 |
7,999.4 |
|
新株予約権の行使期間 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)4 |
発行価格 8,047.1 資本組入額 4,024 |
発行価格 7,999.4 資本組入額 4,000 |
|
新株予約権の行使条件 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注)1.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を(注)2記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2.(1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額とする。
(2)本新株予約権の行使時の払込金額(以下、転換価額という。)は、8,047.1円とする。但し、転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
|
|
|
|
|
|
|
|
発 行 又 は |
× |
1株当たりの |
|
|
|
|
|
|
既 発 行 |
+ |
処分株式数 |
払 込 金 額 |
|
|
|
調 整 後 |
= |
調 整 前 |
× |
株 式 数 |
|
時 価 |
||
|
|
転換価額 |
転換価額 |
既発行株式数+発行又は処分株式数 |
||||||
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(3)平成30年6月27日開催の第74回(平成30年3月期)定時株主総会において期末配当を1株につき 24円とする剰余金配当案が承認可決され、平成30年3月期の年間配当が1株につき 44円と決定されたことに伴い、2020年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の社債要項の転換価額調整条項に従い、調整後転換価額を 7,999.4円とする。
なお、調整後転換価額は平成30年4月1日より適用とする。
3.2015年3月20日から2020年2月21日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合において、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本新株予約権付社債の要項に定める当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2020年2月21日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、本新株予約権付社債の要項に定める当社による本新株予約権付社債の取得の場合、取得通知の翌日から取得日までの間は本新株予約権を行使することはできない。また、当社の組織再編等(本新株予約権付社債の要項に定めるもの)を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.(1)各本新株予約権の一部行使はできない。
(2)2019年12月6日(同日を含まない。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、2019年10月1日に開始する四半期に関しては、2019年12月5日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。
但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。
① (ⅰ)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の発行体格付がBBB+以下である期間、(ⅱ)R&Iにより当社の発行体格付が付与されなくなった期間、又は(ⅲ)R&Iによる当社の発行体格付が停止若しくは撤回されている期間
② 当社が、本新株予約権付社債権者に対して、本新株予約権付社債の要項に定める本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、本新株予約権付社債の要項に定める繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
③ 当社が組織再編等を行うにあたり、(注)3記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知が最初に要求される日(同日を含む。)から当該組織再編等の効力発生日(同日を含む。)までの期間
「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まな
い。
6.(1)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が本新株予約権付社債の受託会社(以下「受託会社」という。)に対して本新株予約権付社債の要項に定める証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記(注)2と同様の調整に服する。
(ⅰ) 一定の合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領させる。
(ⅱ) 上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記(注)3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記(注)5と同様の制限を受ける。
⑦ 承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された本社債を本新株予約権付社債の要項に定めるものと同様に取得することができる。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑩ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3)当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び本新株予約権付社債にかかる信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
② 2022年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
|
|
事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
|
新株予約権付社債の残高(百万円) |
15,042 |
15,040 |
|
新株予約権の数(個) |
1,500 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
1,889,882 |
1,901,140 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 |
7,937.0 |
7,890.0 |
|
新株予約権の行使期間 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)4 |
発行価格 7,937.0 資本組入額 3,969 |
発行価格 7,890.0 資本組入額 3,945 |
|
新株予約権の行使条件 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできないものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注)1.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を(注)2記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2.(1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額とする。
(2)本新株予約権の行使時の払込金額(以下、転換価額という。)は、7,937.0円とする。但し、転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
|
|
|
|
|
|
|
|
発 行 又 は |
× |
1株当たりの |
|
|
|
|
|
|
既 発 行 |
+ |
処分株式数 |
払 込 金 額 |
|
|
|
調 整 後 |
= |
調 整 前 |
× |
株 式 数 |
|
時 価 |
||
|
|
転換価額 |
転換価額 |
既発行株式数+発行又は処分株式数 |
||||||
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(3)平成30年6月27日開催の第74回(平成30年3月期)定時株主総会において期末配当を1株につき 24円とする剰余金配当案が承認可決され、平成30年3月期の年間配当が1株につき 44円と決定されたことに伴い、2022年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の社債要項の転換価額調整条項に従い、調整後転換価額を 7,890.0円とする。
なお、調整後転換価額は平成30年4月1日より適用とする。
3.2015年3月20日から2022年2月18日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合において、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本新株予約権付社債の要項に定める当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2022年2月18日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、本新株予約権付社債の要項に定める当社による本新株予約権付社債の取得の場合、取得通知の翌日から取得日までの間は本新株予約権を行使することはできない。また、当社の組織再編等(本新株予約権付社債の要項に定めるもの)を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.(1)各本新株予約権の一部行使はできない。
(2)2021年12月4日(同日を含まない。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、2021年10月1日に開始する四半期に関しては、2021年12月3日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。
但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。
① (ⅰ)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の発行体格付がBBB+以下である期間、(ⅱ)R&Iにより当社の発行体格付が付与されなくなった期間、又は(ⅲ)R&Iによる当社の発行体格付が停止若しくは撤回されている期間
② 当社が、本新株予約権付社債権者に対して、本新株予約権付社債の要項に定める本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、本新株予約権付社債の要項に定める繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
③ 当社が組織再編等を行うにあたり、(注)3記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知が最初に要求される日(同日を含む。)から当該組織再編等の効力発生日(同日を含む。)までの期間
「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まな
い。
6.(1)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(イ)に記載の当社の努力義務は、当社が本新株予約権付社債の受託会社(以下「受託会社」という。)に対して本新株予約権付社債の要項に定める証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記(注)2と同様の調整に服する。
(ⅰ) 一定の合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領させる。
(ⅱ) 上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記(注)3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記(注)5と同様の制限を受ける。
⑦ 承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された本社債を本新株予約権付社債の要項に定めるものと同様に取得することができる。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑩ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債及び本新株予約権付社債にかかる信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
|
平成21年9月30日 (注) |
△16,063 |
84,476 |
- |
17,489 |
- |
21,309 |
(注)自己株式消却による減少であります。
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
- |
48 |
35 |
258 |
430 |
13 |
10,392 |
11,176 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
283,240 |
5,514 |
322,168 |
132,022 |
51 |
101,553 |
844,548 |
21,700 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
33.53 |
0.65 |
38.14 |
15.63 |
0.00 |
12.02 |
100 |
- |
(注)自己株式 3,247,735株は、「個人その他」に 32,477単元及び「単元未満株式の状況」に 35株を含めて記載しております。
|
|
|
平成30年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東京都中央区晴海1-8-12 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ棟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.平成30年4月1日付で株式会社三菱東京UFJ銀行は、株式会社三菱UFJ銀行へ商号変更しております。
|
平成30年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 3,247,700 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 81,207,100 |
812,071 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 21,700 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
84,476,500 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
812,071 |
- |
|
平成30年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
日本空港ビルデング株式会社 |
東京都大田区羽田空港3-3-2 第1旅客ターミナルビル |
3,247,700 |
― |
3,247,700 |
3.84 |
|
計 |
- |
3,247,700 |
― |
3,247,700 |
3.84 |
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
194 |
819,880 |
|
当期間における取得自己株式 |
20 |
89,900 |
(注)当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (第三者割当による自己株式の処分) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
3,247,735 |
- |
3,247,755 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取、売渡、その他による株式の増減は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要課題の一つとして位置づけており、より一層積極的な姿勢で経営に取り組み、業績の向上に努め、羽田空港国内線旅客ターミナルビル施設更新工事等の大規模投資等を考慮し内部留保を確保すると同時に、安定した配当を継続して実施することを基本としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、財務状況や通期の業績等を総合的に勘案した結果、1株につき 44円の配当とさせていただきます(うち、20円の配当を中間期末で実施済み)。
内部留保金につきましては、企業価値向上のための投資等に活用し、将来を通じて株主の皆様に還元させていただきたいと考えております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成29年11月8日 取締役会決議 |
1,624 |
20.0 |
|
平成30年6月27日 定時株主総会決議 |
1,949 |
24.0 |
|
回次 |
第70期 |
第71期 |
第72期 |
第73期 |
第74期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
2,697 |
7,460 |
8,320 |
4,655 |
4,675 |
|
最低(円) |
1,153 |
2,347 |
3,360 |
3,365 |
3,700 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
平成29年10月 |
平成29年11月 |
平成29年12月 |
平成30年1月 |
平成30年2月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
4,190 |
4,505 |
4,380 |
4,515 |
4,305 |
4,180 |
|
最低(円) |
3,985 |
3,980 |
4,105 |
4,200 |
3,855 |
3,805 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性 19名 女性 1名 (役員のうち女性の比率5%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役会長 兼CEO |
取締役会議長 |
鷹城 勲 |
昭和18年7月13日生 |
|
(注)3 |
37,420 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 兼COO |
経営会議議長、経営戦略委員会委員長、グループ経営会議議長、コンプライアンス推進委員会委員長、日本空港ビルグループCS推進会議議長 |
横田 信秋 |
昭和26年9月6日生 |
|
(注)3 |
30,410 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 執行役員 |
社長補佐 |
鈴木 久泰 |
昭和28年3月31日生 |
|
(注)3 |
13,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 副社長 執行役員 |
社長補佐、リテール等営業統括 |
赤堀 正俊 |
昭和27年11月29日生 |
|
(注)3 |
9,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 副社長 執行役員 |
社長補佐、施設管理統括 |
宮内 豊久 |
昭和24年11月16日生 |
|
(注)3 |
1,200 |
||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 執行役員 |
社長補佐、事業開発推進統括 |
大西 洋 |
昭和30年6月13日生 |
|
(注)3 |
500 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 |
事業開発推進本部長、社長特命事項担当 |
米本 靖英 |
昭和31年2月7日生 |
|
(注)3 |
12,900 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 |
旅客ターミナル運営本部副本部長(施設管理担当)(兼)施設計画室/東京オリンピック・パラリンピック推進室担当、社長特命事項担当 |
加藤 勝也 |
昭和33年9月11日生 |
|
(注)3 |
1,500 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 |
広報室担当(兼)ブランドデザイン室担当、業務改革室担当、社長特命事項担当 |
川下 晴久 |
昭和31年7月8日生 |
|
(注)3 |
500 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役執行役員 |
事業開発推進本部副本部長(事業開発推進担当)(兼)IT推進室担当、社長特命事項担当 |
石関 佳志 |
昭和33年5月26日生 |
|
(注)3 |
500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 |
企画管理本部長、社長特命事項担当 |
田中 一仁 |
昭和40年3月8日生 |
|
(注)3 |
8,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙木 茂 |
昭和14年4月1日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
原田 一之 |
昭和29年1月22日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
植木 義晴 |
昭和27年9月16日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
長峯 豊之 |
昭和30年9月10日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
小野 哲治 |
昭和31年1月13日生 |
|
(注)4 |
19,700 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
古賀 洋一 |
昭和30年7月1日生 |
|
(注)5 |
6,100 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
竹島 一彦 |
昭和18年3月16日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
岩井 幸司 |
昭和30年1月7日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
柿﨑 環 |
昭和36年1月16日生 |
|
(注)7 |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
141,430 |
||||||||||||||||||||
(注)1.取締役 髙木 茂、原田一之、植木義晴及び長峯豊之は、社外取締役であります。
2.監査役 竹島一彦、岩井幸司及び柿﨑 環は、社外監査役であります。
3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
8.当社では、意思決定の迅速化、業務執行区分の明確化及び取締役会機能の強化等、経営の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
|
上席専務執行役員 知久 守一 |
常務執行役員 藤野 威 |
常務執行役員 上原 貴宏 |
|
上席専務執行役員 岩松 孝昭 |
常務執行役員 小山 陽子 |
常務執行役員 足立 仁 |
|
上席専務執行役員 田口 繁敬 |
常務執行役員 稲葉 一雄 |
執行役員 林 秀樹 |
|
常務執行役員 徳武 大介 |
常務執行役員 神宮寺 勇 |
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスが経営上重要な問題であるとの基本的認識に立ち、経営の透明性の確保を図るため、創業以来、社外取締役及び社外監査役を選任しております。原則毎月1回開催される取締役会は、常勤取締役11名、独立役員2名を含む非常勤の社外取締役4名で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況の監督機能を果たしております。監査役会は、常勤監査役2名、独立役員である非常勤の社外監査役3名で構成され、各監査役は、取締役会やその他重要な会議に出席し、取締役の業務執行の適法性、妥当性及び経営の透明性、健全性を監視できる体制となっております。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社の取締役会は、非常勤の社外取締役4名を含む15名の取締役で構成されております。取締役会は原則毎月1回開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況の監督機能を果たしております。また、常勤取締役及び執行役員等で構成される経営会議を原則毎週1回開催し、取締役会で決定した経営方針に基づき、業務執行に関する基本方針及び重要事項を審議し、あわせて業務全般にわたる監理を行っております。
さらに、経営環境の変化に迅速に対応するため取締役及び執行役員の任期を1年にしております。
当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役は2名、非常勤の社外監査役は3名となっております。監査役は、取締役会やその他の重要な会議に出席し、取締役の業務執行の適法性、妥当性及び経営の透明性、健全性を監視しております。
これらに加え、取締役の報酬等の透明性、妥当性及び客観性を確保することを目的に、社外取締役及び社外監査役と代表取締役社長で構成する報酬諮問委員会を設置し、原則年1回開催することとしております。
社外取締役の関係する会社と当社の間には、旅客ターミナルビルの賃貸等の取引がありますが、いずれも会社間での一般的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
会計監査の状況につきましては、会社法及び金融商品取引法に基づく法定監査を新日本有限責任監査法人に依頼しており、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。当期において、監査業務を執行した公認会計士は、稲垣正人(継続監査年数:4会計期間)、小野原徳郎(継続監査年数:1会計期間)、佐藤重義(継続監査年数:5会計期間)であります。監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他14名であります。
一方、内部監査につきましては、社長直轄の監査室(3名)を設置し、連結子会社を含む当社各部門に対して年度監査計画に基づき、必要な業務監査を行っており、各事業部門における業務執行の適法性、妥当性及び内部統制の有効性の評価、リスクマネジメント状況等の監査を実施し、モニタリング機能の強化に努めております。監査結果については、被監査部門へフィードバックし、その改善策、対応等について速やかな報告を求めるとともに、社長及び経営会議へ適宜報告しております。また、監査室、監査役及び会計監査人の間で、必要に応じて意見交換等を行うなど連携をとり、監査の実効性の向上を図っております。
金融商品取引法により平成21年3月期から義務付けられました財務報告に係る内部統制に関する報告書の提出につきましては、これを遵守するため、内部統制に関する必要な文書化・内部テスト・評価等の活動を監督・評価する内部統制室を平成19年10月に設置し、必要な作業を行っております。
コンプライアンスにつきましては、経営や業務遂行に関して顧問弁護士から必要に応じてアドバイスを受けるとともに、総務・人事部に法務課を設置し、重要な稟議書の回付先とするなど社内の各種法務的な問題を早期に把握し、業務運営の適法性の確保に努めております。また、役員及び従業員の行動規範を定めたコンプライアンス基本指針を制定するとともに、代表取締役社長執行役員兼COOを委員長とするコンプライアンス推進委員会を設置する等、グループ全体でコンプライアンスを推進するための体制を整えております。さらに、違法行為等の発生防止と万一発生したときにおける会社への影響を極小化するため、コンプライアンス情報窓口を設置し、通報制度を整えております。
なお、当社のコーポレートガバナンス体制を図示いたしますと以下のようになっております。
③ リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制につきましては、監査室において各部門のリスク管理体制の整備強化を目的として外部環境リスクと業務プロセスや情報システム等の内部環境リスクの洗い出しを行い、各部門へリスク情報を提供しております。リスク発生の頻度、影響の大きさから重要性が高いと評価されたリスクにつきましては、重点監査を実施し、被監査部門及び経営陣へ調査、分析結果並びに対応状況等の報告を行っております。
また、監査室から提供されたリスク情報に基づき、経営企画部を中心に各部門が発生防止策及び対応策を取りまとめるとともに、必要な数値データや外部情報を収集分析し、経営に重大な変化を与える兆候の有無について把握するよう努めております。
さらに、当社グループにおける事業の中核となる羽田空港に加え、成田空港、関西空港、中部空港などの拠点空港での営業強化や空港外に保有する社有地の有効活用等を図り、事業基盤の充実につとめることにより、安定的な収益の確保を図りつつ、経営に重大な変化をもたらすリスクの分散を図っております。
子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況につきましては、関係会社管理規程を制定し、親会社による子会社の管理、親会社・子会社間の業務の適正に関する基本方針を定め、グループ会社の業務執行の適正を確保する体制を整えております。また、関係会社管理規程に基づき、グループの総合的な事業の進展と子会社の育成強化を目的にグループ経営会議を設置し、定期的な業務執行状況等の報告を受けております。
当社と各取締役(業務執行取締役等を除く)及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。
④ 役員報酬等
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役(社外取締役を除く。) |
356 |
283 |
- |
72 |
- |
14 |
|
監査役(社外監査役を除く。) |
36 |
36 |
- |
- |
- |
2 |
|
社外役員 |
60 |
52 |
- |
8 |
- |
9 |
(注)取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会で、報酬諮問委員会の具申を得たうえで決定しております。
1.報酬等の額には、株主総会の決議による「役員賞与支給の件」に基づくものが含まれており、これは下記2に記載する報酬限度額に含まれることになります。
(平成29年6月29日開催の第73回定時株主総会決議)
2.株主総会の決議による取締役の報酬限度額は年額 450百万円(うち社外取締役 48百万円)であります。
(平成29年6月29日開催の第73回定時株主総会決議)
3.株主総会の決議による監査役の報酬限度額は年額 80百万円であります。
(平成30年6月27日開催の第74回定時株主総会決議)
⑤ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役髙木茂氏は三菱地所株式会社の特別顧問であり、当社と三菱地所株式会社との間には事務室の賃借等の取引があります。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役原田一之氏は京浜急行電鉄株式会社の代表取締役社長であり、当社と京浜急行電鉄株式会社との間には施設管理委託等の取引があります。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役植木義晴氏は日本航空株式会社代表取締役会長であり、当社と日本航空株式会社との間には旅客ターミナルビルの賃貸等の取引があります。
社外取締役長峯豊之氏はANAホールディングス株式会社の代表取締役副社長執行役員であります。同社のグループ会社である全日本空輸株式会社と当社との間には旅客ターミナルビルの賃貸等の取引があります。
社外監査役竹島一彦氏は株式会社ニトリホールディングスの社外取締役であります。同社と当社の間に取引はございません。同氏は長く大蔵省(現財務省)に勤務し、国税庁長官等を歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役岩井幸司氏は東京海上日動火災保険株式会社監査役であり、当社は、東京海上日動火災保険株式会社と損害保険代理店契約を締結しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役柿﨑環氏は当社と利害関係を有する企業や団体等の兼職は行っておりません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
いずれの取引もそれぞれの会社との定型的な取引であり、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、豊富な経験と幅広い見識に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は、原則月1回開催されている取締役会等に出席し、その豊富な経験と幅広い見識に基づき客観的な視点から当社の経営事項の審議や経営状況の監視・監督を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会等を通じて、情報・意見交換等を行っており、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制部門からの情報・意見等を踏まえ、監督・監査を行っております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(ⅰ) 自己の株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢等の変化に対応して機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
(ⅱ) 中間配当
当社は、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、中間配当をすることができる旨定款に定めております。⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(ⅰ) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは、市民社会に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決します。
(ⅱ) 反社会的勢力排除に向けた整備状況
平成17年10月26日に制定した「コンプライアンス基本指針」の行動指針の中で、市民社会に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決する方針を定め、利益供与の拒否、反社会的勢力に対する情報をグループ内で共有し、報告・対応する体制を整備しております。さらに、業界・地域社会で協力し、また警察等の関係行政機関と密接な連携を取って反社会的勢力の排除に努めております。
⑪ 株式の保有状況
(ⅰ) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
25銘柄 14,501百万円
(ⅱ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
㈱JALUX |
1,022,000 |
2,743 |
企業間取引の維持強化 |
|
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
900,000 |
2,333 |
安定株主として長期保有 |
|
ANAホールディングス㈱ |
6,371,586 |
2,165 |
企業間取引の維持強化 |
|
日本航空㈱ |
528,000 |
1,861 |
企業間取引の維持強化 |
|
京浜急行電鉄㈱ |
1,280,000 |
1,564 |
企業間取引の維持強化 |
|
東日本旅客鉄道㈱ |
78,200 |
758 |
企業間取引の維持強化 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
981,160 |
200 |
企業間取引の維持強化 |
|
㈱日立物流 |
48,400 |
111 |
安定株主として長期保有 |
|
空港施設㈱ |
146,410 |
82 |
企業間取引の維持強化 |
|
三愛石油㈱ |
74,418 |
70 |
安定株式として長期保有 |
|
第一生命ホールディングス㈱ |
16,200 |
32 |
安定株主として長期保有 |
|
サッポロホールディングス㈱ |
8,200 |
24 |
安定株主として長期保有 |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
5,000 |
19 |
安定株主として長期保有 |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
ANAホールディングス㈱ |
9,000,000 |
3,058 |
企業間取引の維持強化 |
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
㈱JALUX |
1,022,000 |
3,178 |
企業間取引の維持強化 |
|
ANAホールディングス㈱ |
617,158 |
2,623 |
企業間取引の維持強化 |
|
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
900,000 |
2,444 |
安定株主として長期保有 |
|
日本航空㈱ |
528,000 |
2,260 |
企業間取引の維持強化 |
|
京浜急行電鉄㈱ |
640,000 |
1,184 |
企業間取引の維持強化 |
|
東日本旅客鉄道㈱ |
78,200 |
771 |
企業間取引の維持強化 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
981,160 |
187 |
企業間取引の維持強化 |
|
㈱日立物流 |
48,400 |
144 |
安定株主として長期保有 |
|
三愛石油㈱ |
74,418 |
116 |
安定株式として長期保有 |
|
空港施設㈱ |
146,410 |
92 |
企業間取引の維持強化 |
|
第一生命ホールディングス㈱ |
16,200 |
31 |
安定株主として長期保有 |
|
サッポロホールディングス㈱ |
8,200 |
25 |
安定株主として長期保有 |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
5,000 |
21 |
安定株主として長期保有 |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
ANAホールディングス㈱ |
900,000 |
3,706 |
企業間取引の維持強化 |
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
(ⅲ) 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額
並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
52,470 |
- |
62,070 |
- |
|
連結子会社 |
9,000 |
- |
9,000 |
- |
|
計 |
61,470 |
- |
71,070 |
- |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
該当事項はありません。