独立監査人の監査報告書

 

 

2021年6月24日

日本空港ビルデング株式会社

 

 

 

取 締 役 会 御 中

 

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

福 田 慶 久  印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

小野原 徳   印

 

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本空港ビルデング株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第77期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本空港ビルデング株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、貸借対照表に繰延税金資産を11,091百万円計上している。
 会社は繰延税金資産の計上にあたり、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に従い会社分類を決定したうえで、会社分類に応じた繰延税金資産の回収可能額を見積っている。
 当事業年度においては新型コロナウイルス感染症の影響により、航空旅客者数が大幅に減少した結果、重要な税務上の欠損金が発生しているが、翌事業年度以降、新型コロナウイルス感染症の収束に伴い将来の航空旅客者数が回復し、課税所得が将来にわたり安定的に獲得できるという事業計画を作成している。会社分類の決定において、会社は、当該事業計画に基づいて、将来において5年超にわたり一時差異等加減算前課税所得が安定的に生じることから、「一時差異等のスケジューリングの結果、繰延税金資産を見積る場合、当該繰延税金資産は回収可能性があるものとする」という会社分類にあたると判断した。その結果、会社はスケジューリング可能な一時差異等について回収可能と判断して繰延税金資産の回収可能額を算定している。

 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、当該事業計画における主要な仮定は国内線及び国際線の航空旅客者数の回復の見込みである。しかし、新型コロナウイルス感染症の回復見通しは予測が難しく、当該仮定は経営者の判断により設定されるため、当該仮定に基づく事業計画は不確実性を伴うものである。

 そこで、当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・会社分類を評価するため、重要な税務上の欠損金が生じた原因、中長期の事業計画、過去における中期経営計画の達成状況、過去(3年)及び当期の課税所得等を勘案して将来の一時差異等加減算前課税所得の十分性に関する会社の説明について検討した。

・経営者による将来の課税所得の見積りを評価するため、経営者と議論し、その基礎となる事業計画について検討した。
・経営者の事業計画を評価するに当たって、主要な仮定である国内線及び国際線の航空旅客者数の回復の見込みが、外部の情報であるIATA(国際航空運送協会)の航空旅客者数の回復予測を基礎に現在の航空旅客者数の水準を踏まえて作成されていることを検討した。

 

 

棚卸資産の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、損益計算書の商品売上原価に棚卸資産評価損1,570百万円を計上している。棚卸資産評価損の金額は、滞留品残高に評価損率を乗じて計算している。
 会社は、国際線免税店の運営を行うとともに、国際線免税売店及び市中免税店を運営する一部の連結子会社等に対して卸売を行っている。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、国際線の航空旅客者数が大幅に減少しており、商品売上高が大幅に落ち込んだ結果、棚卸資産評価損計上対象となる滞留品が増加している。

 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、滞留品は、保税蔵置場における蔵置期間の期限等を基礎として識別される。加えて、消費期限があるものについては、翌事業年度の売上見込数量を予測して、在庫数量が売上見込数量を超えたものについても滞留品として識別している。売上見込数量の算定に当たっては、当事業年度の年間売上数量に翌事業年度の国際線航空旅客者数の増減率を見込んで算定している。

 滞留品評価の主要な仮定は、消費期限のある商品の売上見込数量の算定基礎である国際線航空旅客者数の増減率である。なお、棚卸資産評価損の算定に用いる評価損率については、廃棄予定のものについては全額棚卸資産評価損となるように算定し、それ以外のものについては主に、契約上の返品価額、または、過去3四半期の販売実績をもとに算定している。
 ここで、翌事業年度の国際線航空旅客者数の増減率は、経営者の判断により設定されるため、当該仮定に基づく翌事業年度の売上見込数量は不確実性を伴うものである。
 そこで、当監査法人は、棚卸資産の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、棚卸資産評価損を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・滞留品の網羅性を評価するため、保税蔵置場の蔵置期間の期限を超えるものを基準として滞留品が識別されていることを検討した。

・主要な仮定である国際線航空旅客者数の増減率を評価するため、国際線の航空旅客者数の回復の見込みが、外部の情報であるIATA(国際航空運送協会)の航空旅客者数の回復予測を基礎に現在の航空旅客者数の水準を踏まえて作成されていることを検討した。

・評価損率を評価するため、廃棄予定のものについては全額棚卸資産評価損として計上していることを検討し、契約上の返品価額が決まっているものについては合意内容との一致を確認し、過去3四半期の販売実績価額のデータに基づいて計算されているものについては、再計算を行った。

・販売実績価額のデータに基づいて計算している評価損率の算出方法を評価するため、前事業年度末において過去3四半期の販売実績をもとに算定した見込みの評価損率と当事業年度の販売価額データによる実績の評価損率との乖離内容を検討した。

 

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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