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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
288,000,000 |
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計 |
288,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2021年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2021年6月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、以下のとおりであります。
2015年2月18日取締役会決議
(ⅰ) 2022年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
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事業年度末現在 (2021年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2021年5月31日) |
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新株予約権付社債の残高(百万円) |
15,009 |
15,008 |
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新株予約権の数(個) |
1,500 |
同左 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 |
1,961,604 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 |
7,646.8 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
(注)3 |
同左 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)4 |
発行価格 7,646.8 資本組入額 3,824 |
同左 |
|
新株予約権の行使条件 |
(注)5 |
同左 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできないものとする。 |
同左 |
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代用払込みに関する事項 |
各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。 |
同左 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注)1.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を(注)2記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2.(1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額とする。
(2)本新株予約権の行使時の払込金額(以下、転換価額という。)は、7,646.8円とする。但し、転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
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発 行 又 は |
× |
1株当たりの |
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既 発 行 |
+ |
処分株式数 |
払 込 金 額 |
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調 整 後 |
= |
調 整 前 |
× |
株 式 数 |
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時 価 |
||
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転換価額 |
転換価額 |
既発行株式数+発行又は処分株式数 |
||||||
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(3)2021年2月17日開催の取締役会決議により、当社が2021年3月30日を払込期日として第三者割当により発行する当社普通株式1,161,000株に関し、2022年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の社債要項に従い、調整後転換価額を 7,646.8円とする。
なお、調整後転換価額は2021年3月31日より適用とする。
3.2015年3月20日から2022年2月18日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合において、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本新株予約権付社債の要項に定める当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2022年2月18日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、本新株予約権付社債の要項に定める当社による本新株予約権付社債の取得の場合、取得通知の翌日から取得日までの間は本新株予約権を行使することはできない。また、当社の組織再編等(本新株予約権付社債の要項に定めるもの)を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.(1)各本新株予約権の一部行使はできない。
(2)2021年12月4日(同日を含まない。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、2021年10月1日に開始する四半期に関しては、2021年12月3日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。
但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。
① (ⅰ)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の発行体格付がBBB+以下である期間、(ⅱ)R&Iにより当社の発行体格付が付与されなくなった期間、又は(ⅲ)R&Iによる当社の発行体格付が停止若しくは撤回されている期間
② 当社が、本新株予約権付社債権者に対して、本新株予約権付社債の要項に定める本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、本新株予約権付社債の要項に定める繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
③ 当社が組織再編等を行うにあたり、(注)3記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知が最初に要求される日(同日を含む。)から当該組織再編等の効力発生日(同日を含む。)までの期間
「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まな
い。
6.(1)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(イ)に記載の当社の努力義務は、当社が本新株予約権付社債の受託会社(以下「受託会社」という。)に対して本新株予約権付社債の要項に定める証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記(注)2と同様の調整に服する。
(ⅰ) 一定の合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領させる。
(ⅱ) 上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記(注)3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記(注)5と同様の制限を受ける。
⑦ 承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された本社債を本新株予約権付社債の要項に定めるものと同様に取得することができる。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑩ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債及び本新株予約権付社債にかかる信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
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2021年3月5日 (注)1 |
7,507,900 |
91,984,400 |
17,873 |
35,362 |
17,873 |
39,183 |
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2021年3月30日 (注)2 |
1,161,000 |
93,145,400 |
2,763 |
38,126 |
2,763 |
41,947 |
(注)1.公募による新株式発行(一般募集)
発行価格 4,966円 発行価額 4,761.20円 資本組入額 2,380.60円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 4,761.20円 資本組入額 2,380.60円 割当先 野村證券株式会社
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2021年3月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式8,595株は、「個人その他」に85単元及び「単元未満株式の状況」に95株を含めて記載しております。
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2021年3月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2021年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2021年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都大田区羽田空港3-3-2 第1旅客ターミナルビル |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
271 |
1,413,640 |
|
当期間における取得自己株式 |
57 |
262,715 |
(注)当期間における取得自己株式には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
3,240,000 |
15,426,288,000 |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
8,595 |
- |
8,652 |
- |
(注)1.当事業年度における「引き受ける者の募集を行った取得自己株式」は、2021年2月17日の取締役会決議に 基づく公募による自己株式の処分(一般募集)3,240,000株であります。
2.当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式 の買取、売渡、その他による株式の増減は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要課題の一つとして位置づけており、より一層積極的な姿勢で経営に取り組み、業績の向上に努め、羽田空港の機能拡張に合わせた旅客ターミナルビル施設更新工事等の大規模投資等を考慮し、内部留保を確保すると同時に、安定した配当を継続して実施することを基本としております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響により当社業績は甚大な影響を受けており、この先の見通しにつきましても極めて不透明な状況が続いております。
当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の期末配当金につきましては、2020年3月期の決算発表時点では、未定とさせていただきましたが、現在の事業環境、業績動向並びに上記の配当方針等を踏まえ、総合的に検討を重ねた結果、手元流動性の確保が最重要と考え、大変遺憾ですが無配といたしました。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスが経営上重要な問題であるとの基本的認識に立ち、経営の透明性の確保を図るため、創業以来、社外取締役及び社外監査役を選任しております。原則毎月1回開催される取締役会は、常勤取締役11名、独立役員2名を含む非常勤の社外取締役4名で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況の監督機能を果たしております。監査役会は、常勤監査役2名、独立役員である非常勤の社外監査役3名で構成され、監査役は、取締役会やその他重要な会議に出席し、取締役の業務執行の適法性、妥当性及び経営の透明性、健全性を監視できる体制となっております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の取締役会は、非常勤の社外取締役4名を含む15名の取締役で構成されております。取締役会は原則毎月1回開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況の監督機能を果たしております。また、常勤取締役及び執行役員等で構成される経営会議を原則毎週1回開催し、取締役会で決定した経営方針に基づき、業務執行に関する基本方針及び重要事項を審議し、あわせて業務全般にわたる監理を行っております。
さらに、経営環境の変化に迅速に対応するため取締役及び執行役員の任期を1年にしております。
当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役は2名、非常勤の社外監査役は3名となっております。監査役は、取締役会やその他の重要な会議に出席し、取締役の業務執行の適法性、妥当性及び経営の透明性、健全性を監視しております。
これらに加え、報酬諮問委員会は、独立取締役を含む社外役員及び常勤取締役で構成し、原則年1回開催する
こととしており、取締役の報酬体系等に関し協議を行い、透明性、妥当性及び客観性の確保を目的とし取締役会
の任意の諮問機関として設置しております。
また、指名諮問委員会は、独立取締役を含む社外役員及び常勤取締役で構成し、原則年1回開催することとし
ており、豊富な経験、高い見識、高度な専門性等を備えた人物を取締役候補者、監査役候補者及び執行役員とし
て選定することを基本方針とし、取締役候補者、監査役候補者及び執行役員の指名についての協議及び具申を行
う取締役会の任意の諮問機関として設置しております。
社外取締役の関係する会社と当社の間には、旅客ターミナルの賃貸等の取引がありますが、いずれも会社間での一般的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
コンプライアンスにつきましては、経営や業務遂行に関して顧問弁護士から必要に応じてアドバイスを受けるとともに、総務・人事部に法務課を設置し、重要な稟議書の回付先とするなど社内の各種法務的な問題を早期に把握し、業務運営の適法性の確保に努めております。また、役員及び従業員の行動規範を定めたコンプライアンス基本指針を制定するとともに、代表取締役社長執行役員兼COOを委員長とするコンプライアンス推進委員会を設置する等、グループ全体でコンプライアンスを推進するための体制を整えております。さらに、違法行為等の発生防止と万一発生したときにおける会社への影響を極小化するため、コンプライアンス情報窓口を設置し、通報制度を整えております。
なお、当社のコーポレートガバナンス体制を図示いたしますと以下のようになっております。
設置する機関の構成員は次のとおりです。(◎は議長を表す。)
|
役職名 |
構成員の氏名 |
取締役会 |
経営会議 |
監査役会 |
報酬諮問 委員会 |
指名諮問 委員会 |
コンプライ アンス推進 委員会 |
|
代表取締役会長 兼CEO |
鷹城 勲 |
◎ |
○ |
|
|
|
|
|
代表取締役社長 執行役員兼COO |
横田 信秋 |
○ |
◎ |
|
◎ |
◎ |
◎ |
|
代表取締役副社長執行役員 |
鈴木 久泰 |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
|
取締役副社長 執行役員 |
赤堀 正俊 |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
|
取締役副社長 執行役員 |
大西 洋 |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
|
専務取締役 執行役員 |
米本 靖英 |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
|
専務取締役 執行役員 |
田中 一仁 |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
|
常務取締役 執行役員 |
石関 佳志 |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
|
常務取締役 執行役員 |
丹治 康夫 |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
|
常務取締役 執行役員 |
蜂須賀 一世 |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
|
常務取締役 執行役員 |
小山 陽子 |
○ |
○ |
|
|
|
○ |
|
社外取締役 |
原田 一之 |
○ |
|
|
○ |
○ |
|
|
社外取締役 |
植木 義晴 |
○ |
|
|
|
|
|
|
社外取締役 |
木村 惠司 |
○ |
|
|
○ |
○ |
|
|
社外取締役 |
芝田 浩二 |
○ |
|
|
|
|
|
|
常勤監査役 |
盛田 靖子 |
○ |
○ |
◎ |
|
|
|
|
常勤監査役 |
戸田 尚俊 |
○ |
○ |
○ |
|
|
|
|
役職名 |
構成員の氏名 |
取締役会 |
経営会議 |
監査役会 |
報酬諮問 委員会 |
指名諮問 委員会 |
コンプライ アンス推進 委員会 |
|
社外監査役 |
竹島 一彦 |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
|
|
社外監査役 |
岩井 幸司 |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
|
|
社外監査役 |
柿﨑 環 |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
|
|
上席専務執行役員 |
知久 守一 |
|
○ |
|
|
|
○ |
|
上席専務執行役員 |
岩松 孝昭 |
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○ |
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|
|
○ |
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上席専務執行役員 |
田口 繁敬 |
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○ |
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|
|
○ |
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上席常務執行役員 |
徳武 大介 |
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○ |
|
|
|
○ |
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上席常務執行役員 |
藤野 威 |
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○ |
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|
|
○ |
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上席常務執行役員 |
神宮寺 勇 |
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○ |
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|
|
○ |
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上席常務執行役員 |
久保 健治 |
|
○ |
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|
|
○ |
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常務執行役員 |
小川 光永 |
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○ |
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|
|
○ |
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執行役員 |
髙橋 歩 |
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○ |
|
|
|
○ |
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執行役員 |
松田 圭史 |
|
○ |
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|
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執行役員 |
中條 謙太 |
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○ |
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|
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執行役員 |
森 明裕 |
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○ |
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|
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執行役員 |
楠 尚博 |
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○ |
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|
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③ 企業統治に関するその他の事項
リスク管理体制につきましては、監査室において各部門のリスク管理体制の整備強化を目的として外部環境リスクと業務プロセスや情報システム等の内部環境リスクの洗い出しを行い、各部門へリスク情報を提供しております。リスク発生の頻度、影響の大きさから重要性が高いと評価されたリスクにつきましては、重点監査を実施し、被監査部門及び経営陣へ調査、分析結果並びに対応状況等の報告を行っております。
また、監査室から提供されたリスク情報に基づき、経営企画部を中心に各部門が発生防止策及び対応策を取りまとめるとともに、必要な数値データや外部情報を収集分析し、経営に重大な変化を与える兆候の有無について把握するよう努めております。
さらに、当社グループにおける事業の中核となる羽田空港に加え、成田空港、関西空港、中部空港などの拠点空港での営業強化や空港外に保有する社有地の有効活用等を図り、事業基盤の充実に努めることにより、安定的な収益の確保を図りつつ、経営に重大な変化をもたらすリスクの分散を図っております。
子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況につきましては、関係会社管理規程を制定し、親会社による子会社の管理、親会社・子会社間の業務の適正に関する基本方針を定め、グループ会社の業務執行の適正を確保する体制を整えております。また、関係会社管理規程に基づき、グループの総合的な事業の進展と子会社の育成強化を目的にグループ経営会議を設置し、定期的な業務執行状況等の報告を受けております。
当社と各取締役(業務執行取締役等を除く)及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。
当社は、当社の取締役、監査役及び執行役員の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を補填することとしております。なお、保険料は全額当社が負担しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(ⅰ) 自己の株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢等の変化に対応して機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
(ⅱ) 中間配当
当社は、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、中間配当をすることができる旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 取締役等の責任免除
当社は、職務を行うにあたっての責任を合理的な範囲にとどめることにより、期待される役割を適切に遂行することができるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑨ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(ⅰ) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは、市民社会に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決します。
(ⅱ) 反社会的勢力排除に向けた整備状況
2005年10月26日に制定した「コンプライアンス基本指針」の行動指針の中で、市民社会に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決する方針を定め、利益供与の拒否、反社会的勢力に対する情報をグループ内で共有し、報告・対応する体制を整備しております。さらに、業界・地域社会で協力し、また警察等の関係行政機関と密接な連携を取って反社会的勢力の排除に努めております。
⑩ 株式会社の支配に関する基本方針
当社の会社支配に関する基本方針及び会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み、並びに会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの各概要は以下のとおりです。
(ⅰ) 会社の支配に関する基本方針
当社は、当社株式の大規模買付行為が行われる場合に、これを受け入れるか否かの最終的な判断はその時点における株主の皆様に委ねられるべきものであると考えます。
当社は羽田空港において、航空系事業として国内線ターミナルの建設、管理運営を行い、2018年4月には東京国際空港ターミナル株式会社を連結子会社化し、国内線・国際線ターミナルを一体的に運用することで、より一層の効率的なターミナル運営会社として事業を行っております。一方、非航空系事業として、羽田空港、成田国際空港、関西国際空港並びに中部国際空港において物品販売業等を営み、その収益を基盤として航空界の急速な発展に即応したターミナルビルの拡充整備に努めており、また、これまで培ったノウハウを活かした空港外での事業展開を図ってまいりました。そのため、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、旅客ターミナル事業の有する高度の安全性と公共性についての適切な認識に加え、当社の企業価値の源泉をなす重要な経営資源(独創性の高い技術・ノウハウ、特定の市場分野における知識・情報、長期にわたり醸成された取引先との深い信頼関係、専門分野に通暁した質の高い人材等)への理解が不可欠であると考えます。
また、中長期的な増加が見込まれる訪日外国人による国内消費を取り込む施策を実施し、これらを支える、新たな価値を創造する環境の整備や株主・投資家に対する対話機会の拡大と各施策の確実性を高めるために組織・ガバナンスの再編・強化を図りながら、中期経営計画を邁進してまいります。
当社は、当社の事業活動や事業方針等を株主及び投資家の皆様にご理解いただくようIR活動に努めておりますものの、大規模買付行為を行おうとする者(以下、「大規模買付者」といいます。)が突然現れた場合に、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に与える影響について株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、大規模買付者及び当社取締役会の双方から、大規模買付行為が当社に与える影響や、大規模買付者が計画する当社の経営に参画した場合の経営方針、事業計画の内容等の情報が適切かつ十分に提供されることが不可欠と考えます。さらに、当該大規模買付行為に関する当社取締役会による検討結果等の提示は、株主の皆様の判断に資するものであると考えます。
以上を考慮した結果、当社としましては、大規模買付行為が行われる場合には、大規模買付者において、株主の皆様の判断のために、当社が設定して事前に開示する一定のルールに従って、大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供していただく必要があると考えております。また、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損することとなる悪質な当社株式の大規模買付行為を防止するため、大規模買付者に対して相応の質問や大規模買付者の提案内容等の改善を要求し、あるいは株主の皆様にメリットのある相当な代替案が提示される機会を確保し、さらには当該大規模買付ルールを遵守しない大規模買付行為に対しては企業価値ひいては株主共同の利益の維持・向上の観点から相当な措置がとられる必要があると考えております。
(ⅱ) 会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みとして、下記(ⅲ)で記載するもののほか、以下の取組みを行い、企業価値ひいては株主共同の利益の維持・向上に努めております。
(ア)中期経営計画に基づく取組み
当社は、旅客ターミナルビルにおける絶対安全の確立のため、さらなる安全対策強化に全力を傾注するとともに、お客様本位の旅客ターミナルビルの運営を目指し、当社グループCS理念「訪れる人に安らぎを、去り行く人にしあわせを」の下、顧客第一主義を徹底するほか、積極的な人材育成を図り、全社を挙げて一層のサービス向上、さらなる収益の向上に努めております。
(イ)コーポレート・ガバナンスの強化充実に向けた取組み
当社はコーポレート・ガバナンスが経営上重要な問題であるとの基本的認識に立ち、経営の透明性の確保を図るため、創業以来、社外取締役及び社外監査役を選任しております。原則毎月1回開催される取締役会は、常勤取締役11名、独立役員2名を含む非常勤の社外取締役4名で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況の監督機能を果たしております。監査役会は、常勤監査役2名、独立役員である非常勤の社外監査役3名で構成され、監査役は、取締役会やその他重要な会議に出席し、取締役の業務執行の適法性、妥当性及び経営の透明性、健全性を監視できる体制となっております。
(ⅲ) 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配される
ことを防止するための取組み
当社は、上記(ⅰ)で述べた会社の支配に関する基本方針に照らし、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため、「当社株式に対する大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」(以下「本対応方針」といいます。)により、大規模買付行為が行われる場合に関して大規模買付ルールを定め、かつ、大規模買付者が当該ルールを遵守しなかった場合における対抗措置の発動に係る手続について定めております。
(ア)独立委員会の設置
大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を害するものか否かの検討・審議を行い、大規模買付行為に関する当社取締役会の判断及び対応の公正を担保する機関として、独立委員会を設置します。独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役及び社外有識者のいずれかに該当する者の中から選任します。
当社取締役会は、大規模買付行為が開始された場合に当該大規模買付行為との関係では対抗措置を発動しない旨の不発動決議の是非について独立委員会に諮問することとし、当社取締役会はその勧告を最大限尊重するものとします。
(イ)大規模買付ルール
大規模買付ルールとして、大規模買付者は、定められた手続に従い情報提出等を行うものとし、かつ、情報提出手続等を経て、当社取締役会が不発動決議を行うまで、大規模買付行為を行わないこととします。
(a) 大規模買付意向表明書の当社への事前提出
大規模買付者は、大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行う旨の大規模買付意向表明書(当社所定の書式)を事前に当社に対して提出していただきます。
(b) 大規模買付行為に関する情報の提出
大規模買付者から大規模買付意向表明書をご提出いただいた場合、当社は当該大規模買付者に対し、改めてご提出いただく情報の項目を記載した情報リストを10営業日(初日不算入)以内に交付いたします。
大規模買付者は、情報リストに基づき、株主の皆様のご判断及び独立委員会の検討のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報を当社にご提出いただきます。
(c) 独立委員会による検討開始に係る通知
当社は、当該大規模買付行為に関する情報の提出が完了したと認められる場合等、独立委員会による検討を開始するのが適当と合理的に判断される場合には、その旨を大規模買付者に通知し開示するとともに、独立委員会による検討の開始を依頼いたします。
(d) 独立委員会による検討及び不発動勧告決議
独立委員会は、独立委員会検討期間として定められた期間内に、大規模買付行為の内容の検討、当社取締役会等の提供する代替案の検討等を行います。
大規模買付者は、独立委員会が検討資料その他の情報提供、協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならないものとします。独立委員会は、当該大規模買付行為に関する情報の検討等の結果、全員一致の決議により、当該大規模買付行為が当社企業価値を毀損し会社の利益ひいては株主共同の利益を害するおそれがないものと認める場合には、当社取締役会に対して、不発動勧告決議を行うこととします。
(e) 株主総会における株主意思確認
独立委員会は、独立委員会検討期間内に不発動勧告決議を行うに至らなかった場合には、当該大規模買付行為に対する対抗措置に係る株主意思確認総会を開催する旨を勧告することとし、かかる勧告を受けて当社取締役会は、株主意思確認総会の招集を速やかに決定するものとします。
株主意思確認総会の決議は、出席株主の議決権の過半数によって決するものとします。
(f) 取締役会の不発動決議
当社取締役会は、独立委員会が当該大規模買付行為について不発動決議を行うべき旨勧告した場合、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情が存しない限り、不発動決議を速やかに行うものとします。
また、当社取締役会は、上記(ⅲ)(イ)(e)に定める株主意思確認総会において対抗措置を発動すべきでない旨の株主意思が示された場合、不発動決議を速やかに行うものとします。
(g) 大規模買付ルールに従わない大規模買付行為に対する対抗措置の発動
当社取締役会が不発動決議を行うまで、大規模買付者は、大規模買付行為を行ってはならないものとします。当社取締役会は、大規模買付ルールに従わない大規模買付行為が行われ対抗措置の発動が相当である場合、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を目的として、本対応方針に基づく対抗措置を行うものとします。本対応方針の対抗措置としては、新株予約権の無償割当てその他の法令及び当社の定款上許容される手段を想定しております。
(ウ)株主・投資家に与える影響
本対応方針は、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断されるために必要な情報を提供し、さらには、当社株主の皆様が大規模買付行為に係るより良い提案や、当社取締役会等による代替案の提示を受ける機会を保証するための相応の検討時間・交渉力等が確保されることを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為への応諾その他の選択肢について適切な判断をされることが可能となり、そのことが当社株主全体の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、本対応方針の設定は、当社株主及び投資家の皆様が適切な投資判断をなされる上での前提となるものであり、当社株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。
(ⅳ) 取締役会の判断及びその理由
当社の中期経営計画、コーポレート・ガバナンスの強化充実等の各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに当社の基本方針に沿うものです。
また、本対応方針は上記の基本方針に沿うものであり、またその合理性を高めるため以下のような特段の工夫が施されておりますので、本対応方針は、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。
(ア)本対応方針は、2020年6月25日開催の第76回定時株主総会においてその基本的内容につき、株主の皆様の事前承認を受けております。当該株主総会の承認は、当該定時株主総会から3年を有効期間とします。当社取締役会は、3年が経過した時点で、改めて本対応方針に関する株主意思の確認を行い、株主の皆様にご判断いただくことを予定しております。当社取締役会は、当該株主総会承認の有効期間中、関連する法制度の動向その他当社を取り巻く様々な状況を勘案して、当該株主総会承認の趣旨の範囲内で、本対応方針の細目その他必要な事項の決定や修正等を行うこととします。
(イ)本対応方針は、株主意思確認総会において対抗措置を発動すべきでない旨の株主意思が示された場合、当社取締役会は不発動決議を速やかに行うものとしております。また、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役及び社外有識者のいずれかに該当する者の中から選任される委員により構成される独立委員会が、株主意思確認総会の招集に先立つ独立委員会検討期間内において、当該大規模買付行為が当社企業価値を毀損し会社の利益ひいては株主共同の利益を害するおそれがないものと認め不発動勧告決議を行った場合には、当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、速やかに同勧告決議に従い不発動決議を行うこととされています。このように、取締役の地位の維持等を目的とした恣意的な発動を防止するための仕組みを本対応方針は確保しております。
(ウ)当社は、取締役の解任決議要件の普通決議からの加重も行っておりません。本対応方針は、大規模買付者が自己の指名する取締役を当社株主総会の普通決議により選任し、係る取締役で構成される取締役会により、廃止させることが可能です。従いまして、本対応方針は、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は、期差任期制を採用していないため、本対応方針はスローハンド型(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(エ)本対応方針は、経済産業省及び法務省が定めた2005年5月27日付「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」が求める適法性の要件(新株予約権等の発行の差止めを受けることがないために充たすべき要件)、合理性の要件(株主や投資家など関係者の理解を得るための要件)をすべて充たしております。また、経済産業省企業価値研究会の2008年6月30日付報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の提言内容にも合致しております。
(ⅴ) その他
本対応方針の詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載の「当社株式に対する大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続について」の本文をご覧ください。
( 参考URL https://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/company/ir/ )
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役会長 兼CEO 取締役会議長、 エグゼクティブ戦略会議議長 |
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代表取締役社長執行役員 兼COO 経営会議議長、 経営管理委員会委員長、 グループ経営会議議長、 コンプライアンス推進委員会 委員長、 日本空港ビルグループCS推 進会議議長 |
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代表取締役副社長執行役員 社長補佐、 渉外業務統括 |
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取締役副社長執行役員 社長補佐、 旅客ターミナル運営統括 |
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取締役副社長執行役員 社長補佐、 事業開発推進統括 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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専務取締役執行役員 旅客ターミナル運営本部長 (社長特命事項担当) |
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専務取締役執行役員 企画管理本部長(経理・経営 企画グループ担当)、 事業開発推進本部長、 社長特命事項担当 |
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常務取締役執行役員 事業開発推進本部副本部長 (デジタル事業推進等担当)、 社長特命事項担当 |
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常務取締役執行役員 旅客ターミナル運営本部副本 部長(施設運営担当)、 社長特命事項担当 |
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常務取締役執行役員 業務改革室担当、 事業開発推進本部副本部長 (空港事業担当)、 社長特命事項担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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常務取締役執行役員 事業開発推進本部副本部長 (空港事業統括)、 旅客ターミナル運営本部副本部 長(施設計画室/東京オリン ピック・パラリンピック推進室 担当、施設企画管理担当)、 社長特命事項担当 |
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
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所有株式数 (株) |
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計 |
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7.当社では、意思決定の迅速化、業務執行区分の明確化及び取締役会機能の強化等、経営の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
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上席専務執行役員 知久 守一 |
上席常務執行役員 神宮寺 勇 |
執行役員 中條 謙太 |
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上席専務執行役員 岩松 孝昭 |
上席常務執行役員 久保 健治 |
執行役員 森 明裕 |
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上席専務執行役員 田口 繁敬 |
常務執行役員 小川 光永 |
執行役員 楠 尚博 |
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上席常務執行役員 徳武 大介 |
執行役員 髙橋 歩 |
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上席常務執行役員 藤野 威 |
執行役員 松田 圭史 |
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② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役木村惠司氏は三菱地所の特別顧問であり、当社と三菱地所株式会社との間には、直近事業年度において免税事業の検討支援に関して取引関係がありました。
社外取締役原田一之氏は京浜急行電鉄株式会社の代表取締役社長であり、当社と京浜急行電鉄株式会社との間には施設管理委託等の取引があります。
社外取締役植木義晴氏は日本航空株式会社の取締役会長であり、当社と日本航空株式会社との間には羽田空港旅客ターミナルビルに係る賃貸借契約等の取引があります。
社外取締役芝田浩二氏はANAホールディングス株式会社の代表取締役専務執行役員であります。同社のグループ会社である全日本空輸株式会社と当社との間には羽田空港旅客ターミナルビルに係る賃貸借契約等の取引があります。
社外監査役竹島一彦氏は当社と利害関係を有する企業や団体等の兼職は行っておりません。
社外監査役岩井幸司氏は当社と利害関係を有する企業や団体等の兼職は行っておりません。
社外監査役柿﨑環氏は京浜急行電鉄株式会社の社外取締役であり、当社と京浜急行電鉄株式会社との間には施設管理委託等の取引があります。
社外取締役木村惠司及び原田一之の2氏並びに社外監査役竹島一彦、岩井幸司及び柿﨑環の3氏は、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
いずれの取引もそれぞれの会社との定型的な取引であり、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役が以下のいずれにも該当しないと判断される場合に当該社外取締役及び社
外監査役が独立性を有するものと判断しております。
1.現在または過去10年間において、当社及び当社グループ会社の業務執行者であった者
2.当社の主要な株主または主要な株主である会社の業務執行者
3.当社の主要な借入先である者または主要な借入先である会社の業務執行者
4.当社を主要な取引先とする者または主要な取引先とする会社の業務執行者
5.当社の主要な取引先である者または主要な取引先である会社の業務執行者
6.当社から一定額を超える寄付または助成を受けている者
当社から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
7.当社から役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税
理士またはコンサルタント等(当該財産上の利益を受けている者が法人、組合、事務所等の団体である場
合には、当該団体に所属する者を含むものとする。)
8.基準1.から基準7.までに該当する者(重要でない者を除く。)の配偶者または二親等以内の親族
9.過去1年間において、基準2.から基準7.までのいずれかに該当していた者
(注)
1.本基準において「業務執行者」とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。
2.基準2.において「主要な株主」とは、「直近事業年度末において当社の議決権総数の10%以上の議決権
を直接または間接に保有している者(または会社)」をいう。
3.基準3.において「当社の主要な借入先である者(または会社)」とは、「直近3事業年度において当社
の資金調達において必要不可欠であり代替性のない程度に依存している金融機関その他の大口債権者」を
いう。
4.基準4.において「当社を主要な取引先とする者(または会社)」とは、「直近3事業年度におけるその
者(または会社)の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者(または会社)」をいう。
5.基準5.において「当社の主要な取引先である者(または会社)」とは、「直近3事業年度における当社
の年間連結売上高2%以上の支払いを当社に行っている者(または会社)」をいう。
6.基準6.において、「一定額」とは、「直近3事業年度における平均で、年間10百万円または当該組織の
直近3事業年度における平均年間総費用の30%のいずれか大きい額」をいう。
7.基準7.において、「一定額」とは、「年間10百万円または直近3事業年度におけるその者の年間売上高
(法人、組合、事務所等の団体である場合には、当該団体の年間連結売上高)の2%のいずれか大きい
額」をいう。
8.基準8.において、「重要でない」とは、基準1.から基準6.の「業務執行者」に該当する者につい
て、各会社・取引先等の役員・部長クラスの者、並びに、基準7.の「所属する者」に該当する者につい
て、各監査法人に所属する公認会計士及び各法律事務所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含
む。)以外を重要でない者とする。
9.本基準以外で独立性の判断に重要な影響を及ぼす事項については、柔軟に対応していくこととする。
③ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割、社外取締役又は社外監査役に
よる監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、原則月1回開催されている取締役会等に出席し、その豊富な経験と幅広い見識に基づき客観的な視点から当社の経営事項の審議や経営状況の監視・監督を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会等を通じて、情報・意見交換等を行っており、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制部門からの情報・意見等を踏まえ、監督・監査を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会制度を採用しており、常勤監査役は2名、非常勤の社外監査役は3名となっております(有価証券報告書提出日現在)。常勤監査役盛田靖子氏は内部統制部門経験者として、常勤監査役戸田尚俊氏は内部監査部門経験者として、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役竹島一彦氏は長く大蔵省(現財務省)に勤務し、国税庁長官等を歴任するなど財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。さらに、社外監査役岩井幸司氏は経営者としての豊富な経験、幅広い見識を、社外監査役柿﨑環氏は、内部統制及びコーポレートガバナンスの専門家として、法務に関する相当程度の知見を、それぞれ有しております。
当社は当事業年度において、監査役会を合計10回開催しており、1回あたりの所要時間は約2時間でした。個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
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区分 |
氏名 |
出席状況 |
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常勤監査役 |
古賀 洋一 |
全10回中 4回 |
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常勤監査役 |
盛田 靖子 |
全10回中10回 |
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常勤監査役 |
戸田 尚俊 |
全10回中 6回 |
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社外監査役 |
竹島 一彦 |
全10回中10回 |
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社外監査役 |
岩井 幸司 |
全10回中10回 |
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社外監査役 |
柿﨑 環 |
全10回中10回 |
※常勤監査役古賀洋一氏の出席状況は2020年6月26日の退任までに開催された監査役会を、また常勤監査役
戸田尚俊氏の出席状況は2020年6月26日就任以降に開催された監査役会を対象としています。
監査役会における主な検討事項は、監査報告の作成、常勤の監査役の選定及び解職、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定であります。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っています。
なお、当事業年度より、金融商品取引法上の監査人の監査報告にKAM(監査上の主要な検討事項)の記載が義務付けられることとなりました。KAMの選定自体は会計監査人が行うものでありますが、選定に際して監査役と十分なコミュニケーションを図ることが求められていることから、当監査役会は会計監査人より数回にわたり詳細な説明を受け意見交換を行うなどして連携を図りました。また、候補となった事項の概要を理解するため、主として常勤監査役が執行部門にヒアリングを行いました。
監査役は取締役会等重要な会議に出席し、取締役の業務執行の適法性、妥当性、及び経営の透明性、健全性を監視しております。また、会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図っております。
さらに、内部監査部門と監査計画の策定及び監査結果について適宜意見交換を行うなど、情報の共有化と相互の連携に努めております。当事業年度は、内部監査部門が当社グループを対象に行った「新型コロナウイルス感染症拡大に伴うリスク対応」監査について結果を共有いたしました。
常勤監査役は、毎週実施される経営会議やグループ経営会議等重要な会議への出席に加え、重要な決裁書類等の閲覧や取締役等からの職務執行状況の聴取、事業拠点や子会社への往査等を通じ、業務執行全般に対する監査を行うとともに、非常勤監査役への情報共有に努めております。
なお、当事業年度においては、前事業年度に引き続き新型コロナウイルス感染症拡大の影響下で監査業務を行うこととなりましたが、業務執行部門及び会計監査人との連携を密にし、支障をきたすことなく監査を遂行いたしました。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄の監査室(2名)を設置し、連結子会社を含む当社各部門に対して年度監査計画に基づき、必要な業務監査を行っており、各事業部門における業務執行の適法性、妥当性及び内部統制の有効性の評価、リスクマネジメント状況等の監査を実施し、モニタリング機能の強化に努めております。監査結果については、被監査部門へフィードバックし、その改善策、対応等について速やかな報告を求めるとともに、社長及び経営会議へ適宜報告しております。また、監査室、監査役及び会計監査人の間で、必要に応じて意見交換等を行うなど連携をとり、監査の実効性の向上を図っております。
金融商品取引法により2009年3月期から義務付けられました財務報告に係る内部統制に関する報告書の提出につきましては、これを遵守するため、内部統制に関する必要な文書化・内部テスト・評価等の活動を監督・評価する内部統制室を2007年10月に設置し、必要な作業を行っております。
③ 会計監査の状況
(ⅰ)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(ⅱ)継続監査期間
1968年以降
(注1)上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記
期間を超えている可能性があります。
(注2)業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、筆頭業務執行社員については
連続して5会計期間、その他の業務執行社員については連続して7会計期間を超えて監査業務に関
与しておりません。
(ⅲ)業務を執行した公認会計士
福 田 慶 久(継続監査年数:2会計期間)
小野原 徳 郎(継続監査年数:4会計期間)
(ⅳ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他17名であります。
(ⅴ)監査法人の選定方針と理由
EY新日本有限責任監査法人を選定した理由は、当社が定める会計監査人に関する評価基準に照らし、当社
監査役会において総合的に勘案した結果、同監査法人が当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性
及び適切性を備えており、当社グループの事業活動を一元的に監査する体制を有していること等から適任と
判断したためであります。
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主
総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会
社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監
査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におい
て、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
(ⅵ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会では、当社が定める会計監査人に関する評価基準に基づき、会計監査人の品質
管理体制及び監査体制、監査の実施状況、監査報酬等について、当社内の関係部門へのヒアリング結果等も
踏まえて厳正に評価し、当該会計監査人の監査は相当であると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
(ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である社債発行に係る
コンフォートレター作成業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である公募による新株式発行に係るコンフォートレター作成業務等であります。
(ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
(ⅲ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ⅳ)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査時間数等を勘案した上で、監査報酬を決定しております。
(ⅴ)監査役会が監査報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意
をした理由は、当社監査役会が、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り
の算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額につい
て同意の判断をいたしました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定について、役員の中長期的に継続した業績向上と企業価値
向上への貢献意欲を一層高め、その決定プロセスにおいては、客観性・透明性を確保することを基本方針として
おります。この基本方針は、報酬諮問委員会の審議を経た上で取締役会にて審議・検討し、決定しております。
報酬諮問委員会は、取締役の報酬等の透明性、妥当性及び客観性を確保することを目的に、過半数を独立役員
で構成し、当委員会は原則年1回開催することとしております。なお、当委員会では、報酬原案について十分な
審議を行い、取締役会に具申しております。また、監査役の報酬については、監査役の協議により決定しており
ます。
当社取締役会は、報酬諮問委員会の具申を受けたのち、2021年3月24日付の取締役会において、新型コロナ
ウイルスの感染拡大による当社業績への影響を鑑み、昨年度に引き続き、2021年4月から6月までの取締役
(社外取締役を含む)及び執行役員の固定報酬の月額の約10%を返上することといたしました。なお、7月以降
については、報酬諮問委員会の具申を受けたのち、取締役会において決定することとします。
②業績連動報酬等に関する事項
固定報酬と業績連動報酬の割合は、当社と関連する業種・業態の企業及び当社と同程度の事業規模の企業を
ベンチマークとする報酬水準を踏まえ、総合的に勘案し、報酬諮問委員会の具申を受けたのち、取締役会での
審議を経て、役位に応じて決定しております。
業績連動報酬の額は、当社の取締役(社外取締役を含む)においては、中期経営計画等の経営戦略との整合性
を図ると共に、株主利益との連動性を図る観点から、連結の営業収益、営業損益、経常損益及び親会社株主に
帰属する当期純損益を指標とし、連結の予算達成状況等を総合的に勘案して役位に応じた報酬額としておりま
す。これらに加えて、専務取締役執行役員以下においては、該当事業年度の重要施策等に基づき担当に沿って
設定した個別の目標の達成状況に応じた報酬額としております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結の営業収益、営業損益、経常損益及び親会社株主
に帰属する当期純損益の予算達成としております。
当事業年度の連結の営業収益、営業損益、経常損益及び親会社株主に帰属する当期純損益は下記のとおりで
す。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標はいずれも前年を下回り、また予算(収益・利益)も
未達となりました。
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営業収益(百万円) |
営業損益(百万円) |
経常損益(百万円) |
親会社株主に帰属する当期純損益(百万円) |
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当事業年度 |
52,572 |
△59,020 |
△57,320 |
△36,578 |
③取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(ⅰ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、報酬諮問委員会の具申を受けたのち、取締役会にて審議・検討し、(ⅱ)に記載のとおり、取締
役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「本決定方針」といいます。)を決定しております。
(ⅱ)本決定方針の内容の概要
当社の取締役(社外取締役を含む)の報酬は、月次の固定報酬と年次の業績連動報酬により構成して
おり、固定報酬の額並びに固定報酬と業績連動報酬の割合については、当社と関連する業種・業態の企業
及び当社と同程度の事業規模の企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、総合的に勘案し、報酬諮問
委員会の具申を受けたのち、取締役会での審議を経て、役位に応じて決定しております。
また、業績連動報酬の額は、当社の取締役(社外取締役を含む)においては、中期経営計画等の経営戦略
との整合性を図ると共に、株主利益との連動性を図る観点から、連結の営業収益、営業損益、経常損益及び
親会社株主に帰属する当期純損益を指標とし、連結の予算達成状況等を総合的に勘案して役位に応じた報酬
額としております。これらに加えて、専務取締役執行役員以下においては、該当事業年度の重要施策等に
基づき担当に沿って設定した個別の目標の達成状況に応じた報酬額としております。
そして、月次の固定報酬と年次の業績連動報酬で構成された全取締役の報酬原案を報酬諮問委員会に
諮り、その具申を踏まえて、取締役会で審議を行い、十分な透明性、妥当性及び客観性を確保した上で、
取締役会決議による一任を受けた代表取締役会長兼CEOが決定しております。
(ⅲ)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が本決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社の取締役(社外取締役を含む)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、月次の固定報酬と年次
の業績連動報酬で構成された報酬原案を報酬諮問委員会に諮っております。取締役会は、報酬諮問委員会が
本決定方針との整合性を含め多角的な視点から検討し具申を行い、取締役会がその具申を踏まえて審議を
行い、取締役会決議による一任を受けた代表取締役会長兼CEOが決定していることから、当事業年度に係る
取締役の個人別の報酬等の内容について、本決定方針に沿うものであると判断しております。
④取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月25日開催の取締役会にて、代表取締役会長兼CEO(取締役会議長・エグゼ
クティブ戦略会議議長)鷹城 勲に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を一任する旨の決議をしており
ます。その一任された権限の内容は、各取締役の報酬等に関し固定報酬の額を決定し、連結の予算達成状況等に
応じ、専務取締役執行役員以下においては個別目標の達成状況の評価も踏まえた、業績連動報酬の額の決定で
あり、一任した理由は、連結業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役会長兼CEOが
最も適しているからであります。当該権限が代表取締役会長兼CEOによって適切に行使されるようにするため、
各取締役の個人別の報酬額は、株主総会の決議による報酬総額の限度内にて、月次の固定報酬と年次の業績連動
報酬で構成された報酬原案を報酬諮問委員会に諮り、その具申を踏まえて、取締役会で審議を行い、十分な透明
性、妥当性及び客観性を確保した上で、取締役会による一任を受けた代表取締役会長兼CEOが決定しておりま
す。
⑤役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注) 1.株主総会の決議(2017年6月29日開催の第73回定時株主総会決議)による取締役の報酬限度額は、取締役15
名(うち社外取締役4名)について、年額450百万円(うち社外取締役 48百万円)であります。
2.株主総会の決議(2018年6月27日開催の第74回定時株主総会決議)による監査役の報酬限度額は監査役5名
(うち社外監査役3名)について、年額 80百万円であります。
①投資株式の区分の基準及び考え方
政策保有株式とは、純投資目的(専ら株式の価値の変動または株式にかかる配当によって利益を受けることを
目的とする場合を指す)以外の保有株式をいいます。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(ⅰ)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証内容
当社が純投資目的以外の目的で保有する株式は、取引先の株式を保有することで中長期的な関係維持、取引
拡大、シナジー創出等が可能となるものを対象とし、発行会社の株式を保有する結果として当社の企業価値を
高め、当社株主の利益に繋がると考える場合において保有することとします。
政策保有株式については、取締役会において毎年、投資先ごとに保有目的などの定性面に加えて、取引額、
配当金等を定量的に検証することにより、保有意義の見直しを行います。
(ⅱ)銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(ⅲ)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
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(保有目的) 主に施設管理運営業セグメントにおける更なる連携の強化・信頼関係の構築 (定量的な保有効果) (注)1 |
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(保有目的) 主に施設管理運営業セグメントにおける更なる連携の強化・信頼関係の構築 (定量的な保有効果) (注)1 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
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(保有目的) 主に施設管理運営業セグメントにおける更なる連携の強化・信頼関係の構築 (定量的な保有効果) (注)1 |
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|||
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(保有目的) 主に施設管理運営業セグメントにおける更なる連携の強化・信頼関係の構築 (定量的な保有効果) (注)1 |
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(保有目的) 更なる連携の強化・信頼関係の構築 (定量的な保有効果) (注)1 |
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㈱みずほフィナンシャルグループ (注)2 |
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(保有目的) 当社グループの財務活動の円滑化及び安定化のため (定量的な保有効果) (注)1 |
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(保有目的) 主に物品販売業セグメントにおける更なる連携の強化・信頼関係の構築 (定量的な保有効果) (注)1 |
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(保有目的) 主に施設管理運営業セグメントにおける更なる連携の強化・信頼関係の構築 (定量的な保有効果) (注)1 |
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|||
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(保有目的) 主に施設管理運営業セグメントにおける更なる連携の強化・信頼関係の構築 (定量的な保有効果) (注)1 |
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(保有目的) 主に飲食業セグメントにおける更なる連携の強化・信頼関係の構築 (定量的な保有効果) (注)1 |
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(注)1.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法につい
て記載いたします。当社は、取締役会において個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、
当該政策保有株式の発行者は、いずれも、当社との間で施設賃貸借等または資金借入等の取引を行っており、
事業上の関係を勘案すると更なる連携の強化・信頼関係の構築を図る必要があることから、保有方針に照らし
ていずれも保有の合理性があることを確認しております。また、当社は、取締役会において、当該政策保有
株式について、TSR(株主総利回り)等の定量的情報に加え、事業戦略上の重要性や取引関係等を総合的に
勘案し、いずれも保有の合意性があることを確認しています。
(注)2.㈱みずほフィナンシャルグループの株式数については、2020年10月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合
が実施されたため、併合後の株式数で記載しております。
みなし保有株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的) 退職給付信託として委託した信託財産であり、議決権行使の指図権限を有している。 (定量的な保有効果) (注)1 |
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(注)1.当社は、みなし保有株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法に
ついて記載いたします。当社は、取締役会において個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証してお
り、当該政策保有株式の発行者は、当社との間で施設賃貸借等の取引を行っており、事業上の関係を勘案すると
更なる連携の強化・信頼関係の構築を図る必要があることから、保有方針に照らしていずれも保有の合理性が
あることを確認しております。
(注)2.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
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区 分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式以外の株式 |
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区 分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式以外の株式 |
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④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。