独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2023年6月28日

日本空港ビルデング株式会社

 

 

 

取 締 役 会 御 中

 

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

福 田 慶 久

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

小野原 徳 郎

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本空港ビルデング株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本空港ビルデング株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

棚卸資産の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社及び連結子会社は、連結貸借対照表に商品及び製品4,283百万円を計上しているこれは棚卸資産評価損154百万円を控除した金額であり棚卸資産評価損の金額は滞留品に対して評価損率を乗じて計算している

 会社及び一部の連結子会社は国際線免税店及び市中免税店の運営を行っている2022年10月以降の入国制限の大幅な緩和を受け国際線航空旅客者数が急速に回復しており着実な免税品売上の回復が続いていることから滞留品も減少している

 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり滞留品は保税蔵置場における蔵置期限を超えたものを基準として識別される加えて使用期限がある商品については翌連結会計年度の売上見込数量を予測して売上見込数量を超えた在庫についても滞留品として識別している売上見込数量の算定にあたっては当連結会計年度の年間売上数量に翌連結会計年度の国際線航空旅客者数の増減率を乗じて算定している

 滞留品評価の重要な仮定は使用期限のある商品の売上見込数量の算定基礎である翌連結会計年度の国際線航空旅客者数の増減率であり国際線航空旅客者数の増減率はIATA(国際航空運送協会)の航空需要予測を参考に日本国内の市場動向を踏まえて見積りを行っているなお棚卸資産評価損の算定に用いる評価損率は廃棄予定のものについては全額棚卸資産評価損となるように算定しそれ以外のものについては主に契約上の返品価額または過去3四半期の販売実績をもとに算定している

 ここで翌連結会計年度の国際線航空旅客者数の増減率はIATAの航空需要予測を参考にして国際線航空旅客数の急速な回復傾向を背景に経営者の判断により設定されているものであるため当該仮定に基づく翌連結会計年度の売上見込数量は不確実性を伴うものである

 そこで当監査法人は棚卸資産の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した

 当監査法人は棚卸資産評価損を検討するに当たり主として以下の監査手続を実施した

・ 滞留品の網羅性を評価するため保税蔵置場の蔵置期限を超えたものを基準として滞留品が識別されていること加えて使用期限がある商品については翌連結会計年度の売上見込数量を予測して売上見込数量を超えた在庫を滞留品として識別していることを検討した

・ 重要な仮定である国際線航空旅客者数の増減率を評価するため国際線航空旅客者数の回復の見込みがIATAの航空旅客者数の回復予測を基礎に作成されていることを検討した

・ IATAの航空需要予測を参考に日本国内の市場動向を踏まえて行った国際線航空旅客者数の見積りの前提が現在の航空事業を取り巻く環境に照らして合理的であることを検討した

・ 評価損率が適切に適用されていることを確かめるため廃棄予定のものについては全額棚卸資産評価損として計上していることを検討し契約上の返品価額が決まっているものについては合意内容との一致を確認し過去3四半期の販売実績価額のデータに基づいて計算されているものについては評価損率の再計算を行った

・ 販売実績価額のデータに基づいて計算している評価損率の算出方法を評価するため前連結会計年度末において棚卸資産評価に適用した評価損率と当連結会計年度の販売価額データによる実績の評価損率との乖離内容を検討した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は有価証券報告書に含まれる情報のうち連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である経営者の責任はその他の記載内容を作成し開示することにあるまた監査等委員会の責任はその他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任はその他の記載内容を通読し通読の過程においてその他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討することまたそのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある

 当監査法人は実施した作業に基づきその他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合にはその事実を報告することが求められている

 その他の記載内容に関して当監査法人が報告すべき事項はない

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにあるこれには不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる

 連結財務諸表を作成するに当たり経営者は継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある

 監査等委員会の責任は財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は監査人が実施した監査に基づいて全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある虚偽表示は不正又は誤謬により発生する可能性があり個別に又は集計すると連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に重要性があると判断される

 監査人は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って監査の過程を通じて職業的専門家としての判断を行い職業的懐疑心を保持して以下を実施する

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し評価するまた重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

 立案し実施する監査手続の選択及び適用は監査人の判断によるさらに意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

 査証拠を入手する

・ 連結財務諸表監査の目的は内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが監査人はリスク評価

 の実施に際して状況に応じた適切な監査手続を立案するために監査に関連する内部統制を検討する

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

 関連する注記事項の妥当性を評価する

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかまた入手した監査証拠に基づ

 き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

 付ける継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

 注意を喚起すること又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は連結財務諸表に対し

 て除外事項付意見を表明することが求められている監査人の結論は監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

 ているが将来の事象や状況により企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

 どうかとともに関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示構成及び内容並びに連結財務諸表が基礎となる取

 引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

 手する監査人は連結財務諸表の監査に関する指示監督及び実施に関して責任がある監査人は単独で監査意見

 に対して責任を負う

 監査人は監査等委員会に対して計画した監査の範囲とその実施時期監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う

 監査人は監査等委員会に対して独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う

 監査人は監査等委員会と協議した事項のうち当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し監査報告書において記載するただし法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や極めて限定的ではあるが監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため監査人が報告すべきでないと判断した場合は当該事項を記載しない

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため日本空港ビルデング株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った

 当監査法人は日本空港ビルデング株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して財務報告に係る内部統制の評価結果について全ての重要な点において適正に表示しているものと認める

 

監査意見の根拠

 当監査法人は我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、内部統制監査における監査人の責任に記載されている当監査法人は我が国における職業倫理に関する規定に従って会社及び連結子会社から独立しておりまた監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている当監査法人は意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は財務報告に係る内部統制を整備及び運用し我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある

 監査等委員会の責任は財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視検証することにある

 なお財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は監査人が実施した内部統制監査に基づいて内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある

 監査人は我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って監査の過程を通じて職業的専門家としての判断を行い職業的懐疑心を保持して以下を実施する

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

 る内部統制監査の監査手続は監査人の判断により財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適

 用される

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め全体としての内部

 統制報告書の表示を検討する

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する監査人

 は内部統制報告書の監査に関する指示監督及び実施に関して責任がある監査人は単独で監査意見に対して責任

 を負う

 監査人は監査等委員会に対して計画した内部統制監査の範囲とその実施時期内部統制監査の実施結果識別した内部統制の開示すべき重要な不備その是正結果及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う

 監査人は監査等委員会に対して独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない

以  上

 (注)1.上記の監査報告書及び内部統制監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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