1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2) その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)によっております。
② 市場価格のない株式等
金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされる匿名組合出資等については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。その他は移動平均法による原価法によっております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3 棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産、仕掛販売用不動産、未成工事支出金および原材料及び貯蔵品は、主として個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
4 固定資産の減価償却または償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
建物(その附属設備を除く)は定額法、その他は定率法を採用しております。
なお、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用しております。
また、耐用年数および残存価額は、法人税法の規定と同一の方法に基づいております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっております。
(4) 投資その他の資産
長期前払費用については、均等償却によっております。なお、償却期間については、法人税法の規定と同一の方法に基づいております。
5 繰延資産の処理方法
社債発行費
社債発行費は、支出時に全額費用処理する方法によっております。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
営業未収入金等の回収事故に対処して、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に対処して、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金又は前払年金費用
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を退職給付引当金又は前払年金費用として計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、当事業年度の発生額を翌事業年度に一括費用処理する方法によっております。
7 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 不動産賃貸事業
不動産賃貸事業は、主としてオフィスビルならびに高級賃貸マンション等の賃貸を行っており、顧客との賃貸借契約等による合意内容に基づき企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に従い収益を認識しております。
(2) 不動産販売事業
不動産販売事業は、主にマンション・戸建住宅の分譲を行っており、不動産等の売買契約に定められた引渡義務を履行することにより、顧客である買主が当該不動産等の支配を獲得した時点で収益を認識しております。
(3) 完成工事事業
完成工事事業は、主にリフォーム(新築そっくりさん)や注文住宅の不動産建築・改修の工事請負を行っており、請負工事契約に定められた引渡義務を履行することにより、顧客である施主が当該不動産の支配を獲得した時点で収益を認識しております。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
③ ヘッジ方針
社内規程等に基づき、金利上昇リスクの緩和を目的として行う方針であります。
④ ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジの開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等の比率を基礎として判定しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
(2)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(3)消費税等の会計処理方法
資産に係る控除対象外消費税等は長期前払費用に計上し、5年間で均等償却を行っております。
(重要な会計上の見積り)
1 販売用不動産等の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「〔注記事項〕(重要な会計上の見積り)1.販売用不動産等の評価」に記載した内容と同一であります。
2 固定資産の減損
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「〔注記事項〕(重要な会計上の見積り)2.固定資産の減損」に記載した内容と同一であります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の期首の利益剰余金に与える影響はなく、当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
※1 所有目的の見直しを行った結果、その実態に合わせるために、以下の金額を振り替えております。
※2 関係会社に対する資産および負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※3 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産
(2) 担保に係る債務
4 期末日現在の保証債務の内容および金額は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3 前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
「固定資産売却益」の主なものは、土地の売却によるものであります。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
「固定資産売却益」の主なものは、土地の売却によるものであります。
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等である子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(注)市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)評価性引当額の増加4,210百万円は、子会社の合併に伴う譲渡損益調整損の引継によるものであります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため注記を省略しております。
(企業結合等関係)
(共通支配下の取引等)
(連結子会社の吸収合併)
連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。