当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(2016年7月28日、2017年8月28日及び2018年8月28日並びに2024年7月30日 取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)において記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とする。ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日(以下「決議日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日。)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、決議日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲内で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2.(1)新株予約権者は、当社及び当社子会社(当社が定める「関係会社管理規程」における「関係会社」をいう。)の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
※当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれかの地位も喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3.(1)新株予約権者は、当社及び当社子会社(当社が定める「関係会社管理規程」における「関係会社」をいう。)の取締役、監査役及び執行役員並びに従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
※当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員並びに従業員のいずれかの地位も喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
以下の(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(ⅳ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ⅴ)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
以下の(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅴ)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(ⅳ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(ⅴ)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付ローンに係る新株予約権は、次のとおりであります。
第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注) 1.新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」と総称します。)する数は、当該新株予約権の新株予約権者(以下「新株予約権者」といいます。)による行使に係る新株予約権の数に当初の行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定義します。以下同じです。)を乗じて得られる金額を別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に従って決定される有効な行使価額で除して得られる最大整数(ただし、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。)とします。
2.(1)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
①各新株予約権の行使に際して出資される財産は、(ⅰ)行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額の金銭、又は(ⅱ)楓合同会社と当社との間で締結された2020年9月30日付金銭消費貸借契約(以下、「当初ローン」という。)に基づく当社に対する貸金元本債権及び利息債権のうち、額面金額で行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額の金銭債権とし、当該金銭債権の価額は、その額面金額と同額とします。
②新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」といいます。)は、当初、142円とします。
(2)行使価額の調整
以下のいずれかが発生した場合、行使価額は、以下のように調整されるものとします。
①株式分割及び株式併合
当社が、(a)株式分割を行う場合、(b)株式の発行数を減少させるような発行済株式の併合を行う場合、又は(c)株式を当社の他の有価証券に種類変更する場合には、本①に記載された調整が効力を発生した後に新株予約権の行使の効力が発生することとなる新株予約権者が、上記各事由が効力を発生する直前(又は、当社が、株式分割、併合若しくは種類変更により発行された株式若しくはその他の有価証券を受領する権利を有する株主を確定するために事前の基準日を設定した場合は、当該基準日の直前)に新株予約権を行使していたならば、上記各事由の発生後に所有し又は受領する権利が与えられたであろう数の株式及び/又は当社の他の有価証券を受領することができるように、行使価額が適宜調整されるものとします。ただし、かかる調整は、当該各事由が効力を生ずる日(若しくは上記基準日)又はその後に効力を生ずる行使価額のその他の調整を妨げるものではありません。本①に基づいて行われる行使価額の調整は、当該事由の効力発生と同時に、又は当該事由のために事前の基準日が設定された場合は当該基準日の翌日に、効力を生ずるものとします。ただし、当該取引が、適用ある日本法に基づいて、当該事由を適法に行うために事前に当社の株主総会又は取締役会の承認を要する場合であって、かつ株式又は当社の他の有価証券を受領することができる株主を確定するための基準日の後に承認される場合、当該調整は、当該承認により直ちに、当該基準日の翌日に遡及して効力を生ずるものとします。
当社が株式分割を行い、その基準日が下記の日である場合、株式分割に関する行使価額の調整は本①に基づいては行われず(当該株式分割が本①に基づいて行使価額が遡及的に調整される場合を除きます。)、これに代えて、場合に応じて下記②、③、⑤、⑥、⑦又は⑧に定める算式の「n」に当該株式分割に従って発行される追加株式の総数を加算して、これら各号に基づいて調整が行われるものとします。
(ⅰ)下記②又は③に基づく行使価額の調整を必要とする権利又は引受権(新株予約権を含みます。)の発行のための基準日
(ⅱ)下記⑤又は⑧に基づく行使価額の調整を必要とする株式に転換又は交換できる有価証券の払込期日又は払込期間の最終日
(ⅲ)下記⑥又は⑧に基づく行使価額の調整を必要とする株式の発行又は処分の払込期日又は払込期間の最終日
(ⅳ)下記⑦又は⑧に基づく行使価額の調整を必要とする権利又は引受権の発行日
②株主に対する株式を取得する権利又は引受権の発行
当社が、その株主に対し、株式を引受け、買取り、又はその他の方法で取得する権利又は引受権(新株予約権を含みます。)を割当て、付与し、発行し又は募集する場合、
(ⅰ)当社が受領する株式1株当たりの対価(下記⑪の規定に従って決定されます。)が、下記の基準日以前の日に決定され、かつ当該基準日現在の株式1株当たり時価を下回るとき、又は、
(ⅱ)当社が受領する株式1株当たりの対価(上記のとおり決定されます。)が、下記の基準日後に決定され、かつ当社が当該対価を決定する日現在の株式1株当たり時価を下回るときには、(上記(ⅰ)の場合)かかる権利若しくは引受権を受領することができる株主を確定するための基準日現在又は(上記(ⅱ)の場合)当社が当該対価を決定する日現在有効な行使価額は、次の算式に従って調整されます。
NCP=調整後の行使価額
OCP=調整前の行使価額
N =(上記(ⅰ)の場合)当該基準日又は(上記(ⅱ)の場合)当社が当該対価を決定する日の営業終了時現在の発行済株式数(下記⑫を勘案する。)。ただし、発行済みであっても下記「n」の定義に含まれる株式数を除きます。
n =当初の引受価額、買取価額若しくは取得価額による当該権利又は引受権全部の行使により割当、発行又は取得される株式の数
v =当社が受領する対価の総額(下記⑪の規定に従って決定される。)をもって上記(ⅰ)又は(場合により)上記(ⅱ)に規定される当該株式1株当たり時価で買取ることができる株式の数
かかる調整は、上記(ⅰ)の場合、当該権利又は引受権を取得する権利を有する株主を確定するための基準日の翌日に効力を生ずるものとし、上記(ⅱ)の場合、当社が当該対価を決定する日の翌日に当該確定のための基準日の翌日に遡及して効力を生ずるものとします。
株式を引受け、買取り、又はその他の方法で取得する権利又は引受権(新株予約権を含む。)の株主に対する割当、付与、発行又は募集に関連し、当該権利を有する者により引受け、買取り又は取得されなかった当該権利及び/又は引受権が他の者に対して募集され及び/又は他の者に引受け、買取り、若しくはその他の方法で取得される場合(特定の者に対する割当による取得若しくは公募としての取得又は引受の一環としての取得その他取得方法の如何を問いません。)、当該募集及び/又は引受、買取若しくは取得を理由とした行使価額のさらなる調整は必要ないものとします。
③株主に対する転換権付/交換権付有価証券を取得する権利又は引受権の発行
当社が、その株主に対し、株式に転換又は交換できる有価証券(新株予約権付社債を含みます。)を引受け、買取り、又はその他の方法で取得する権利又は引受権(新株予約権を含みます。)を付与し、発行し又は募集する場合、
(ⅰ)当社が受領する株式1株当たりの対価(下記⑪の規定に従って決定されます。)が、下記の基準日以前の日に決定され、かつ当該基準日現在の株式1株当たり時価を下回るとき、又は、
(ⅱ)当社が受領する株式1株当たりの対価(上記のとおり決定されます。)が、下記の基準日後に決定され、かつ当社が当該対価を決定する日現在の株式1株当たり時価を下回るときには、(上記(ⅰ)の場合)かかる権利若しくは引受権を受領することができる株主を確定するための基準日現在又は(上記(ⅱ)の場合)当社が当該対価を決定する日現在有効な行使価額は、次の算式に従って調整されます。
NCP=調整後の行使価額
OCP=調整前の行使価額
N =(上記(ⅰ)の場合)当該基準日又は(上記(ⅱ)の場合)当社が当該対価を決定する日の営業終了時現在の発行済株式数(下記⑫を勘案します。)
n =当初の引受価額、買取価額又は取得価額によるすべての当該権利又は引受権の行使後に当初転換価額若しくは当初転換比率又は当初交換価額若しくは当初交換比率による当該転換権付又は交換権付有価証券全部の転換又は交換により取得される株式の数
v =当社が受領する対価の総額(下記⑪の規定に従って決定される。)をもって上記(ⅰ)又は(場合により)上記(ⅱ)に規定される当該株式1株当たり時価で買取ることができる株式の数
かかる調整は、上記(ⅰ)の場合、当該権利又は引受権を取得する権利を有する株主を確定するための基準日の翌日に効力を生ずるものとし、上記(ⅱ)の場合、当社が当該対価を決定する日の翌日に、当該確定のための基準日の翌日に遡及して効力を生ずるものとします。
株式に転換又は交換できる有価証券(新株予約権付社債を含みます。)を引受け、買取り、又はその他の方法で取得する権利又は引受権(新株予約権を含みます。)の株主に対する付与、発行又は募集に関連し、当該権利を有する者により引受け、買取り又は取得されなかった株式に転換又は交換できる当該有価証券(新株予約権付社債を含みます。)が他の者に対して募集され及び/又は他の者に引受け、買取り、若しくはその他の方法で取得される場合(特定の者に対する割当による取得若しくは公募としての取得又は引受の一環としての取得その他取得方法の如何を問いません。)、当該募集及び/又は引受、買取若しくは取得を理由とした行使価額のさらなる調整は必要ないものとします。
④株主に対する資産の分配(配当を含みます。)
当社が、その株主に対し、(ⅰ)当社の債務証書(社債等)、(ⅱ)当社の株式(株式を除きます。)、(ⅲ)当社の現金若しくは資産又は(ⅳ)当社の株式(株式を除きます。)若しくは有価証券を引受け、買取り若しくはその他の方法で取得する権利若しくは引受権(新株予約権を含みます。)(上記②及び上記③に定める権利及び引受権を除きます。)を分配する場合、上記(ⅰ)から(ⅳ)に記載されるいずれの場合においても、かかる分配を受領することができる株主を確定するための基準日現在有効な行使価額は、次の算式に従って調整されます。
NCP=調整後の行使価額
OCP=調整前の行使価額
CMP=かかる分配を受領することができる株主を確定するための基準日現在の株式1株当たり時価
fmv=(ⅰ)配当以外の場合、分配される債務証書、株式、現金、資産、権利若しくは引受権の1株当たりの公正価額((a)独立財務アドバイザー(当社はかかる財務アドバイザーの助言を十分に考慮するものとします。)と協議して当社により決定され、又は(b)適用ある日本法により当該決定が管轄権を有する裁判所に対する申立てによりなされる場合には、かかる裁判所若しくはかかる裁判所が選任する鑑定人により決定されます。)又は(ⅱ)配当の場合、1株当たり分配される配当額とします。
かかる調整は、かかる分配を受領することができる株主を確定するための基準日の翌日に効力を生ずるものとします。ただし、(a)適用ある日本法に基づいて、かかる分配を適法に行うため事前に当社の株主総会又は取締役会の承認を要する場合であって、かつかかる分配を受領することができる株主を確定するための基準日の後に承認された場合、当該調整は、承認により直ちに、当該基準日の翌日に遡及して効力を生ずるものとし、また(b)分配される債務証書、株式、現金又は資産、権利又は引受権の公正価額がかかる分配を受領することができる株主を確定するための基準日までに決定できない場合、当該調整は、かかる公正価額の決定により直ちに、当該基準日の翌日に遡及して効力を生ずるものとします。
⑤株主以外に対する転換権付/交換権付有価証券の発行
当社が株式に転換又は交換できる有価証券(新株予約権付社債を含みます。)を発行する場合(上記②及び上記③に記載される場合を除きます。)、当社が受領する株式1株当たりの対価(下記⑪の規定に従って決定されます。)が、当社が当該対価を決定する日(当該転換権付又は交換権付有価証券の発行について株主総会の承認を必要とする場合は、当社の取締役会が当該株主総会に提案する当該対価を決定する日)現在の株式1株当たり時価を下回るときには、当該転換権付又は交換権付有価証券の発行に関する払込期日又は払込期間の最終日現在有効な行使価額は、次の算式により調整されます(ただし、下記⑧の規定に服します。)。
NCP=調整後の行使価額
OCP=調整前の行使価額
N =当該転換権付又は交換権付有価証券に関する払込期日又は払込期間の最終日の営業終了時現在の発行済株式数(下記⑫を勘案します。)
n =当初転換価額若しくは当初転換比率又は当初交換価額若しくは当初交換比率によるすべての当該転換権付又は交換権付有価証券の転換又は交換により取得される株式の数
v =当社が受領する対価の総額(下記⑪の規定に従って決定されます。)をもって株式1株当たり時価で買取ることができる株式の数
かかる調整は、当該転換権付又は交換権付有価証券に関する払込期日又は払込期間の最終日の翌日に効力を生ずるものとします。
⑥株式発行
当社が、((ⅰ)当社が割当、付与、発行又は募集する転換権付若しくは交換権付有価証券の転換若しくは交換により発行若しくは処分される株式、(ⅱ)当社が割当、付与、発行又は募集する権利若しくは引受権(新株予約権を含みます。)の行使により発行若しくは処分される株式、(ⅲ)定款により許容される範囲において、単元未満株を有する株主に対して、当該単元未満株式と合算して1単元を構成させるために発行若しくは処分される株式、(ⅳ)上記①、②及び③に記載する場合において発行又は処分される株式、(ⅴ)当社に吸収合併される法人の株主若しくは株式交換によって当社の完全子会社となる法人の株主に対してその吸収合併若しくは株式交換の直前の当該法人における持株比率に応じて当該吸収合併若しくは株式交換により発行若しくは処分される株式、又は(ⅵ)吸収分割によって当社に対して事業を譲渡する法人若しくは法人の株主に対して発行若しくは処分される株式のいずれにも該当しない)株式を発行又は処分する場合で、当社が受領する株式1株当たりの対価(下記⑪の規定に従って決定されます。)が、当社が当該対価を決定する日(当該株式の発行又は処分について株主総会の承認を要する場合は、当社の取締役会が当該株主総会に提案する当該対価を決定する日)現在の株式1株当たり時価を下回るときには、当該株式の発行又は処分に関する払込期日又は払込期間の最終日に有効な行使価額は、次の算式に従って調整されます(ただし、下記⑧の規定に服します。)。
NCP=調整後の行使価額
OCP=調整前の行使価額
N =当該株式の発行又は処分の払込期日又は払込期間の最終日の営業終了時現在の発行済株式数(下記⑫を勘案します。)。ただし、次の「n」の定義に含まれる株式数(もしあれば)を除いた(ただし、当該時点で発行済みのかかる株式数を限度とします。)もの
n =上記のとおり発行又は処分される株式の数
v =当社が受領する対価の総額(下記⑪の規定に従って決定されます。)をもって株式1株当たり時価で買取ることができる株式の数
かかる調整は、当該株式の発行又は処分に関する払込期日又は払込期間の最終日の翌日に効力を生ずるものとします。
⑦株式又は転換権付/交換権付有価証券を取得する権利又は引受権の、株主以外に対する発行
当社が株式又は株式に転換若しくは交換できる有価証券(新株予約権又は上記②、③、④及び⑤に記載される場合を除きます。)を引受け、買取り、又はその他の方法で取得する権利又は引受権(新株予約権を含みます。)を付与し、発行し又は募集する場合、当社が受領する株式1株当たりの対価(下記⑪の規定に従って決定されます。)が、当社が当該対価を決定する日(当該権利又は引受権の付与、発行又は募集について株主総会の承認を要する場合は、当社の取締役会が当該株主総会に提案する当該対価を決定する日)現在の株式1株当たり時価を下回るときには、当該権利又は引受権を付与、発行又は募集する日現在に有効な行使価額は、次の算式に従って調整されます(ただし、下記⑧の規定に服します。)。
NCP=調整後の行使価額
OCP=調整前の行使価額
N =当該権利又は引受権を付与、発行又は募集する日の営業終了時現在の発行済株式数(下記⑫を勘案します。)
n =当初引受価額、当初買取価額若しくは当初取得価額によるすべての当該権利若しくは引受権の行使により取得される株式の数又はすべての当該権利若しくは引受権の行使後に当初転換価額若しくは当初転換比率若しくは当初交換価額若しくは当初交換比率によるすべての当該転換権付若しくは交換権付有価証券の転換若しくは交換により取得される株式の数
v =当社が受領する対価の総額(下記⑪の規定に従って決定されます。)をもって株式1株当たり時価で買い取ることができる株式の数
かかる調整は、当該権利又は引受権が発行される日の翌日に効力を生ずるものとします。
⑧複合調整
当社が上記⑤、⑥又は⑦に従い行使価額の調整を要することとなる当該各号記載の種類の有価証券を(場合により)付与、発行、処分又は募集し、かつ、当該有価証券を付与、発行、処分若しくは募集する日、又は(適用ある場合)かかる付与、発行、処分若しくは募集に関する払込期日若しくは払込期間の最終日(いずれの場合も以下「関連日」といいます。)が、上記⑤、⑥及び/又は⑦に記載される他の種類(同じ種類の異なるトランシェ又は発行を含みます。)の、当該各号に従った行使価額の調整を必要とする有価証券(当該有価証券すべてを以下「関連証券」といいます。)の関連日でもある場合、行使価額の調整は、当該各号の規定に基づき別個には行われず、次の算式に従って一度に計算されます。
NCP=調整後の行使価額
OCP=調整前の行使価額
N =関連日の営業終了時現在の発行済株式数(下記⑫を勘案する。)。ただし、下記「n2」の定義に含まれる株式数を(当該時点で発行済みのかかる株式数を限度として)除いたもの
n1 =当初転換価額若しくは当初転換比率又は当初交換価額若しくは当初交換比率による(関連証券に含まれる)転換権付又は交換権付有価証券の転換又は交換により取得される株式の数
n2 =発行又は処分される(関連証券に含まれる)株式の数
n3 =当初引受価額、当初買取価額若しくは当初取得価額による(関連証券に含まれる)権利若しくは引受権の行使により取得される株式の数又は当該権利若しくは引受権の行使後に当初転換価額若しくは当初転換比率若しくは当初交換価額若しくは当初交換比率による当該転換権付若しくは交換権付有価証券の転換若しくは交換により取得される株式の数
v1 =当該転換権付又は交換権付有価証券に関して当社が受領する対価の総額(下記⑪の規定に従って決定されます。)をもって、当社が当該対価を決定する日(当該転換権付又は交換権付有価証券の発行について株主総会の承認を必要とする場合は、当社の取締役会が当該株主総会に提案する当該対価を決定する日)現在の株式1株当たり時価で買取ることができる株式の数
v2 =当該株式の発行又は処分に関して当社が受領する対価の総額(下記⑪の規定に従って決定されます。)をもって、当社が当該対価を決定する日(当該株式の発行又は処分について株主総会の承認を要する場合は、当社の取締役会が当該株主総会に提案する当該対価を決定する日)現在の株式1株当たり時価で買取ることができる株式の数
v3 =当該権利又は引受権の行使及び(該当する場合)当該転換権付又は交換権付有価証券の転換又は交換により受領する株式全部の発行又は処分により当社が受領する対価の総額(下記⑪の規定に従って決定されます。)をもって、当社が当該対価を決定する日(当該権利又は引受権の付与、発行又は募集について株主総会の承認を要する場合は、当社の取締役会が当該株主総会に提案する当該対価を決定する日)現在の株式1株当たり時価で買取ることができる株式の数
かかる調整は、関連日である当該発行の日の翌日に効力を生ずるものとします。
⑨公開買付け又はエクスチェンジ・オファー
当社又はそのいずれかの子会社が、株式の公開買付け又はエクスチェンジ・オファーに関して支払いをする場合で、現金その他株式1株当たりに支払われる対価の価値がかかる公開買付け又はエクスチェンジ・オファー(変更されうる)に従って公開買付期間又は交換の申込期間の最終日(以下「公開買付終了日」といいます。)の直後の取引日に始まる10取引日の株式の終値の平均値よりも高い場合、行使価額は次の算式に従って調整されます。
NCP=調整後の行使価額
OCP=調整前の行使価額
AC =全ての現金その他株式に支払われる対価の総額(下記⑪の規定に従って決定されます。)
OS0=公開買付終了日の直前の発行済株式の数(そのような申込みの中で購入又は交換に応じられたすべての株式を含みます。)
OS1=公開買付終了日の直後の発行済株式の数(そのような申込みの中で購入又は交換に応じられたすべての株式を除きます。)
SP =公開買付終了日の直後に始まる10取引日の終値の平均値
かかる調整は、公開買付終了日の11取引日後の日に、公開買付終了日の直後の取引日に遡及して効力を生ずるものとします。ただし、行使価額は、上記によって上方に調整されないものとします。
⑩1株当たり時価
「新株予約権の行使時の払込金額」欄において「1株当たり時価」とは、その日に先立つ45取引日に始まる30連続取引日の株式の終値の平均値をいいます。
上記45取引日の期間中又はその後行使価額の当該調整の効力の発生日(同日を含みません。)までの間に、「新株予約権の行使時の払込金額」欄の記載に基づいて別個の行使価額の調整(当該日以後に効力が発生する遡及的調整を除きます。)を行うべき何らかの事由(当該調整を要する事由及び同一の1株当たり時価を参照する調整を必要とするその他の事由を除きます。)が生じた場合、上記に従って決定された株式1株当たり時価は、当社が独立財務アドバイザー(その助言を当社は十分に考慮するものとします。)と協議のうえで当該事由の影響を是正するために適切かつ公正とみなす方法により、かつその限度で調整されるものとします。
⑪株式1株当たりの対価
上記②、③、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨に従って受領する株式1株当たりの対価の計算については、以下の規定が適用されるものとします。
(ⅰ)現金を対価とする株式の発行又は処分の場合には、対価は当該現金の額とします。ただし、発行若しくは処分の引受のために又はその他これに関連して当社に若しくは当社のために発生する手数料又は費用は控除されないものとします。
(ⅱ)対価の全部又は一部が現金以外のものによる株式の発行又は処分の場合には、現金以外のものによる対価は、独立財務アドバイザーと協議のうえで当社により決定される公正価額、又は、適用ある日本法に基づきかかる決定が管轄権を有する裁判所に対する申立てによりなされる場合には、その会計上の取扱いの如何にかかわらず、当該裁判所若しくは当該裁判所により選任される鑑定人により決定される公正価額によるものとします。かかる決定は最終的なものであり、当社及び新株予約権の保有者を拘束するものとします。
(ⅲ)(a)株式に転換又は交換できる有価証券(新株予約権付社債を含みます。)を当社が発行する場合、当社が受領する対価の総額は、当該有価証券につき当社が受領する対価に、当初転換価額若しくは当初転換比率又は当初交換価額若しくは当初交換比率による当該有価証券の転換又は交換がなされたと仮定した場合に、その時に当社が受領する追加の対価(もしあれば)を加算した額とし、(b)株式へ転換又は交換できる有価証券を引受け、買取り、又はその他の方法で取得する権利又は引受権(新株予約権を含みます。)を割当て、付与し、発行し、譲渡し、又は募集する場合には、当社が受領する対価の総額は、当該権利又は引受権につき当社が受領する対価(もしあれば)に、当初行使価額、当初買取価額又は当初取得価額による上記権利又は引受権の行使(場合により)及びそれに続く当初転換価額若しくは当初転換比率又は当初交換価額若しくは当初交換比率によるかかる有価証券の転換又は交換がなされたと仮定した場合に、その時に当社が受領する追加の対価を加算した額とします。当社が受領する株式1株当たりの対価は、上記のとおり合計した対価を、(適用ある場合)当初行使価額、当初買取価額又は当初取得価額による上記の権利又は引受権の行使後における、当初転換価額若しくは当初転換比率又は当初交換価額若しくは当初交換比率による当該転換又は交換がなされたと仮定した場合、その時に取得されるであろう株式の数で除した額をいいます(いずれの場合の対価も、上記(ⅰ)及び(ⅱ)における規定と同じ方法で決定されます。)。
(ⅳ)株式を引受け、買取り、又はその他の方法で取得する権利又は引受権(新株予約権を含みます。)を割当、付与、発行、譲渡又は募集する場合には、当社が受領する対価の総額は、当該権利又は引受権について当社が受領する対価(もしあれば)に、当初行使価額、当初買取価額又は当初取得価額による当該権利又は引受権の行使がなされたと仮定した場合、その時に当社が受領する追加の対価(いずれの場合も、対価は、上記(ⅰ)及び(ⅱ)所定の方法と同様の方法で決定されます。)を加算した額とし、当社が受領する株式1株当たりの対価は、上記のとおり合計した対価を、当初行使価額、当初買取価額又は当初取得価額による行使がなされたと仮定した場合、その時に取得されるであろう株式の数で除した額をいいます。
(ⅴ)本⑪の上記に記載の対価が円以外の通貨で受領される場合、かかる対価は、当該株式の発行、当該有価証券の転換若しくは交換又は当該権利若しくは引受権の行使のために円と当該通貨との固定為替レートが定められている場合については、本⑪の適用において当該固定為替レートにより円に換算されるものとし、その他一切の場合については、かかる対価の計算が行われるべき日における日本の主要銀行が定める円に対する当該通貨の電信為替売買直物相場(直接の為替レートがない場合は米ドルを基準とするクロス・レートによる相場)の仲値により換算されるものとします。
⑫後発調整
上記②から⑨までのいずれかの規定に従って行使価額の調整(以下「後発調整」といいます。)を計算するに当たり、既に行使価額が株式の発行若しくは処分、又は株式若しくは株式に転換若しくは交換できるその他の有価証券を引受け、買取り若しくはその他の方法により取得する権利若しくは引受権(新株予約権を含みます。)の割当、付与、発行、譲渡若しくは募集を反映させるために行われた(又は下記⑯の但し書きに従って勘案された)調整を組み込んでいるものの、かかる株式が後発調整を計算するために発行済株式数を確定する時点で未発行の場合、当該株式は、当該調整を計算するために発行済みとみなされる株式の総数が当該計算を行う時点で上記の結果現実に発行済みである株式数を超える範囲において、当該計算を行う目的において発行済みとみなされます。上記②、③、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨において発行済株式数を決定する目的において、当該日時点で当社が保有する自己株式は未発行とみなされるものとします。
⑬「決定される」の定義
「新株予約権の行使時の払込金額」欄において対価が「決定される」日とは、対価が当初算式により表示され、その時点において金額が確定されない場合には、当該対価の金額が初めて確定される最初の日をいうものと解します。
⑭その他の事由
当社がその単独の裁量により、「新株予約権の行使時の払込金額」欄に記載された以外の1つ又は複数の事由又は事態の結果、行使価額の下方調整を行うべきであると判断した場合、当社は自己負担により、独立財務アドバイザーに、どのような行使価額の調整(もしあれば)を考慮すれば公正かつ合理的であるか、また、調整が行使価額の減額を伴う場合は当該調整の効力を発生させるべき日について、可能な限り速やかに決定するよう求めるものとします。かかる決定の後、当該下方調整(もしあれば)を行うものとし、その効力発生についてはかかる決定に従うものとします。
⑮調整条項の適用の修正
上記にかかわらず、「新株予約権の行使時の払込金額」欄に基づく何らかの調整を生じさせる事態が既に行使価額の調整を生じさせているか生じさせることとなる場合、又は何らかの調整を生じさせる事態が、行使価額の調整を既に生じさせたか若しくは生じさせる他の事態によって生じた場合、「新株予約権の行使時の払込金額」欄の規定の適用に際し、企図された結果をもたらすために適切であるとして独立財務アドバイザーにより勧告された修正(もしあれば)を施すものとします。
⑯調整の結果、行使価額が1円以上増加又は減少することとならない限り、行使価額の調整は必要とされません。ただし、本⑯を理由として必要とされない調整は将来に繰越され、(本⑯の規定が存在しなかったならば当該調整がなされるはずの時点において調整が行われたものとして)その後の調整において勘案されます。
⑰調整後の行使価額の計算については、小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入します。
⑱「新株予約権の行使時の払込金額」欄の規定にかかわらず、株式又はその他の有価証券(新株予約権を含みます。)が当社又はその子会社若しくは関連会社の役職員に対して発行、募集、割当て又は付与される場合には、行使価額の調整は必要とされません。
⑲「新株予約権の行使時の払込金額」において、「独立財務アドバイザー」とは、当社の自らの費用負担で当社により選任され、新株予約権の保有者に対して書面にて通知された、確立した評判のある独立した投資銀行、証券会社、監査法人又はコンサルタント会社を意味し、又は、当社がかかる選任を行わず、(新株予約権の過半数の保有者の絶対的な裁量によって決定される)合理的な期間にわたって引き続きかかる選任が行われず、新株予約権の過半数の保有者がかかるアドバイザーの費用、報酬及び経費につき満足する補償及び/若しくは保証並びに/又は事前の資金提供を受ける場合に、新株予約権の過半数の保有者によって選任された者を意味します。
「基準日」とは、株式の保有者に対する配当その他の分配に関する資格又は株式の保有者の権利を決定するために定款により設定され、又は当社により別途指定される日を意味します。ただし、当社が当該基準日を定めておらず、文脈上要求される場合には、「基準日」は、対象となる事項の効力が生ずる日を言及するものとして解釈されるものとします。
「株式」とは、当社の普通株式をいいます。
「株式分割」とは、株式の保有者に対する無償割当、株式配当又は株式の分割を含め、株式に関するすべての形態の株式分割を意味します。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限ります。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限ります。)又は株式移転(当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以下これらを総称して「組織再編行為」といいます。)を行う場合においては、当社は、新株予約権者に対してその旨を事前に通知し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編後新会社」といいます。)をして、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の設立の日をいいます。以下同じです。)の直前の時点において新株予約権を保有する新株予約権者に対し、その有する新株予約権に代わり、再編後新会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付させるものとします。
(1) 交付する再編後新会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数とします。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編後新会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記「新株予約権の行使時の払込金額」に従って決定される当該新株予約権の目的である再編後新会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使の条件
別記「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
別記「新株予約権の譲渡に関する事項」欄に準じて決定します。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.各新株予約権の行使に際して出資される財産は、(ⅰ)行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額の金銭、又は(ⅱ)楓合同会社と当社との間で締結された2020年9月30日付金銭消費貸借契約(以下、「当初ローン」という。)に基づく当社に対する貸金元本債権及び利息債権のうち、額面金額で行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額の金銭債権とし、当該金銭債権の価額は、その額面金額と同額とします。
該当事項はありません。
(注) 1.有償第三者割当 84,507千株
発行価格 142円
資本組入額 71円
主な割当先 千鳥合同会社
2.会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。
3.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。
4.2025年6月11日を払込期日とする新株予約権の行使により、発行済株式総数が137,072千株、資本金が9,617百万円、資本準備金が9,617百万円それぞれ増加しております。
5.2025年6月26日開催の定時株主総会において、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、効力発生日を2025年7月31日として、資本金を9,617百万円、資本準備金を9,617百万円それぞれ減少させ、その他資本剰余金へ振り替えることを決議しております。
(注) 1.自己株式5,531,921株は「個人その他」に55,319単元、「単元未満株式の状況」に21株含まれております。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
3.「金融機関」の欄には、従業員向け株式交付信託が保有する当社株式61,627単元が含まれております。
2025年3月31日現在
(注)1.上記のほか当社所有の自己株式5,531千株があります。なお、自己株式には、従業員向け株式交付信託が保有する当社株式は含まれておりません。
2.2025年3月31日現在における日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は9,563千株であります。なお、それらの内訳は、投資信託設定分9,370千株、年金信託設定分193千株となっております。
3.2025年3月31日現在における株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は3,517千株であります。なお、それらの内訳は、投資信託設定分3,243千株、年金信託設定分273千株となっております。
4.株式会社日本カストディ銀行(信託口)のうち、従業員向け株式交付信託に係る株式数は6,162千株であり、当該株式は連結財務諸表上、自己株式として処理しております。
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、従業員向け株式交付信託が保有する当社株式6,162,700 株(議決権の数61,627個)、証券保管振替機構名義の株式1,000株(議決権の数10個)が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式21株が含まれております。
(注)従業員向け株式交付信託が保有する当社株式6,162,700株は、上記の自己株式等には含まれておりません。
1.役員株式所有制度
(1) 制度の概要
当社は、2025年6月26日の株主総会決議に基づき、当社の業務執行取締役(以下「取締役」という。)に対し、取締役と株主との利益共有をすすめること、中長期的な企業価値の増大へのインセンティブとして報酬を機能させること、報酬につき株主の皆様からの透明性・職務執行の対価としての合理性を高めることを目的として、信託を用いた「長期インセンティブ(業績連動型株式報酬)」の制度を導入することを決議いたしました。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が取締役に付与するポイント数に相当する当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付をする株式報酬制度です。当該ポイントは、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、役位等に応じて定める数に業績連動指標の実績値に応じて変動する業績連動係数を乗じた数を付与するものとします。

①当社は取締役を対象とする株式交付規程を制定します。
②当社は下記⑥のとおり受益権を取得する取締役を受益者とした株式交付信託(他益信託)を設定します(本信託)。その際、当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭を信託します。
③受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分による方法や取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法によります。)。
④信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、本信託内の当社株式については、信託管理人は受託者に対して議決権不行使の指図を行い、受託者は、当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。
⑤株式交付規程に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与していきます。
⑥株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした取締役は、本信託の受益権を取得し、本信託の受益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財産を管理委託(再信託)します。
(2)取締役に取得させる予定の株式の総数
2,250,000株を上限とする(1ポイントにつき1株。1事業年度当たり750,000ポイント。)
(3)当該役員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役のうち、株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たす者
2.従業員株式所有制度
(1)制度の概要
当社は、2024年2月28日の取締役会決議に基づき、当社従業員(以下「従業員」という。)に対する福利厚生制度の拡充によって、人材への投資及び従業員のエンゲージメントを強化すると共に、従業員が当社普通株式(以下「当社株式」といいます。)を保有することによって、株主の皆様や経営者と同一の視点を持って当社業績や株価上昇への意識を高めることにより、当社の中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、従業員向けインセンティブ・プラン「従業員向け株式交付信託制度」(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託(以下「本信託」といいます。)を設定し、本信託が当社株式の取得を行い、従業員のうち一定の要件を充足する者に対して付与されるポイントに基づき、本信託を通じて当社株式を交付するインセンティブ・プランです。当該ポイントは、当社取締役会が定める株式交付規程に従って、従業員の等級及び人事評価等に応じて付与されるものであり、各従業員に交付される当社株式の数は付与されるポイント数により定まります。
本信託による当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。

①当社は従業員を対象とする株式交付規程を制定します。
②当社は従業員を受益者とした株式交付信託(他益信託)を設定します(本信託)。その際、当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭を信託します。
③受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を、自己株式の処分による方法により一括して取得します。
④信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、本信託内の当社株式については、信託管理人は受託者に対して議決権行使の指図を行い、受託者は、当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使します。
⑤株式交付規程に基づき、当社は従業員に対しポイントを付与していきます。
⑥株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした従業員は、本信託の受益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財産を管理委託(再信託)します。
(2)従業員等に取得させる予定の株式の総数
6,162,700株
(3)当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社グループにおける、株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした従業員
該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得
(注)2025年5月27日開催の取締役会において、当社普通株式の公開買付けを行うことを決議いたしました。
公開買付けの概要は以下のとおりです。
買付け等の期間:2025年5月28日(水曜日)~2025年6月24日(火曜日)まで(20営業日)
買付け等の価格:普通株式1株につき、金522円
買付予定数 :137,072,803株
決済の開始日 :2025年7月16日(水曜日)
(注)当期間における取得自己株式数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使、単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
2.保有自己株式数には、従業員向け株式交付信託が保有する当社株式6,162,700株を含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つと位置づけ、持続的な企業価値の向上と中長期的な成長の実現を通じて、業績動向や財務状況等を総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当を行うことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。また、当社は、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
2025年5月9日に公表いたしました中期経営計画「New Growth 2028」におきましては、2028年3月期に配当性向30%の達成を目標に掲げており、さらなる株主還元の強化に取り組んでまいります。
前事業年度におきましては、収益構造の見直しと財務基盤の強化が着実に進展したことを受け、5期ぶりに復配を実施し、信頼回復に向けた第一歩を踏み出しました。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、構造改革の成果が業績の安定化につながっていることから、1株当たり10円(うち中間配当金5円)としております。
翌事業年度の配当につきましては、中間配当5円、期末配当5円の年間10円を予定しております。
これは、財務の健全性と成長投資とのバランスを踏まえた判断によるものです。
次期以降も、収益力の一層の向上とキャッシュ・フローの最適な活用を図りつつ、安定的な配当の維持と総還元の拡充を視野に入れた機動的な自己株式の取得により、株主還元の強化に取り組んでまいります。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの整備・強化を最も重要な経営課題のひとつと位置づけており、このコーポレート・ガバナンスの強化によって、当社のMissionの実現と経営計画の達成、中長期的な企業価値の向上、並びに持続的な成長を果たすことを目指しております。
また、すべてのステークホルダーにとってより高い企業価値を実現するため、効率的で公正かつ透明性の高い経営を目指すことを企業活動の基本的な考えとしております。
この考えに基づき、適切かつ迅速な意思決定の実行、意思決定に対する監視機能の強化、コンプライアンス体制の確立、内部統制システムの充実・強化及びステークホルダーとの良好な関係の構築など、経営体制や経営組織、経営システムの整備に努めております。
(企業統治の体制)

当社は、「取締役会」を設置しており、事業並びに経営環境の変化に機動的に対応して、企業価値の向上を図ることを目的としております。
このため、取締役会は、経営計画の決定など事業運営上の重要事項の決定や、法令及び定款で定められた決議事項の決定、事業活動のモニタリングを行う権限を有しております。
取締役会は、経営の意思決定の迅速化と業務執行の円滑化を図ることを目的として、取締役会決議事項の事前審議及び重要な業務執行の決定を行う「経営会議」、円滑な業務の執行及び業務執行における連携強化を目的として、会社経営に関する情報の相互共有を行う「執行役員会」を設置しております。
また、取締役会は、当社における主要な経営課題を検討することを目的として各委員会を設置し、取締役会が諮問する経営課題について検討を行い、答申を行っております。
具体的には、役員の人選や報酬決定を協議するための「指名報酬委員会」、法令遵守体制を整備し運用するための「コンプライアンス委員会」、事業運営上のリスクに対処するための「リスク管理委員会」、人材活用を協議するための「人事委員会」、サステナビリティ推進に取り組むための「サステナビリティ委員会」、IT環境を整備するための「IT委員会」を設置しております。
なお、各設置機関の構成員等は下表のとおりであります。
(注) 1.◎は議長又は委員長、○は構成員を表しております。
2.取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の業務執行を監督しております。
3.指名報酬委員会及びコンプライアンス委員会の委員長は、社外取締役の互選により選定しております。
業務執行体制としては、プロパティマネジメント部と法人営業部を管轄し収益力向上に向けた戦略立案と実行を担う「賃貸営業本部」、賃貸事業推進部を管轄し業務推進における課題解消と新商品や付帯事業の企画を担う「事業推進本部」、賃貸住宅の企画・設計・施工を行い、入居者やオーナーのニーズに沿った住環境を担う「開発事業本部」、経営戦略立案を行い事業部の連携をサポートしながら、法令遵守体制の整備を担う「経営管理本部」の四本部制としております。
事業運営の監督機能の充実も重要な経営課題と認識しており、取締役の業務執行の監督機関として監査役会の設置や、社外取締役の選任、内部監査機能を担う監査部の設置により、経営監視機能の強化に努めております。
これらの体制により、責任と権限の明確化を図るとともに、一層のコーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
取締役会は、経営の機動性確保と監督機能の充実を両立させることに重点を置き、現在社外取締役4名を含む10名の取締役で構成しております。企業価値向上のためには、適切な取締役選任が重要と考えており、報酬決定と共に社外取締役を委員とした指名報酬委員会で審議することを決定プロセスに組み込んでおります。月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて随時機動的に取締役会を開催しており、経営に関する重要事項を決定するとともに業務遂行状況のモニタリングと取締役の職務執行の監督を行っております。
当社グループ全体にわたるガバナンスの徹底を図るべく、当社及び関係会社の管理は経営管理本部担当取締役が統括しております。円滑な情報交換とグループ活動を促進するため、定期的に関係会社連絡会議を開催しております。また、各関係会社の所管部署担当取締役が経営計画に基づいた施策と効率的な業務遂行に則ったサステナビリティ推進体制、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の確立にあたっております。
コンプライアンス体制につきましては、企業倫理憲章及び内部通報制度の制定をはじめ、取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置して当社グループのコンプライアンス体制の強化を図っております。コンプライアンス委員会は、社外取締役の中から委員長を選出し、弁護士等の社外専門家を含めた委員で構成され、ガバナンス強化策の一環として教育研修や情報管理体制の充実・強化などコンプライアンスに係る施策を企画立案するとともに、監視体制の強化、問題点の把握と改善に努めております。2024年10月よりコンプライアンス委員会の機能強化と効率的なコンプライアンス問題への対応を目的として、下部組織にコンプライアンス協議部会を設置し重要な事案や協議が必要となる内容に関して協議を行っております。また、コンプライアンスに係る施策を業務執行現場で積極的に実行する体制として、各部門はコンプライアンス責任者・担当者を選任し、その役務にあたっております。
また、施工不備問題を契機に、当社グループのコンプライアンス・リスク管理体制を抜本的に見直し、堅固な体制を再構築すべく、2019年1月に代表取締役社長直轄の「コンプライアンス統括部」(現「コンプライアンス推進部」)を設置いたしました。コンプライアンス推進部は、新たな体制構築の企画・立案をするほか、当社グループにおける新規事業・新サービス・新商品等の法適合性の検証等を行う専門部署になります。コンプライアンス推進部が主導して、設計部門や建築部門をはじめとした各部署、各関係会社との情報共有や、現場のリスク情報が広く会社で共有される仕組みの再構築、また、コンプライアンスに関する知識及び意識向上のための研修等の取組みを積極的に行い、経営の土壌となる「コンプライアンスファースト」を徹底する組織風土の醸成に努めます。
リスク管理体制につきましては、当社グループのリスクを網羅的に把握・管理するため、取締役会の諮問機関としてリスク管理委員会を設置して全社的なリスク管理を行っております。リスク管理委員会は、代表取締役社長を委員長とし、弁護士等の社外専門家を含めた委員で構成され、リスク管理状況の確認を行うとともに、研修等を企画実行し、リスクの低減及び未然防止に努めております。特に昨今の外部環境の変化に伴うリスクの増大傾向を踏まえ、潜在リスクに対する「起きる前の予防策」や「顕在化した時の対応を準備する取組み」を強化したリスク管理体制へ整備・拡充を図っております。具体的には、リスク管理委員会の下部組織として分科会という会議体を新たに6つ設置し、会議体ごとに押さえるべきリスクを定め、専門性の観点でリスクアセスメントや顕在化したインシデントを協議する体制を整備しました。また、全国7エリアの現場ごとに、部署横断的な会議体として現場会を新たに設置しました。現場におけるリスクの高い事象(事件・事故)やクレーム情報を、いち早く全国へ水平展開させるために分科会へ情報共有しております。各部門は担当する業務に関し、リスクを抽出・分析し、リスク対策を立てて管理し、これをリスク管理委員会に報告しております。リスク管理委員会では、各部門のリスク管理について、適正な管理となるよう協議・指導を行っております。
子会社の業務の適正を確保するための体制につきましては、円滑な情報交換とグループ活動の促進を目的として、各子会社への関係会社管理規程の適用と、定期的な関係会社連絡会議の開催を行っております。各子会社の経営上の重要事項は、当社の決裁基準と合わせて当社の取締役会、経営会議もしくは当該子会社を担当する当社役員の事前承認を必要とし、それらへの報告を義務としています。さらに、子会社の管理を統括する当社経営管理本部長は、関係会社連絡会議において子会社より必要な報告を受けることで、適正な業務遂行を監督しております。他方、子会社の所轄業務につきましては、その自主性を尊重しつつ、経営計画に基づいた施策と効率的な業務遂行に則ったコンプライアンス体制の構築、リスク管理体制の確立を図るため、所管部署担当取締役が統括管理しております。所管部署担当取締役は、所管する子会社と定期及び随時の情報交換を行い、子会社管理の進捗状況を取締役会及び経営会議にて報告しております。
当社グループの内部統制システムの基本方針は、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点とすることであります。具体的には、「企業倫理憲章」を社内の基礎基盤として、監査役会・コンプライアンス委員会・コンプライアンス推進部・人事部・監査部が関係諸法令に準拠しているかを監督する体制となっております。また、監査会議を設置し、適正な財務諸表の作成とともに法規の遵守を図り、会社の資産を保全し、事業活動を効率的に遂行することを目指しております。さらに、リスク管理委員会を設置し、当社グループ内における全ての経営リスクに対する調査やその案件の必要性・相当性を事前にチェックしていく体制を構築しております。他には、内部通報窓口を設け、その他の諸問題点の把握と改善、更なる内部統制体制の充実・強化に努めております。
(当該体制を採用する理由)
意思決定に対する監視機能の強化、コンプライアンス体制の確立、内部統制システムの充実・強化及びステークホルダーとの良好な関係の構築等を実現するため、以上の体制を採用しております。
当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めております。
当事業年度における取締役会への出席状況は次のとおりであります。
また、当事業年度の取締役会における具体的な検討内容は以下のとおりです。
■リファイナンス
2023年12月25日にFortress Investment Group LLCの関連事業体である枇杷合同会社より調達した借入金のリファイナンスを目的に、株式会社みずほ銀行との間のタームアウトオプション付コミットメントライン契約(以下「本ローン契約」という。)の締結及び借入の実行について決定いたしました。本ローン契約締結により、担保・保証の解除、金利の低減、本ローンでは期日一括弁済となり借入期間中の元本返済が不要となることで、成長戦略の推進に必要なキャッシュフローを確保することが可能となり、長期的な株主価値向上に資する施策を柔軟に実行できる基盤が整いました。
今後は、入居率と稼働家賃単価の向上を図り、持続的な増収増益と、賃貸事業の成長によって創出されたキャッシュを活用した安定的な株主還元が実現されるよう引き続き監督してまいります。
■リブランディング
中長期的な企業価値の向上に向け、新たな企業理念体系(MVVC:ミッション・ビジョン・バリュー・クレド)を制定しました。取締役会では、理念策定の背景や社内浸透施策の進捗について審議し、全社員が共通の価値観を持つ組織風土の構築にむけた取り組みを監督いたしました。理念の浸透を通じて経営と現場の一体感を強化し、今後も企業価値の向上に努めてまいります。
■DX戦略
業務の生産性と正確性の向上による持続的な成長と企業価値向上を推進するDX戦略の策定及び公表につき審議を行い、2022年11月には「DX認定事業者」に認定されました。
DX推進の定量目標が確実に実行されるよう監督を行い、30万戸を超えるスマートロックの導入や、電子契約が可能な契約の拡大が実行されました。
今後につきましても、競争上の優位性を確立するとともに、データ基盤を活かしたシステム変革に取り組むデータドリブン経営を目指し、組織全体の生産性向上と企業価値の最大化への取り組みが促進されるよう確認してまいります。
■施工不備問題への対応
2024年12月末までに明らかな不備の解消を目標とし、毎月の定時取締役会において施工不備対策本部から報告を受け、社外取締役・監査役との対話も交えながら、進捗を継続的に監督してまいりました。
2025年3月末時点で、対象176,240戸のうち99.5%にあたる175,289戸の調査を完了し、明らかな不備が認められた79,171戸中、98.1%にあたる77,638戸の改修等を完了いたしました。
今度につきましても、品質管理体制の強化と再発防止に注力し、ステークホルダーの信頼回復に向けた体制整備を監督してまいります。
上記のほか、毎月、執行役員を兼務する取締役からの業務執行報告及び代表取締役社長からの営業概況や取締役会決議事項の進捗状況の報告を行っております。
⑤責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令に定める最低責任限度額に限定する旨の責任限定契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しております。被保険者の範囲は、取締役、監査役、執行役員及びその他会社法上の重要な使用人であり、被保険者は保険料を負担しておりません。
当該保険契約によって株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金、争訟費用等を填補することとなります。
ただし、当該保険契約によって被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の犯罪行為等に起因する損害賠償請求の場合には、補償の対象としないこととしております。
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1.取締役渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏の4名は、社外取締役であります。
2.監査役吉野二良氏、下吹越一孝氏の2名は、社外監査役であります。
3.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.所有株式数には役員持株会の所有株式数が含まれております。
8.取締役早島真由美の戸籍上の氏名は坪井真由美であります。
当社の社外取締役は、渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏の4名、社外監査役は、吉野二良氏、下吹越一孝氏の2名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任により、取締役会の意思決定及び業務執行の適法性を監督する機能を強化して経営の透明性・公正性の確保を図るとともに、その経歴を通じて培った豊富な知識・経験並びに経営者としての見識に基づく客観的な立場からの提言及び監督機能を強化する役割を期待しております。
渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、吉野二良氏、下吹越一孝氏は当社株式を保有しておりますが、これ以外に、各社外取締役及び社外監査役と当社とは、人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の渡邊顯氏が取締役を務める前田道路㈱と当社とは、営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少(同社及び当社それぞれの連結売上高に占める割合は2%未満)であり、特記すべき関係はありません。
社外取締役の石井歓氏が取締役を務めておりました福岡地所㈱と当社とは、営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少(同社及び当社それぞれの連結売上高に占める割合は2%未満)であり、特記すべき関係はありません。
社外監査役の吉野二良氏が執行役員、常勤監査役を務めておりましたMS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱のグループ会社と当社とは、営業上の取引関係がありますが、取引金額は僅少(同社及び当社それぞれの連結売上高に占める割合は2%未満)であり、特記すべき関係はありません。
これ以外に、各社外取締役及び社外監査役の兼職先と当社とは、人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏、社外監査役の吉野二良氏、下吹越一孝氏を独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任する際の独立性については、以下のいずれにも抵触しないことを基準としております。
(a) 当社グループの業務執行者(法人その他の団体の取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者)
(b) 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主)又はその業務執行者
(c) 当社が大口出資者(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する者)となっている法人の業務執行者
(d) 当社を主要な取引先とする者(当社に対して製品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度における当社への当該取引先の取引高が当該取引先の売上高若しくは総収入金額の2%以上である者)又はその業務執行者
(e) 当社の主要な取引先(当社が製品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度における当社の当該取引先への取引高が当社の売上高の2%以上である者)又はその業務執行者
(f) 当社の主要取引金融機関(当社が借入れをしている金融機関であって、直前事業年度における当社の当該金融機関からの借入額が当社総資産の2%以上である者)の業務執行者
(g) 当社の法定監査を行う監査法人に所属している者
(h) 公認会計士等の会計専門家、税理士等の税務専門家、弁護士等の法律専門家、その他コンサルタント(以下、併せて「コンサルタント等」という)として、当社から役員報酬以外で直前事業年度において年間1,000万円又はその者の売上高又は総収入金額の2%のいずれか高い金額以上の報酬を受領している者又はコンサルタント等が法人、組合等の団体である場合における当該団体に所属している者
(i) 当社の業務執行者が現在又は過去3年以内に他の会社の社外役員に就任している又は就任していた場合における当該他の会社の業務執行者
(j) 当社から直前事業年度において年間1,000万円又はその者の売上高又は総収入金額の2%のいずれか高い金額以上の寄付を受けている者又はその業務執行者
(k) 過去3年間において、上記(a)から(j)までに該当していた者
(l) 上記(a)から(j)に掲げた者(ただし、上記(b)から(f)、(i)及び(j)の「業務執行者」においては、業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事及び部門責任者等の重要な業務を執行する者、上記(g)及び(h)の「所属する者」は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者に限る)の2親等以内の親族及び生計を一にする者
(m) その他上記(a)から(l)と同等の株主との利益相反が生ずると合理的に判断される者
上記のとおり、当社の取締役会(10名)は独立社外取締役(4名)が3分の1以上という構成であるため、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
社外取締役による監督及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外取締役は、取締役会に出席して内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受けるとともに、適宜提言・助言を行うことにより、当社経営に対する監督を行っております。社外監査役は、取締役会並びに監査役会に出席して内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの統制状況に関する報告を受けることにより、これら監査等と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めております。
(3) 【監査の状況】
当社は監査役会設置会社であり、その構成は常勤監査役2名と非常勤監査役2名、この4名のうち2名が社外監査役であります。
当事業年度は監査役会を14回開催しており、各監査役の経験等及び監査役会の出席状況については、次のとおりです。
各監査役の経歴については、「第4 提出会社の状況 4.コーポレートガバナンスの状況等(2)「役員の状況 ①役員一覧」に記載しています。
社外監査役の選任については、財務・会計・税務に知見を有する者、企業経営に知見を有する者を人選する等、バランスの取れた監査役構成となるよう努めています。
監査役の職務を補助する体制として、監査役室を設置し、監査役会の事務局運営や監査役への報告の徴求等、監査役の職務遂行に必要な事項を補助するスタッフを1名配置しております。当該監査役スタッフの人事異動等に関しては監査役の同意を得るものとし、業務執行者からの独立性を確保しています。
(監査役の主な活動)
各監査役は、監査役会において決定した監査役会規則、監査役監査基準、監査方針、監査計画、重点監査項目(経営方針に示された「施工不備への対応」、「収益力の強化」、「サステナビリティ経営の推進」、「中長期的な成長に向けた体制作り」の運営状況の確認、施工不備問題の再発防止策の構築・運用状況の確認、家電リサイクル法違反の再発防止策の実施状況)等に基づき、取締役会に出席するほか、定期的に代表取締役や監査部門との意見交換を行うこと等により、取締役の職務の執行を適切に監査しております。
常勤監査役は、取締役会のほか、経営会議、執行役員会、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会等の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、取締役の競業取引並びに利益相反取引、会社の無償の利益供与に関する報告徴求、執行部門の役職員へのヒアリング、拠点への往査、グループ関係会社の代表者並びに監査役へのヒアリング、期末監査手続、監査役ホットラインにおいて役員に関する通報に直接監査役が対応すること等により、意思決定の過程や内部統制の遂行状況を把握し、監査役会に報告しております。
非常勤監査役は、取締役会、経営会議及び監査役会に出席し、常勤監査役から監査実施状況について報告を受け、意見を述べるほか、グループ関係会社の代表者並びに監査役へのヒアリング、会計監査人の監査経過報告会に出席しています。
会計監査人とのコミュニケーションについては、当年度の監査計画の説明、期中には四半期毎の監査報告、期末には監査結果の説明を受け、意見交換を行っています。監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、意見交換を行っています。
会計監査人の再任に関しましては、毎期末、監査役会が定めた会計監査人の選任基準と評価基準に基づき、会社の事業環境・会計環境の変化等も考慮の上、再任が妥当かどうか議論していますが、「③会計監査の状況 g.監査法人の異動」に記載のとおり、今期は会計監査人の交代を決議するに至りました。
また、監査役会では、会計監査に関する事項と業務監査に関する事項を審議しています。
その主な内容は、次のとおりです。
(監査役会における議題数及び主な内容)
決議事項は19件、検討並びに報告事項は41件であり、その主な内容は以下のとおりです。
(その他の活動内容)
(監査役会の実効性評価)
監査役会として当事業年度における監査役会の実効性評価を実施し、その結果の概要は当社コーポレート・ガバナンス報告書にも開示しております。
本実効性評価は2018年3月期より毎事業年度継続しており、監査役4名が当事業年度の監査活動を振返り、監査品質の向上を目的に評価・分析を行い、実効性向上のための取組みを認識した上で翌事業年度の監査計画へ反映を行っております。
本実効性評価は従来から対象としている9項目に加えて当事業年度において重点監査項目としている4項目(経営方針に示された「施工不備への対応」、「収益力の強化」、「サステナビリティ経営の推進」、「中長期的な成長に向けた体制作り」の運営状況の確認、施工不備問題の再発防止策の構築・運用状況の確認、家電リサイクル法違反の再発防止策の実施状況)、取締役の業務執行の監視等をはじめとする監査役の行動の全12項目を評価致しました。
各監査役が評価を行った後、監査役4名で協議を行った結果、当監査役会は当事業年度の監査活動は「有効に機能していた」と結論付けております。
また、当監査役会は、2026年3月期においても監査の網羅性・実効性を高めるため、企業集団内部統制の有効性検証のための監査体制、財務・非財務情報開示の有効性検証のための監査体制、サステナビリティ対応の有効性検証のための監査体制を重点的に取組んで参ります。
なお、当社の家電リサイクル法違反により、2023年3月23日付で環境省及び経済産業省より、勧告を受けました件につきましては、両省への報告徴求を完了した旨を確認しておりますが、今後も定期的にモニタリングを継続して参ります。
企業集団の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に資するため、監査の実効性の担保、並びに事業継続活動の監視等に努めることで、取締役会と協働でさらなるコーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいる所存です。
当社における内部監査は、代表取締役社長に直属する部署として内部統制機能と内部監査機能を統括した監査部(人員16名)を設置して、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の有効性の評価を実施する他、重要なリスクを踏まえた監査計画に基づき、当社及び関係会社の監査を実施しております。
当連結会計年度においては、内部統制では財務規模、リスク評価の観点から関係会社を含む全社的な内部統制評価、決算財務評価を行い、事業部門は賃貸事業における主要プロセスを対象にIT統制を含む内部統制評価を実施しました。
内部監査はリスクベースのテーマ監査を実施するとともに、支店及び関係会社の業務監査を実施し、執行部門の業務における事業目標の達成を阻害する事象の有無、並びに業務の適正性を監査しました。
これらの監査結果については執行部門に課題提起、改善提案を行い、改善の取り組みと共に監査会議にて、代表取締役社長、取締役、監査役及び代表取締役社長の指名する関係者へ報告しております。
なお、監査部は執行部門の改善が完了するまで伴走し、内部統制の向上に努めております。
会計監査人とは適時、内部統制評価についての助言をいただいている他、四半期毎に内部監査結果及び改善結果を報告する等して連携を図っております。
また、監査役とは連絡会を随時実施し、内部監査結果の報告及び改善提案の進捗状況を共有する等して相互連携を図っております。
上記のとおり、監査部、監査役及び会計監査人は相互に緊密な連携を保ちながら、内部監査の実効性を確保するよう努めております。
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 櫻井 雄一郎
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 鈴 木 理
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12 名
その他の補助者 38 名(うち公認会計士試験合格者13名を含む)
(注)会社法監査及び金融商品取引法監査に従事した補助者の氏名を集計しており、別途契約しているアニュアルレポートの監査のみ従事した補助者は集計しておりません。なお、監査業務期間中に公認会計士資格を登録した者については、2025年6月16日時点で登録が完了している者を集計しております。
e.監査法人の選定方針と理由
前会計監査人である太陽有限責任監査法人は、2024年6月27日開催の第51期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。当社は、同法人の監査継続年数等を考慮し、新たな会計監査人候補として複数の監査法人より提案を受け、専門性、独立性、品質管理体制及び規模等について監査役会が定める「会計監査人の選定基準」に基づき比較検討を行った結果、適任であると判断したことから、EY新日本有限責任監査法人を選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。
また、監査役会は、会計監査人としての適格性、独立性や信頼性などにおいて問題があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定致します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査役及び監査役会は、会計監査人の品質管理体制、監査チーム、監査報酬、関係者とのコミュニケ―ション等の状況について、執行部門からの意見聴取や監査法人とのミーティング等により検証し、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に監査役会で策定された会計監査人の評価基準を踏まえて総合的に評価しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しています。
第51期(自2023年4月1日至2024年3月31日)(連結・個別)太陽有限責任監査法人
第52期(自2024年4月1日至2025年3月31日)(連結・個別)EY新日本有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
(2)異動の年月日
2024年6月27日(第51期定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2006年8月31日(一時会計監査人に就任)
2007年6月28日(会計監査人に正式就任)
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社は、2024年度の経営方針として「施工不備への対応」、「収益力の強化」、「サステナビリティ経営の推進」、ならびに「中長期的な成長に向けた体制作り」を対処すべき課題としております。
一方で、不動産業における様々な新しいスキームへの取組みや、不動産業に関連する法律や会計基準等の制改定が行われる中、会計監査人に期待される役割も、より重要なものになってきていると認識しております。このような状況の中、太陽有限責任監査法人の継続監査年数が18年以上と長期にわたることから、改めて複数の監査法人との比較検討を行いました。その結果、大手不動産業の会社に対する監査実績がより多くあること、新たな視点での監査が期待できることに加え、EY新日本有限責任監査法人の専門性、独立性、品質管理体制及び規模等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社における監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬の追加報酬分を含んでおります。
当社における非監査業務の内容は、支払調書及び法定調書合計表の提出業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務レビュー業務及び税務アドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、リースに関する会計基準導入業務等、税務レビュー業務及び税務アドバイザリー業務等、ならびに移転価格税制に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務レビュー業務及び税務アドバイザリー業務等であります。
該当事項はありません。
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに監査工数等の妥当性を検討、協議し、前年度の報酬等の要素を勘案して決定することとしております。
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移を確認した上、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2025年6月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており、当該決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定についての基本方針を以下の通りとしております。
(1)当社の収益力に見合う、競争力のある報酬水準とする
(2)各役員の職責に応じた水準とし、期待される役割への対価として機能させる
(3)株主との利益共有を重視した報酬制度とする
(4)中長期的な企業価値向上に向けた健全なインセンティブとして機能する報酬制度とする
(5)コンプライアンスの徹底を促す、公平・公正な報酬制度とする
(6)透明性・合理性を確保できる報酬制度・決定プロセスとする
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとしております。
委任する権限の内容は、業務執行取締役の担当事業の業績を踏まえた評価の決定とし、評価結果に従って報酬の種類ごとの報酬テーブルに基づき各報酬額を決定しております。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会に代表取締役が作成する個人別の報酬等の具体的内容を審議させ答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
なお、個人別の報酬額について適正性を確保するために、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しており、役員報酬制度の妥当性を評価し取締役会に対し答申しております。
また、取締役会決議にもとづき個人別の報酬額について委任された代表取締役社長の決定に対し、検討過程を客観的に評価し取締役会に対し答申しており、これにより役員の個人別の評価及び報酬額の妥当性・客観性・透明性を確保しております。
業務執行取締役の報酬制度の内容は、より業績達成にフォーカスする「基礎報酬」、目標・業績達成の両面を動機づける「短期インセンティブ」及び中長期的な企業成長を目的とする「長期インセンティブ」の3種類で構成されています。非業務執行取締役に対しては、その職務を鑑み、固定報酬としての「基本報酬」のみを支払うこととしております。
基礎報酬は、役位・前年度評価により決定された基準金額に前年度の個人評価に応じた支給率を乗じて算出され、年間の支給額を12等分し、毎月現金で支給いたします。
短期インセンティブは、目標・業績達成の両面を動機づける報酬として、連結財務指標、連結非財務指標、部門目標、個人目標の観点から評価するとともに、役員のコンプライアンス徹底を促すため、項目毎の支給額を合算したベース金額(STI全体のベース額)に「コンプライアンス評価」の支給率を乗算し、最終的な支給額を算出いたします。
長期インセンティブ(業績連動型株式報酬)は、中長期的な企業成長を目的とする報酬として、当連結会計年度の業績評価をもとに支給額を決定され、支給額に応じたポイントを付与し、当初設定した交付時期に株式を交付いたします。
また、取締役在任期間中に、財務諸表の虚偽・記載の誤り・修正、または、重大な法令違反・不正行為・社内規定及び企業倫理憲章違反が発生した際には、株式報酬の減額・没収・返還を求める、マルス・クローバック条項を設定しております。クローバック条項の返還の対象となり得る報酬は、当該事象が発生した当社事業年度及びそれに先立つ3事業年度の間で支給・交付された株式報酬の一部または全部です。
当社の取締役の金銭報酬に関する株主総会の決議年月日は2017年6月29日であり、取締役の報酬額を年額800百万円以内(うち社外取締役100百万円以内、かつ使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない)としております。取締役(社外取締役を除く)の株式交付信託に関する株主総会の決議年月日は2025年6月26日であり、3事業年度を対象として合計900百万円(1事業年度を対象として300百万円)、信託期間中に対象者に付するポイントの総数を2,250,000ポイント(1事業年度を対象として750,000ポイント)とし、個別の報酬額は取締役会に一任する旨を決議しております。なお、定款で定める取締役の員数は20名以内としております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、内規に従って算定した額を承認しております。
報酬等の額又は当該方針を決定する際は、任意に設置している指名報酬委員会が原案の事前審議を行い、審議した内容を取締役会に答申しております。
また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2004年6月29日であり、監査役の報酬額を年額60百万円以内とし、個別の報酬額は監査役が相互に協議して決定することとしております。なお、定款で定める監査役の員数は4名以内としております。
当事業年度における役員の報酬等の額は、指名報酬委員会で事前審議を行い、2024年6月27日に取締役会で機関決定しており、個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき個人別の報酬額について委任された代表取締役社長宮尾文也が決定しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、基本的に政策保有株式は保有しない方針であり、取引先や業務提携先との関係強化のために当該株式を取得することが当社事業に有用と認められ、かつ当該株式取得により得られる経済的利益が取得に伴う費用等を上回るなど経済合理性が見込まれる場合に限り、社内規程に定められた手続によって当該株式を取得することがあります。
当該株式については、取締役会で保有目的との適否、配当実績や取引の有効性等の経済合理性を検証しており、この検証によって疑義が生じた場合は、保有継続の要否を検討することとしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
該当事項はありません。