1 【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】

2025年5月28日付で提出いたしました公開買付届出書及びその添付書類である同日付公開買付開始公告につきまして、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の8第2項の規定により、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものであります。なお、本公開買付けに係る応募株券等の総数が買付予定数(取得する自己株式の数である137,072,803株)を超える場合に行われる、あん分比例の方式による株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済に関して、当該買付予定数(137,072,803株)を超える部分の全部の買付け等を行わない旨を明確にするために、本訂正を行うものです。

 

2 【訂正事項】

Ⅰ 公開買付届出書

 第1 公開買付要項

  4 買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数

   (3) 買付予定の上場株券等の数

  9 その他買付け等の条件及び方法

   (1) 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容

Ⅱ 公開買付届出書の添付書類

 

3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】

訂正箇所には下線を付しております。

 

 

Ⅰ 公開買付届出書

 

第1 【公開買付要項】

 

4 【買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数】

(3) 【買付予定の上場株券等の数】

(訂正前)

上場株券等の種類

買付予定数

超過予定数

普通株式

137,072,803(株)

―(株)

137,072,803(株)

合計

137,072,803(株)

―(株)

137,072,803(株)

 

(注1) 応募株券等の総数が買付予定数(137,072,803株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(137,072,803株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

(注2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法令の手続きに従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

 

(訂正後)

上場株券等の種類

買付予定数

超過予定数

普通株式

137,072,803(株)

―(株)

137,072,803(株)

合計

137,072,803(株)

―(株)

137,072,803(株)

 

(注1) 応募株券等の総数が買付予定数(137,072,803株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(137,072,803株)を超える場合は、その超える部分の全部の買付け等は行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

(注2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法令の手続きに従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

 

 

9 【その他買付け等の条件及び方法】

(1) 【法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容】

(訂正前)

応募株券等の総数が買付予定数(137,072,803株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(137,072,803株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。

あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たない場合は、買付予定数以上になるまで、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。但し、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主等を決定します。

あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超える場合は、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。但し、切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主等を決定します。

 

(訂正後)

応募株券等の総数が買付予定数(137,072,803株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(137,072,803株)を超える場合は、その超える部分の全部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。

あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たない場合は、買付予定数と同数になるまで、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(但し、追加して1単元の買付け等を行うと買付予定数を超えることとなる場合は買付予定数と同数になるまでの1単元未満の株数を追加するものとし、追加して1単元又は1単元未満の株数の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数とする。)の応募株券等の買付け等を行います。但し、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主等を決定します。

あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超える場合は、買付予定数と同数になるまで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(但し、1単元減少させると買付予定数を下回ることとなる場合は買付予定数と同数になるまでの1単元未満の株数とし、あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数を上限とする。)減少させるものとします。但し、切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主等を決定します。

 

 

Ⅱ 公開買付届出書の添付書類

 

2025年5月28日付公開買付開始公告

 

2.公開買付けの内容

(4) 買付予定の上場株券等の数 137,072,803株

(訂正前)

(注1) 応募株券等の総数が買付予定数(137,072,803株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(137,072,803株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

 

(訂正後)

(注1) 応募株券等の総数が買付予定数(137,072,803株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(137,072,803株)を超える場合は、その超える部分の全部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

 

(10) その他買付け等の条件及び方法

① 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容

(訂正前)

応募株券等の総数が買付予定数(137,072,803株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(137,072,803株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。

あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たない場合は、買付予定数以上になるまで、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。但し、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主等を決定します。

あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超える場合は、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。但し、切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主等を決定します。

 

 

(訂正後)

応募株券等の総数が買付予定数(137,072,803株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(137,072,803株)を超える場合は、その超える部分の全部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。

あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たない場合は、買付予定数と同数になるまで、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(但し、追加して1単元の買付け等を行うと買付予定数を超えることとなる場合は買付予定数と同数になるまでの1単元未満の株数を追加するものとし、追加して1単元又は1単元未満の株数の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数とする。)の応募株券等の買付け等を行います。但し、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付け等を行う株主等を決定します。

あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超える場合は、買付予定数と同数になるまで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(但し、1単元減少させると買付予定数を下回ることとなる場合は買付予定数と同数になるまでの1単元未満の株数とし、あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数を上限とする。)減少させるものとします。但し、切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主等を決定します。