(会計方針の変更等)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及的に適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
収益認識会計基準等の適用による、当第1四半期連結累計期間の損益及び利益剰余金の期首残高に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
(追加情報)
(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルス感染症の影響については、今後の広がり方や収束時期等を予測することは依然として困難な
状態にありますが、当社グループでは、本感染症は一定期間続くものの、国内においてもワクチン接種が進んでい
ることから、徐々に回復に向かうと仮定し、当社グループの事業活動に与える影響は限定的であるとして会計上の
見積りを行っております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響は不確定要素が多く、今後の当社グループの財政状態、経営成
績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。
保証債務
当社顧客の住宅ローンに関して抵当権設定登記完了までの間、金融機関に対して連帯債務保証を行っております。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。