該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.有償第三者割当
割当先 VTホールディングス㈱ 321,600株
発行価格 933円
資本組入額 466.5円
2.資本準備金の減少は欠損填補によるものであります。
3.2014年8月1日付の株式交換により、発行済株式総数が756,848株、資本準備金が177,469千円増加しております。なお、資本金の増加はありません。
2019年3月31日現在
(注)自己株式48,200株は、「個人・その他」、79株は「単元未満の株式の状況」の所有区分に含んでいます。
2019年3月31日現在
(注)上記持株比率は、自己株式(48,279株)を控除して計算しております。
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、安定的な経営基盤の確立と株主資本比率の向上に努めると共に、業績の進展状況に応じ、株主に対する積極的な利益還元策を実施することを基本方針としております。
当社は、剰余金の配当を年1回期末に行うことを基本方針としております。
期末配当の決定機関は株主総会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり7.5円の配当を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は3.8%となりました。
内部留保資金の使途につきましては、財務体質を強化するとともに、将来の事業展開に役立てることを考えております。
なお、当社は定款において中間配当を行うことができる旨を定めており、その決定機関は取締役会であります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、一部の企業の不正行為が社会問題となる中、さらに企業の社会的責任を確保・向上しなければならないと考えており、株主および投資家に対し、一層の経営の透明性を高め、公正な経営を実現することを主要課題として、コーポレート・ガバナンスの重要性を再認識し、その強化体制に努めており、「内部統制システム整備の基本方針」を遵守し、体制充実を図っていく所存であります。
当社は、取締役会を代表取締役を議長として毎月一回開催し、経営に関する重要な事項および法定事項を決定し、かつ業務執行について監督を行っております。
構成員につきましては「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
取締役会の健全性や有効性を高める活動として、
ⅰ招集通知の発送をできる限り早めるとともに、報告事項、決議事項に関する詳細な資料を添付することにより、会日前の事前情報の共有を図っております。
ⅱ取締役会には子会社の代表取締役もオブザーバーとして出席し、グループ全体の経営課題についての討議もなされております。
取締役会の下位機関として、隔週経営幹部会(戦略会議)が開催され、子会社を含む当社グループの諸課題は経営幹部へ遅滞なく報告がなされ、迅速かつ効率的な経営的対処ができる体制を構築しております。
当社では、上記の取締役会・経営幹部会において十分な議論がなされることにより、経営判断の妥当性を、社外監査役の取締役会への出席、意見表明により経営の健全性と透明性の確保を図っております。また、監査役会は取締役会や経営幹部会への出席等を通じ、監督機能を発揮できるよう図っております。
当社の内部統制システムは、2019年4月19日開催の取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針の見直しを決議し、取締役、監査役、使用人それぞれの職務が効率的に遂行され、連携を取り合うよう体制が整えられており、その内容は以下のとおりです。
(1)代表取締役は、内部統制管理者として、内部統制構築に関し、全責任を負うと共に、常に役員ならびに使用人とのコミュニケーションを保ち、企業倫理の遵守をはじめ意思伝達をより一層継続的に行うよう徹底を図っております。
(2)代表取締役は、コンプライアンスの責任者として、コンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努め、コンプライアンスの精神を企業内部に徹底するため、宅地建物取引業法をはじめとした諸法令に関する社員教育等を充実させ、問題の発生防止に努めております。
また、重要な法律問題、コンプライアンスに関する事項については、顧問弁護士等と適宜協議し、指導を受けております。
(3)反社会的勢力排除に向けた体制を構築し、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力・団体とは断固として対決するものとし、一切の関係を遮断しています。
(4)財務計算に関する書類の適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の体制構築・整備を推進しております。
(5)外部の弁護士事務所を通報窓口とする内部通報制度を設け、法令違反等を早期に発見する体制を整備するとともに、通報者が不利益な取扱いを受けない体制を確保しております。
取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令および文書管理規程に基づき、定められた期間保管しています。
「リスク管理規程」を作成するとともに、リスクの総見直しを行っており、管理部長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、損失を最小限にすべく体制を整えております。
組織規程・職務分掌規程・職務権限規程において、それぞれの責任者およびその責任・執行手続の詳細について定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとっております。
(1)親会社においてグループ統制に係る規定が策定され、それを遵守しております。また、定期的に開催されるグループ会議にて、業務執行状況および財務状況等を報告しております。
(2)子会社において、行動憲章等を策定し、それを遵守しております。当社は、その遵守状況に関し、子会社から報告を受けております。
(3)子会社は、業務執行状況・財務状況等を定期的に当社に報告しております。
(4)当社グループにおいて、グループコンプライアンス委員会を設け、企業集団倫理の確立、コンプライアンス体制およびリスク管理体制の構築を図っております。
(5)当社内部通報窓口を子会社にも開放し、子会社に周知することにより、当社グループにおけるコンプライアンスの実効性を確保しております。
(1)現在、監査役の職務を補助すべき使用人は配置しておりませんが、必要に応じて、同使用人を置くこととしております。
(2)同使用人の任命・解任・評価・人事異動・賃金等の決定については、監査役会が行うこととし、取締役からの独立性を確保しています。
(1)取締役および使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役に都度報告するものとしておりますが、監査役は、いつでも必要に応じて、取締役および使用人に対して報告を求めることができることとしております。
(2)監査役会は、代表取締役、内部監査室、監査法人、子会社取締役・監査役とそれぞれ定期的に意見交換会を開催しております。
(3)監査役会は、職務の執行上必要と認める費用については、前払いまたは会社に償還を請求することができることとしております。
(4)報告したことを理由とする不利益な取扱いは、内部通報規程により禁止されております。
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
当社は、役員の責任を合理的な範囲にとどめるため、取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款で定めております。
当社は、企業環境の変化に対応し機動的な経営を遂行するために、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上もって行う旨を定款で定めております。
これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。
男性
(注) 1 取締役羽田恒太氏は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。
2 監査役加藤方久は「社内監査役」であり、藤澤昌隆、鹿倉千絵の各氏は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。
3 取締役長谷川克彦、阿部洋二、岩田恭幸、伊藤誠英、山内一郎、大西昌也、羽田恒太の各氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役加藤方久の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役鹿倉千絵、藤澤昌隆の各氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社の社外取締役は1名であります。羽田恒太氏は長年にわたる会社役員としての豊富な経験と幅広い知識から、社外取締役として会社業務執行者から独立した立場で、当社経営に対し的確な助言を行っていただけるものと考えております。また、独立役員として求められる独立性の要件も十分に満たしており、一般株主との利益相反などが生じやすい局面にあっても、会社業務執行者から独立した立場で、一般株主の保護等に重点を置いた適切な助言、監督をしていただいております。
当社の社外監査役は2名であります。鹿倉千絵、藤澤昌隆は弁護士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただいており、今後も引き続き経営上の有用な指摘・意見等をいただいております。
羽田恒太氏、藤澤昌隆氏は独立役員です。
社外取締役および社外監査役の独立性確保の要件につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、見識や人格にすぐれ、豊富な経験を有する等、会社経営の監督という職務に資する人材を選任しております。
当社は、監査法人アンビシャスとの間で監査契約を締結しております。当社監査役会と監査法人は、3か月に1度の頻度で会合を開いており、互いの監査方針および監査計画やその実施の概要等を情報交換しております。
また、内部監査部門の人員は1名であり、監査計画に基づき内部監査を実施しており、監査結果を取締役会、監査役会に報告するとともに、改善事項の指摘・指導を行っており、監査法人とも随時連携をとり内部統制の有効的な運用の促進に努めております。
(3) 【監査の状況】
監査役監査の状況としては、年度監査計画を策定し、計画に則し監査を実施しております。具体的には取締役会を始めとした重要な会議に出席し意見を述べ、稟議書や申請書等を査閲する等によりガバナンスの状況を確認しております。
会計監査人との間では四半期に一度の定期会合に加え、状況に応じ打合せを行い、互いの監査の概要や今後の課題について情報を交換しております。
内部監査の状況につきましては、当社の内部監査部門は1名であり、年度監査計画に従い、当社および一部の連結子会社の監査を実施し、企業グループとしての内部統制環境の充実を図っております。また、常勤監査役、監査法人とも必要な都度会合を行い、情報の共有を行っております。
監査法人アンビシャス
諏訪直樹
今津邦博
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名であります。
当社は、以下の点を考慮し監査法人を選定しております。
ⅰ会計監査人が会社法第340条第1項各号にいずれも該当しないこと。
ⅱ会計監査人の独立性、職務執行について問題のないこと。
当社の監査役および監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人に対し評価を行っており、当社会計監査人、監査法人アンビシャスにつきましては、独立性および専門性に問題はないと認識しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特記事項はありません。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対し、当社監査役会は、会計監査人の過去の監査の実績と報酬の推移、当事業年度の監査計画および監査報酬の見積りを確認し、会計監査人の報酬は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は役員の報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、会社の経営能力および貢献度や世間水準、従業員給与等とのバランスによって決定することとなっております。
当社の役員の報酬に関する株主総会決議年月日は、平成13年5月25日であり、決議内容は、取締役報酬総額を2億円以内とし、その報酬の配分は取締役会に一任するというものです。
当社の役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、当社の取締役会であり、その権限の内容は報酬決定全般におよぶものであり、裁量の範囲は上記株主総会決議の総額となります。
また、報酬等の額の決定過程における取締役会の活動として、上程された報酬等の議案につき、上記決定方針に基づいた報酬である事について、詳細な議論がなされ決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
a.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
b.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、戦略的な提携関係の維持強化、資本コスト等の総合的観点から、保有の経済的合理性を検討したうえで妥当と判断したものに限り政策保有目的株式と区分しており、原則、純投資目的の株式保有はしない方針であります。
取引先企業との関係維持強化、戦略的な提携関係の維持強化、資本コスト等の総合的観点から保有の経済的合理性を検証したうえで、妥当と判断したものに限って保有の継続を行う方針であります。
個別銘柄の保有の適否につきましては、投資目的が最大限発揮され、当社グループの中長期的な企業価値向上に資するかどうか、保有上場企業が法令・コーポレートガバナンス等に反する不祥事等の有無について検証を行っております。
特定投資株式