【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(連結の範囲の重要な変更)
当第2四半期連結会計期間において、株式会社TAKIHOUSEの株式を取得したため、連結の範囲に含めております。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。
(表示方法の変更)
前連結会計年度において「流動負債」の「その他」に含めていた「賞与引当金」および「完成工事補償引当金」は、金額的重要性が増したため、当第2四半期連結会計期間より区分掲記することといたしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動負債」に表示していた「その他」216,201千円は、「賞与引当金」18,120千円、「完成工事補償引当金」1,748千円、「その他」196,332千円として組み替えております。
(四半期連結貸借対照表関係)
顧客の住宅ローン残高について金融機関に対して債務保証を行っております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(単位:千円)
(株主資本等関係)
前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
取得による企業結合
(1)企業結合の概要
①被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 株式会社TAKI HOUSE
事業の内容 戸建分譲住宅および注文住宅の企画・施工・販売および管理 他
②企業結合を行った主な理由
株式会社TAKIHOUSE(以下TH社という。)は神奈川県川崎市に本社を置き、「女性にやさしい、自然素材の家。」をコンセプトに、神奈川・東京エリアを中心に年間100棟以上の戸建分譲住宅を手掛ける地域密着型の不動産事業会社であります。
一方、当社グループは、現在当社および連結子会社2社で構成されており、マンション分譲事業、注文住宅事業、商業建築事業、不動産管理事業、不動産賃貸事業を行っておりますが、中長期的には、住宅・建築関連領域を拡大しワンストップでお客様のご要望にお応えできる総合不動産会社への変革を目指しております。
TH社が新たに当社グループに加わることにより、戸建分譲住宅のノウハウをグループ内で共有でき、また当社子会社である株式会社アーキッシュギャラリー(以下AG社という。)が東京支店(港区南青山)を設けており、AG社とTH社間での土地情報等の共有によって、戸建住宅のみならず、マンションやオフィス、テナントビルや工場など、土地に見合うニーズに対しグループの総合力を活用した対応が可能となり、当社グループの関東エリアでの更なる事業拡大を図り得ると考えております。
またTH社においては、当社グループへの参入によってグループファイナンスを利用した迅速な資金調達が可能となるため、優良な土地のタイムリーな仕入れに繋がり、また仕入れ規模の拡大によって建築工事の発注を平準化することで、建築コストの削減を実現できます。
以上の理由から、TH社の子会社化が今後の当社グループの事業基盤の充実および中長期的な事業拡大に寄与するものと判断し、株式取得を行うことといたしました。
③企業結合日
2020年7月27日(株式取得日)
2020年9月30日(みなし取得日)
④企業結合の法的形式
株式取得
⑤結合後企業の名称
変更はありません。
⑥取得する議決権比率
100%
⑦取得企業を決定するに至った根拠
当社が現金を対価として株式を取得することによるものです。
(2)四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
当第2四半期連結累計期間は貸借対照表のみを連結しているため、被取得企業の業績は含まれておりません。
(3)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金及び預金 800百万円
取得原価 800百万円
(4)主要な取得関連費用の内容及び金額
外部のアドバイザー等に対する報酬・手数料等 98百万円
(5)負ののれん発生益の金額及び発生原因
①負ののれん発生益の金額
1,176百万円
②発生原因
企業結合時における時価純資産が取得原価を上回ったため、その差額を特別利益の負ののれん発生益として認識しております。