2023年10月2日付で金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の各規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項の一部に訂正が生じましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
1.親会社の異動
(2)当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合
②
2.主要株主の異動
(2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合
②
訂正箇所は を付して表示しております。
1.親会社の異動
(2)当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合
②EVO FUND
(注)「総株主等の議決権に対する割合」については、2023年10月期第2四半期における株主名簿、及び2023年8月28日に適時開示した「A種種類株式の普通株式への転換に関するお知らせ」のとおり増加した普通株式数に基づき記載しており、総議決権数は6,461,643個を分母として計算しております。
1.親会社の異動
(2)当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合
②EVO FUND
(注1)「総株主等の議決権に対する割合」については、2023年10月期第2四半期における株主名簿、及び2023年8月28日に適時開示した「A種種類株式の普通株式への転換に関するお知らせ」のとおり増加した普通株式数に基づき記載しており、総議決権数は6,461,643個を分母として計算しております。
(注2)所有議決権の数は直接所有、間接所有を合算しており、異動後、直接保有は無くなるものの間接保有の数を記載しております。
(訂正前)
2.主要株主の異動
(2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合
②EVO FUND
(訂正後)
2.主要株主の異動
(2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合
②EVO FUND