第5 【経理の状況】

 

1 連結財務諸表、中間連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

(2) 当社の中間連結財務諸表は、連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。

(3) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

 

2  監査証明について

(1) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2023年11月1日から2024年10月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2023年11月1日から2024年10月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

(2) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2024年11月1日から2025年4月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、監査法人アリアによる期中レビューを受けております。

なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。
第39期連結会計年度   EY新日本有限責任監査法人
第40期中間連結会計年度 監査法人アリア

 

3  連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。