1.四半期財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
3.四半期連結財務諸表について
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
資産基準 0.0%
売上高基準 0.0%
利益基準 △0.1%
利益剰余金基準 △0.0%
※ 会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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(単位:千円) |
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前事業年度 (平成28年10月31日) |
当第1四半期会計期間 (平成29年1月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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販売用不動産 |
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仕掛販売用不動産 |
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未成工事支出金 |
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貯蔵品 |
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その他 |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物(純額) |
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構築物(純額) |
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機械及び装置(純額) |
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車両運搬具(純額) |
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工具、器具及び備品(純額) |
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土地 |
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建設仮勘定 |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形 |
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工事未払金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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役員賞与引当金 |
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完成工事補償引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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退職給付引当金 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
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評価・換算差額等合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期累計期間 (自 平成27年11月1日 至 平成28年1月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 平成28年11月1日 至 平成29年1月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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未払配当金除斥益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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新株予約権戻入益 |
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特別利益合計 |
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税引前四半期純利益 |
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法人税等 |
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四半期純利益 |
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該当事項はありません。
(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自 平成27年11月1日 至 平成28年1月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 平成28年11月1日 至 平成29年1月31日) |
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減価償却費 |
35,814千円 |
37,130千円 |
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 平成27年11月1日 至 平成28年1月31日)
配当に関する事項
配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額 (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成27年12月11日 取締役会 |
普通株式 |
263,492 |
19 |
平成27年10月31日 |
平成28年1月12日 |
利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 平成28年11月1日 至 平成29年1月31日)
配当に関する事項
配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額 (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成28年12月9日 取締役会 |
普通株式 |
291,279 |
21 |
平成28年10月31日 |
平成29年1月12日 |
利益剰余金 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 平成27年11月1日 至 平成28年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
その他 |
合計 |
調整額 |
四半期 損益計算書 計上額 |
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戸建事業 |
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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計 |
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セグメント利益 |
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△ |
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(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり「マンション事業」及び「特建事業」を含んでおります。
2.外部顧客への売上高の調整額1,174千円は、事業セグメントに帰属しない売上高であります。
3.セグメント利益の調整額△220,491千円は、事業セグメントに帰属しない売上高及び各事業セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に事業セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
4.セグメント利益は、四半期損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 平成28年11月1日 至 平成29年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
その他 |
合計 |
調整額 |
四半期 損益計算書 計上額 |
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戸建事業 |
||||
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
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計 |
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セグメント利益 |
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△ |
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(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり「マンション事業」及び「特建事業」を含んでおります。
2.外部顧客への売上高の調整額1,428千円は、事業セグメントに帰属しない売上高であります。
3.セグメント利益の調整額△222,219千円は、事業セグメントに帰属しない売上高及び各事業セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に事業セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
4.セグメント利益は、四半期損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自 平成27年11月1日 至 平成28年1月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 平成28年11月1日 至 平成29年1月31日) |
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(1)1株当たり四半期純利益金額 |
34円76銭 |
42円07銭 |
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(算定上の基礎) |
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四半期純利益金額(千円) |
482,025 |
583,565 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る四半期純利益金額(千円) |
482,025 |
583,565 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
13,868,301 |
13,870,639 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
34円72銭 |
42円03銭 |
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(算定上の基礎) |
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四半期純利益調整額(千円) |
- |
- |
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普通株式増加数(株) |
16,041 |
14,978 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
- |
(取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、平成29年2月11日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権の募集事項について、下記のとおり決議いたしました。
(1)新株予約権の名称
ファースト住建株式会社第1回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
(2)新株予約権の割当対象者及び人数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。) 5名
(3)新株予約権の数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に付与する新株予約権は1,197個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。また、上記新株予約権の割当日における公正価値の総合計が株主総会で決議された報酬の限度を超える場合はこれを下回る個数まで減少させる。各人別の減少数は、当初の割当数に比例する。
(4)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、10株とする。
なお、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、割当日後に当社が合併又は株式分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整されるものとする。
(5)新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズ・モデル」により算定される公正な評価額とする。
なお、新株予約権の割り当てを受けた者に対し、当該払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務を相殺することをもって、当該新株予約権を取得させるものとする。
(6)新株予約権の割当日
平成29年3月31日
(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金額とする。
(8)新株予約権を行使できる期間
平成29年4月1日から平成49年3月31日までとする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(9)新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査等委員である取締役のいずれの地位も喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役、監査等委員である取締役のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(10)新株予約権の取得に関する事項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、前記(9)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
(11)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会が承認を要するものとする。
(12)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(13)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(4)に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権を行使することができる期間
前記(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(8)に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の取得に関する事項
前記(10)に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(12)に準じて決定する。
(14)新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(資本準備金の額の減少)
当社は、平成29年3月10日をもって、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金1,339,186千円の全額を減少し、その他資本剰余金へ振替えております。
(1)資本準備金の額の減少の目的
今後の機動的な資本政策に備えるとともに、財務戦略上の弾力性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の全額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
(2)資本準備金の額の減少の内容
① 減少する資本準備金の額 1,339,186,000円
② 増加するその他資本剰余金の額 1,339,186,000円
(3)効力発生日
平成29年3月10日
平成28年12月9日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。
(イ)配当金の総額 291,279千円
(ロ)1株当たりの金額 21円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成29年1月12日
(注)平成28年10月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、支払いを行いました。