第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,481,146,000

A種種類株式

2,750,000

1,483,896,000

 

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成28年8月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年10月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

455,474,000

455,474,000

東京証券取引所
市場第一部

株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。(注1)

種類株式

2,750,000

2,750,000

非上場

単元株式数は100株(注2)

458,224,000

458,224,000

(注)1.普通株式のうち、66,756千株については、債権(金銭債権1,695,992千円)の現物出資(デット・エクイティ・スワップ)により発行されたものであります。

2.種類株式の内容は次のとおりであります。

① 無配当

当社は、A種種類株式の株主(以下、「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者に対し、金銭を配当財産とする剰余金の配当を行わない。

② 無議決権

A種種類株主は、株主総会において議決権を行使することができる事項はない。

③ 取得請求権

A種種類株主は、いつでも法令に従い、当社に対して、A種種類株式1個あたり普通株式100個の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができる。

④ 種類株主総会の決議

当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合において、法令に別段の定めがある場合を除くほか、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

⑤ 併合又は分割、無償割当等

ⅰ.当社は、法令に別段の定めのある場合を除き、A種種類株式を併合又は分割しない。

ⅱ.当社は、法令に別段の定めのある場合を除き、A種種類株主に対して、会社法第202条第1項に定める募集株式の割当てを受ける権利、及び会社法第241条第1項に定める募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て及び新株予約権無償割当てを行わない。

⑥ 株主総会において議決権を有しない理由

資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

3.「提出日現在発行数」欄には、平成28年10月1日からこの四半期報告書提出日までのA種種類株式の取得請求権の行使及び新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

  当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

 ①第9回新株予約権(平成28年5月31日開催の定時株主総会決議)

決議年月日

平成28年5月31日

新株予約権の数(個)

55(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

275,000,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

(注)2

新株予約権の行使期間

自  平成28年6月1日

至  平成33年6月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 (注)2

資本組入額 (注)3

新株予約権の行使の条件

各新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項

該当事項はありません。

代用払込みに関する事項

該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

該当事項はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、5,000,000株であります。

 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。但し、かかる調整は株式数を増加させる方向でのみなしうるものとする。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

①各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。ただし、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。

②新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株あたりの出資される財産の 価額(以下、「行使価額」という。) は、3円とする。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金

 新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

 

 ②第10回新株予約権(平成28年5月31日開催の定時株主総会決議)

決議年月日

平成28年5月31日

新株予約権の数(個)

110(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

550,000,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

(注)2

新株予約権の行使期間

自  平成28年6月1日

至  平成33年6月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 (注)2

資本組入額 (注)3

新株予約権の行使の条件

各新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項

当社取締役会の承認を要する(注)4

代用払込みに関する事項

該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

該当事項はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、5,000,000株であります。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、第10回新株予約権のうち、当該時点で行使されていない第10回新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。但し、かかる調整は株式数を増加させる方向でのみなしうるものとする。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

①新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。ただし、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。

②新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、3円とする。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金

新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

①当社は、新株予約権の割当日以降いつでも、当社取締役会が新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を定めた場合は、取得の対象となる新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の到来をもって、新株予約権1個につき新株予約権1個あたりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する新株予約権の全部又は一部を取得することができる。新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

②新株予約権の新株予約権者は、前項の場合、取得日まで新株予約権を行使することができないものとし、新株予約権の行使請求方法の定めにかかわらず、当社は、新株予約権の行使請求に応じる義務を負わない。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高

(株)

資本金
増減額

(千円)

資本金
残高

(千円)

資本準備金
増減額

(千円)

資本準備金
残高

(千円)

平成28年6月1日

(注)1

2,750,000

373,724,000

412,500

7,418,922

412,500

7,183,642

平成28年7月8日

(注)2

40,000,000

413,724,000

7,418,922

7,183,642

平成28年7月27日

(注)2

27,000,000

440,724,000

7,418,922

7,183,642

平成28年8月25日

(注)2

17,500,000

458,224,000

7,418,922

7,183,642

  (注)1.第三者割当増資

株式の種類:A種種類株式

発行価格  :300円

資本組入額:150円

割当先  :EVO FUND

2.種類株式の転換

A種種類株式の取得請求権行使による普通株式の増加であります。

 

 

(6)【大株主の状況】

 

 

平成28年8月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY

(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部)

10 HAREWOOD AVENUE LONDON NWI 6AA

(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)

37,305,600

8.14

渡壁 謙二

神奈川県横浜市西区

36,744,400

8.01

PHILLIPS GARETH PAUL

(常任代理人 EVOLUTIONJAPAN証券株式会社)

英国・オックスフォード市

(東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニガーデンコート12F)

12,049,000

2.62

清野 伸一

神奈川県横浜市青葉区

11,908,900

2.59

吉福 優

東京都港区

11,500,000

2.50

PHILLIP SECURITIES CLIENTS(RETAIL) LOH HOON SUN

(常任代理人 フィリップ証券株式会社)

NORTHBRIDGEROAD 250,RAFFLESCITYTOWER 6F,SGR

(東京都中央区日本橋兜町4-2)

7,823,400

1.70

栗田 智仁

沖縄県那覇市

7,243,000

1.58

高橋 和男

茨城県つくば市

6,200,000

1.35

Jepsen Michael

(常任代理人 EVOLUTIONJAPAN証券株式会社)

米国・ロサンゼルス市

(東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニガーデンコート12F)

6,187,500

1.35

松井証券株式会社

東京都千代田区麹町1丁目4番地

5,674,600

1.23

142,636,400

31.12

(注)平成28年8月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、エボファンド(Evo Fund)が平成28年8月17日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

大量保有者                                 エボファンド(Evo Fund)

住所                                       ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY1-9005、ジョージ・タウン、エルジン・アベニュー190、インタートラスト・コーポレート・サービシズ(ケイマン)リミテッド方

保有株券等の数                             854,882,570株

株券等保有割合                             67.54%

(注)上記保有株券等の数には、新株予約権証券の所有に伴う所有潜在株式の数(825,000,000株)が含まれており、株券等保有割合は、その潜在株式の数を考慮したものとなっております。

 

 

 

なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。

 

 

平成28年8月31日現在

氏名又は名称

住所

所有議決権数(個)

総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%)

渡壁 謙二

神奈川県横浜市西区

367,444

8.07

BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY

(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)

10 HAREWOOD AVENUE LONDON NWI 6AA

(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)

354,006

7.77

PHILLIPS GARETH PAUL

(常任代理人 EVOLUTIONJAPAN証券株式会社)

英国・オックスフォード市

(東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニガーデンコート12F)

120,490

2.64

清野 伸一

神奈川県横浜市青葉区

119,089

2.61

吉福 優

東京都港区

115,000

2.52

PHILLIP SECURITIES CLIENTS(RETAIL) LOH HOON SUN

(常任代理人 フィリップ証券株式会社)

NORTHBRIDGEROAD 250,RAFFLESCITYTOWER 6F,SGR

(東京都中央区日本橋兜町4-2)

78,234

1.71

栗田 智仁

沖縄県那覇市

72,430

1.59

高橋 和男

茨城県つくば市

62,000

1.36

Jepsen Michael

(常任代理人 EVOLUTIONJAPAN証券株式会社)

米国・ロサンゼルス市

(東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニガーデンコート12F)

61,875

1.35

松井証券株式会社

東京都千代田区麹町1丁目4番地

56,746

1.24

1,407,314

30.91

 

 

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年8月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

A種種類株式

2,750,000

(注)1、2

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

株主としての権利内容に制限のない標準となる株式

普通株式

247,900

完全議決権株式(その他)

普通株式

455,224,000

4,552,240

同上

単元未満株式

普通株式

2,100

発行済株式総数

458,224,000

総株主の議決権

4,552,240

(注)1.A種種類株式の内容については、「1 株式等の状況(1)株式の総数 ②発行済株式」の注記に記載しております。

2.無議決権株式には、自己保有のA種種類株式845,000株が含まれております。

 

 

②【自己株式等】

平成28年8月31日現在

 

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総数

に対する所有

株式数の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社ランド

神奈川県横浜市西区北幸

二丁目8番29号

247,900

247,900

0.05

247,900

247,900

0.05

 

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。