第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,483,896,000

1,483,896,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在

発行数(株)

(2020年2月29日)

提出日現在

発行数(株)

(2020年5月29日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

1,440,974,000

1,440,974,000

東京証券取引所

市場第一部

株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。(注1)

1,440,974,000

1,440,974,000

(注)1.普通株式のうち、66,756千株については、債権(金銭債権1,695,992千円)の現物出資(デット・エクイティ・スワップ)により発行されたものであります。

2.「提出日現在発行数」欄には、2020年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

 イ.第10回新株予約権(2016年5月31日開催の定時株主総会決議)

 

当事業年度末現在

(2020年2月29日)

提出日の前月末現在

(2020年4月30日)

決議年月日

2016年5月31日

同左

新株予約権の数(個)

6(注)1

6(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

30,000,000(注)1

30,000,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

(注)2

同左

新株予約権の行使期間

自  2016年6月1日

至  2021年6月1日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 (注)2

資本組入額 (注)3

同左

新株予約権の行使の条件

各新株予約権の一部行使はできない。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

当社取締役会の承認を要する(注)4

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

該当事項はありません。

同左

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、5,000,000株であります。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、第10回新株予約権のうち、当該時点で行使されていない第10回新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。但し、かかる調整は株式数を増加させる方向でのみなしうるものとする。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

①新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。ただし、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。

②新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、3円とする。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金

新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

①当社は、新株予約権の割当日以降いつでも、当社取締役会が新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を定めた場合は、取得の対象となる新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の到来をもって、新株予約権1個につき新株予約権1個あたりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する新株予約権の全部又は一部を取得することができる。新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

②新株予約権の新株予約権者は、前項の場合、取得日まで新株予約権を行使することができないものとし、新株予約権の行使請求方法の定めにかかわらず、当社は、新株予約権の行使請求に応じる義務を負わない。

 

 ロ.連結子会社(株式会社TTSエナジー)第1回新株予約権(2018年2月20日臨時株主総会決議)

 

当事業年度末現在

(2020年2月29日)

提出日の前月末現在

(2020年4月30日)

決議年月日

2018年2月20日

同左

新株予約権の数(個)

60(注)1

60(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

60(注)1

60(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

50,000

同左

新株予約権の行使期間

(注)2

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 (注)3

資本組入額 (注)4

同左

新株予約権の行使の条件

(注)5

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の決議による承認を要する

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

該当事項はありません。

同左

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

 なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、発行会社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

 また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、発行会社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することが出来る。

 なお、上記の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

2.新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、本新株予約権の割当日を始期とし、当該割当日の10年後の応当日を終期とする期間とする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、(注) 1.に定める本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。

 なお、発行会社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1

分割(又は併合)比率

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数を生じたときにはその端数を切り上げるものとする。

 なお、当連結会計計年度末における発行会社の資本金は1,000千円であり、その発行済株式総数は20株であります。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件

イ.本新株予約権の行使によって、本新株予約権の発行日までに発行されている発行会社の普通株式(以下「既発行株式」という。)の総数が当該本新株予約権の行使により発行会社の普通株式が発行されたと仮定した時点における発行会社の発行済株式総数の3分の2を下回ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

(a)本新株予約権の割当日の5年後の応当日を経過した場合

(b)発行会社が倒産した場合

(c)発行会社が本新株予約権者との間の重要な契約の重要な条項に違反した場合

(d)その他、発行会社が本新株予約権者の信頼を害すると客観的に認められる行為を行った場合

b.本新株予約権の行使によって、発行会社の発行済株式総数が当該時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使はできない。

c.各本新株予約権の一部行使はできない。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 

(千円)

資本金残高

 

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2016年6月1日

(注)1

2,750,000

373,724,000

412,500

7,418,922

412,500

7,183,642

2016年7月8日~

2017年1月19日

(注)2

131,500,000

505,224,000

7,418,922

7,183,642

2017年2月8日

(注)3

50,000,000

555,224,000

75,300

7,494,222

75,300

7,258,942

2017年6月14日~

2017年7月12日

(注)3

50,000,000

605,224,000

75,300

7,569,522

75,300

7,334,242

2017年7月14日~

2017年8月7日

(注)2

70,000,000

675,224,000

7,569,522

7,334,242

2017年8月29日

(注)3

30,000,000

705,224,000

45,180

7,614,702

45,180

7,379,422

2017年9月28日~

2017年11月22日

(注)2

73,500,000

778,724,000

7,614,702

7,379,422

2018年3月14日~

2018年8月8日

(注)3

665,000,000

1,443,724,000

1,001,490

8,616,192

1,001,490

8,380,912

2019年2月21日

(注)4

△2,750,000

1,440,974,000

8,616,192

8,380,912

2019年7月25日

(注)5

1,440,974,000

△8,566,192

50,000

△8,380,912

(注) 1 第三者割当増資

株式の種類:A種種類株式

発行価格  :300円

資本組入額:150円

割当先  :EVO FUND

2 種類株式の転換

A種種類株式の取得請求権行使による普通株式の増加であります。

3 新株予約権の権利行使による増加

発行価額     3円00銭

資本組入額    1円50銭

4 2019年2月21日開催の取締役会においてA種種類株式2,750,000株を消却しております。

5 会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

(2020年2月29日現在)

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数

(人)

14

36

84

40

99

31,700

31,973

所有株式数

(単元)

1,099,096

384,468

1,718,482

339,158

13,849

10,854,587

14,409,640

10,000

所有株式数

の割合(%)

7.6

2.7

11.9

2.4

0.1

75.3

100.0

 (注) 自己株式247,997株は、「個人その他」に2,479単元、「単元未満株式の状況」に97株を含めております。

(6)【大株主の状況】

 

 

(2020年2月29日現在)

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

松谷 昌樹

神奈川県横浜市神奈川区

320,036,000

22.21

株式会社ランドコーポレーション

神奈川県横浜市神奈川区金港町1-11

160,000,000

11.11

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

42,711,900

2.97

岡 秀朋

三重県津市

29,805,200

2.07

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

(信託口5)

東京都中央区晴海1丁目8-11

21,589,900

1.50

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-11

17,679,800

1.23

楽天証券株式会社

東京都世田谷区玉川1丁目14番1号

17,110,100

1.19

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM

(東京都千代田区丸の内2丁目7-1)

13,986,256

0.97

吉福 優

東京都港区

12,500,000

0.87

栗田 智仁

沖縄県那覇市

11,243,000

0.78

646,662,156

44.90

 

(7)【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

 

(2020年2月29日現在)

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式

普通株式

247,900

完全議決権株式(その他)

普通株式

1,440,716,100

14,407,161

同上

単元未満株式

普通株式

10,000

発行済株式総数

 

1,440,974,000

総株主の議決権

 

14,407,161

 

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

(2020年2月29日現在)

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総数

に対する所有

株式数の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社ランド

神奈川県横浜市西区北幸2丁目8番29号

247,900

247,900

0.02

247,900

247,900

0.02

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

( - )

保有自己株式数

247,997

247,997

 

 

 

3【配当政策】

当社グループは、株主への長期的な利益還元を経営の重要課題として位置づけております。

利益配当につきましては、事業展開及び経営基盤の強化に必要な内部留保の充実に努めつつ、業績に応じた配当を継続的に行うことを基本方針としております。

また、当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。

当社グループと致しましては、「豊かで快適な暮らしの創造」の企業理念をベースに、「事業基盤の強化と、新たな不動産価値の創造、株主価値向上」を事業毎に具体的に展開し、確実に企業業績を向上させ、速やかに復配等を実現することが経営上の最重要課題の一つと考えております。

なお、当社は、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

<コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方>

 当社グループは、株主にとっての企業価値を高めることはもちろん、迅速かつ適切な意思決定や経営の執行及び監督体制の維持強化に加え、適時適切な情報開示を通じて企業活動の透明性を高めることにより、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実に努めてまいる所存であります。

その一環として、当社グループは、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、2017年5月25日開催の第21回定時株主総会決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行を行っております。

なお、以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、当有価証券報告書提出日現在のものを記載しております。

① 企業統治の体制

当有価証券報告書提出日現在における当社グループの企業統治の体制は、以下のとおりであります。

企業統治の体制の概要とその理由

 当社は、毎月1回の定例取締役会において、業務執行に携わる責任者も同席のもと、月次での予実管理分析を行い、業務の進捗状況を把握するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、迅速かつ適切な意思決定に努めております。

また、当社は、監査等委員である取締役の機能を有効に活用し、各種施策を実施しております。監査等委員である取締役は、法令および財務・会計等に関して専門的知見を有し、違法性監査に止まらず、客観的・中立的立場から経営課題全般に亘って妥当性に関する助言、提言を行い、経営監視機能を果たしております。さらに、監査等委員である取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の法令または定款違反等について監査する他、必要に応じて、社内の各部署に対し、監査に必要な資料の閲覧・提出、質問への回答等を求めております。

さらに、不動産案件の取得及びM&A案件等、グループ全体の様々な投資案件に関して一元的に検討することにより、迅速な決定を図りつつ経営の透明性を強化するため、投資委員会を原則として常勤監査等委員出席のもと開催しております。

 

なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体制は次の通りであります。

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ロ.リスク管理体制の整備の状況

当社グループは、コンプライアンス重視の姿勢を徹底するため、内部監査の実施や、関連諸法令に関する社員教育の充実等に努めております。なお、リスク管理体制の強化を図るため、業務プロセスの検証及び改善に取り組むとともに、グループ社員全員に周知徹底すべく、啓蒙活動を行っております。

また、当社は、コンプライアンス体制の維持向上のため、弁護士事務所と顧問契約を締結しており、日常発生する法律問題全般に関して適切な助言と指導を適宜受けられる体制としているほか、専門分野に応じてその他の弁護士にもアドバイスを受けております。

ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

関係会社(子会社)の管理は、当社規程に従い、当社の管理部と、当該関係会社の日常管理を行う業務管理部門とが連携・調整を図り、協力して行っております。

また、関係会社には、必要に応じて取締役又は監査役として当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人を派遣し、当該関係会社の取締役の職務執行を監視・監督し、監査等委員会は、当該会社の業務執行状況を監査しております。

各関係会社の事業運営については、各社の取締役より定期的に業務内容の報告を受け、重要案件については、事前協議を行うなど業務の適正を確保する体制を整えており、各関係会社での投資案件等に関しては、原則として当社投資委員会の審議を要するものとしております。

責任限定契約の内容の概要

当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)または監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

② 取締役の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は9名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。

③ 取締役の選任決議要件

当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨定款に定めております。

④ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項

当社は、以下の事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会決議事項を取締役会で決議することができる旨、定款で定めております。

剰余金の配当等

当社は、機動的な資本政策および配当政策を行うことを目的として、剰余金の配当等、会社法第459条第1項に定める事項については、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。

ロ.取締役の責任免除

当社は、取締役が、期待される役割を十分に発揮できるよう取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、取締役会の決議により、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。

⑤ 株主総会の決議要件

当社は、株主総会の決議要件について、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の決議事項の審議を円滑に行うことを目的とするものであります。

⑥ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

松 谷 昌 樹

1968年6月7日

 

1991年4月

株式会社大京入社

1996年12月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2000年2月

有限会社ランドコーポレーション

設立 代表取締役社長

2005年9月

株式会社ランドコーポレーション

取締役(現任)

 

(注)3

普通株式

320,036,000

常務取締役

管理部長

佐 瀬 雅 昭

1965年9月18日

 

1988年4月

株式会社大京入社

1999年3月

株式会社シード入社

2000年3月

オートバイテル・ジャパン株式会社入社

2001年2月

当社入社 管理部長

2003年5月

当社取締役管理部長

2007年5月

当社常務取締役管理部長(現任)

 

(注)3

普通株式

170,300

常務取締役

経営企画部長

渡 部  隆

1965年7月1日

 

2002年5月

当社入社

2006年4月

当社管理部次長

2007年4月

当社経営企画部長

2013年5月

当社取締役経営企画部長

2017年5月

当社常務取締役経営企画部長(現任)

 

(注)3

普通株式

69,600

取締役

(常勤監査等委員)

齊 藤 守 人

1943年8月9日

 

1962年4月

名古屋国税局入局

1982年7月

東京国税不服審判所国税審査官

1991年7月

税務大学校教育第二部教授

1999年7月

東京国税局徴収部徴収課長

2001年7月

豊島税務署長

2002年7月

税理士開業

2005年5月

当社監査役

2010年5月

当社常勤監査役

2017年5月

当社取締役(常勤監査等委員)

(現任)

 

(注)4

普通株式

180,600

取締役

(監査等委員)

五十嵐 啓 二

1948年4月8日

 

1975年10月

司法試験合格

1978年3月

司法修習修了(第30期)

1978年4月

弁護士登録(現任)

2005年5月

当社監査役

2017年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

普通株式

315,500

取締役

(監査等委員)

大 畑 俊 信

1950年5月31日

 

1970年4月

福岡国税局入局

1996年7月

東京国税局徴収部徴収課課長補佐

2001年7月

税務大学校教育第二部教授

2004年7月

預金保険機構特別業務第二課長

2007年7月

東京国税局徴収部特別整理第一課長

2008年7月

沖縄国税事務所次長

2010年7月

江戸川北税務署長

2011年8月

佐倉市役所税務部参事

2016年8月

税理士開業(現任)

2017年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

普通株式

82,900

普通株式

320,854,900

 (注)1.監査等委員である取締役 齊藤守人、五十嵐啓二および大畑俊信の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。

2.取締役 齊藤守人、五十嵐啓二および大畑俊信の各氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

3.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

4.2019年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

当社は、社外取締役を選任することにより、的確な情報共有と充実した審議を基盤とした経営判断に努めております。各社外取締役は、これまでの経験を生かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点での経営の監督とチェック機能を果たしております。取締役会においては、代表取締役社長または担当取締役から当社の営業活動の状況、内部統制の状況、内部監査実施状況等について定期的に報告を受けております。また、主に社外取締役からは経営陣から独立した客観的視点での助言等を得ております。

また、これら社外取締役は、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、株主共同の利益に資するかどうかの視点から、客観的で公平公正な判断をなしうる人格、識見、能力を有していると判断しております。

当社は、業務執行の監督機能を強化する観点、あるいは取締役の業務執行を公正に監査する観点から、株式会社東京証券取引所の定める上場規程等も十分に意識しつつ、一般株主と利益相反を生じる恐れのない人材を、社外取締役とする方針としております。

齊藤守人氏は、税理士の資格を有しており、税務の専門家として財務及び会計に関し、長年の経験と高い見識を有しております。また、常勤の監査等委員である取締役として、都度、客観的かつ広範な視点から意見を述べております。今後も当社取締役会の監督機能強化への貢献が期待されることから、社外取締役として選任しております。

五十嵐啓二氏は、弁護士として長年の経験と高い見識を有しており、企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する見識を有しております。これまでの豊富な経験及び知見等を活かし、当社取締役会の監督機能強化への貢献が期待されることから、社外取締役として選任しております。

大畑俊信氏は、税理士の資格を有しており、税務の専門家として財務及び会計に関し、長年の経験と高い見識を有しております。これまでの豊富な経験及び知見等を活かし、当社取締役会の監督機能強化への貢献が期待されることから、社外取締役として選任しております。

なお、社外取締役3名は、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしており、有価証券上場規程で規定する独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役)の要件を充足していることから、一般株主保護のため、独立役員として届け出ております。

なお、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役のうち当社株式の保有者は、監査等委員である取締役の齊藤守人、五十嵐啓二、大畑俊信の3名であります。それぞれの保有株式数については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。

また、それ以外の人的関係、取引関係その他利害関係に該当する事項はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は3名であり、その3名全員が監査等委員会を構成しております。社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において活発な議論を行っております。また、監査等委員会は会計監査人と、会計監査計画報告(年次)及び会計監査結果報告(年次)の他、財務報告に係る内部統制監査実施等必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど連携を密に行っております。

また、内部統制部門も定期的に情報交換を行い、内部統制システムの整備・確立、リスク評価について意見交換を行っております。

社外取締役は、これらの情報共有を通じて当社の現状や課題認識を深め、積極的な提言や必要に応じて是正勧告を行うことにより適正な監督機能を発揮しております。

 

(3)【監査の状況】

①  監査等委員会監査の状況

当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名により構成されております。

監査等委員である取締役は、取締役会等の重要会議への出席等を通じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行に関わる監視、監督機能を果たすとともに、内部監査室の活動内容等を踏まえ、必要に応じ内部監査部門に対し指示できる体制をとっております。今後も、監査等委員会による法令に基づいた適正な監査等を行い、経営の健全性を高めてまいります。

また、会計監査人とは、会計監査計画報告(年次)及び会計監査結果報告(年次)の他、財務報告に係る内部統制監査実施等必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど連携を密に行ってまいります。

なお、当社における監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 齊藤守人、委員 五十嵐啓二、委員 大畑俊信

 

②  内部監査の状況

内部監査に関しましては、内部監査室(兼任者1名)により、経営目標に対する適合性とリスク管理の状況の検証、評価及び法令、並びに社内規定等の遵守の状況と効率性の検証、評価を行っております。

代表取締役直轄の部署である内部監査室は、内部監査計画に基づき、各部門への監査を随時実施しております。監査結果は、代表取締役社長に逐次報告し、是正を要する指摘事項につきましては、社長より各部署長に対して改善指示を行い、各部署長は社長に対して改善報告を行っております。

 

③  会計監査の状況

a.監査法人の名称

監査法人元和

 

b.業務を執行した公認会計士

指定社員

業務執行社員:星山 和彦

 

指定社員

業務執行社員:山野井 俊明

 

 

c.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名であります。

 

d.監査法人の選定方針と理由

現会計監査人を選定した理由は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び内部管理体制さらに当社の活動を一元的に監査できる体制を有していると判断したためであります。

 

e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「公認会計士の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、「d.監査法人の選定方針と理由」に記載のとおり、監査法人元和の独立性、職務執行の状況、継続監査年数等を総合的に勘案し、同監査法人が適正な監査を遂行しているものと評価しております。

 

④  監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく

報酬(千円)

非監査業務に基づく

報酬(千円)

監査証明業務に基づく

報酬(千円)

非監査業務に基づく

報酬(千円)

提出会社

23,000

23,000

連結子会社

23,000

23,000

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)

該当事項はありません。

 

連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)

該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)

該当事項はありません。

 

連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)

該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、決定方針としては定めておりませんが、監査公認会計士等が作成した監査計画につき、説明を受けるとともに内容を検討し、監査等委員会の同意を得たうえで決定しております。

 

e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社監査等委員会におきましては、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別の監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と監査の実施状況を確認し、当該事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、株主総会で決議された報酬限度額内において、会社の業績及び役員個々の業務執行状況を勘案し決定しております。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の一任を受けた代表取締役が、会社実績に応じて各取締役の職務と責任及び実績に応じて決定することとしております。

また、監査等委員である取締役の報酬に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。

なお、当社における株主総会で決議された報酬限度額は、以下のとおりとなっております。

 

役員報酬限度額(1事業年度)

 取締役(監査等委員である取締役を除く。)  200,000千円(2017年5月25日開催 定時株主総会決議)

 監査等委員である取締役          30,000千円(2017年5月25日開催 定時株主総会決議)

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の

総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

退職慰労金

取締役

(社外取締役及び監査等委員を除く。)

108,000

108,000

3

取締役(監査等委員)

(社外取締役を除く。)

社外役員

15,600

15,600

3

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額

連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

①  投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 

②  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

上場株式を保有していないため、記載を省略しております。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

2

5,000

非上場株式以外の株式

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

該当事項はありません。

 

③  保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

1

8,448

1

8,470

非上場株式以外の株式

 

区分

当事業年度

受取配当金の

合計額(千円)

売却損益の

合計額(千円)

評価損益の

合計額(千円)

非上場株式

21

非上場株式以外の株式

 

④  当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤  当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。