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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
1,483,896,000 |
|
計 |
1,483,896,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2021年2月28日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年5月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
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計 |
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- |
- |
(注)1.普通株式のうち、66,756千株については、債権(金銭債権1,695,992千円)の現物出資(デット・エクイティ・スワップ)により発行されたものであります。
2.「提出日現在発行数」欄には、2021年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
イ.第10回新株予約権(2016年5月31日開催の定時株主総会決議)
|
|
当事業年度末現在 (2021年2月28日) |
提出日の前月末現在 (2021年4月30日) |
|
決議年月日 |
2016年5月31日 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
6(注)1 |
6(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
30,000,000(注)1 |
30,000,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2016年6月1日 至 2021年6月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 (注)2 資本組入額 (注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
各新株予約権の一部行使はできない。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する(注)4 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
該当事項はありません。 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、5,000,000株であります。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、第10回新株予約権のうち、当該時点で行使されていない第10回新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。但し、かかる調整は株式数を増加させる方向でのみなしうるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
①新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。ただし、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。
②新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、3円とする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
①当社は、新株予約権の割当日以降いつでも、当社取締役会が新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を定めた場合は、取得の対象となる新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の到来をもって、新株予約権1個につき新株予約権1個あたりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する新株予約権の全部又は一部を取得することができる。新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
②新株予約権の新株予約権者は、前項の場合、取得日まで新株予約権を行使することができないものとし、新株予約権の行使請求方法の定めにかかわらず、当社は、新株予約権の行使請求に応じる義務を負わない。
ロ.連結子会社(株式会社TTSエナジー)第1回新株予約権(2018年2月20日臨時株主総会決議)
|
|
当事業年度末現在 (2021年2月28日) |
提出日の前月末現在 (2021年4月30日) |
|
決議年月日 |
2018年2月20日 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
60(注)1 |
60(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
60(注)1 |
60(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
50,000 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 (注)3 資本組入額 (注)4 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の決議による承認を要する |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
該当事項はありません。 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、発行会社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、発行会社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することが出来る。
なお、上記の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、本新株予約権の割当日を始期とし、当該割当日の10年後の応当日を終期とする期間とする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、(注) 1.に定める本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
なお、発行会社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
||
|
分割(又は併合)比率 |
||||||
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数を生じたときにはその端数を切り上げるものとする。
なお、当連結会計年度末における発行会社の資本金は1,000千円であり、その発行済株式総数は20株であります。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
イ.本新株予約権の行使によって、本新株予約権の発行日までに発行されている発行会社の普通株式(以下「既発行株式」という。)の総数が当該本新株予約権の行使により発行会社の普通株式が発行されたと仮定した時点における発行会社の発行済株式総数の3分の2を下回ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)本新株予約権の割当日の5年後の応当日を経過した場合
(b)発行会社が倒産した場合
(c)発行会社が本新株予約権者との間の重要な契約の重要な条項に違反した場合
(d)その他、発行会社が本新株予約権者の信頼を害すると客観的に認められる行為を行った場合
b.本新株予約権の行使によって、発行会社の発行済株式総数が当該時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使はできない。
c.各本新株予約権の一部行使はできない。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(千円) |
資本金残高
(千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2016年6月1日 (注)1 |
2,750,000 |
373,724,000 |
412,500 |
7,418,922 |
412,500 |
7,183,642 |
|
2016年7月8日~ 2017年1月19日 (注)2 |
131,500,000 |
505,224,000 |
- |
7,418,922 |
- |
7,183,642 |
|
2017年2月8日 (注)3 |
50,000,000 |
555,224,000 |
75,300 |
7,494,222 |
75,300 |
7,258,942 |
|
2017年6月14日~ 2017年7月12日 (注)3 |
50,000,000 |
605,224,000 |
75,300 |
7,569,522 |
75,300 |
7,334,242 |
|
2017年7月14日~ 2017年8月7日 (注)2 |
70,000,000 |
675,224,000 |
- |
7,569,522 |
- |
7,334,242 |
|
2017年8月29日 (注)3 |
30,000,000 |
705,224,000 |
45,180 |
7,614,702 |
45,180 |
7,379,422 |
|
2017年9月28日~ 2017年11月22日 (注)2 |
73,500,000 |
778,724,000 |
- |
7,614,702 |
- |
7,379,422 |
|
2018年3月14日~ 2018年8月8日 (注)3 |
665,000,000 |
1,443,724,000 |
1,001,490 |
8,616,192 |
1,001,490 |
8,380,912 |
|
2019年2月21日 (注)4 |
△2,750,000 |
1,440,974,000 |
- |
8,616,192 |
- |
8,380,912 |
|
2019年7月25日 (注)5 |
- |
1,440,974,000 |
△8,566,192 |
50,000 |
△8,380,912 |
- |
(注) 1 第三者割当増資
株式の種類:A種種類株式
発行価格 :300円
資本組入額:150円
割当先 :EVO FUND
2 種類株式の転換
A種種類株式の取得請求権行使による普通株式の増加であります。
3 新株予約権の権利行使による増加
発行価額 3円00銭
資本組入額 1円50銭
4 2019年2月21日開催の取締役会においてA種種類株式2,750,000株を消却しております。
5 会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
|
|
|
|
|
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(2021年2月28日現在) |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
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|
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|
所有株式数 の割合(%) |
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|
|
|
|
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100.0 |
- |
(注) 自己株式247,997株は、「個人その他」に2,479単元、「単元未満株式の状況」に97株を含めております。
|
|
|
(2021年2月28日現在) |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
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計 |
― |
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(2021年2月28日現在) |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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|
無議決権株式 |
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- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
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- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)単元未満株式には、自己株式97株が含まれています。
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|
|
(2021年2月28日現在) |
|
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式)
|
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|
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|
計 |
- |
|
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|
該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定にもとづく取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会での決議状況 (取得期間 2021年4月30日~2021年5月31日) |
20,000,000 |
300,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
7,009,100 |
84,100,100 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
65.0 |
72.0 |
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
247,997 |
- |
7,257,097 |
- |
当社グループは、株主への長期的な利益還元を経営の重要課題として位置づけております。
利益配当につきましては、事業展開及び経営基盤の強化に必要な内部留保の充実に努めつつ、業績に応じた配当を継続的に行うことを基本方針としております。
また、当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。
当社グループといたしましては、「豊かで快適な暮らしの創造」の企業理念をベースに、「事業基盤の強化と、新たな不動産価値の創造、株主価値向上」を事業毎に具体的に展開し、確実に企業業績を向上させ、速やかに復配等を実現することが経営上の最重要課題の一つと考えておりましたが、2008年2月期の配当実施以降、いわゆるリーマンショック等の影響等から、業績面で厳しい状況が続き、財務面でも脆弱であったため、誠に遺憾ながら、配当を見送らざるを得ない状況でありました。
しかしながら、2022年2月期におきましては、今後の業績動向や事業投資状況の変化によって変更する可能性はありますが、連結業績が堅調に推移する見込みであることから、14期ぶりとなる復配をすることとし、1株当たり年間配当予想を0円10銭とさせて頂いております。
なお、当社は、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主にとっての企業価値を高めることはもちろん、迅速かつ適切な意思決定や経営の執行及び監督体制の維持強化に加え、適時適切な情報開示を通じて企業活動の透明性を高めることにより、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実に努めてまいる所存であります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を置き、企業統治の基本体制としております。取締役会及び監査等委員会は月1回以上開催され、経営の意思決定プロセスの監視機能と業務執行の適正性を確保しております。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役6名で構成されており、うち社外取締役は3名であります。
取締役会は、業務執行に係る重要事項の決定機関として、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項を決議するとともに、取締役の職務執行状況を監督しております、
毎月1回の定例取締役会において、業務執行に携わる責任者も同席のもと、月次での予実管理分析を行い、業務の進捗状況を把握するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、迅速かつ適切な意思決定に努めております。
議長:代表取締役社長 松谷 昌樹
構成員:常務取締役 佐瀬 雅昭、常務取締役 渡部 隆
取締役 齊藤 守人(社外取締役)、取締役 五十嵐 啓二(社外取締役)、
取締役 大畑 俊信(社外取締役)
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)により構成され、取締役会の職務執行を監査・監督しております。
また、監査等委員である取締役は、監査計画に基づき監査を行い、必要に応じて社内の各部署に対し、監査に必要な資料の閲覧・提出、質問への回答等を求めるとともに、定期的に会計監査人との会合を行い、監査機能の強化に努めております。
議長:齊藤 守人(監査等委員である取締役(社外取締役))
構成員:五十嵐 啓二(監査等委員である取締役(社外取締役))、
大畑 俊信(監査等委員である取締役(社外取締役))
c.指名報酬委員会(任意)
当社は当事業年度終了後の2021年4月8日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置しております。
当社の当該指名報酬委員会は、取締役の指名報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を強化し、コーポレートガバナンスのさらなる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として設置されており、取締役会の諮問に応じ、主に取締役の選任及び解任に関する事項、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に係る方針・手続に関する事項、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の内容・制度設計に関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項について審議し、取締役会に答申を行います。
指名報酬委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である委員3名で構成されており、その過半数以上は独立社外取締役であります。また、委員長は本委員会の決議により、独立社外取締役から選定しております。
委員長:齊藤 守人(監査等委員である取締役(社外取締役))
構成員:松谷 昌樹(代表取締役)、五十嵐 啓二(監査等委員である取締役(社外取締役))
d.投資委員会(任意)
当社の投資委員会は、不動産投資案件に限らず、グループ全体の様々な投資案件を一元的に管理し、各部署の責任者同席のうえ、取引の内容を審議することで、必要に応じて、取締役会への提言等を行っております。
なお、経営の透明性確保のため、原則として常勤監査等委員出席のもと開催しております。
議長:代表取締役社長 松谷 昌樹
構成員:常務取締役 佐瀬 雅昭、常務取締役 渡部 隆
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、毎月1回の定例取締役会において、業務執行に携わる責任者も同席のもと、月次での予実管理分析を行い、業務の進捗状況を把握するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、迅速かつ適切な意思決定に努めております。
監査等委員である取締役は、法令および財務・会計等に関して専門的知見を有し、違法性監査に止まらず、客観的・中立的立場から経営課題全般に亘って妥当性に関する助言、提言を行い、経営監視機能を果たしております。さらに、監査等委員である取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の法令または定款違反等について監査する他、必要に応じて、社内の各部署に対し、監査に必要な資料の閲覧・提出、質問への回答等を求めており、内部監査室及び会計監査人とも密接に連携し監査の有効性・効率性を高めることとしております。
なお、有価証券報告書提出日(2021年5月28日)現在、取締役6名のうち半数の3名が監査等委員である社外取締役であり、経営監視機能の客観性・中立性は十分確保される体制となっております。
また、当社の子会社の管理は、関係会社管理規程に従っており、その経営状況に関する情報は取締役会に報告され、その経営にかかる重要な意思決定には当社の意思が反映される体制となっております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
当社では、業務の有効性・効率性向上、財務報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全、グループ内部統制強化、監査等委員会監査の実効性確保等は、企業活動において最重要課題であると考えており、取締役会において「業務の適性を確保するための体制(当社グループにおける内部統制の基本方針)」を決議し、内部統制の整備を進めております。
また、「財務報告に係る内部統制の構築及び評価に関する基本方針」を定め、「全社的な内部統制(子会社も含む。)」を始めとする内部統制状況の整備・運用状況の評価や各種運用テストを通じ、内部統制の有効性を確認しているほか、関連当事者取引についても定期的な調査を行い、利益相反取引行為等の防止に努めております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社グループは、コンプライアンス重視の姿勢を徹底するため、内部監査の実施や、関連諸法令に関する社員教育の充実等に努めております。なお、リスク管理体制の強化を図るため、業務プロセスの検証及び改善に取り組むとともに、グループ社員全員に周知徹底すべく、啓蒙活動を行っております。
また、当社は、コンプライアンス体制の維持向上のため、弁護士事務所と顧問契約を締結しており、日常発生する法律問題全般に関して適切な助言と指導を適宜受けられる体制としているほか、専門分野に応じてその他の弁護士にもアドバイスを受けております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
関係会社(子会社)の管理は、当社規程に従い、当社の管理部と、当該関係会社の日常管理を行う業務管理部門とが連携・調整を図り、協力して行っております。
また、関係会社には、必要に応じて取締役又は監査役として当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人を派遣し、当該関係会社の取締役の職務執行を監視・監督し、監査等委員会は、当該会社の業務執行状況を監査しております。
各関係会社の事業運営については、各社の取締役より定期的に業務内容の報告を受け、重要案件については、事前協議を行うなど業務の適正を確保する体制を整えており、各関係会社での投資案件等に関しては、原則として当社投資委員会の審議を要するものとしております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)または監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ホ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は9名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
ヘ.取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨定款に定めております。
ト.株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
当社は、以下の事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会決議事項を取締役会で決議することができる旨、定款で定めております。
a.剰余金の配当等
当社は、機動的な資本政策および配当政策を行うことを目的として、剰余金の配当等、会社法第459条第1項に定める事項については、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
b.取締役の責任免除
当社は、取締役が、期待される役割を十分に発揮できるよう取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、取締役会の決議により、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
チ.株主総会の決議要件
当社は、株主総会の決議要件について、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の決議事項の審議を円滑に行うことを目的とするものであります。
リ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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普通株式
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常務取締役 管理部長 |
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普通株式
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常務取締役 経営企画部長 |
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普通株式
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取締役 (常勤監査等委員) |
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普通株式
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取締役 (監査等委員) |
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普通株式
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取締役 (監査等委員) |
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普通株式
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計 |
普通株式
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
当社は、社外取締役を選任することにより、的確な情報共有と充実した審議を基盤とした経営判断に努めております。各社外取締役は、これまでの経験を生かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点での経営の監督とチェック機能を果たしております。取締役会においては、代表取締役社長または担当取締役から当社の営業活動の状況、内部統制の状況、内部監査実施状況等について定期的に報告を受けております。また、主に社外取締役からは経営陣から独立した客観的視点での助言等を得ております。
また、これら社外取締役は、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、株主共同の利益に資するかどうかの視点から、客観的で公平公正な判断をなしうる人格、識見、能力を有していると判断しております。
当社は、業務執行の監督機能を強化する観点、あるいは取締役の業務執行を公正に監査する観点から、株式会社東京証券取引所の定める上場規程等も十分に意識しつつ、一般株主と利益相反を生じる恐れのない人材を、社外取締役とする方針としております。
齊藤守人氏は、税理士の資格を有しており、税務の専門家として財務及び会計に関し、長年の経験と高い見識を有しております。また、常勤の監査等委員である取締役として、都度、客観的かつ広範な視点から意見を述べております。今後も当社取締役会の監督機能強化への貢献が期待されることから、社外取締役として選任しております。
五十嵐啓二氏は、弁護士として長年の経験と高い見識を有しており、企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する見識を有しております。これまでの豊富な経験及び知見等を活かし、当社取締役会の監督機能強化への貢献が期待されることから、社外取締役として選任しております。
大畑俊信氏は、税理士の資格を有しており、税務の専門家として財務及び会計に関し、長年の経験と高い見識を有しております。これまでの豊富な経験及び知見等を活かし、当社取締役会の監督機能強化への貢献が期待されることから、社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役3名は、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしており、有価証券上場規程で規定する独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役)の要件を充足していることから、一般株主保護のため、独立役員として届け出ております。
なお、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役のうち当社株式の保有者は、監査等委員である取締役の齊藤守人、五十嵐啓二、大畑俊信の3名であります。それぞれの保有株式数については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。
また、それ以外の人的関係、取引関係その他利害関係に該当する事項はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は3名であり、その3名全員が監査等委員会を構成しております。社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において活発な議論を行っております。また、監査等委員会は会計監査人と、会計監査計画報告(年次)及び会計監査結果報告(年次)の他、財務報告に係る内部統制監査実施等必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど連携を密に行っております。
また、内部統制部門も定期的に情報交換を行い、内部統制システムの整備・確立、リスク評価について意見交換を行っております。
社外取締役は、これらの情報共有を通じて当社の現状や課題認識を深め、積極的な提言や必要に応じて是正勧告を行うことにより適正な監督機能を発揮しております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名により構成されております。
監査等委員である取締役は、取締役会等の重要会議への出席等を通じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行に関わる監視、監督機能を果たすとともに、内部監査室の活動内容等を踏まえ、必要に応じ内部監査部門に対し指示できる体制をとっております。今後も、監査等委員会による法令に基づいた適正な監査等を行い、経営の健全性を高めてまいります。
また、会計監査人とは、会計監査計画報告(年次)及び会計監査結果報告(年次)の他、財務報告に係る内部統制監査実施等必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど連携を密に行ってまいります。
なお、監査等委員である取締役 齊藤守人氏及び大畑俊信氏は、税理士資格を有しており、また、監査等委員である取締役 五十嵐啓二氏は、弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を13回開催しており、各監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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齊藤 守人 |
13回 |
12回 |
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五十嵐 啓二 |
13回 |
13回 |
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大畑 俊信 |
13回 |
13回 |
② 内部監査の状況
内部監査に関しましては、内部監査室(兼任者1名)により、経営目標に対する適合性とリスク管理の状況の検証、評価及び法令、並びに社内規定等の遵守の状況と効率性の検証、評価を行っております。
代表取締役直轄の部署である内部監査室は、内部監査計画に基づき、各部門への監査を随時実施しております。監査結果は、代表取締役社長に逐次報告し、是正を要する指摘事項につきましては、社長より各部署長に対して改善指示を行い、各部署長は社長に対して改善報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人元和
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士
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指定社員 |
業務執行社員:加藤 由久 |
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指定社員 |
業務執行社員:塩野 治夫 |
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d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会では会計監査人の選定に際し、体制、実績のほか、会計監査に係る取組み状況、情報交換等を通じた専門性・独立性の有無確認等により、当社会計監査人としての適格性・妥当性を評価し決定しております。
監査等委員会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会へ提出いたします。
また、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の評価については、日本監査役協会が公表する「公認会計士の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人の独立性、職務執行の状況、継続監査年数等を総合的に勘案し、監査等委員会において総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく 報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく 報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
該当事項はありません。
当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
該当事項はありません。
当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、決定方針としては定めておりませんが、監査公認会計士等が作成した監査計画につき、説明を受けるとともに内容を検討し、監査等委員会の同意を得たうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会におきましては、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別の監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と監査の実施状況を確認し、当該事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、株主総会で決議された報酬限度額内において、会社の業績及び役員個々の業務執行状況を勘案し決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の一任を受けた代表取締役が、会社実績に応じて各取締役の職務と責任及び実績に応じて決定することとしております。
また、監査等委員である取締役の報酬に関しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
当社における株主総会で決議された報酬限度額は、以下のとおりとなっております。
役員報酬限度額(1事業年度)
取締役(監査等委員である取締役を除く。) 200,000千円(2017年5月25日開催 定時株主総会決議)
監査等委員である取締役 30,000千円(2017年5月25日開催 定時株主総会決議)
なお、当社は当事業年度終了後の2021年4月8日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の 総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役及び監査等委員を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
上場株式を保有していないため、記載を省略しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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△ |
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非上場株式以外の株式 |
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④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。