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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
76,630,000 |
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計 |
76,630,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 名古屋証券取引所 市場第一部 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2017年10月1日 (注) |
19,157,500 |
38,315,000 |
- |
1,580,817 |
- |
1,444,167 |
(注)株式分割(1:2)によるものであります。
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2019年3月31日現在 |
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|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式8,683株は、「個人その他」に86単元及び「単元未満株式の状況」に83株を含めて表示しております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口) |
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日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) |
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野村信託銀行株式会社 (投信口) |
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日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社 (信託口9) |
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計 |
- |
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(注)1.上記信託銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
信託業務に係る株式数(千株) |
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) |
2,582 |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
1,273 |
|
野村信託銀行株式会社(投信口) |
659 |
|
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) |
519 |
2.所有株式数には、東祥役員持株会での所有株式を含めております。
3.2018年12月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友トラスト・ア
セットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2018年12月14日
現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在におけ
る実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園1丁目1番1号 |
472 |
1.23 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂9丁目7番1号 |
1,668 |
4.36 |
|
|
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|
2019年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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|
議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式83株が含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
123 |
513,265 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1.自己株式の増加123株は、単元未満株式の買取によるものであります。
2.当期間における取得自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
8,683 |
- |
8,683 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取による株式は含まれておりません。
当社の利益配分については、株主各位に対し業績に対応した成果配分を行うことを基本とし、株主各位への安定、かつ継続した配当を行うことを経営の最重要課題として位置づけるとともに、将来の事業展開及び企業体質の強化に備えた内部留保の充実などを勘案して決定する方針であります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期につきましては、上記方針に基づき1株当たり中間配当金7円、期末配当金につきましては、創立40周年記念配当1円を加え、1株につき8円を実施することを決定しました。内部留保資金は、経営体質の一層の充実並びに将来の事業展開に役立てることといたします。
当社は、会社法第454条第5項の規定により「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。これは株主様への機動的な利益還元を可能にするためであります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主、投資家、お客様等すべてのステークホルダーに対し、経営の効率性の向上、健全性の維持、透明性の確保に努めており、今後もコンプライアンスの徹底並びに経営監査・監督機能の強化を図るとともに、健全な経営体制の確立に努める所存であります。情報開示においては、管理本部を担当部署とし透明性の確保に努めております。ホームページにおいてIR情報を掲載する等、今後とも適切な情報開示に努める所存であります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会制度を採用しており、監査役会(監査役 杉原啓次、監査役 櫻井(江藤)由美子及び監査役 伊東和男氏の3名で構成されており、櫻井(江藤)由美子及び伊東和男氏は社外監査役であります。)は会計監査人及び内部統制室と連携し、各種法令及び社内規則遵守の準拠性に関する監査を行っております。
当社の取締役会(取締役 沓名俊裕、取締役 沓名裕一郎、取締役 稲垣孝志、取締役 桑添直哉、取締役假屋園洋一、取締役 谷澤亜希、取締役 神谷明文及び取締役 杉浦恵祐氏の8名で構成されており、代表取締役会長 沓名俊裕又は代表取締役社長 沓名裕一郎氏が議長を務めております。また、神谷明文及び杉浦恵祐氏は社外取締役であります。)は取締役8名(うち社外取締役2名)及び監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、毎月1回の定例取締役会に加え、随時必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営に関する重要事項についての報告、決議を行っております。当社は、取締役会を経営の意思決定機関であると同時に業務執行状況を監督する機関と位置付けており、取締役会から社員に至るまでの双方向の意思疎通を図る体制を構築しております。
また、週1回常勤の取締役で構成され開催されている役員会(取締役 沓名俊裕、取締役 沓名裕一郎、取締役 稲垣孝志、取締役 桑添直哉、取締役 假屋園洋一、取締役 谷澤亜希、執行役員 田宮義道、執行役員 佐藤央、執行役員 青木成夫、執行役員 真野洋、執行役員 吉田裕之及び監査役 杉原啓次氏で構成されており、代表取締役会長 沓名俊裕又は代表取締役社長 沓名裕一郎氏が議長を務めております。)において、各事業の進捗状況確認、業務執行に係る重要事項を検討、審議しております。
内部監査においては、担当部署を内部統制室(内部監査室長 取締役 谷澤亜希氏)とし、各部門の内部監査を行っております。
当社は経営の意思決定機関である取締役会において、社外取締役2名及び社外監査役2名が出席しており、外部からの監視及び監督機能は充足していると考えております。
監査役は、社内において内部統制室と連携を図り、外部においては会計監査人との連携を図っており、各種法令及び社内規則遵守の準拠性に関する監査は適正に保たれていると考えております。
また、内部統制システムの構築、整備、運用状況の確認は内部統制室が行っており、さらに不正不備の監査を実施していることから、現在の企業統治の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
<会社の機関の基本説明>
内部統制システムの整備状況についての模式図は次の通りであります。
<内部統制システムに関する基本的な考え方(基本方針)>
1.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人が遵守すべき規範、とるべき行動の基準を示した「経営計画書」、「服務規律」を全使用人に周知徹底させるとともに、必要に応じてその内容を追加及び修正しております。また、週1回常勤の取締役で構成され開催されている役員会において、各事業の重要事項を審議・検討しております。内部統制室は、全社の内部監査を実施し、定期的に代表取締役及び監査役等に報告しております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の意思決定または取締役に対する報告に対しては、「取締役会規程」、「文章管理規程」及び「稟議規程」の定めるところに従い、取締役会の議事録、稟議書等を作成し、適切に保存及び管理しております。
3.損失の危機管理に関する規程その他の体制
当社の「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及びその他の社内規程に基づき、各取締役が担当の分掌範囲において責任を持ってリスク管理体制を構築しております。リスク管理の観点から重要事項については、取締役会の決議により規程の制定、改廃を行っております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
毎月1回開催される取締役会及び随時開催される臨時取締役会のほか、取締役が職務の執行を妥当かつ効率的に行うための基礎となる経営判断を迅速に行うため、毎週1回役員会を開催し、取締役会に提出する議案のほか、会社の経営全般に関する重要な事項及び法令等に基づいて必要とされる事項の審議及び検討を行っております。
5.会社並びに親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制
社内規則である「関係会社管理規程」に基づいて子会社を管理し、子会社の業務状況は定期的に報告する体制を整えます。また、監査役は、子会社の監査を行い意見を述べるなど子会社の業務の適正を確保する体制を整えます。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、監査業務に必要な事項を管理本部等に依頼することができ、監査役より監査業務に必要な依頼を受けた使用人は、その依頼に関して取締役及び取締役会の指揮命令を受けないこととなっております。
7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
・監査役は、取締役会、役員会その他の重要な会議に出席するとともに、取締役からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧し、意見を述べることができる体制をとっております。
・取締役及び使用人は、会社に重要な損失を与える事象が発生し、または発生する恐れがあるとき、取締役及び使用人が違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役が報告すべきものと定めた事象が発生したときは、監査役に報告する体制をとっております。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役及び使用人は、監査役から会社情報等の提供を求められたときは遅滞なく提供できるようにする等、監査役監査の環境を整備するよう努めております。
・監査役は、代表者との定期的な意見交換を開催し、併せて内部統制室との連携を図ります。
・監査役は、会計監査人から会計監査の方法及び監査結果についての報告を受け、連携をとっております。
9.反社会的勢力に対する体制と整備
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威をもたらす反社会的勢力団体とは、一切の関係をもたず、不当要求事案等発生の場合には、外部専門機関(顧問弁護士、警察等)と連携のうえ、毅然とした態度で対応します。
・反社会的勢力排除に向けた整備状況
a.対応部署の設置状況
管理本部を対応窓口として、事案により関係する部署が窓口となり対応します。
b.外部の専門機関との連携状況
顧問弁護士と連携して、反社会的勢力と対応するための体制を整備しています。
c.反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
顧問弁護士を通じて、反社会的勢力に関する情報の収集・管理を行います。
<内部統制システムの整備の状況>
1.コンプライアンス体制
内部統制システムに関する基本方針にて、各取締役がそれぞれの担当部門に関する法令遵守の責任者たることを明示するとともに、コンプライアンス経営の一環として、法令違反行為に対する使用人からの通報や相談に応じる内部通報制度を導入し、不正行為の早期発見と是正に努めております。
2.不備への対応
代表取締役及び取締役会は、内部統制評価報告等で発見された不備につき、当社の「組織規程」、「業務分掌規程」及びその他の社内規程に基づき、各取締役が担当の分掌範囲において是正作業を各部門担当者に指示し、是正しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ リスク管理体制の整備の状況
1.リスクの防止及び会社損失の最小化を図るため、「リスク管理規程」を定めております。
2.内部統制システムの整備評価と運用評価を行うため、内部統制室を設置し、各部門において内部統制の整備状況及び運用状況に不備があるときは、代表取締役、取締役会、監査役会に報告することとしております。
3.内部統制室は、会計監査人から内部統制監査の方法及び監査結果の報告を受け、連携をとっております。
⑥ 取締役の定数等に関する定款の定め
イ.取締役の定数
当社の取締役は、15名以内とする旨定款に定めております。
ロ.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款で定めております。
ロ.剰余金の配当
当社は、剰余金の配当について、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって行う旨を定款で定めております。
ハ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含みます。)及び監査役(監査役であった者を含みます。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 最高経営責任者 |
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|
代表取締役 社長 最高執行責任者 |
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(注)7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 ホリデイスポーツクラブ統括本部長 |
|
|
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(注)7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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常務取締役 管理本部長 最高財務責任者 |
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(注)7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 A・City部長兼IR室長 |
|
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(注)7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
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取締役 秘書室長兼 内部統制室長 |
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||||||||||||||||||||
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(注)7 |
||||||||||||||||||||
|
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|
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(注)7 |
||||||||||||||||||||
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(注8) |
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(注)7 |
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||||||||||||||||||||
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|
|
計 |
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|||||||||||||||||||||
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役神谷明文及び社外監査役伊東和男氏については、当社との人的、資本的又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、兼職している他の法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役杉浦恵祐氏は当社株式を10千株、社外監査役櫻井由美子氏は当社株式を1千株所有しておりますが、当社との人的又は取引関係はなく、その他の特別な利害関係はありません。また、兼職している他の法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役については会社法第2条第15号、社外監査役については、同法第2条第16号に規定されている条件を充足し、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任する方針であります。
当社は、特別な利害関係のない社外取締役及び社外監査役を選任し、業務執行者から独立した立場での監査監督機能の強化を図っております。
現在、社外取締役として選任している神谷明文氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門的知識を活かし、法律専門家として客観的立場から当社の経営に関し適切な監督を行っております。
同じく、社外取締役として選任している杉浦恵祐氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映しており、独立した立場からの視点により、経営の透明性確保に寄与しているものと考えております。
また、社外監査役である櫻井由美子及び伊東和男氏は公認会計士の資格を有しており、会計、財務面から経営の効率性、健全性の確保に寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役2名を含む監査役会は、内部統制室及び会計監査人と連携し経営の効率性の向上、健全性の維持、透明性の確保に努め、コンプライアンスの徹底ならびに経営監査・監督機能の強化を図っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査の組織は、監査役3名で構成されております。なお、監査役櫻井由美子氏及び監査役伊東和男氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役監査については、取締役会等に出席し、取締役の職務執行の状況を客観的な立場で監査することで経営監督機能の充実を図っています。取締役会の他に毎週開催されている役員会には、常勤監査役が出席し、各部門の運営状況の確認を行っております。監査役会は、会計監査人と四半期毎に会議を開催しており、必要に応じて意見聴取及び意見交換を行い、連携を図っております。
内部監査部門との連携体制については、内部統制室長が監査役会に出席し、内部監査の状況、内部統制の評価結果を報告し、内部監査部門との連携を図っております。
当事業年度において監査役会を13回開催しており、出席状況としましては、監査役杉原啓次氏は12回、監査役櫻井由美子氏は13回、監査役伊東和男氏は13回それぞれ出席しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織は、内部統制室1名で構成されております。
内部統制室は、法令、定款、社内規程及び諸取扱要領に従い、適正且つ有効に運用されているか否かを調査し、その結果を代表取締役に報告するとともに監査役との連携により適切な指導を行い、会社の財産保全及び経営効率の向上に資することを目的に内部監査を実施しております。
監査役との連携体制については、内部統制室長が監査役会に出席し、内部監査の状況、内部統制の評価結果を報告し、監査役との連携を図っております。
また、当社では内部統制の充実及び強化を図るため内部統制室を設置し、統制活動を一元的に把握し、会計監査人及び監査役との連携を図り、内部統制システムの整備を推進しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
松本千佳氏及び近藤繁紀氏
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名及びその他7名であり、有限責任あずさ監査法人が策定する監査計画に基づき監査が行われております。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、明確に監査法人の選定方針を定めてはおりませんが、当社の業種、事業規模、子会社の数及び海外展開の有無等並びに監査法人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適正性等総合的に判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針につきましては、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人からの監査計画並びに四半期毎に実施しております監査役会、内部統制室及び監査法人による三者会議によりその品質管理、職務遂行状況を照らし合わせ、概ね計画通りの品質及び遂行状況であると判断し、評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務につきましては、該当事項はありません。
また、前連結会計年度の連結子会社における非監査業務につきましては、連結子会社であるABホテル株式会社が、有限責任あずさ監査法人に対して新規上場に関して「監査人から引受事務幹事会社への書簡」作成費用についての対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬につきましては、代表取締役が監査役会における検討結果を確認し、同意を得て定めることとなっております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人から監査計画(監査方針、監査項目、監査予定時間等)の説明を受けた後、その内容及び報酬見積の額について、前期の実績評価を踏まえ、前期の計画と実績・報酬総額・時間当たり報酬単価等との比較検討及び経理部門等の情報・見解の確認等を行い検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して具体的方針は定めておりませんが、取締役につきましては、取締役会において業績等を勘案し検討したのち、取締役会により委任された代表取締役会長 沓名 俊裕氏が株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、業績、担当職務、貢献度、在籍年数等を総合的に勘案し、各取締役の報酬を決定する権限を有しております。
監査役については監査役会での協議のうえ、決定しております。
役員退職慰労金については、内規に基づき引当金を計上しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2012年6月20日開催の第34期定時株主総会決議において、年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は8名。)と決議されており、監査役の報酬限度額は、2001年6月21日開催の第23期定時株主総会決議において、年額100百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議されております。
また、取締役会においては、各取締役及び監査役が、中期事業計画等目標数値の達成状況を含めた評価を行ったうえ、報酬総額の妥当性を確認することで、客観性、公正性を担保しております。
② 役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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合 計 |
403,886 |
313,876 |
- |
90,010 |
12 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
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氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の額(千円) |
連結報酬等の総額 (千円) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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沓名 俊裕 |
代表取締役 |
提出会社 |
142,500 |
- |
12,000 |
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④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
該当事項はありません。